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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/04/14 10:29:49」(JST)
認知(にんち)
目次
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感覚や知覚とならぶ深層の心理を表現し、外界にある対象を知覚し、経験や知識、記憶、形成された概念に基づいた思考、考察.推理などに基づいてそれを解釈する、知る、理解する、または知識を得る心理過程、情報処理のプロセスで認知科学では、人間の知的な働きをその応用側から、工学や医学、哲学、心理学、芸術学などの分野または学際分野から総合的に明らかにしようとする。また認知距離という人間が対象となる空間や人間などを認知することができる、人間が自分自身を起点として認知している空間や事象の地理的、心理的な広がりである認知領域内部の事物に対する距離(認知距離)がある。
一般会話において「認知症」の略称として認知という言葉が使われる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
法概念としての認知(にんち)とは、嫡出でない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。
認知するには自然血縁関係の存在が必要である[1][2]。
日本の民法の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の判例では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する(最高裁昭和37年4月27日判決民集16巻7号1247頁)。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり[3]、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎない[4]。ただし、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。
認知の立法主義には意思主義(主観主義)と事実主義(客観主義)がある[5]。
なお、日本の民法は両者が混在するとされる[6]。
日本法における認知には任意認知と強制認知(裁判認知)とがあり、認知の法的性質については、任意認知は父が自らの子と承認する意思表示であり、強制認知は父の意思に反する場合にも裁判によって親子関係を確定するものであるとみる説と、任意認知は父による観念の通知で非嫡子父子関係を推定するにすぎず、強制認知によって非嫡子父子関係は確定するとみる説があり両者は対立する[7]。
届出又は遺言によってする認知を任意認知という。なお、認知者以外の者の嫡出推定が及ぶ子については、嫡出否認がなされないと認知することができない(離婚後300日問題など参照)。
一定の無効な行為が無効行為の転換の理論により認知の届出としての効力を認められることがある。
認知を有効になしうる能力を認知能力というが、認知には意思能力があれば足りる[14]。認知者が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない(民法780条)。 なお、以下の場合には認知に一定の承諾を要する。
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない(民法787条)。この訴えによる認知を強制認知あるいは裁判認知という[20]。
訴えの原告は子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人である(民法787条、最判昭43・8・27民集22巻8号1733頁)。訴えの被告は原則として父又は母であるが、死後である場合には検察官を相手方とする(人事訴訟法第42条第1項)。
認知の訴えは父又は母の死亡の日から三年を経過したときは提起できない(民法787条)。死後認知の場合に、年月の経過によって証拠が不明確になることや、相続財産などをめぐる濫訴を防ぐ趣旨である[21][22]。
なお、認知請求権の放棄は認められない(通説、判例として最判昭37・4・10民集16巻4号693頁)。
認知の効果は法律上の親子関係の発生であり、これにより相続や扶養などの法律的効果が発生する[23]。認知の効果は出生に時に遡る(民法784条本文)。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない(民法784条但書)。なお、相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権については民法910条が規定している。
なお、認知によっても親権者・監護者は当然には変更されず、認知後に父母の協議や家庭裁判所の審判で定めることができる(民法819条4項・6項)。
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など
アルツハイマー病 | 脳血管性認知症 | ピック病 | |
認知症 | 全般的認知症 | まだら認知症 | アルツハイマー病に類似。 早期には人格、注意力が障害され、 次第に記憶力も障害される。 |
人格 | 晩期に人格障害 | 保たれる | 早期に人格障害 |
病識 | なし(初期にはあり) | あり | なし |
経過 | 進行性 | 動揺性、階段状に進行性 | 進行性 |
基礎疾患 | 特になし | 高血圧、糖尿病、心疾患 | 特になし |
画像検査 | 対称性の脳溝開大 | 脳実質内に脳梗塞巣 | 側頭葉と前頭葉の萎縮 |
機能画像検査 | 側頭葉、頭頂葉での代謝低下 | 前頭葉を中心とした多発性の脳代謝低下 | 前頭葉、側頭葉での代謝低下 |
相談体制 | 保健所 | 地域保健法が定める事業内容「母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項」による老人精神衛生相談事業 | |
高齢者総合相談センター | 厚労省が都道府県レベルに設置している高齢者に関する相談窓口 | ||
在宅介護支援センター | 老人福祉法により市町村が実施の主体となっている施設であり、在宅の要介護高齢者やその介護者の要望に対応した適切なサービスが円滑に提供されるように市町村や関連機関との連絡・調節などを行っている。 | ||
認知症疾患医療センター | |||
在宅対策 | 介護 | 訪問介護 | ホームヘルプサービス |
通所介護 | デイサービス | ||
短期入所生活介護 | ショートステイ | ||
認知症老人向け毎日通所型デイサービスセンター | |||
認知症対応型老人共同生活介護 | グループホーム | ||
老人認知症疾患デイ・ケア施設 | |||
福祉 | 訪問指導 | ||
施設対策 | 介護 | 介護療養型医療施設 | |
介護老人保健施設 | |||
介護老人福祉施設 | |||
医療 | 老人性認知症疾患治療病棟 | ||
福祉 | 養護老人ホーム | ||
特別養護老人ホーム |
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