- 英
- special nursing home for the elderly
- 同
- 特養、特養ホーム
- 関
- 老人福祉法、老人福祉施設
概念
法的根拠
機能
設置者
対象
- 参考1、老人福祉法#第20条の五によると、次の二つの例に当てはまる者に対して養護をおこなう。
- 1. (介護保険法)要介護者であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者 = 介護老人福祉施設 ← 2000年代時点では常時の介護が必要な寝たきり老人、認知症の高齢者の入所が多い。
- 2. (老人福祉法)65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2020/08/30 12:47:23」(JST)
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日本の介護保険サービス給付(2015年)[1]
居宅型 3,889億円 (49.5%)
|
訪問通所 3,054億円 (38.9%)
|
訪問介護/入浴 |
816億円(10.4%)
|
訪問看護/リハ |
211億円(2.7%)
|
通所介護/リハ |
1,777億円(22.7%)
|
福祉用具貸与 |
247億円(3.2%)
|
短期入所(ショートステイ) |
375億円(5.8%)
|
その他 |
458億円(4.9%)
|
地域密着型 948億円 (12.1%)
|
小規模多機能型居宅介護 |
182億円(2.3%)
|
認知症グループホーム |
509億円(6.5%)
|
地域密着型介護老人福祉施設 |
134億円(1.7%)
|
その他 |
123億円(1.6%)
|
施設型 2,593億円 (34.9%)
|
介護福祉施設(特養) |
1,363億円(17.4%)
|
介護老人保健施設(老健) |
1,017億円(12.9%)
|
介護療養施設 |
227億円(2.9%)
|
居宅介護支援(ケアマネ)
|
408億円(5.2%)
|
総額
|
7,854億円
|
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛ける施設である。これらの施設は老人福祉法第11条に基づく市町村による入所措置の対象施設となっており、その文脈では特別養護老人ホーム(通称:特養)と呼ばれる。
基本的に、要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象となる。これら施設入所者の97.2%は認知症を持っており、さらに61.7%は寝たきり状態である[2]。平均在所日数は1405.1日であった(2013年)[2]。
慢性的に供給不足となっており、要介護1-2でも入居を申し込めた2014年における待機者は52.4万人、うち要介護3-5は34.5万人であった[3]。2015(平成27)年からは特養へ入居申込みできる者は要介護3-5に限られるようになったが、それでも2016(平成28)年4月1日時点での待機者は29.5万人と依然高止まりしている[4]。
設置根拠
厚生労働省によると以下の機能を持ち、これを行うのが介護老人福祉施設である。
- 老人福祉法
- 第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
- 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
- 第二十条の五
- 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法 の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
- 介護保険法
- 第八条27 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
サービスの種類・利用形態
- 入所。
- 30日以下に限定して宿泊するショートステイ。
- 昼間に送迎付きの通いでサービスを受けるデイサービス。
市場規模
- 2012年4月時点で6,399施設が認可されている[5]。
- 2012年12月の月間の費用額は128,871百万円、介護費総額に対する割合は18.1%である[6]。
- 2012年10月時点で入所受入れ可能人数は498,700人である[7]。
入所期限
入所契約では入所期限はなく無期限であるが、病気や障害が進行や悪化して、心身の状況が、生活施設である介護老人福祉施設でケアできる範囲内を超えた場合は、退所し病院への転院になる。急性期の病気や障害で急性期病院に入院する場合、3か月間は入所権を維持できるが、3か月以内に退院し施設に復帰できない場合は入所権は消失し解約と退所になる。
入所権を保有した状態での入院期間は、介護報酬と食費は発生しない(請求されない)が、居住費(居室利用料)は発生する(請求される)。3か月以内に退院し施設に復帰できずに退所になった場合、病気や障害が介護老人福祉施設で受け入れ可能な状態に回復して、再入所を申請した場合は、他の入所待機者よりも優先的に入所できる運用にしている事業者もある。
利用対象者
要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象となる(2015年8月1日の介護保険法の改定前は、要介護1から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象)。ただし、要介護1~2の場合であっても、認知症が重度の場合や家族による虐待があるような場合等やむをえない場合には、特例入所が認められる。[要出典][8][9]
要介護1・2で下記の特例入所の要件に該当する方
ア 認知症であることにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
ウ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。
エ 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である。
— 東大阪市の例(特例入所の要件)、別養護老人ホームの入所基準変更のお知らせ
居室
- 多床室 - 一つの居室に複数のベッドを設置して複数の入所者で利用する。
- 従来型個室 - 一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用する。以前は「個室」と表現していたが、ユニット型の出現により「従来型個室」と表現される。
- ユニット型準個室 - 一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用する。居室10室単位で共有スペースであるロビー、ダイニング、簡易キッチン、バス(複数)、トイレ(複数)を共有し、共同生活をする。介護職員はユニットごとに専任になる。ユニット型個室との差異は、従来型・非ユニット型の介護施設をユニット型に改装した場合に、多床室を分割して個室に改装した居室である。
- ユニット型個室 - 一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用する。居室10室単位で共有スペースであるロビー、ダイニング、簡易キッチン、バス(複数)、トイレ(複数)を共有し、共同生活をする。介護職員はユニットごとに専任になる。
事業に必要な専門職
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)第2条で定められた必要人員に見える職名は以下の通りである[10]。
- 医師(配置義務はなく嘱託医の場合が多い)
- 生活相談員
- 介護職員
- 看護職員(看護師もしくは准看護師)
- 栄養士、管理栄養士、保健師、介護福祉士
- 機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、一定の要件を満たしたはり師又はきゅう師)[11])
- 介護支援専門員
- 施設長
事業に必要な設備
居室(多床室の定員は原則として4人以下)、食堂、調理場、浴室、洗面所、便所、医務室、ロビー、ホール、事務室
入所手続き
入所希望者本人または代理権者(通常は配偶者か子供)が申込者となる場合が多い。個々の事業者にそれぞれ入所申込書を提出する場合や、一枚の申込書で複数の事業所を申し込むことができる場合など、市区町村(=保険者)によって多少の違いがある。いずれの場合も、保険者が入所希望者である要介護者の、要介護度、心身の状況、現在の滞在場所・滞在期間、受けている医療や介護の状況、在宅の場合は家族介護者の状況など、入所優先順位を決定する要素を数値化し、総合した数値により待機者の入所優先順位を設定することが多く、申し込み先着順を取る場合は少ない。
入所待機者は2009年度には42万人と推定されるが[12]、入所待機者が1施設で何十人〜何百人に達する施設もあるため、入所申込者は複数の施設に重複申し込みをして待機する状況である。
入所希望者・待機者の死亡や他施設への入所や入院により、入所申込している介護老人福祉施設への入所の必要性が消失していても、入所申込者が入所申込をしている介護老人福祉施設に入所の必要性が消失した状況や申し込みの取り消しを連絡する義務はなく、連絡されずに名目上・書類上だけ申し込み済みで入所待機状態になっている事例も多数あると推定されることから、実質の待機者は名目よりも少ないと推定される[12]。
利用者の負担額
利用者が支払う費用は、要介護度別と居室種類別の介護報酬の10%+食費+居室種類別の居住費である[13][14][15]。
低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費に3段階の減免措置があり、減免分は基礎自治体である市区町村が負担する[13][14][15]。
世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対して、世帯合算した所得水準に応じて、4段階の自己負担限度額が設定され、限度額を超える高額療養費の支払いは免除され、免除分は公的な医療保険が負担する[16][17][18]。
公的な介護保険が適用される介護を受ける場合は、介護保険が定める介護報酬の自己負担分+医療保険が定める診療報酬の自己負担分、入所・入院した場合の食費・居住費または室料などの支払いが発生する。低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費は3段階の減免措置により減免分は行政が負担し[13][14][15]、公的な医療保険が適用される医療を受ける場合は、世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対する、世帯合算した所得水準に応じた、4段階の自己負担限度額制度により、自己負担限度額超過分は医療保険が負担するので[16][17][18]、利用可能な社会保障制度を全て利用すれば、本人や家族の所得水準により、本人や世帯の所得が原因で必要な介護や医療を受けられないという状況や、本人の介護や医療に必要な費用を配偶者や子供が負担を強いられる、負担せざるをえないという状況は存在しない[13][14][15][16][17][18]。
介護保険の介護報酬の自己負担分
平成24年度改定の介護老人福祉施設の要介護度別+居室種類別の介護報酬の自己負担分
要介護度 |
1日分の金額(円)[13] |
30日分の金額(円)[13]
|
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室
|
要介護1 |
630 |
623 |
577 |
659 |
659 |
18,900 |
18,690 |
17,310 |
19,770 |
19,770
|
要介護2 |
699 |
691 |
647 |
729 |
729 |
20,970 |
20,730 |
19,410 |
21,870 |
21,870
|
要介護3 |
770 |
762 |
719 |
802 |
802 |
23,100 |
22,860 |
21,570 |
24,060 |
24,060
|
要介護4 |
839 |
831 |
789 |
872 |
872 |
25,170 |
24,930 |
23,670 |
26,160 |
26,160
|
要介護5 |
907 |
898 |
858 |
941 |
941 |
27,210 |
26,940 |
25,740 |
28,230 |
28,230
|
所得水準による自己負担の減免基準
平成24年度改定の介護老人福祉施設の所得水準別の減免認定基準
所得水準 |
自己負担の減免の対象と差額の負担[14][15] |
本人と世帯全体の課税所得額[14][15]
|
第1段階 |
食費と居住費が減免され差額は行政が負担 |
本人が生活保護受給者。
|
第2段階 |
食費と居住費が減免され差額は行政が負担 |
本人の課税対象年間所得が80万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満)。
|
第3段階 |
食費と居住費が減免され差額は行政が負担 |
本人の課税対象年間所得が80万円以上211万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満)。
|
第4段階 |
食費と居住費の減免はなく利用者が全額負担 |
本人が住民税課税対象者(課税対象年間所得が211万円以上)。
|
所得水準による食費と居住費の自己負担限度額
平成24年度改定の介護老人福祉施設の所得水準別の食費・居住費
所得水準 |
1日分の金額(円)[14][15] |
30日分の金額(円)[14][15]
|
食費 |
居住費 |
食費 |
居住費
|
多床室 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室
|
第1段階 |
300 |
0 |
320 |
490 |
820 |
9,000 |
0 |
9,600 |
14,700 |
24,600
|
第2段階 |
390 |
320 |
420 |
490 |
820 |
11,700 |
9,600 |
12,600 |
14,700 |
24,600
|
第3段階 |
650 |
320 |
820 |
1,310 |
1,310 |
19,500 |
9,600 |
24,600 |
39,300 |
39,300
|
第4段階 |
1,380 |
320 |
1150 |
1,640 |
1,970 |
41,400 |
9,600 |
34,500 |
49,200 |
59,100
|
- 所得段階4は食費と居住費の減免対象ではないので、食費と居住費は介護老人福祉施設事業者が任意に設定する。
- 上記の所得段階4の食費と居住費は、厚生労働省が公開している標準モデル価格である。
- 大部分の事業者は食費は1日1,200〜1,800円、30日36,000〜54,000円、居住費は最も高いユニット型個室では1日1,800〜3,500円、30日54,000〜100,500円に設定している[19]。
|
所得水準第1段階の入所費
平成24年度改定の所得水準第1段階の入所費
要介護度 |
30日分の金額(円)[13][14][15]
|
介護報酬の自己負担分 |
食費 |
居住費 |
介護報酬の自己負担分+食費+居住費
|
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室
|
要介護1 |
18,900 |
18,690 |
17,310 |
19,770 |
19,770 |
9,000 |
0 |
9,600 |
14,700 |
24,600 |
27,900 |
27,690 |
35,910 |
43,470 |
53,370
|
要介護2 |
20,970 |
20,730 |
19,410 |
21,870 |
21,870 |
9,000 |
0 |
9,600 |
14,700 |
24,600 |
29,970 |
29,730 |
38,010 |
45,570 |
52,740
|
要介護3 |
23,100 |
22,860 |
21,570 |
24,060 |
24,060 |
9,000 |
0 |
9,600 |
14,700 |
24,600 |
32,100 |
31,860 |
40,170 |
47,760 |
57,660
|
要介護4 |
25,170 |
24,930 |
23,670 |
26,160 |
26,160 |
9,000 |
0 |
9,600 |
14,700 |
24,600 |
34,170 |
33,930 |
42,270 |
49,860 |
59,760
|
要介護5 |
27,210 |
26,940 |
25,740 |
28,230 |
28,230 |
9,000 |
0 |
9,600 |
14,700 |
24,600 |
36,210 |
35,940 |
44,340 |
51,930 |
61,830
|
- 食費1日分の自己負担限度額は1日300円。
- 居住費1日分の自己負担限度額は、多床室が0円、従来型個室が320円、ユニット型準個室が490円、ユニット型個室が820円。
- 事業者が設定している食費と居住費が自己負担限度額を上回る場合は、厚生労働省が設定する標準の1日分の食費・居住費との差額を、行政が負担する。
|
所得水準第2段階の入所費
平成24年度改定の所得水準第2段階の入所費
要介護度 |
30日分の金額(円)[13][14][15]
|
介護報酬の自己負担分 |
食費 |
居住費 |
介護報酬の自己負担分+食費+居住費
|
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室
|
要介護1 |
18,900 |
18,690 |
17,310 |
19,770 |
19,770 |
11,700 |
9,600 |
12,600 |
14,700 |
24,600 |
40,200 |
39,990 |
41,610 |
46,170 |
56.070
|
要介護2 |
20,970 |
20,730 |
19,410 |
21,870 |
21,870 |
11,700 |
9,600 |
12,600 |
14,700 |
24,600 |
42,270 |
42,030 |
42,710 |
48,270 |
58,170
|
要介護3 |
23,100 |
22,860 |
21,570 |
24,060 |
24,060 |
11,700 |
9,600 |
12,600 |
14,700 |
24,600 |
44,400 |
44,160 |
45,870 |
50,460 |
60,360
|
要介護4 |
25,170 |
24,930 |
23,670 |
26,160 |
26,160 |
11,700 |
9,600 |
12,600 |
14,700 |
24,600 |
46,470 |
46,230 |
47,970 |
52,560 |
62,460
|
要介護5 |
27,210 |
26,940 |
25,740 |
28,230 |
28,230 |
11,700 |
9,600 |
12,600 |
14,700 |
24,600 |
48,510 |
48,240 |
50,040 |
54,630 |
64,530
|
- 食費1日分の自己負担限度額は1日390円。
- 居住費1日分の自己負担限度額は、多床室が320円、従来型個室が390円、ユニット型準個室が490円、ユニット型個室が820円。
- 事業者が設定している食費と居住費が自己負担限度額を上回る場合は、厚生労働省が設定する標準の1日分の食費・居住費との差額を、行政が負担する。
|
所得水準第3段階の入所費
平成24年度改定の所得水準第3段階の入所費
要介護度 |
30日分の金額(円)[13][14][15]
|
介護報酬の自己負担分 |
食費 |
居住費 |
介護報酬の自己負担分+食費+居住費
|
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室
|
要介護1 |
18,900 |
18,690 |
17,310 |
19,770 |
19,770 |
19,500 |
9,600 |
24,600 |
39,300 |
39,300 |
48,000 |
47,790 |
61,410 |
78,570 |
78,570
|
要介護2 |
20,970 |
20,730 |
19,410 |
21,870 |
21,870 |
19,500 |
9,600 |
24,600 |
39,300 |
39,300 |
50,010 |
49,830 |
63,510 |
80,670 |
80,670
|
要介護3 |
23,100 |
22,860 |
21,570 |
24,060 |
24,060 |
19,500 |
9,600 |
24,600 |
39,300 |
39,300 |
52,200 |
51,960 |
65,670 |
82,860 |
82,860
|
要介護4 |
25,170 |
24,930 |
23,670 |
26,160 |
26,160 |
19,500 |
9,600 |
24,600 |
39,300 |
39,300 |
54,270 |
54,030 |
67,770 |
84,960 |
84,960
|
要介護5 |
27,210 |
26,940 |
25,740 |
28,230 |
28,230 |
19,500 |
9,600 |
24,600 |
39,300 |
39,300 |
56,130 |
56,030 |
69,840 |
87,030 |
87,030
|
- 食費1日分の自己負担限度額は1日650円。
- 居住費1日分の自己負担限度額は、多床室が320円、従来型個室が820円、ユニット型準個室が1,310円、ユニット型個室が1,310円。
- 事業者が設定している食費と居住費が自己負担限度額を上回る場合は、厚生労働省が設定する標準の1日分の食費・居住費との差額を、行政が負担する。
|
所得水準第4段階の入所費
平成24年度改定の所得水準第4段階の入所費
要介護度 |
30日分の金額(円)[13][14][15]
|
介護報酬の自己負担分 |
食費 |
居住費 |
介護報酬の自己負担分+食費+居住費
|
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室
|
要介護1 |
18,900 |
18,690 |
17,310 |
19,770 |
19,770 |
41,400 |
9,600 |
34,500 |
49,200 |
59,100 |
69,900 |
69,690 |
93,210 |
110,370 |
120,270
|
要介護2 |
20,970 |
20,730 |
19,410 |
21,870 |
21,870 |
41,400 |
9,600 |
34,500 |
49,200 |
59,100 |
71,970 |
71,730 |
95,310 |
112,470 |
122,370
|
要介護3 |
23,100 |
22,860 |
21,570 |
24,060 |
24,060 |
41,400 |
9,600 |
34,500 |
49,200 |
59,100 |
74,100 |
73,860 |
97,470 |
114,660 |
124,560
|
要介護4 |
25,170 |
24,930 |
23,670 |
26,160 |
26,160 |
41,400 |
9,600 |
34,500 |
49,200 |
59,100 |
76,100 |
75,930 |
99,570 |
116,760 |
126,660
|
要介護5 |
27,210 |
26,940 |
25,740 |
28,230 |
28,230 |
41,400 |
9,600 |
34,500 |
49,200 |
59,100 |
78,210 |
77,940 |
101,640 |
118,830 |
128,730
|
- 所得段階4は食費と居住費の減免対象ではないので、食費と居住費は介護老人福祉施設事業者が任意に設定する。
- 上記の所得段階4の食費と居住費は、厚生労働省が公開している標準モデル価格である。
- 大部分の事業者は食費は1日1,200〜1,800円、30日36,000〜54,000円、居住費は最も高いユニット型個室では1日1,800〜3,500円、30日54,000〜100,500円に設定している[19]。
|
高額療養費の自己負担限度額を設定する所得水準の分類
平成22年度改定の高額療養費の自己負担限度額を設定する所得水準の分類
所得水準 |
70歳未満の場合の自己負担の減免の対象と差額の負担[16][17][18]
|
上位所得者 |
被用者保険の場合は標準報酬月額が53万円以上。 国民健康保険の場合は世帯の年間課税所得が600万円超過。
|
一般所得者 |
上位所得者と低所得者以外。
|
低所得者 |
被用者保険の場合は被保険者が市町村民税非課税者、国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。
|
所得水準 |
70歳以上の場合の自己負担の減免の対象と差額の負担[16][17][18]
|
現役並み所得者 |
後期高齢者保健・国民健康保険の場合は課税所得が145万円以上。 被用者保険の場合は標準報酬月額が28万円以上。 70歳以上の高齢者が複数いる世帯の場合、収入の合計額が520万円未満(70歳以上の高齢者が一人の場合は383万円未満)を除く。
|
一般所得者 |
現役並み所得者と低所得者以外。
|
低所得者2 |
後期高齢者保険の場合は世帯員全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 被用者保険の場合は被保険者が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。
|
低所得者1 |
後期高齢者保健の場合は世帯員全員の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。 国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。 被用者保険の場合は被保険者および被扶養者の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。 年金収入のみの場合は年金受給額80万円以下。
|
所得水準による高額療養費の年間の自己負担限度額
平成22年度改定の所得水準による高額療養費の年間の自己負担限度額
所得水準 |
75歳以上 |
70〜74歳 |
70歳未満
|
介護保険+ 後期高齢者保険 [16][17][18] |
介護保険+ 被用者保険 または 国民健康保険 [16][17][18] |
介護保険+ 被用者保険 または 国民健康保険 [16][17][18]
|
70歳未満は上位所得者 70歳以上は現役なみ所得者 |
67万円 |
67万円 |
126万円
|
一般所得者 |
56万円 |
62万円 |
67万円
|
低所得者2 市町村民税世帯非課税等 |
31万円 |
31万円 |
34万円
|
低所得者1 市村税世帯非課税 年金収入のみの場合は年金収入80万円以下 |
19万円 |
19万円
|
脚注
- ^ 厚生労働白書 平成28年版 (Report). 厚生労働省. (2013). 資料編p235. https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/.
- ^ a b 平成25年介護サービス施設・事業所調査の概況 (Report). 厚生労働省. (2013-10-01). http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service13/index.html.
- ^ 特別養護老人ホームの入所申込者の状況 (Report). 厚生労働省. (2014-03-25). http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12304250-Roukenkyoku-Koureishashienka/0000041929.pdf.
- ^ 特別養護老人ホームの入所申込者の状況 (Report). 厚生労働省. (2017-03-27). https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000157884.html.
- ^ 厚生労働白書>平成25年版>資料編>高齢者保健福祉>234ページ>詳細データ7 介護サービス請求事業所数
- ^ 厚生労働白書>平成25年版>資料編>高齢者保健福祉>233ページ>詳細データ5 各サービスの費用額
- ^ 厚生労働省>社会保障審議会>介護保険部会>平成25年9月18日(第48回)>資料2>28ページ>高齢者向け住まい・施設の定員数
- ^ “特別養護老人ホームの重点化等について (PDF)”. 厚生労働省. 2019年4月25日閲覧。
- ^ “特別養護老人ホームの入所基準変更のお知らせ(指定介護老人福祉施設) (PDF)”. 東大阪市. 2019年4月25日閲覧。
- ^ “指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第2条”. e-Gov. 2020年1月18日閲覧。
- ^ かっこ内については、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第43号、各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の3。看護師・准看護師は、通知では「看護職員」。省令の第2条にこれらを「(以下「看護職員」という。)」とある。
- ^ a b 厚生労働省>社会保障審議会>介護給付費分科会>平成24年5月17日>資料7>15〜16ページ
- ^ a b c d e f g h i j 厚生労働省>介護報酬>平成24年改訂>16ページ>指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造>1 介護福祉施設サービス
- ^ a b c d e f g h i j k l 厚生労働省>政策審議会>公的介護保険制度の現状と今後の役割 平成25年 厚生労働省 老健局>26ページ>低所得者の食費・居住費の負担軽減(補足給付)の仕組み
- ^ a b c d e f g h i j k l 厚生労働省>社会保障審議会>介護給付費分科会>平成23年11月10日>21ページ>所得段階別の利用者負担額
- ^ a b c d e f g h 厚生労働省>高額医療・高額介護合算療養費制度について
- ^ a b c d e f g h 厚生労働省>社会保障審議会>医療保険部会>平成25年9月9日>資料3>11ページ
- ^ a b c d e f g h 厚生労働省>iryouhokenn>我が国の医療制度の概要>8・10ページ
- ^ a b 厚生労働省>介護サービス情報公表システム>都道府県選択>市区町村選択>事業所検索(サービスから探す)>介護老人福祉施設>事業者名選択>詳細>事業所の詳細>利用料等
関連項目
- 日本の福祉、高齢者福祉、福祉国家論
- 介護保険、介護保険法、老人福祉法
- 介護老人保健施設、介護療養型医療施設
- 認知症高齢者グループホーム
- 養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- マスターズマンション(高齢者向け分譲マンション)
外部リンク
- 独立行政法人福祉医療機構>福祉・保健・医療の総合情報サイト - WAM NET
- 厚生労働省>介護事業所検索
- 社団法人全国老人福祉施設協議会
- 全国個室ユニット型施設推進協議会
介護サービス |
---|
指定居宅サービス |
通所施設 | 訪問介護 | 訪問入浴 | 訪問リハビリテーション | 通所介護(デイサービス) | 通所リハビリテーション(デイケア) | デイケアセンター | 短期入所生活介護、 短期入所療養介護(ショートステイ) | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | グループホーム | 特定施設入居者生活介護 | マスターズマンション | 福祉用具貸与
|
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居宅介護支援事業所 | |
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介護保険施設 |
特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 指定介護療養型医療施設 | 介護医療院
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福祉施設 |
老人福祉施設 | 福祉施設 | 軽費老人ホーム | 老人福祉センター | 老人介護支援センターー | 老人短期入所施設 | 老人デイサービスセンター | 老人休養ホーム | 老人憩の家
|
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介護保険外事業者 |
配食サービス | 介護用品 | クリーニング | 訪問理容・美容 | 住宅改造 | タクシー | 有料老人ホーム | 高齢者専用賃貸住宅 | シルバーハウジング
|
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介護用品・福祉用具 |
ロフストランドクラッチ | 松葉杖 | 車椅子 | 紙おむつ | 点字ディスプレイ | 自助具 | 先割れスプーン | 介護用歯ブラシ
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法律 |
介護支援ボランティア制度 | 介護保険 | 介護保険法 | ゴールドプラン (厚生労働省) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 支援費制度 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 社会保障審議会 | 介護報酬 | 社会福祉法 | 公営住宅法 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 措置制度 | 寝たきり老人ゼロ作戦 | 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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資格 |
訪問介護員 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 介護支援専門員 | 介護福祉士 | 移動介護従事者 | 重度訪問介護従業者| 居宅介護従業者| 行動援護従業者| 同行援護従業者| 強度行動障害支援者| 福祉用具専門相談員| 福祉用具供給事業従業者研修| 福祉用具供給事業従事者現任研修| 難病患者等ホームヘルパー| 精神障害者ホームヘルパー| 喀痰吸引等研修| 福祉住環境コーディネーター| 福祉用具プランナー| 可搬型階段昇降機安全指導員| 介護予防運動指導員| 介護予防主任運動指導員養成事業| 健康生きがいづくりアドバイザー| 医療福祉環境アドバイザー| 看護師(准看護師を含む)| 医師| 歯科医師|薬剤師|作業療法士| 理学療法士| 言語聴覚士| 視能訓練士|音楽療法士|保健師|調理師|栄養士
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団体 | |
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用語 |
介助 | 機能的自立度評価法 | QOML | クオリティ・オブ・ライフ | 行動障害 | 国際生活機能分類 | ターミナルケア | 日常生活動作 | 手段的日常生活動作 | ノーマライゼーション | バリアフリー | 養老院 | 救貧院 | 救貧院 (アルムスハウス) | 救貧院 (プアハウス) | 救貧院 (ワークハウス) | 救貧法 | 褥瘡 | ユニバーサルデザイン | 要介護認定 | 監護
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理論 |
セルフケア不足看護理論 | 自己実現理論 | ジョハリの窓 | メラビアンの法則
|
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人物 |
アブラハム・マズロー | アマルティア・セン | アルバート・メラビアン | アルフォンス・デーケン | エドワード・T・ホール | エリク・H・エリクソン | エリザベス・キューブラー=ロス | 太田昌孝 (医学者) | ニルス・エリク・バンク=ミケルセン | ベングト・ニリエ | ロバート・J・ハヴィガースト
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UpToDate Contents
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- 1. 高齢者に対する薬剤処方drug prescribing for older adults [show details]
… trials often exclude geriatric patients and approved doses may not be appropriate for older adults . Many medications need to be used with special caution because of age-related… types of ADEs in the long-term care facilities studied In a 12-month observational study of 490 long-term care residents taking warfarin in 25 nursing homes,…
- 2. 緩和ケア:高齢患者に固有の問題palliative care issues specific to geriatric patients [show details]
… a study of 750 nursing home residents found that their self-reports were as valid as those from older adults without cognitive impairment . When older adult patients with mild or moderate… and they have special considerations in the geriatric population.…
- 3. 高齢患者における2型糖尿病の治療treatment of type 2 diabetes mellitus in the older patient [show details]
… Physicians guidelines . Older adults with diabetes are a heterogeneous population that includes persons residing independently in communities, in assisted care facilities, or in nursing homes. They can be fit …
- 4. 高齢者における単極性うつ病の診断およびマネージメントdiagnosis and management of late life unipolar depression [show details]
… may take longer in the elderly. Potential side effects of SSRIs of special concern in the elderly include Parkinsonism,… in the elderly. Frail nursing home patients showed a poorer tolerance to venlafaxine when compared to sertraline in one study . The SNRIs are considered safe for use in most elderly populations,…
- 5. 緩和ケア:ナーシングホームpalliative care nursing home [show details]
…services. Most nursing home residents are older adults with significant physical and cognitive impairments. In the 2004 National Nursing Home survey, approximately one-half of the nursing home population within …
Japanese Journal
- おはようクローズアップ対談 鎌田實と語る介護の"魅力" 社会福祉法人敬心福祉会 特別養護老人ホーム 千歳敬心苑 "三大介護"から"創造的なケア"への取り組み
- 鎌田 實,山口 晃弘,戸田 公明,大久保 太一
- おはよう21 : 介護専門職の総合情報誌 32(7), 89-92, 2021-06
- NAID 40022570535
- 特別養護老人ホームにおけるadvance care planningの成果
- 野村 侑史,河辺 哲哉,丸山 隆元,神成 文裕,織田 徹也
- 日本医師会雑誌 = The Journal of the Japan Medical Association 150(2), 305-308, 2021-05
- NAID 40022553995
- おはようクローズアップ対談 鎌田實と語る介護の"魅力" 社会福祉法人ますみ会 特別養護老人ホームますみ荘 施設と地域がお互いに支え合う福祉の拠点としての特養でありたい
- 鎌田 實,小森 弥彦,阿部 恵,原 純子
- おはよう21 : 介護専門職の総合情報誌 32(6), 89-92, 2021-05
- NAID 40022527769
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- 特別養護老人ホームは、介護老人福祉施設とも呼ばれ、公的な介護保険施設の1つです。 在宅での生活が困難になった要介護3以上(特例の要介護1・2)の高齢者が入居でき、原則として終身に渡って介護が受けられる施設です。
- 「地域密着型特別養護老人ホーム」は、定員が29名以下の施設で、 設置されている市区町村に住民票がある方のみ が、入居できます。 「地域密着型特別養護老人ホーム」は、2006年度に制度が創設され、「サテライト型」と「単独型」という種類があります。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
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[★]
- 79歳の女性。昨夜から発熱していると連絡があり主治医による往診となった。7年前に脳梗塞を発症し、1年前から無床診療所の医師が主治医として在宅診療を行っている。要介護度は4で、1日中ベッド上で過ごしている。排泄、清拭、食事などには全面的な介助が必要である。高齢の夫と2人暮らしで、訪問介護サービスを利用している。認知症はなく、夫にこれ以上介護の負担をかけたくないと話している。意識は清明。身長143cm、体重38kg。体温38.2℃。脈拍88/分、整。血圧88/52mmHg。呼吸数24/分。SpO2 88%(room air)。口腔内と皮膚は乾燥し、右胸部にcoarse cracklesとrhonchiとを聴取する。
- 対応として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107B042]←[国試_107]→[107B044]
[★]
- 79歳の女性。昨夜から発熱していると連絡があり主治医による往診となった。7年前に脳梗塞を発症し、1年前から診療所の医師が主治医として訪問診療を行っている。要介護度は4で、1日中ベッド上で過ごしている。排泄、清拭、食事などには全面的な介助が必要である。高齢の夫と2人暮らしで、訪問介護サービスを利用している。認知症はなく、夫にこれ以上介護の負担をかけたくないと話している。意識は清明。身長 143cm、体重 38kg。体温 38.2℃。脈拍 88/分、整。血圧 88/52mmHg。呼吸数 24/分。SpO2 88%(room air)。口腔内と皮膚は乾燥し、右胸部にcoarse cracklesとrhonchiとを聴取する。
- 対応として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [111E041]←[国試_111]→[111E043]
[★]
- 55歳の男性。左中大脳動脈領域の脳梗塞で2週前から入院中である。意識は清明。右片麻痺と失語症とが残存している。食欲はあり、臥位から座位になることがかろうじて自力でできるものの、車椅子やポータブルトイレへの移動には介助が必要である。患者本人はリハビリテーションに意欲的で、自宅での生活を希望している。妻と2人暮らしで、同じ町内には娘が暮らしている。
- 地域連携クリニカルパスに沿った対応はどれか。 2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [106E054]←[国試_106]→[106E056]
[★]
- 78歳の男性。寝たきりになることを心配した娘に伴われて来院した。3か月前に妻が急死し一人暮らしとなった。
- 一日中テレビを見ており食事も不規則になった。
- お茶を飲むときに咳き込むことが増えた。最近つまずきやすくなり、杖を使うようになった。
- かかってきた電話には受け答えはできる。排泄は自力でできる。
- 意識は清明。言葉は不明瞭で内容がわかりにくい。体温36.1℃。血圧138/90 mmHg。
- 皮膚はやや乾燥している。血液生化学所見:血糖 88 mg/dl、HbA1C 4.0%、総蛋白6.1g/dl、アルブミン 3.7 g/dl。
- 指導として誤っているのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [103G053]←[国試_103]→[103G055]
[★]
- 78歳の男性。特別養護老人ホームの入所前検査で梅毒血清反応に異常がみられたため受診した。梅毒を罹患し治療を受けたことがある。RPR 1倍未満(基準 1倍未満)、TPHA 640倍(基準80倍未満)。明らかな皮疹を認めない。
- 対応として適切なのはどれか。
- a 「治療の必要はありません」
- b 「抗核抗体検査を行います」
- c 「ペニシリン内服で加療を行います」
- d 「7日以内に保健所への届出が必要です」
- e 「3か月後に血清抗体価の再検査を行います」
[正答]
※国試ナビ4※ [113A030]←[国試_113]→[113A032]
[★]
- 78歳の女性。糖尿病で地域基幹病院の外来に月1回通院している。本人が食事の準備や部屋の掃除などに不安を感じている。独居であり、家族は遠方に住んでいるため日常的な協力は難しい。
- 自宅での日常生活支援を希望している時に、本人が相談する施設として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114C049]←[国試_114]→[114C051]
[★]
- 規定されている内容とその根拠法の組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110E015]←[国試_110]→[110E017]
[★]
- 施設とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [096G006]←[国試_096]→[096G008]
[★]
- 67歳の女性。2か月前、脳出血のため右半身麻痺となり入院治療中である。退院後、多くの機関と連携して社会生活に復帰させたい。この患者に適切でない施設はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [098H080]←[国試_098]→[098I002]
[★]
- 地域におけるヘルスプロモーションの例として最も適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [112F005]←[国試_112]→[112F007]
[★]
- 施設とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [101B004]←[国試_101]→[101B006]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [095A008]←[国試_095]→[095A010]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [101B006]←[国試_101]→[101B008]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097G001]←[国試_097]→[097G003]
[★]
- 英
- dementia
- 同
- 痴呆、痴呆症、器質痴呆 organic dementia
- 関
- amyotrophic lateral sclerosis、ハチンスキー虚血スコア
定義
- いったん正常に発達した知的機能が持続的に低下し、複数の認知障害があるために社会生活に支障をきたすようになった状態。(参考1)
- 1. 知的機能が脳の器質性障害によって低下
- 2. 認知機能が選択的に障害された状態(PSY.312)
- 3. 記憶と判断力の障害を基本とする症候群(PSY.312)
認知症の概念
- 1. 記憶障害
- 2. 記憶以外の認知機能の障害
- 3. それらによる日常生活や職業生活の障害
- 4. 意識障害によらないこと
認知症と区別すべき病態
など
認知症の分類
-
-
- ピック病:行動の障害、人格変化。Pick球やPick細胞が存在
原因疾患
原因
- KPS.369
認知症症状
1. 中核症状
- 記憶障害:初期には記銘力、短期記憶から障害される。早期:エピソード記憶 → 重症:意味記憶
- 判断力低下
- 見当識障害
- 言語障害(失語)
- 失行
- 失認
2. 周辺症状
認知症と老化現象との違い
- 老化現象
- 体験の一部を忘れる ← ヒントを与えられると思い出せる
- 名前や日付などをとっさに思い出せる
- 日常生活に支障はない
- 物忘れに対して自覚がある
- 体験した全てを忘れる。最近の記憶がない ← ヒントを与えられてても思い出せない
- 時間や自分のいる場所が分からない
- 日常生活を営むことが困難
- 物忘れに対して自覚がない
検査
診断
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アルツハイマー病
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脳血管性認知症
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ピック病
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認知症
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全般的認知症
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まだら認知症
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アルツハイマー病に類似。 早期には人格、注意力が障害され、 次第に記憶力も障害される。
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人格
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晩期に人格障害
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保たれる
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早期に人格障害
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病識
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なし(初期にはあり)
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あり
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なし
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経過
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進行性
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動揺性、階段状に進行性
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進行性
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基礎疾患
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特になし
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高血圧、糖尿病、心疾患
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特になし
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画像検査
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対称性の脳溝開大
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脳実質内に脳梗塞巣
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側頭葉と前頭葉の萎縮
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機能画像検査
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側頭葉、頭頂葉での代謝低下
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前頭葉を中心とした多発性の脳代謝低下
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前頭葉、側頭葉での代謝低下
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treatable dementia
- 治療可能な認知症を診断しておく。根本的な治療が可能で、認知機能は可逆的である。
- → 治療できる認知症
治療
認知症高齢者を対象とした事業・施設
国試
[★]
- 英
- Welfare Law for the Elderly
- 関
- 老人保健法、介護保険法。法令
(老人ホームへの入所等)
第11条
- 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
- 一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
- 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
- 三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。
- 2 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。
(老人デイサービスセンター)
第20条の二の二
- 老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。
(老人短期入所施設)
第20条の三
- 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(養護老人ホーム)
第20条の四
- 養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
(特別養護老人ホーム)
第20条の五
- 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(軽費老人ホーム)
第20条の六
- 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
(老人福祉センター)
第20条の七
- 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
(老人介護支援センター)
第20条の七の二
- 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
- 2 老人介護支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
法令
- 老人福祉法(昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html
- 老人福祉法施行令(昭和三十八年七月十一日政令第二百四十七号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38SE247.html
- 老人福祉法施行規則(昭和三十八年七月十一日厚生省令第二十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03601000028.html
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
[★]
- 英
- Geriatric Health Services Facility、care and welfare institutions for the aged、care health center for the elderly
- 同
- 特別養護老人ホーム(SUB12)
- 関
- 介護保険制度、介護保険、老人福祉法
参考
[★]
- 英
- the aged
- 関
- 初老、老齢、高齢者、年輩、高齢、老齢者、老年者、高年齢
[★]
- 英
- special、particular、specially
- 関
- 特殊、特徴、特定
[★]
- 英
- home
- 関
- 家、在宅