- 関
- 老人福祉、老人福祉法、在宅福祉、介護保険、老人福祉施設、措置入所
- 老人福祉法第11条第1項第1号、第20条の四に規定される施設。
- 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
- 養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2012/10/28 21:01:35」(JST)
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老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
目次
- 1 老人福祉施設の種類
- 2 第三者評価
- 3 参考文献
- 4 関連項目
- 5 外部リンク
|
老人福祉施設の種類
- 老人デイサービスセンター
- 老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
- 老人短期入所施設
- 老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
- 養護老人ホーム
- 養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
- 軽費老人ホーム
- 軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
- 老人福祉センター
- 老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
- 老人介護支援センター
- 老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
- 「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
- 第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
参考文献
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関連項目
外部リンク
- 独立行政法人福祉医療機構. “福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)”. 2011年12月9日閲覧。
- “公益社団法人 全国老人福祉施設協議会”. 2011年12月9日閲覧。
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Japanese Journal
- 摂食・嚥下障害を伴う施設入居高齢者に対する介護職員の食事介助体験の心理過程 : 特別養護老人ホームの場合
- 小浦 さい子,杉澤 秀博
- 老年学雑誌 1, 15-27, 2011-03-20
- 本研究の目的は,特別養護老人ホームで働く介護職員が摂食・嚥下障害を伴う入居者の食事介助体験を通じて,どのように安全を意識し,食事介助に対する態度を形成するようになるのか,そのプロセスを明らかにすることにある.分析対象は10名,分析には修正版グランデッド・セオリー・アプローチを用いた.その結果,第1ステップとして,予測できない出来事に遭遇するという辛い体験が,以前よりも強く安全を意識することにつなが …
- NAID 110008463547
Related Links
- 養護老人ホームとは、65歳以上であり身体や精神に障害がある場合や、経済的・環境 上の理由などから自宅での生活が困難であるという方が入居できる施設です。
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★リンクテーブル★
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- 70歳の男性。脳梗塞で6か月間入院治療を受け、病状が安定してきた。失語症と右片麻痺とがあるのでリハビリを継続して行っているが、寝たきりの状態である。
- 紹介する施設として最も適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [098B002]←[国試_098]→[098B004]
[★]
- 英
- dementia
- 同
- 痴呆、痴呆症、器質痴呆 organic dementia
- 関
- amyotrophic lateral sclerosis、ハチンスキー虚血スコア
定義
- いったん正常に発達した知的機能が持続的に低下し、複数の認知障害があるために社会生活に支障をきたすようになった状態。(参考1)
- 1. 知的機能が脳の器質性障害によって低下
- 2. 認知機能が選択的に障害された状態(PSY.312)
- 3. 記憶と判断力の障害を基本とする症候群(PSY.312)
認知症の概念
- 1. 記憶障害
- 2. 記憶以外の認知機能の障害
- 3. それらによる日常生活や職業生活の障害
- 4. 意識障害によらないこと
認知症と区別すべき病態
など
認知症の分類
-
-
- ピック病:行動の障害、人格変化。Pick球やPick細胞が存在
原因疾患
原因
- KPS.369
認知症症状
1. 中核症状
- 記憶障害:初期には記銘力、短期記憶から障害される。早期:エピソード記憶 → 重症:意味記憶
- 判断力低下
- 見当識障害
- 言語障害(失語)
- 失行
- 失認
2. 周辺症状
認知症と老化現象との違い
- 老化現象
- 体験の一部を忘れる ← ヒントを与えられると思い出せる
- 名前や日付などをとっさに思い出せる
- 日常生活に支障はない
- 物忘れに対して自覚がある
- 体験した全てを忘れる。最近の記憶がない ← ヒントを与えられてても思い出せない
- 時間や自分のいる場所が分からない
- 日常生活を営むことが困難
- 物忘れに対して自覚がない
検査
診断
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アルツハイマー病
|
脳血管性認知症
|
ピック病
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認知症
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全般的認知症
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まだら認知症
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アルツハイマー病に類似。 早期には人格、注意力が障害され、 次第に記憶力も障害される。
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人格
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晩期に人格障害
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保たれる
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早期に人格障害
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病識
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なし(初期にはあり)
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あり
|
なし
|
経過
|
進行性
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動揺性、階段状に進行性
|
進行性
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基礎疾患
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特になし
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高血圧、糖尿病、心疾患
|
特になし
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画像検査
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対称性の脳溝開大
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脳実質内に脳梗塞巣
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側頭葉と前頭葉の萎縮
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機能画像検査
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側頭葉、頭頂葉での代謝低下
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前頭葉を中心とした多発性の脳代謝低下
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前頭葉、側頭葉での代謝低下
|
treatable dementia
- 治療可能な認知症を診断しておく。根本的な治療が可能で、認知機能は可逆的である。
- → 治療できる認知症
治療
認知症高齢者を対象とした事業・施設
国試
[★]
- 英
- Welfare Law for the Elderly
- 関
- 老人保健法、介護保険法。法令
(老人ホームへの入所等)
第11条
- 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
- 一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
- 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
- 三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。
- 2 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。
(老人デイサービスセンター)
第20条の二の二
- 老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。
(老人短期入所施設)
第20条の三
- 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(養護老人ホーム)
第20条の四
- 養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
(特別養護老人ホーム)
第20条の五
- 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(軽費老人ホーム)
第20条の六
- 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
(老人福祉センター)
第20条の七
- 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
(老人介護支援センター)
第20条の七の二
- 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
- 2 老人介護支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
法令
- 老人福祉法(昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html
- 老人福祉法施行令(昭和三十八年七月十一日政令第二百四十七号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38SE247.html
- 老人福祉法施行規則(昭和三十八年七月十一日厚生省令第二十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03601000028.html
[★]
- 英
- welfare facility for the aged
- 関
- 老人福祉法
老人福祉施設
[★]
- 英
- special nursing home for the elderly
- 同
- 特養、特養ホーム
- 関
- 老人福祉法、老人福祉施設
概念
法的根拠
機能
設置者
対象
- 参考1、老人福祉法#第20条の五によると、次の二つの例に当てはまる者に対して養護をおこなう。
- 1. (介護保険法)要介護者であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者 = 介護老人福祉施設 ← 2000年代時点では常時の介護が必要な寝たきり老人、認知症の高齢者の入所が多い。
- 2. (老人福祉法)65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
国試
[★]
- 英
- the aged
- 関
- 初老、老齢、高齢者、年輩、高齢、老齢者、老年者、高年齢
[★]
- 英
- home
- 関
- 家、在宅