1 | 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 |
2 | 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 |
3 | 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 |
4 | 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項 |
5 | 医事及び薬事に関する事項 |
6 | 保健師に関する事項 |
7 | 公共医療事業の向上及び増進に関する事項 |
8 | 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 |
9 | 歯科保健に関する事項 |
10 | 精神保健に関する事項 |
11 | 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項 |
12 | エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項 |
13 | 衛生上の試験及び検査に関する事項 |
14 | その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 |
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/10/10 15:47:26」(JST)
この項目では、日本の制度について説明しています。総論については「保健センター」をご覧ください。 |
保健所(ほけんしょ、ほけんじょとも言う)とは地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一つであり、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市その他指定された市又は特別区が設置する。
近年では市町村保健センター、福祉事務所などと統合され「保健福祉事務所」「福祉保健所」「保健福祉センター」「健康福祉センター」といった名称となっているところもあるが、保健所については地域保健法上必置義務があることから、その地方公共団体の組織規定上は○○保健所という名称を併せて付けている場合が多い(いわゆる「二枚看板」)。また、政令指定都市・中核市において保健所を一つのみ設置している場合は、本庁の保健、衛生を所掌する部局が保健所となっている場合が多い。
保健所の業務を例示すると次のような多様な業務の全部又は一部を行っている。
「医師の届出義務」も参照
住民に対するもの : 一般に保健指導または保健サービスと呼ばれる分野。母子保健や老人保健など一般的なものは市町村保健センターに任せ、保健所はより専門的・広域的な業務に特化している場合が多い。ただし、中核市や政令指定都市、特別区などは保健所設置主体と一致するため、保健所がかなり詳細な部分まで行っている例もある。
地域に関するもの : 一般に生活衛生と呼ばれ、食品衛生、獣医衛生、環境衛生及び薬事衛生の4分野からなる(薬事衛生業務は、自治体によっては生活衛生には含まない場合もある)。これらは営業許可や立ち入り検査、違反施設に対する営業停止など、いわゆる「権力行政」としての権限を多く持っている。対応する法律により資格が規定されており、食品衛生監視員、狂犬病予防員、動物愛護担当職員、環境衛生監視員、薬事監視員がそれぞれの業務を受け持つ。
建築物衛生法3条に規定されている。
地域保健法第6条により、保健所は、次の事項に係る企画、調整、指導などの事業を行うこととされている。
地域保健法施行令第5条第1項により、「保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第5条第1項に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする。」とされている。
地域保健法施行令第4条第1項では、保健所の所長とは保健所の医師であって、次の各号のいずれかに該当する技術吏員でなければならないとされている。
ただし、地域保健法施行令第4条第2項では「地方公共団体の長が医師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、2年以内の期間を限り、次の各号のいずれにも該当する医師でない技術吏員をもつて保健所の所長に充てることができる。」とも定められている。
健康局長通知によると「厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を有すると認めた者」とは、国立保健医療科学院教育訓練規程第5条第4項第1号に定める者と同等以上の学力を有すると国立保健医療科学院長が認め、「専門課程Ⅰ」の受講資格を得た者とされ、これを認めるに当たっては、国立保健医療科学院において、次に掲げる出題範囲の試験を行うとされる。
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国試過去問 | 「111H036」「108G066」「096C022」「097F050」「114A053」「108G050」「113A065」「110G044」「111I070」「106B046」「107I051」「101D027」「103I049」「103E044」「113A031」「102E041」「106G020」「107H022」「114C050」「110E023」 |
リンク元 | 「精神保健福祉法」「認知症」「地域保健法」「医師が関与する法律」「二次医療圏」 |
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名称 | 強制/非強制 | 退院制限 | 患者条件 | 診察医 | 入院の命令者 | 保護者の同意 | 入院期間 | 知事への届出 |
任意入院 | 非強制 | なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能 |
特になし | 非指定医でも可 | なし | 不要 | 制限なし | 不要 |
措置入院 | 強制 | 医師の判断で可能 | 自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ |
精神保健指定医2名の合意 | 都道府県知事、政令指定都市市長 | 必要 | ||
緊急措置入院 | 精神保健指定医1名 | 72時間 | ||||||
医療保護入院 | 医療と保護の必要性 | 病院管理者 | 必要 | 制限なし | ||||
応急入院 | 緊急の入院が必要 | 不要 | 72時間 |
第一章 総則
(この法律の目的)
第二章 精神保健福祉センター
第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第一節 精神保健指定医
(精神保健指定医)
(措置入院に関して規定している)
(費用の負担) → 措置入院の入院に要する費用は都道府県(間接的に国が)負担する。
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
(身体拘束)
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
など
アルツハイマー病 | 脳血管性認知症 | ピック病 | |
認知症 | 全般的認知症 | まだら認知症 | アルツハイマー病に類似。 早期には人格、注意力が障害され、 次第に記憶力も障害される。 |
人格 | 晩期に人格障害 | 保たれる | 早期に人格障害 |
病識 | なし(初期にはあり) | あり | なし |
経過 | 進行性 | 動揺性、階段状に進行性 | 進行性 |
基礎疾患 | 特になし | 高血圧、糖尿病、心疾患 | 特になし |
画像検査 | 対称性の脳溝開大 | 脳実質内に脳梗塞巣 | 側頭葉と前頭葉の萎縮 |
機能画像検査 | 側頭葉、頭頂葉での代謝低下 | 前頭葉を中心とした多発性の脳代謝低下 | 前頭葉、側頭葉での代謝低下 |
相談体制 | 保健所 | 地域保健法が定める事業内容「母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項」による老人精神衛生相談事業 | |
高齢者総合相談センター | 厚労省が都道府県レベルに設置している高齢者に関する相談窓口 | ||
在宅介護支援センター | 老人福祉法により市町村が実施の主体となっている施設であり、在宅の要介護高齢者やその介護者の要望に対応した適切なサービスが円滑に提供されるように市町村や関連機関との連絡・調節などを行っている。 | ||
認知症疾患医療センター | |||
在宅対策 | 介護 | 訪問介護 | ホームヘルプサービス |
通所介護 | デイサービス | ||
短期入所生活介護 | ショートステイ | ||
認知症老人向け毎日通所型デイサービスセンター | |||
認知症対応型老人共同生活介護 | グループホーム | ||
老人認知症疾患デイ・ケア施設 | |||
福祉 | 訪問指導 | ||
施設対策 | 介護 | 介護療養型医療施設 | |
介護老人保健施設 | |||
介護老人福祉施設 | |||
医療 | 老人性認知症疾患治療病棟 | ||
福祉 | 養護老人ホーム | ||
特別養護老人ホーム |
第一章 総則
(目的)
第三章 保健所
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