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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/02/17 22:51:16」(JST)
予防接種(よぼうせっしゅ、英: vaccination)とは、病気に対する免疫をつけるために抗原物質(ワクチン)を投与すること。
日本における予防接種法では、「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」と定義されている(予防接種法2条1項)。
ワクチンによって、病原体の感染の影響を防いだり和らげたりすることができる。予防接種は、伝染病の抑止に最も効果的で、コストパフォーマンスの高い方法だと考えられている。
予防接種で投与される物質は、生きているが毒性を弱めた状態の病原体(細菌・ウイルス)の場合もあれば、死んだり不活性化された状態の病原体の場合も、タンパク質などの精製物質の場合もある。
人間が、故意に別種の感染を受けることで病気を軽減しようとした最初の例は、天然痘である。天然痘の種痘は、紀元前200年以前に中国かインドで始まった[1]。1718年、メアリー・ワートリー・モンターギュは、症状の軽い天然痘から採取した液体を接種させるトルコ人の習慣について書き、また自らの子供に同様の接種を施している[2]。イギリスの医師エドワード・ジェンナーは、牛痘ワクチンを人間の天然痘に対する免疫生成に利用できるかに関して、1796年までの数年間に少なくとも6人に試験を行っている。この6人は、身元不明のイングランド人(1771年ごろ)、ミセス・ゼベル(ドイツ人、1772年ごろ)、ミスター・ジェンセン(ドイツ人、1770年ごろ)、ベンジャミン・ジェスティ(イングランド人、1774年)、ミセス・レンダール(イングランド人、1782年ごろ)、ピーター・プレット(ドイツ人、1791年)である[3][1]。
予防接種(vaccination)の語が最初に使われたのは1796年、エドワード・ジェンナーによってである。この後ルイ・パスツールが微生物学の先進的研究によって予防接種の概念をさらに進歩させた。予防接種(Vaccination 「牛」を意味するラテン語vaccaより)の命名の由来は、最初のワクチン(vaccine)が牛に感染する牛痘ウイルスで、天然痘よりも症状が軽く、治りにくく致死性の天然痘に対してある程度の免疫をつけるものであったからだ[3][1]。
種痘の試みに対しては、倫理・政治・安全性・宗教などをめぐっての論争(en:Vaccine controversy)はその初期からあった。初期の成功と義務化によって、予防接種は広範囲にわたって受け入れられ、また大規模な予防接種キャンペーンが実施されたことで、多くの地域にわたって多数の病気の発病が激減したと評価されている。
大まかに言えば、抗原によって免疫系の準備を整えることにより、伝染病への防護となる人為的な免疫誘発が起こる。感染性の病原体を使用して免疫反応を刺激する方法は免疫処置と呼ばれる。予防接種の中には複数の免疫源を接種するものもあり、接種方法もいくつか存在する。
予防接種にはワクチンが使用される。
培養したウイルスを、熱やホルムアルデヒドで殺したものを使う。ウイルスは破壊されており繁殖できないが、ウイルスのカプシドタンパク質はあまり損傷されていないため免疫系に認識され、反応を引き起こすには十分なのである。処理が適切であれば、ワクチンに毒性はない。だが不活性化が適切に行われなければ、ウイルスが手つかずで残って毒性を発揮する場合もある。適切に作られたワクチンでは繁殖が行われないため、免疫反応を強化するには定期的な追加免疫のための接種が望ましい。
毒性を十分に弱めた、生きたウイルスを接種する。ウイルスは繁殖するが、その速度は遅い。接種後も繁殖し、抗原として存在し続けるため、追加免疫はあまり必要ない。このワクチンは、組織培養によって毒性の少ない種類のウイルスを残したり、遺伝子の突然変異を誘発したり、毒性を発揮する特定遺伝子を除去することで作られる。この主のワクチンには毒性が再発するリスクがあるが、特定遺伝子の除去は比較的このリスクが少ない。免疫不全状態の人には使えない。
免疫系に示す抗原としてウイルス性物質を接種しない。ウイルス中の特定のタンパク質を分離して接種する、などの方法がある。この方式の弱点は、分離したタンパク質が変質する可能性があり、その場合ウイルスに対応するものとは別の抗体が作られてしまうと言うことである。他のサブユニットワクチンには組み替え型ワクチンがある。これは対象となるウイルスのタンパク質遺伝子を別のウイルスに注入する方法である。この第二のウイルスはタンパク質情報を発現するが、病気のリスクはない。この種のワクチンは現在肝炎ワクチンに用いられており、エボラウイルスやHIVなど、予防接種が難しいウイルスに対するワクチンを作るため、さかんに研究されている[4]。
胃腸からの吸収は期待できないため、ほとんどのワクチンは皮下注射で接種される。ポリオの生ワクチンや、ある種のコレラ・チフスのワクチンは腸を中心とする免疫を作るため、経口で接種される。
予防接種の先駆けは、紀元前200年ごろ、古代中国で行われていた[1]。 学者のオーレ・ロン(Ole Lund)はこう記している。「文書上の予防接種の例で最も古いものは17世紀のインドおよび中国のもので、天然痘に感染した人のかさぶたを粉末状にしたものを病気の予防に使用した、という例である。昔、天然痘は世界共通の病気で、感染した人の20%から30%は死亡していた。天然痘は、18世紀ヨーロッパの数カ国において、死因の8%から20%を占めていた。予防接種の習慣は紀元前1000年のインドに起源をもつと考えられる」[5]アーユルヴェーダの教本、サクテーヤ・グランサム(Sact'eya Grantham)に予防接種についての記述があったことが、フランスの学者アンリ・マリ・ユッソン(Henri Marie Husson)によって、Dictionaire des sciences me`dicales誌中に報告されている。[6]ネトリーの病理学教授、アルムロス・ライト(en:Almroth Wright)は、ネトリー病院のプロフェッショナルを率いて実験を行い、後世の予防接種の形態を形作った。彼の実験結果は、ヨーロッパでのさらなる予防接種の発展に繋がった[7]。
病気が蔓延する危険を避けるため、様々な時代ごとに、国や機関それぞれが、全ての人々に予防接種を義務化する法律を作ってきた。例えば、1853年の法律では、イングランド・ウェールズ全国での天然痘予防接種を義務化し、これに従わなかった者からは罰金を徴収した。現在、アメリカの州共通の予防接種法では、就学前に公的予防接種を受けることを義務づけている。他にもほとんどの国で同様の強制的な予防接種を行っている。
19世紀に始まる初期の予防接種以来、予防接種の法律化は様々な団体からの反発を引き起こした。こういった団体は包括的に予防接種反対論者(anti-vaccinationist)と呼ばれ、倫理的・政治的・衛生的・宗教的・その他の観点から予防接種に反対している。よく見られる意見は、「強制的な予防接種が個人の問題に対する過度の干渉にあたる」「推奨されている予防接種の安全性が不十分である」といったものである[8]。現代の予防接種法は、免疫不全の人々やワクチンへのアレルギーを持つ人々、強固に反対する人への例外措置を設けている[9]。 なお、ジョグジャカルタ原則の『医学的乱用からの保護』についての第18原則においても「HIV感染症やその他の疾患に関して非倫理的もしくは意思に反したワクチンや抗菌剤の投与からの保護の保障」(第18原則、項目(d))を求めている。
予防接種法に基づいて接種される。対象年齢の接種費用には自治体による公費助成が行われ、A類疾病については地方公共団体の多くで無償とされる(有償とする地方公共団体も存在)。予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法第11条による救済制度がある。[10]
予防接種法に基づいて接種される。まん延予防上緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事は市町村長に行うよう指示することができる。 対象年齢の接種費用には自治体による公費助成が行われ、A類疾病については原則無償とされる。予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法第11条による救済制度がある。[11]
予防接種法に定めがなく、被接種者(又はその親権者等)の自由意思による接種。
予防接種実施規則によると、明らかな発熱を呈している者、重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者、当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によるアレルギーまたはアナフィラキシーが検査で明らかになっている者は不適当と判断され接種ができない。 妊娠している者に関しては、急性灰白髄炎、麻疹及び風疹にかかわる予防接種はできないことになっている。
また、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな者、前回の予防接種で2日以内に発熱のみられた者、又は全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者、過去にけいれんの既往がある者、過去に免疫不全の診断がなされている者、接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈する恐れのある者等は医師の判断に基づき注意して接種することが義務付けられる。
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日本では1948年の「予防接種法」以降、強制接種や集団接種が拡大していったが、安全な方法で行われていなかった。一例を挙げれば1964年に茨城県で行われた集団接種では、不十分な問診、複数の人に対して針を変えずに接種、マスクをせずに接種、不正確な量の注入、などのやり方が行われていたらしい[12]。複数の人に対して針を替えずに接種をする行為が蔓延していたことが日本でB型、C型肝炎が多発した原因である[13]、と考えられている。 (→ 医原病の項も参照)
予防接種によって生命・身体に重大な損害が与えられた被害者を救済するための法律構成が憲法上問題となっている。17条説、29条3項類推解釈説、29条3項勿論解釈説、25条説、13条説等が主張されている。
国立感染症研究所、VPDを知って、NPO法人子どもを守ろうの会、公益社団法人 日本小児科学会から予防接種スケジュールが発表されている。
また、NPO法人子どもを守ろうの会では、iPhone・Androidスマートフォン用の予防接種スケジューラアプリを無料提供している。
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動物から人に伝染する動物由来感染症(ズーノーシス:人獣共通感染症にも含まれる)や人から動物に伝染する人獣共通感染症を予防する目的で行う予防接種がある。野生動物の保護や産業に有用な家畜、ペットの伝染病の蔓延を予防するための予防接種もある。
農林水産省動物医薬品検査所・動物用医薬品データベース[14]で「ワクチン」を検索すると、2014年12月時点で201件登録されている。しかし、家畜伝染病予防法は「家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた法律」であり、伝染病が発生した場合患畜などのと殺処分や消毒についての規定はあるが、予防接種に関する規定は無い。「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる(家畜伝染病予防法第31条)」に基づき、都道府県ごとに予防接種等の対応は異なる[15]。
一方、狂犬病予防法に規定されているため、犬の所有者は飼い犬に対する狂犬病の予防注射を、毎年1回必ず受けさせなければならない(狂犬病予防法第5条)。
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病原体 | 感染症 | ワクチン | 学校伝染病 | ワクチンの形状 | 潜伏期間 | 季節性 | 年齢 | 出席停止解除条件 | |
ジフテリア菌 | Corynebacterium diphtheriae | ジフテリア | ジフテリア,破傷風,百目咳混合ワクチン | トキソイド | |||||
百日咳菌 | Bordetella pertussis | 百日咳 | ○ | 不活化 | 6~14 | 咳の消失 | |||
結核菌 | Mycobacterium tuberculosis | 結核 | BCG | ○ | 不活化 | 伝染のおそれが無くなるまで | |||
ポリオウイルス | poliovirus | ポリオ | ポリオワクチン(経口) | 生 | |||||
麻疹ウイルス | measles virus | 麻疹 | 麻疹・風疹混合ワクチン | ○ | 生 | 10~12 | 0~2 | 解熱後3日 | |
風疹ウイルス | rubella virus | 風疹 | ○ | 生 | 18 | 春~初夏 | 4~9 | 発疹消失 | |
日本脳炎ウイルス | Japanese encephalitis virus | 日本脳炎 | 日本脳炎ワクチン | 不活化 | |||||
インフルエンザウイルス | influenza virus | インフルエンザ | インフルエンザワクチン | ○ | 不活化 | 1~5 | 冬期 | 解熱後2日 | |
インフルエンザ菌 | Haemophilus influenzae | 化膿性髄膜炎など | Hibワクチン | ||||||
肺炎球菌 | Streptococcus pneumoniae | ||||||||
水痘・帯状疱疹ウイルス | varicella zoster virus | 水痘 | ○ | 生 | 11~21 | 冬(12, 1) | 5~9 | 発疹の痂皮化 | |
ムンプスウイルス | mumps virus | 流行性耳下腺炎 | ○ | 生 | 18~21 | 耳下腺腫脹消失 | |||
B型肝炎ウイルス | hepatitis B virus | B型肝炎 | 成分 | 60~160 | |||||
A型肝炎ウイルス | hepatitis A virus | A型肝炎 | 不活化 | 15~40 | |||||
狂犬病ウイルス | rabies virus | 狂犬病 | 不活化 | ||||||
アデノウイルス | adenovirus | 咽頭結膜熱 | ○ | ||||||
黄熱病ウイルス | yellow fever virus | 黄熱病 | 生 |
第一章 総則
第二章 予防接種基本計画等
(予防接種基本計画)
(予防接種を行ってはならない者)
(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者)
疾病 | 定期の予防接種の対象者 |
ジフテリア | 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
二 十一歳以上十三歳未満の者 | |
百日咳 | 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
急性灰白髄炎 | 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
麻疹 | 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者 |
二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
風疹 | 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者 |
二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
日本脳炎 | 一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
二 九歳以上十三歳未満の者 | |
破傷風 | 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
二 十一歳以上十三歳未満の者 | |
結核 | 生後六月に至るまでの間にある者 |
インフルエンザ | 一 六十五歳以上の者 |
二 六十歳以上六十五歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
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