- 英
- pharyngoconjunctival fever, PCF
- 同
- プール熱、プール性結膜炎, swimming-pool conjunctivitis, pool conjunctivitis, conjunctivitis piscinalis
- 関
- 学校伝染病
|
俗称
|
病原体
|
好発年齢
|
季節性
|
潜伏期
|
症状
|
感染症法
|
学校保健安全法
|
出席停止
|
流行性角結膜炎
|
EKC
|
はやり目
|
アデノウイルス8型
|
なし
|
春~夏
|
1-2週間
|
漿液性の目脂、流涙、羞明。乳幼児では発熱、感冒様症状、下痢、眼瞼結膜に偽膜形成。 眼瞼:腫脹。結膜:充血、浮腫、結膜の小出血斑。角膜:(発症約10日後)点状上皮下混濁。リンパ節:耳前リンパ節腫脹
|
五類感染症(眼科定点)
|
第三類
|
医師が感染のおそれがないと認めるまで
|
咽頭結膜熱
|
PCF
|
プール熱
|
アデノウイルス3,4,7型
|
小児
|
夏(基本的に通年)
|
1週間
|
発熱、咽頭炎、結膜炎
|
五類感染症(小児科定点)
|
第二種
|
出席停止は主要症状が消退した後二日を経過するまで
|
急性出血性結膜炎
|
AHC
|
|
コクサッキーウイルスA群24型、エンテロウイルス70型
|
成人
|
なし
|
1-2日
|
結膜下出血を伴う急性濾胞性結膜炎
|
五類感染症(眼科定点)
|
第三類
|
医師が感染のおそれがないと認めるまで
|
Wikipedia preview
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/10/31 14:41:50」(JST)
[Wiki ja表示]
咽頭結膜熱(いんとうけつまくねつ)とはアデノウイルスによる感染症。プールの水を媒介として感染しやすいことから「プール熱」や咽頭結膜炎ともいわれる。
目次
- 1 症状
- 2 感染経路
- 3 治療
- 4 予防
- 5 学校関係の注意
- 6 脚注
- 7 外部リンク
症状
感染後4日から5日間の潜伏期間を経て、突然、38℃から40℃の高熱が4日~1週間続く。また喉の腫れと結膜炎を伴う。喉の腫れがひどい場合は扁桃腺炎になることもある。結膜炎を伴う場合は、目が真っ赤に充血する。発熱、結膜炎、喉の腫れの3つの症状は、必ずしも同時に現れない。
感染経路
ウイルスは感染力が非常に強く、口、鼻、喉、目の結膜から体内に入り感染する。一般的には乳幼児が多く感染する。主な感染経路としては保育園、幼稚園、学校等のプールやくしゃみや、感染者が使っていた食器、タオルを共用することによって感染することもある。
治療
現在、熱が下がるのを待つのみである。対症療法が中心である。熱が下がってもまだ体内にウイルスはいるため、症状がおさまっても2日間は、登校してはいけない。(指定伝染病→感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 五類感染症である。)
予防
- 外出から帰ってきたら石鹸で丁寧に手洗いする。
- プールから上がったときは洗眼をしてはならない。逆効果である[1]。
- タオル、洗面器、食器は共有しない。
- 院内感染を予防するために、外来入り口を分けている病院も多い。患者が触ったところは、診療後にアルコール等で消毒される。
学校関係の注意
- 学校保健法施行規則では、主要な症状がなくなってからも2日間は原則として出席停止となっている。
- 国立感染症研究所によると、症状が消えても約1ヶ月間は尿や糞にウイルスが排出されるという。ただ、熱が下がってから後は、ウイルスの感染力は非常に弱くなっており、現実的な選択として、(1ヶ月間でなく)2日間の登校禁止ということになっている。ただし、結膜の充血がなく、症状が喉の炎症と発熱だけであれば医師の判断で登校することができる。通常、医師は喉の粘膜から採取する病原体検査や血液検査を見て判断をする。
脚注
- ^ 毎日新聞2008年2月22日付「洗眼:プール後は逆に危険 水道水で粘膜流れ、細菌感染しやすく--慶大教授ら研究」洗眼行為そのものに眼を保護する効果がなく逆効果である実験結果、及び眼科医の間では昔から問題視されていたことが記載されている。
外部リンク
- 国立感染症研究所感染症情報センター 感染症の話 咽頭結膜熱
日本の感染症法における感染症 |
一類感染症 |
エボラ出血熱 - クリミア・コンゴ出血熱 - 痘そう - 南米出血熱 - ペスト - マールブルグ病 - ラッサ熱
|
二類感染症 |
急性灰白髄炎 - 結核 - ジフテリア - 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) - 中東呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) - 鳥インフルエンザ (H5N1) - 鳥インフルエンザ (H7N9)
|
三類感染症 |
コレラ - 細菌性赤痢 - 腸管出血性大腸菌感染症 - 腸チフス - パラチフス
|
四類感染症 |
E型肝炎 - ウエストナイル熱 - A型肝炎 - エキノコックス症 - 黄熱 - オウム病 - オムスク出血熱 - 回帰熱 - キャサヌル森林病 - Q熱 - 狂犬病 - コクシジオイデス症 - サル痘 - ジカウイルス感染症 - 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る) - 腎症候性出血熱 - 西部ウマ脳炎 - ダニ媒介脳炎 - 炭疽 - チクングニア熱 - つつが虫病 - デング熱 - 東部ウマ脳炎 - 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く) - ニパウイルス感染症 - 日本紅斑熱 - 日本脳炎 - ハンタウイルス - Bウイルス病 - 鼻疽 - ブルセラ症 - ベネズエラウマ脳炎 - ヘンドラウイルス感染症 - 発しんチフス - ボツリヌス症 - マラリア - 野兎病 - ライム病 - リッサウイルス感染症 - リフトバレー熱 - 類鼻疽 - レジオネラ症 - レプトスピラ症 - ロッキー山紅斑熱
|
五類感染症 |
アメーバ赤痢 - ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) - 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) - クリプトスポリジウム症 - クロイツフェルト・ヤコブ病 - 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 - 後天性免疫不全症候群 - ジアルジア症 - 先天性風しん症候群 - 梅毒 - 破傷風 - バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - バンコマイシン耐性腸球菌感染症 - 風しん - 麻しん - 侵襲性インフルエンザ菌感染症 - 侵襲性髄膜炎菌感染症 - 侵襲性肺炎球菌感染症 - RSウイルス感染症 - 咽頭結膜熱 - A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 - 感染性胃腸炎 - 水痘 - 手足口病 - 伝染性紅斑 - 突発性発しん - 百日咳 - ヘルパンギーナ - 流行性耳下腺炎 - インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) - 急性出血性結膜炎 - 流行性角結膜炎 - 性器クラミジア感染症 - 性器ヘルペスウイルス感染症 - 尖圭コンジローマ - 淋菌感染症 - クラミジア肺炎(オウム病を除く) - 細菌性髄膜炎 - マイコプラズマ肺炎 - 無菌性髄膜炎 - ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 - メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - 薬剤耐性アシネトバクター感染症 - 薬剤耐性緑膿菌感染症
|
|
|
この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
Japanese Journal
- 医学講座 咽頭結膜熱への対処と予防 : ウイルスの基礎知識とアデノウイルス感染症発生状況
- 流行性角結膜炎・咽頭結膜熱 (身近な感染症とその治療・対策) -- (しばしば見られる感染症)
- 臨床研究・症例報告 小児アデノウイルス感染症299例の臨床的検討
- 青森県における咽頭結膜熱及びその他の定点把握疾患の発生状況について (2008年度青森県保健医療福祉研究発表会抄録--テーマ「青森から発信する保健・医療・福祉実践のためのエビデンス」)
Related Links
- 感染症の話トップページへ 2003年第14週号(2003年3月31日~4月6日)掲載 咽頭結膜熱 咽頭結膜熱(pharyngoconjunctival fever, PCF)は発熱、咽頭炎、眼症状を主とする小児の急性ウイルス性感染症であり、数種の血清型の ...
- Q1 咽頭結膜熱とはどのような病気ですか。 A1 アデノウイルスの感染により、発熱(38~39度)、のどの痛み、結膜炎といった症状を来す、小児に多い病気です。 プールでの接触やタオルの共用により感染することもあるので、プール熱と ...
- 感染症情報センターについて|引用リンクについて|サイトマップ 新興感染症|予防接種|人獣共通感染症|節足動物媒介感染症|寄生虫症|輸入感染症(旅行者感染症)|腸管感染症(食中毒を含む)|小児の感染症|眼の感染症|性 ...
Related Pictures
★リンクテーブル★
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [098H069]←[国試_098]→[098H071]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [107E034]←[国試_107]→[107E036]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [104I017]←[国試_104]→[104I019]
[★]
- 関
- 学校保健安全法、学校保健安全法施行令、法令
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第3条
- 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
- 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
- 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第5条
- 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第6条
- 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 身長、体重及び座高
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 寄生虫卵の有無
- 十二 その他の疾病及び異常の有無
- 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
- 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
- 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
- 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
- 四 大学の第一学年
- 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(感染症の種類)
第18条
- 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 → 学校感染症
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第19条
- 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
- 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
- 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
- ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
- ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
- ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
- ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第22条
- 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 法第八条の健康相談に従事すること。
- 四 法第九条の保健指導に従事すること。
- 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
- 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
- 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
- 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
- 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第23条
- 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 法第八条の健康相談に従事すること。
- 三 法第九条の保健指導に従事すること。
- 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
- 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24条
- 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
- 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 四 法第八条の健康相談に従事すること。
- 五 法第九条の保健指導に従事すること。
- 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
[★]
- 関
- 感染症法、法令
第1条
(五類感染症)
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
第4条
- 3 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
- 一 アメーバ赤痢
- 二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
- 三 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
- 四 クリプトスポリジウム症
- 五 クロイツフェルト・ヤコブ病
- 六 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
- 七 後天性免疫不全症候群
- 八 ジアルジア症
- 九 髄膜炎菌性髄膜炎
- 十 先天性風しん症候群
- 十一 梅毒
- 十二 破傷風
- 十三 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- 十四 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
- 十五 風しん
- 十六 麻しん
(指定届出機関の指定の基準)
第6条
- 法第十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項 に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第7条
- 法第十四条第二項 の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
- 一 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合
- 二 当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
- 2 法第十四条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
- 3 法第十四条第三項 に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項 に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。
法令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000099.html
[★]
- 英
- vaccine
- 関
- 予防接種 immunization、感染症、感染症予防法、シードロット・システム。immunization
種類
副反応
風疹ワクチン
おたふくかぜワクチン
- 2-3週間後、まれに、発熱、耳下腺腫脹、咳、鼻水
- MMRの際に無菌性髄膜炎が数千人に一人
- 髄膜炎の症状:発熱、頭痛、嘔吐
学校伝染病、予防接種、ワクチン (学校伝染病、予防接種、ワクチン.xls)
日本で使われているワクチン
その他マイナーなワクチン
- 1ヶ月に1回、6ヶ月続けて。
- 適応は低体重児と免疫不全児だった気がする
接種間隔
参考
- 1. 国立感染症研究所 感染症情報センター:予防接種のページ
- http://idsc.nih.go.jp/vaccine/vaccine-j.html
- 2. 日本で接種可能なワクチンの種類 - 国立感染症研究所
- http://idsc.nih.go.jp/vaccine/atopics/atpcs003.html
[★]
- 英
- conjunctivitis
- 関
- 結膜
see. マイナーエマージェンシー第1版 p.65 SOP.174
概念
病原体と特徴
- 病原体:アデノウイルス、エンテロウイルス、単純ヘルペスウイルス、インフルエンザウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス、風疹ウイルス、麻疹ウイルス、EBウイルス。
- 治療法:対症療法。単純ヘルペスに対してはアシクロビル眼軟膏。
- 症状:透明な滲出液、耳介前リンパ節腫脹、結膜濾胞
結膜炎をきたす疾患
- SOP.175
[★]
- 英
- epidemic keratoconjunctivitis EKC
- ラ
- keratoconjunctivitis epidemica
- 同
- はやり目、伝染性角結膜炎? infectious keratoconjunctivitis?
- 関
- 学校伝染病
- 病原体:アデノウイルス8型、19型、37型
- 臨床像:急性濾胞性結膜炎
- 感染経路:接触感染
- 疫学:春~夏
- 潜伏期:7-14日
- 症状:漿液性の目脂、流涙、羞明。乳幼児では発熱、感冒様症状、下痢、眼瞼結膜に偽膜形成
- 身体所見:
- 眼瞼:腫脹
- 結膜:充血、浮腫、結膜の小出血斑
- 角膜:(発症約10日後)点状上皮下混濁
- リンパ節:耳前リンパ節腫脹
[show details]
|
俗称
|
病原体
|
好発年齢
|
季節性
|
潜伏期
|
症状
|
感染症法
|
学校保健安全法
|
出席停止
|
流行性角結膜炎
|
EKC
|
はやり目
|
アデノウイルス8型
|
なし
|
春~夏
|
1-2週間
|
漿液性の目脂、流涙、羞明。乳幼児では発熱、感冒様症状、下痢、眼瞼結膜に偽膜形成。 眼瞼:腫脹。結膜:充血、浮腫、結膜の小出血斑。角膜:(発症約10日後)点状上皮下混濁。リンパ節:耳前リンパ節腫脹
|
五類感染症(眼科定点)
|
第三類
|
医師が感染のおそれがないと認めるまで
|
咽頭結膜熱
|
PCF
|
プール熱
|
アデノウイルス3,4,7型
|
小児
|
夏(基本的に通年)
|
1週間
|
発熱、咽頭炎、結膜炎
|
五類感染症(小児科定点)
|
第二種
|
出席停止は主要症状が消退した後二日を経過するまで
|
急性出血性結膜炎
|
AHC
|
|
コクサッキーウイルスA群24型、エンテロウイルス70型
|
成人
|
なし
|
1-2日
|
結膜下出血を伴う急性濾胞性結膜炎
|
五類感染症(眼科定点)
|
第三類
|
医師が感染のおそれがないと認めるまで
|
国試
[★]
- 英
- fauces, throat
- ラ
- pharynx (K)
-
咽頭の筋の一覧
咽頭筋
[★]
- 英
- heat、hot、 fever(→発熱)
- 関
- アイソトープ、加温、発情、発情期、放射性、加熱、熱い、熱感、ホット
[★]
- 英
- conjunctiva
- 関
- 眼、眼球