- 英
- Japanese encephalitis
- ラ
- encephalitis japonica
- 関
病原体
予防
Wikipedia preview
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/01/31 12:22:33」(JST)
[Wiki ja表示]
|
ウィキペディアは医学的助言を提供しません。免責事項もお読みください。 |
日本脳炎(にほんのうえん、Japanese encephalitis)は、ウイルスによる脳炎。感染者の発症率は0.1% - 1%と推定されており、そのほとんどが不顕性感染である。フラビウイルス科フラビウイルス属の日本脳炎ウイルスに感染した主にコガタアカイエカ(Culex tritaeniorhynchus)に刺されることで感染するが、熱帯地域では他の蚊も媒介する。日本においては家畜伝染病予防法における監視伝染病であるとともに感染症法における第四類感染症である。
目次
- 1 特徴
- 2 病原体
- 3 発生状況
- 4 日本における予防接種
- 4.1 予防
- 4.1.1 ワクチン接種
- 4.1.2 ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えについて
- 4.1.3 新型ワクチンの開発について
- 5 関連法規
- 6 脚注
- 7 外部リンク
|
特徴
潜伏期は6~16日間とされ高熱を発し、痙攣、意識障害に陥る。発症してからの治療方法は対症療法のみ。致死率は20%程度であるが、半数以上は脳にダメージを受け麻痺などの重篤な後遺症が残る。豚、馬、サギ類では日本脳炎ウイルスに対する感受性が高く、特に豚は増幅動物としての役割を演じている。鳥類は虫類にも感受性がある。
病原体
1935年(昭和10年)ヒトの感染脳から初めて分離された。
伝播様式からアルボウイルス(節足動物媒介性ウイルス)とも分類される。類似ウイルスには、ウエストナイルウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、マレーバレー脳炎ウイルスがある。
発生状況
1970-1998 アジアにおける日本脳炎の発症分布(CDC資料)
日本では、1960年代には年間1000人程度の患者が発生していたが、1967年(昭和42年)~1976年(昭和51年)にかけて小児及び高齢者を含む成人に積極的にワクチン接種を行った結果、劇的に減少し現在では年間数人程度である[1]。しかしアジアでは、南アジア、東南アジアを中心に2007年(平成19年)現在も、年間1万人以上の患者が発生している。日本では南部から始まり、北部へと発生が移動する(北進現象)。
厚生労働省は毎年、日本脳炎ウイルスの蔓延状況を調べる為、ブタのウイルス抗体獲得状況を調査している。調査結果によれば、「ウィルスを持った蚊は毎年発生しており、引き続き国内でも感染の可能性がある」としている。つまり、ワクチン接種が発症を有効に阻止していると言える。
日本における予防接種
- 1954年(昭和29年) - 不活化ワクチンの勧奨接種が開始
- 1965年(昭和40年) - 高度精製ワクチンが使用されている。
- 1967年(昭和42年) ~ 1976年(昭和51年) - 小児及び高齢者を含む成人に積極的にワクチン接種
- 1976年(昭和51年) - 臨時の予防接種に指定
- 1994年(平成6年) - 定期予防接種に指定
- 2005年(平成17年) - 日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えの通知
- 2009年(平成21年) - 新製法による日本脳炎ワクチン承認
- 2010年(平成22年) - 新型ワクチンによる定期接種対象者に対するワクチン接種の積極的勧奨再開
日本脳炎の患者は1967年~1976年にかけての積極的ワクチン接種の結果、劇的に減少した。
予防
ワクチン接種が基本であるが、媒介蚊の防虫対策としての防虫蚊帳や蚊取線香、屋外での長袖・長ズボン・防虫薬の使用が有効とされている。
ワクチン接種
- 第1期初回 生後6ヶ月から90ヶ月未満(推奨は3歳)に6~28日の間隔で計2回
- 第1期追加 1期初回終了後おおむね1年後(推奨は4歳)に1回
- 第2期 9歳から13歳未満(推奨は9歳) 1回
- 第3期 14歳から16歳未満(予防接種施行令の改正により2005年(平成17年)7月29日付廃止)
ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えについて
- ワクチン接種と急性散在性脳脊髄炎(ADEM)の因果関係が否定できない事例が認められた為、現行の(北京株)マウス脳由来ワクチンを2005年(平成17年)時点で開発途上であった、より安全性が高いと考えられたvero細胞(アフリカミドリザル腎臓由来株化細胞)由来ワクチンへの切替を見越し、2005年5月30日付で厚生労働省健康局結核感染症課長が「現行のワクチンでの積極的推奨の差し控えの勧告」[2]を各都道府県に通知し、この通知により一部の市町村が自主的に接種を一時中止した。
- 2006年(平成18年)8月31日付で同課長が「定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の取扱いについて」を各都道府県に通知し、これにより「定期の予防接種対象者のうち日本脳炎に感染するおそれが高いと認められる者等その保護者が日本脳炎に係る予防接種を受けさせることを特に希望する場合は市町村は、当該保護者に対して、定期の予防接種を行わないこととすることはできない」とされた。
- 厚生労働省は2007年7月に全国の児童保護者に対して、日本脳炎を媒介する蚊に児童が刺されないように注意喚起を行った。
新型ワクチンの開発について
- 積極的勧奨の差し控えの勧告後、Vero細胞を用いて培養したウイルスを用いた新型ワクチンの開発が進められ、当初は2006年(平成18年)夏の接種再開を目指し承認申請されていた。接種部位の腫れ等の副反応が治験において認められた為に治験が追加され、承認が遅れたが、阪大微生物病研究会製の「ジェービックV」は2009年(平成21年)2月に承認され、6月より接種が開始され、さらに化学及血清療法研究所製の「エンセバック皮下注用」も2011年(平成23年)1月に承認、4月より接種が開始され、供給体制が整いつつある。
- マウス脳由来ワクチンの在庫は限られ、予防接種の実施も日本脳炎流行地域渡航者などの接種を希望する者にとどまったため、日本脳炎の抗体を持たない児童の増加による流行が懸念された(実際、積極的勧奨の差し控え期間中に、それまで見られなかった乳幼児の日本脳炎発症者が報告された)。
- マウス脳由来ワクチンは在庫及び使用期限切れにより2010年(平成22年)3月に払底したが、新型ワクチンが承認され、2010年(平成22年)4月からは第1期定期接種対象者に対するワクチン接種の積極的勧奨が再開された。さらに、2010年8月からは第2期以降の対象者や接種機会を逃した児童への接種の積極的勧奨も再開された。
- 2012年10月、岐阜県関市内の病院において、日本脳炎の予防接種を受けた約5分後に意識不明となり、心肺停止となって死亡する事故がおきた。
関連法規
- 家畜伝染病予防法 - 監視伝染病
- 感染症法 - 第四類感染症
- 予防接種施行令
脚注
- ^ 日本脳炎 Japanese encephalitis国立感染症研究所 ウイルス第一部第2室
- ^ 日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えについて厚生労働省
外部リンク
日本語のページ
- 海外渡航者のための感染症情報
- 日本脳炎ワクチン接種に係るQ&A(平成21年5月末改訂版) 厚生労働省
- 国立感染症研究所
- 国立感染症研究所 ウイルス第一部第2室
- 2002年第1-2週合併号 日本脳炎
英語のページ
- 「Japanese Encephalitis」 - Medpediaにある「日本脳炎」についての項目。(英語)
家畜伝染病
|
|
言葉 |
家畜/家禽 - 牧畜/酪農/養豚/養鶏/養蜂 - 畜産/畜産業
病原体 - 感染 - 感染経路 - 伝染病/感染症 - 海外悪性伝染病 - 人獣共通感染症 - 公衆衛生 - アウトブレイク/パンデミック - ワクチン - 屠殺 - 殺処分 - 検疫
|
|
組織・施設等 |
国際獣疫事務局(OIE) - 国際連合食糧農業機関(FAO) - 農林水産省/農業・食品産業技術総合研究機構/動物衛生研究所 - 検疫所/家畜防疫官 - 家畜保健衛生所/家畜防疫員/獣医師 - 日本家畜商協会/家畜商 - 屠畜場/化製場 - 保健所 - 農業共済組合/農業災害補償制度
|
|
協定・法律等 |
SPS協定(世界貿易機関) - OIEコード(国際獣疫事務局) - 家畜伝染病予防法(農水省) - 狂犬病予防法(厚労省) - 口蹄疫対策特別措置法 -Category:畜産関連法規
|
|
国際獣疫事務局 リスト疾病 |
|
複数種 |
炭疽症 - オーエスキー病 - ブルータング - ブルセラ症 - クリミア・コンゴ出血熱 - エキノコックス症 - 口蹄疫 - 心水病 - 日本脳炎 - レプトスピラ症 - 新世界ラセンウジバエ - 旧世界ラセンウジバエ - ヨーネ病 - Q熱 - 狂犬病 - リフトバレー熱 - 牛疫 - 旋毛虫症 - 野兎病 - 水胞性口炎 - 西ナイル熱
|
|
ウシ |
アナプラズマ病 - バベシア症 - 牛疫 - 牛海綿状脳症 - 結核 - 牛ウイルス性下痢 - 牛肺疫 - 牛白血病 - 出血性敗血症 - 牛伝染性鼻気管炎 - 皮膚病 - 悪性カタル熱 - タイレリア症 - トリコモナス病 - ナガナ病
|
|
ヒツジ、ヤギ |
山羊関節炎・脳脊髄炎 - 伝染性無乳症 - 山羊伝染性胸膜肺炎 - 流行性羊流産 - 羊慢性進行性肺炎 - ナイロビ羊病 - 緬羊ブルセラオビス - 小反芻獣疫 - サルモネラ症 - スクレイピー - 羊痘/山羊痘
|
|
ウマ |
アフリカ馬疫 - 馬伝染性子宮炎 - 媾疫 - 東部馬脳炎 - 西部馬脳炎 - 馬伝染性貧血 - 馬インフルエンザ - 馬ピロプラズマ病 - 馬鼻肺炎 - 馬ウイルス性動脈炎 - 鼻疽 - スーラ病 - ベネズエラ馬脳脊髄炎
|
|
ブタ |
アフリカ豚コレラ - 豚コレラ - ニパウイルス感染症 - エキノコックス症 - 豚繁殖・呼吸障害症候群 - 豚水胞病 - 伝染性胃腸炎
|
|
トリ |
クラミジア - 鶏伝染性気管支炎 - 鶏伝染性喉頭気管炎 - 鶏マイコプラズマ病 - あひる肝炎 - 家禽コレラ - 家禽チフス - 鳥インフルエンザ - 伝染性ファブリキウス囊病 - マレック病 - ニューカッスル病 - ひな白痢 - 七面鳥鼻気管炎
|
|
ウサギ |
兎粘液腫 - ウサギ出血病
|
|
ハチ |
アカリンダニ症 - アメリカ腐蛆病 - ヨーロッパ腐蛆病 - スモール・ハイブ・ビートル症 - ミツバチトゲダニ症 - バロア病
|
|
魚類 |
伝染性造血器壊死症 - 伝染性造血器壊死症 - コイ春ウイルス病 - ウイルス性出血性敗血症 - 伝染性膵臓壊死症 - 伝染性サケ貧血 - 流行性潰瘍症候群 - 細菌性腎臓病 - ギロダクチルス症 - マダイイリドウイルス病
|
|
軟体動物 |
Bonamia ostreae感染症 - Bonamia exitiosus感染症 - Marteilia refringens感染症 - Mikrocytos roughleyi感染症 - Perkinsus marinus感染症 - Perkinsus olseni感染症 - Xenohaliotis californiensis感染症
|
|
甲殻類 |
タウラ症候群 - 白点病 - イエローヘッド病 - バキュロウイルス・ペナエイによる感染症 - モノドン型バキュロウイルスによる感染症 - 伝染性皮下造血器壊死症 - ザリガニ病
|
|
その他 |
ラクダ痘 - リーシュマニア症
|
|
|
家畜伝染病予防法上の監視伝染病 |
|
法定伝染病 |
牛疫 - 牛肺疫 - 口蹄疫 - 日本脳炎 - 狂犬病 - 水胞性口炎 - リフトバレー熱 - 炭疽症 - 出血性敗血症 - ブルセラ症 - 結核病 - ヨーネ病 - ピロプラズマ症 - アナプラズマ病 - 牛海綿状脳症 - 鼻疽 - 馬伝染性貧血 - アフリカ馬疫 - 豚コレラ - アフリカ豚コレラ - 豚水胞病 - 家きんコレラ - 高病原性鳥インフルエンザ - ニューカッスル病 - 家きんサルモネラ感染症 - 腐蛆病
|
|
届出伝染病 |
ブルータング - アカバネ病 - 悪性カタル熱 - チュウザン病 - ランピースキン病 - 牛ウイルス性下痢・粘膜病 - 牛伝染性鼻気管炎 - 牛白血病 - アイノウイルス感染症 - イバラキ病 - 牛丘疹性口炎 - 牛流行熱 - 類鼻疽 - 破傷風 - 気腫疽 - レプトスピラ症 - サルモネラ症 - 牛カンピロバクター症 - トリパノソーマ病 - トリコモナス病 - ネオスポラ症 - 牛バエ幼虫症 - ニパウイルス感染症 - 馬インフルエンザ - 馬ウイルス性動脈炎 - 馬鼻肺炎 - 馬モルビリウイルス肺炎 - 馬痘 - 野兎病 - 馬伝染性子宮炎 - 馬パラチフス - 仮性皮疽 - 小反芻獣疫 - 伝染性膿疱性皮膚炎 - ナイロビ羊病 - 羊痘 - マエディ・ビスナ - 伝染性無乳症 - 流行性羊流産 - トキソプラズマ病 - 疥癬 - 山羊痘 - 山羊関節炎・脳脊髄炎 - 山羊伝染性胸膜肺炎 - オーエスキー病 - 伝染性胃腸炎 - 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 - 豚繁殖・呼吸障害症候群 - 豚水疱疹 - 豚流行性下痢 - 萎縮性鼻炎 - 豚丹毒 - 豚赤痢 - 鳥インフルエンザ - 鶏痘 - マレック病 - 伝染性気管支炎 - 伝染性喉頭気管炎 - 伝染性ファブリキウス嚢病 - 鶏白血病 - 鶏結核病 - 鶏マイコプラズマ病 - ロイコチトゾーン病 - あひる肝炎 - あひるウイルス性腸炎 - 兎ウイルス性出血病 - 兎粘液腫 - バロア病 - チョーク病 - アカリンダニ症 - ノゼマ病
|
|
|
UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
Japanese Journal
- セラミックハイドロキシアパタイトクロマトグラフィーによる日本脳炎ウイルス粒子の精製方法
- 日本脳炎ワクチン : 接種差し控え者への対応 (特集 今だから知っておきたいワクチンの話題) -- (各ワクチンの現状と話題)
Related Links
- 日本脳炎について紹介しています。 ... 1期接種:初回接種については3歳~4歳の期間に6~28日までの間隔をおいて2回、追加接種については2回目の接種を行ってから概ね1年を経過した時期に1回の接種を行います。
- 感染症の話トップページへ 2002年第1-2週合併号(2001年12月31日~2002年1月13日)掲載 日本脳炎 主にコガタアカイエカによって媒介され、日本脳炎ウイルスによっておこるウイルス感染症であり、ヒトに重篤な急性脳炎をおこす。
Related Pictures
Japan Pharmaceutical Reference
薬効分類名
販売名
エンセバック皮下注用
組成
製法の概要
- 本剤は、日本脳炎ウイルス(北京株) をVero細胞(アフリカミドリザル腎細胞由来の株化細胞) で増殖させ、得られたウイルスをホルマリンで不活化後、しょ糖密度勾配遠心及びクロマトグラフィーで精製し、安定剤を加え充填した後、凍結乾燥したものである。
- なお、本剤は製造工程で、ウシの血液由来成分(血清)、ブタの膵臓由来成分(トリプシン)及びヒツジの毛由来成分(コレステロール)を使用している。
組成
- 本剤を添付の溶剤(日本薬局方注射用水)0.7mLで溶解した時、液剤0.5mL中に次の成分を含有する。
有効成分
不活化日本脳炎ウイルス(北京株)
添加物
塩化ナトリウム
添加物
リン酸水素ナトリウム水和物
添加物
リン酸二水素ナトリウム
添加物
ポリソルベート80
添加物
グリシン
添加物
乳糖水和物
禁忌
(予防接種を受けることが適当でない者)
- 被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種を行ってはならない。
- 明らかな発熱を呈している者
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- 本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
- 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
効能または効果
- 本剤を添付の溶剤(日本薬局方注射用水)0.7mLで溶解する。
- ◎初回免疫:通常、0.5mLずつを2回、1〜4週間の間隔で皮下に注射する。ただし、3歳未満の者には、0.25mLずつを同様の用法で注射する。
- ◎追加免疫:通常、初回免疫後おおむね1年を経過した時期に、0.5mLを1回皮下に注射する。ただし、3歳未満の者には、0.25mLを同様の用法で注射する。
基礎免疫、追加免疫及び免疫の保持
- 初回免疫として2回接種を行い、さらに第1回の追加免疫を行うことにより基礎免疫ができる。その後の追加免疫のときの接種量は第1回目の追加免疫に準ずることとし、接種間隔は地域における日本脳炎ウイルスの汚染状況などに応じて実施すること。
定期接種対象者と標準的接種年齢
- 本剤の第1期は、生後6月から90月に至るまでの間に行う。初回免疫は3歳に達した時から4歳に達するまでの期間、追加免疫は4歳に達した時から5歳に達するまでの期間を標準的な接種年齢とする。
- 第2期の予防接種は、9歳以上13歳未満の者に行う。9歳に達した時から10歳に達するまでの期間を標準的な接種年齢とする。
- 平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの者のうち、7歳6カ月以上9歳未満の者及び13歳以上20歳未満の者についても定期の予防接種の対象とする。
なお、本剤の定期の予防接種への使用については、予防接種実施規則によること。
他のワクチン製剤との接種間隔
- 生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27日以上、また、他の不活化ワクチンの接種を受けた者は、通常、6日以上間隔を置いて本剤を接種すること。
- ただし、医師が必要と認めた場合には、同時に接種することができる(なお、本剤を他のワクチンと混合して接種してはならない)。
慎重投与
(接種の判断を行うに際し、注意を要する者)
- 被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質を勘案し、診察及び接種適否の判断を慎重に行い、予防接種の必要性、副反応、有用性について十分な説明を行い、同意を確実に得た上で、注意して接種すること。
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
- 過去にけいれんの既往のある者
- 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
- 本剤の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
重大な副作用
- ショック、アナフィラキシー(0.1%未満):ショック、アナフィラキシー(蕁麻疹、呼吸困難、血管浮腫等)があらわれることがあるので、接種後は観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。
- 急性散在性脳脊髄炎(0.1%未満):急性散在性脳脊髄炎(ADEM)があらわれることがある2)3)。通常、接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害等があらわれる。本症が疑われる場合には、MRI等で診断し、適切な処置を行うこと。
- 脳炎・脳症(頻度不明):脳炎・脳症があらわれることがある。接種後、発熱、四肢麻痺、けいれん、意識障害等の症状があらわれる。本症が疑われる場合には、MRI等で診断し、適切な処置を行うこと。
- けいれん(頻度不明):けいれんがあらわれることがある。通常、接種直後から数日ごろまでにけいれん症状があらわれる。本症が疑われる場合には、観察を十分に行い、適切な処置を行うこと。
- 血小板減少性紫斑病(頻度不明):血小板減少性紫斑病があらわれることがある。通常、接種後数日から3週ごろに紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血等があらわれる。本症が疑われる場合には、血液検査等を実施し、適切な処置を行うこと。
薬効薬理
- 日本脳炎ウイルスは、コガタアカイエカの吸血により感染する。本ウイルスは局所のリンパ組織で増殖した後ウイルス血症を起こし、血液・脳関門を通って中枢神経系に運ばれると、日本脳炎を発症すると考えられている。あらかじめ本剤の接種により、日本脳炎ウイルスに対する能動免疫、特に中和抗体による液性免疫が獲得されていると、感染したウイルスの増殖は抑制され、発症は阻止される。
- 参考)受動免疫をしたマウスへの感染実験では、1:10の血中抗体価があれば、105MLD50(50%マウス致死量)のウイルス感染を防ぐというデータがある。1回の蚊の吸血によって注入されるウイルス量は103〜104MLD50である。このような成績から1:10の抗体価があれば自然感染を防ぐと考えられている4)。
★リンクテーブル★
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [105B061]←[国試_105]→[105C001]
[★]
- 57歳の女性。意識障害のため搬入された。3日前に37℃台の発熱があり、頭重感を自覚していた。昨日、左片麻痺が出現し、本日意識障害が出現した。体温39.4℃。頭部MRIの造影拡散強調像(別冊No.3A)とT1強調像(別冊No.3B)とを別に示す。
- 診断はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [104I040]←[国試_104]→[104I042]
[★]
- 生後2か月の乳児。ワクチン接種の相談のため母親に連れられて来院した。成長と発達とに異常を認めない。母親の話では、近隣の市から引っ越してきたばかりで、これまで予防接種を受けたことがない。
- まず受けるように勧める予防接種の対象疾患はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [109E041]←[国試_109]→[109E043]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [100G021]←[国試_100]→[100G023]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [098H071]←[国試_098]→[098H073]
[★]
- 予防接種後に他の疾患の予防接種を行うまで、1か月以上の間隔をおいた方がよいのはどれか。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [096B008]←[国試_096]→[096B010]
[★]
- 予防接種後、他の種類の予防接種までに 4週以上の間隔をおいた方が良いのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [108E034]←[国試_108]→[108E036]
[★]
- 我が国において予防に生ワクチンが使われているのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [107E029]←[国試_107]→[107E031]
[★]
- 予防接種後、他の予防接種までに4週以上の間隔をおいた方が良いのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [102B022]←[国試_102]→[102B024]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [110C014]←[国試_110]→[110C016]
[★]
- 卵アレルギーを有する者が要注意となっているワクチンはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [099E066]←[国試_099]→[099E068]
[★]
- WHO西太平洋地域で根絶が確認されている疾病はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [100G070]←[国試_100]→[100G072]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [101B097]←[国試_101]→[101B099]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [110E030]←[国試_110]→[110E032]
[★]
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[★]
- 関
- 感染症法、法令
第1条
(五類感染症)
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
第4条
- 3 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
- 一 アメーバ赤痢
- 二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
- 三 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
- 四 クリプトスポリジウム症
- 五 クロイツフェルト・ヤコブ病
- 六 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
- 七 後天性免疫不全症候群
- 八 ジアルジア症
- 九 髄膜炎菌性髄膜炎
- 十 先天性風しん症候群
- 十一 梅毒
- 十二 破傷風
- 十三 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- 十四 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
- 十五 風しん
- 十六 麻しん
(指定届出機関の指定の基準)
第6条
- 法第十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項 に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第7条
- 法第十四条第二項 の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
- 一 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合
- 二 当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
- 2 法第十四条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
- 3 法第十四条第三項 に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項 に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。
法令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000099.html
[★]
- 英
- Preventive Vaccination Law
- 関
- 法令、予防接種
第一章 総則
第1条
- この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
第2条
- この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
- 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
- 3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
- 一 インフルエンザ
- 二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
- 4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
- 一 第五条第一項の規定による予防接種
- 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
- 5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
- 一 第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
- 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
- 6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
- 7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
第二章 予防接種基本計画等
(予防接種基本計画)
第3条
- 厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章及び第二十四条第二号において「予防接種基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
- 二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
- 三 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項
- 四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項
- 五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項
- 六 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項
- 七 予防接種に関する国際的な連携に関する事項
- 八 その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項
- 3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
- 4 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(予防接種を行ってはならない者)
第7条
- 市町村長又は都道府県知事は、第三条第一項又は前条第一項若しくは第三項に規定する予防接種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはならない。
- →予防接種法施行令#第1条の二、予防接種法施行規則#第二条によれば、1) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの、2) 明らかな発熱を呈している者、3) 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者、4) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によつてアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者、5) 急性灰白髄炎、麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあつては、妊娠していることが明らかな者、6) 結核に係る予防接種の対象者にあつては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者、7) そのほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者。
第8条
- 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
法令
- 1. 予防接種法(昭和二十三年六月三十日法律第六十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO068.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE197.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000036.html
国試
[★]
- 英
- vaccine
- 関
- 予防接種 immunization、感染症、感染症予防法、シードロット・システム。immunization
種類
副反応
風疹ワクチン
おたふくかぜワクチン
- 2-3週間後、まれに、発熱、耳下腺腫脹、咳、鼻水
- MMRの際に無菌性髄膜炎が数千人に一人
- 髄膜炎の症状:発熱、頭痛、嘔吐
学校伝染病、予防接種、ワクチン (学校伝染病、予防接種、ワクチン.xls)
日本で使われているワクチン
その他マイナーなワクチン
- 1ヶ月に1回、6ヶ月続けて。
- 適応は低体重児と免疫不全児だった気がする
接種間隔
参考
- 1. 国立感染症研究所 感染症情報センター:予防接種のページ
- http://idsc.nih.go.jp/vaccine/vaccine-j.html
- 2. 日本で接種可能なワクチンの種類 - 国立感染症研究所
- http://idsc.nih.go.jp/vaccine/atopics/atpcs003.html
[★]
- 英
- afferent infection disease, imported infectious disease
- 同
- 旅行者感染症?、輸入伝染病 imported communicable disease
- 関
定義
- 日本に存在しない伝染病が旅行者や輸入食品などによって国内に持ち込まれたもの
↓拡張
- 過去に日本で存在したが激減した急性伝染病、性感染症を含む。
疫学
- 旅行者下痢症(30-80%)、マラリア、急性呼吸感染症、消化器感染症、性感染症
輸入感染症
- テーブルが載っている
[★]
- 関
- 法令、予防接種法、定期予防接種
第一条の二
(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者)
- 法第三条第一項 の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項 (予防接種法 の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項 (予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第三条 の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかつている者又はかかつたことのある者(インフルエンザにあつては、インフルエンザにかかつたことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
疾病
|
定期の予防接種の対象者
|
ジフテリア
|
一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
|
二 十一歳以上十三歳未満の者
|
百日咳
|
生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
|
急性灰白髄炎
|
生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
|
麻疹
|
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
|
二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
|
風疹
|
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
|
二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
|
日本脳炎
|
一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者
|
二 九歳以上十三歳未満の者
|
破傷風
|
一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
|
二 十一歳以上十三歳未満の者
|
結核
|
生後六月に至るまでの間にある者
|
インフルエンザ
|
一 六十五歳以上の者
|
二 六十歳以上六十五歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
|
法令
- 予防接種法施行令(昭和二十三年七月三十一日政令第百九十七号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE197.html
[★]
- 英
- Japanese encephalitis vaccine
- 同
- 日脳ワクチン
- 商
- エンセバック、ジェービックV
- 関
- 日本脳炎、日本脳炎ウイルス、予防接種
特性
- ジェービックVの場合:日本脳炎ウイルス北京株をVero細胞(アフリカミドリザル腎臓由来株化細胞)で増殖させ、得られたウイルスを採取し、ホルマリンで不活化した後、硫酸プロタミンで処理し、超遠心法で精製し、安定剤を加え充填した後、凍結乾燥
ウイルス感染マウス脳より精製したウイルスをホルマリン処理 ← oh! no! ソースは?
ワクチン接種
- 1-2週間隔で2回接種。(ここで抗体価が上がるが、1年後には下がっている) ← 資料によっては1-4週とか・・・
- 1年後に1回接種。(基礎免疫。ブースター効果で高い抗体価を得ることができる)
- 3-4年に1回接種(追加免疫) ← 資料によっては5年とか・・・
[★]
- 英
- Japanese encephalitis virus JEV
- 同
- B型日本脳炎ウイルス Japanese B encephalitis virus
- 関
- ウイルス、フラビウイルス
予防
[★]
- 英
- Japanese B encephalitis
- 関
- 日本脳炎、日本脳炎B型
[★]
- 英
- Japanese B encephalitis virus
- 関
- 日本脳炎ウイルス
[★]
- 英
- encephalitis, cephalitis
- 関
脳炎
[★]
- 関
- 炎光、炎症
[★]
- 英
- Japan、Japanese
- 関
- 日本語、日本人