出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/02/15 08:17:53」(JST)
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プロジェクト 日本の法令 |
法令(ほうれい)とは、一般に、法律(国会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語。また、諸々の制定法の中では、法律と命令のほか、条例や最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。
「法令」という語は、一般には「法律」(国会が制定する法規範)と「命令」(国の行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語である。しかし、もろもろの法規では、法律と命令のほか、条例や規則(地方公共団体が制定する法規範)、最高裁判所規則(最高裁判所が制定する法規範)、訓令(上級官庁が下級官庁に対して発する命令)などを含めて「法令」と呼ぶこともある。このように、「法令」という用語の使い方は、かなりまちまちである。結局、個々の用例に則して、その範囲を決めるほかはない。
総務省行政管理局が、法令データ提供システムで整備・提供している法令の数は以下の通り[1]。
分類 | 法令数 | 概要 |
---|---|---|
憲法 | 1 | |
法律 | 1,924 | 太政官布告1件(爆発物取締罰則)を含む。 |
政令 | 2,060 | 太政官布告6件を含む。 |
勅令 | 75 | |
府令・省令 | 3,623 | |
閣令 | 11 | 法令データ提供システムでは「府令・省令」に分類される。 |
規則 | 333 | 法令データ提供システムでは「府令・省令」に分類される。 |
計 | 8,027 | |
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このほか、議院規則、最高裁判所規則、条例がある。
日本の法令には、種類ごとに優劣関係がある。上位の法令が優先され、上位の法令に反する下位の法令は効力を持たない。優劣関係は、おおむね次のようになっている。
憲法 > 条約 > 法律 > 命令 (政令 > 府省令)
国の法令 > 条例 > 規則
日本の主な法令の条文は、法令データ提供システム(法令データ提供システム/総務省行政管理局)で参照できる。
日本の現行法令には、日本国憲法、条約(憲章、協定、議定書などを含む。)のほか、法律、命令(政令、府省令など)、最高裁判所規則、議院規則(衆議院規則、参議院規則)、ならびに条例、各地方公共団体の首長や行政委員会が定める規則がある。それぞれの内容は下記の通り。
法令名 | 定義、制定方式など | |
---|---|---|
憲法 | 国家の基本秩序を定める根本規範である。統治機構や国民の権利・義務などを定めている。 | |
条約 | 国際法上で国家どうし、あるいは国際連合などの国際機関で結ばれる成文法である。日本国が同意しているものは、公布され、国内では法律より優先する。条約は憲章、協定、議定書などの名称で締結されるが、法的には条約と扱われる。ただし、行政取極については、ここでいう条約には含まれない。 | |
法律 | 国会の議決により成立する成文法の一形式。例外として、地方自治特別法(一の地方公共団体のみに適用される特別法)は、国会の議決のほか、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意が必要。
成立した後、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署して、天皇が公布する。 |
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命令 | 行政機関が制定する成文法の総称。法律の範囲内において定められる。
政令、府省令、その他の命令の3種がある。 |
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政令 | 内閣が制定する成文法。法律の実施に必要な細則や法律が委任する事項を定める。日本国憲法73条6号に基づく。
閣議によって決定され、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署して、天皇が公布する。法律の委任がある場合を除き、罰則や義務を設けることはできない(内閣法11条)。題名は「云々に関する法律施行令」「云々に関する政令」とされることが多い。 |
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府省令 | 内閣府総理大臣が発する成文法である内閣官房令、内閣府令および復興庁令と、各省大臣が発する成文法である省令の総称。内閣官房令、内閣府令、復興庁令および省令の間で上下の序列はない。府省令の題名は「云々に関する法律施行規則」「云々に関する内閣府令」「云々に関する省令」とされることが多い。複数の府省の所掌事務にわたる事項について定められる府省令は、複数の府省の主任の大臣が共同で発する。
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その他の命令 | その他の命令は、その発する機関、根拠法、沿革などにより、政令または府省令に並び、政令または府省令の下位に位置する。
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議院規則 | 衆議院・参議院が各々定める成文法。衆議院が定める衆議院規則と、参議院が定める参議院規則がある。各議院が、それぞれ単独の決議により、議院における会議その他の手続及び内部の規律について定める。日本国憲法58条2項を根拠とする。 | |
最高裁判所規則 | 最高裁判所が、裁判官会議の議に基づいて定める成文法。訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について定める。日本国憲法77条1項を根拠とする。
なお、最高裁判所規則で定め得る事項については、法律で定めることも許されると解されている(例えば、民事訴訟法と民事訴訟規則など。)。法律と規則の規定が矛盾衝突した場合には、その優劣関係が問題となる。この場合、法律の規定が優先されるとするのが多数説である。 |
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地方公共団体の法令 |
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2006年(平成18年)3月、日本政府の法令外国語訳実施推進検討会議は『法令用語日英標準対訳辞書』を発行し、その中で法令の英訳を以下のように定めた。[1]
現行法上新たに制定されない形式の法規範は、下記の通り。現行法上は新たに制定されない法形式であっても、現行法に根拠を持つ法規範は、効力を有する。
次のものは法令ではないが、しばしば法令の解釈の参考にされる。
次の項目を参照のこと。
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リンク元 | 「児童福祉法」「学校保健安全法施行規則」「がん対策基本法」「精神保健福祉法」「発達障害者支援法」 |
第五節 児童委員
第二款 子育て支援事業
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
(検査の項目)
(感染症の種類)
(出席停止の期間の基準)
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
(学校歯科医の職務執行の準則)
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第一章 総則
(目的)
(基本理念)
(国の責務)
(地方公共団体の責務)
(医療保険者の責務)
(国民の責務)
(医師等の責務)
(法制上の措置等)
第二章 がん対策推進基本計画等
(関係行政機関への要請)
(都道府県がん対策推進計画)
第三章 基本的施策
第一節 がんの予防及び早期発見の推進
(がんの予防の推進)
(がん検診の質の向上等)
第二節 がん医療の均てん化の促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
(医療機関の整備等)
(がん患者の療養生活の質の維持向上) → 患者の緩和ケア、在宅ケア、QOLの向上
(がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等)
第三節 研究の推進等
第四章 がん対策推進協議会
名称 | 強制/非強制 | 退院制限 | 患者条件 | 診察医 | 入院の命令者 | 保護者の同意 | 入院期間 | 知事への届出 |
任意入院 | 非強制 | なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能 |
特になし | 非指定医でも可 | なし | 不要 | 制限なし | 不要 |
措置入院 | 強制 | 医師の判断で可能 | 自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ |
精神保健指定医2名の合意 | 都道府県知事、政令指定都市市長 | 必要 | ||
緊急措置入院 | 精神保健指定医1名 | 72時間 | ||||||
医療保護入院 | 医療と保護の必要性 | 病院管理者 | 必要 | 制限なし | ||||
応急入院 | 緊急の入院が必要 | 不要 | 72時間 |
第一章 総則
(この法律の目的)
第二章 精神保健福祉センター
第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第一節 精神保健指定医
(精神保健指定医)
(措置入院に関して規定している)
(費用の負担) → 措置入院の入院に要する費用は都道府県(間接的に国が)負担する。
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
(身体拘束)
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
第一章 総則
(目的)
(定義)
(国及び地方公共団体の責務)
(国民の責務)
第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
(児童の発達障害の早期発見等)
(早期の発達支援)
(保育)
(教育)
(放課後児童健全育成事業の利用)
(就労の支援)
(地域での生活支援)
(権利擁護)
(発達障害者の家族への支援)
(発達障害者支援センター等)
(秘密保持義務)
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