- 関
- 介護保険法
概念
- 介護保険法第105条の45で定義されている。
- 市町村に設置される
- 公正・中立的な立場から地域における介護予防マネジメントや総合支援、権利擁護などを行う中核機関
事業内容
- 介護保険法第105条の45の第一項第二号から第五号に定められている。
- 1.被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)
- 2.被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
- 3.被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
- 4.被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
- 5.保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
- SUB12.252
- 1. 総合相談・支援:家族や高齢者本人からの相談
- 2. 権利擁護:高齢者虐待の通報先
- 3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援
- 4. 介護予防ケアマネジメント
参考
- 2. 厚生労働省:地域包括支援センターの手引きについて
- http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0313-1.html
国試
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地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。
センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。
法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。
目次
- 1 経緯
- 2 運営に関して
- 3 脚注
- 4 関連項目
- 5 外部リンク
経緯
基本的な考え方は在宅介護支援センターの全国組織の報告書[1]にその原型を見ることができる。厚生労働省は増え続ける医療・介護・福祉などの費用を抑えるため、自己負担の割合を増やしたり、医療や福祉から介護部分を切り出して介護保険制度を創設したり、どちらかといえば対症療法的な対応をとってきたが、団塊の世代が高齢者となる近い将来に限界が来るとして、予防に軸足をおいた政策に転換したといえる。
予防政策が効果を表すには時間がかかるとして、要介護状態になる前の要支援、要支援になる前のハイリスクグループ(特定高齢者)を継続的にマネジメントするために地域包括支援センターと介護予防支援事業所の一体的運営がされるように法律上の組み立てがされている。
運営に関して
- これまで市町村の在宅支援センター等で行われていた相談業務等を外部委託できることにより市町村窓口負担の軽減がされている。
- 専門的な知識を持つ職員によりきめ細かい相談業務が行われている。
- 人口が10万人を超える都市や小規模自治体の一部は外部の法人(社会福祉法人等)に対してそれぞれ地域毎に委託運営されているが、委託形式の場合立ち入り調査等に関して一定の制限が設けられている為に虐待等の発見及び対処が十分にされない場合がある他、相談援助を希望してきた高齢者及びその家族に対する地域の事業所紹介が運営受託法人優先になる傾向があり、利用者・関係事業者への公平な対応がなされていない現状もある[2]。
- 受託法人が社会福祉法人に事実上限定されるために、特定の法人による地域への影響力が増す事例もある[3]
脚注
- ^ これからの在宅介護支援センターの在り方(全国在宅介護支援センター協議会)
- ^ 比較的対応しやすい街の中心部の利用者を受託法人の傘下の事業所に廻して、郊外や過疎地域等の訪問サービス等の実施に経費がかかりやすい事案を他の事業所に廻すなどの事案もあり、都道府県・自治体から運営に関して指導事例がある
- ^ 例としては、自治体の地域における中心部を事実上の自治体管理団体である社会福祉協議会に委託、それ以外を特定の社会福祉法人に運営受託させており、それぞれの法人が事実上利用者の囲い込みを行っている現状も確認出来る
関連項目
- 介護保険
- 在宅介護支援センター
- 市町村保健センター
- 社会福祉士
- 無縁社会
- 孤独死
外部リンク
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 地域包括支援センターにおける多職種連携と地域づくり (特集 変わる介護保険制度,OTが創る地域リハビリテーション)
- 我がまち 地域包括支援センター(第30回)行政が丸抱えせず、人を活かす島ならではの取り組み 沖縄県宮古島市
- 地域包括支援センターにおける認知症への取組み (特集 長寿社会における認知症診療の課題)
- 在宅高齢者の地域包括支援センター利用意向とそれに関連する特性
Related Links
- 地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、 地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に 行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。
- 保険者及び地域包括支援センターに勤務する職員等が地域包括 ...
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★リンクテーブル★
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- 55歳の女性。高血圧管理のための定期診察で来院した。診察後、「同居している80歳の義母の物忘れがひどくなり、日中のパートの仕事に安心して出かけられなくなりました.この状況を改善するために、よい助言はありませんか」と相談を受けた。3か月前に、義母がコンロの火を消し忘れたことがあって以来、台所仕事をさせないようにしている。最近では「今日の日付がわからない」、「財布をどこに置いたかわからない」と訴えることが増えているという。相談者に対する対応として適切でないのはどれか。
- a 「療養病床を持つ医療機関を紹介します」
- b 「認知症の専門医に相談してからお返事します」
- c 「お義母さんの日中の見守りを頼める人を探してください」
- d 「介護保険の要介護認定が受けられる状態か診察しましょう」
- e 「地域包括支援センターで生活機能評価を受けさせてください」
[正答]
※国試ナビ4※ [104B046]←[国試_104]→[104B048]
[★]
- 81歳の男性。歩行障害を主訴に来院した。自宅の玄関の前に座り込んでいるのを隣人が見つけて病院に連れてきた。意識は清明。痩せて四肢の筋力低下が著しい以外は身体診察上特に異常は認めなかった。自力で伝い歩きができるものの歩行は不安定である。半年前に妻を亡くしてから外出することがなくなり、自宅で寝たり起きたりの生活をしていたという。食事は業者の配食サービスを利用していた。身体障害者手帳は持っておらず、要介護認定を受けたことはない。子供が一人遠方で暮らしているが連絡がとれない。診療と並行して、今後の生活支援の必要性について患者と相談した。
- 生活支援を受けるための連絡先として適切なのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [108G058]←[国試_108]→[108G060]
[★]
- 84歳の女性。息苦しさと発熱とを主訴に家族に伴われて無床診療所に来院した。昨夜から元気がなかった。今朝から息苦しさと発熱とが出現したため受診した。5年前と2年前とに脳梗塞を発症し、要介護2と認定され訪問診療と訪問介護とを受けている。1日のほとんどを自宅内で過ごしており、排泄、入浴および着替えには一部介助が必要である。最近は食事のときにむせることが多くなった。体温 38.6℃。脈拍 104/分、整。血圧 88/54mmHg。呼吸数 22/分。SpO2 89%(room air)。口腔内と皮膚とは乾燥し、右前胸部にcoarse cracklesを聴取する。
- まず行うべき対応として正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [109G040]←[国試_109]→[109G042]
[★]
- 75歳の女性。回復期リハビリテーション病院に入院中である。10年前から糖尿病と高血圧症とで診療所に通院していた。1か月前に左半身麻痺が出現し脳外科病院に搬送され、脳梗塞の診断で1週間の入院後、当院に転院となった。入院中、状態が安定したため、市役所に介護保険制度に基づく要介護・要支援認定申請が行われ、要支援の認定を得る見込みである。現在の血圧は130/88mmHg。空腹時血糖 122mg/dl。
- 自宅に退院させるに当たり、担当医として行うのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [103E042]←[国試_103]→[103E044]
[★]
- 78歳の女性。一人暮らし。高血圧症と骨粗鬆症で月に1回診療所に独歩で通院していた。降圧薬を内服し、血圧は 140/90mmHg前後で推移していた。2日前の定期受診では特に変わりはなかった。本日、患者宅を訪問した娘から電話で「母が自宅の寝室で倒れていて意識がない。すぐに来て欲しい」と往診の依頼があった。直ちに駆けつけると、患者の心拍と呼吸は停止し瞳孔は散大固定であり、身体の下になった部分の血液就下と圧迫部位の血液消退ならびに全身の硬直を認めた。
- まず連絡すべきなのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110G043]←[国試_110]→[110G045]
[★]
- 70歳の男性。離島に居住している。晴天の朝、自宅近くで農作業中に突然の強い胸痛と呼吸困難とを自覚し、島内にある無床診療所を受診した。胸痛は2時間持続している。5年前から高血圧症と脂質異常症のために退院している.意識は清明。表情は苦悶様。心電図で完全房室ブロックとII、III、aVF誘導のST上昇とを認める。島内にはこの診療所以外に医療施設はない。
- 対応として適切でないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [105E047]←[国試_105]→[105E049]
[★]
- 81歳の女性。路上でうずくまって動けなくなっているところを近隣住民に発見されて搬入された。皮膚に外傷を認めない。認知機能の低下、低栄養および脱水状態を認める。着衣は汚く、不潔な状況である。近隣住民によると、息子との2人暮らしであるが、近所付き合いはほとんどないという。息子とは連絡がとれない。
- 診療と並行して行うべき対応で適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106F022]←[国試_106]→[106F024]
[★]
- 70歳の女性。脳梗塞を発症し、病院での急性期治療とリハビリテーションを終えて退院した。動作は緩慢であるが日常生活に支障はない。月1回、外来で降圧薬と抗凝固薬とを処方されている。介護保険の申請をしたが非該当と判定された。
- 介護予防について主治医が勧める相談先として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107H021]←[国試_107]→[107H023]
[★]
- 地域における保健、医療、福祉および介護の各組織とその機能の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [113C019]←[国試_113]→[113C021]
[★]
- 78歳の女性。糖尿病で地域基幹病院の外来に月1回通院している。本人が食事の準備や部屋の掃除などに不安を感じている。独居であり、家族は遠方に住んでいるため日常的な協力は難しい。
- 自宅での日常生活支援を希望している時に、本人が相談する施設として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114C049]←[国試_114]→[114C051]
[★]
- 地域の保健・医療・福祉・介護について正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110E006]←[国試_110]→[110E008]
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[正答]
※国試ナビ4※ [114E002]←[国試_114]→[114E004]
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[正答]
※国試ナビ4※ [105G006]←[国試_105]→[105G008]
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[正答]
※国試ナビ4※ [105E019]←[国試_105]→[105E021]
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※国試ナビ4※ [103F001]←[国試_103]→[103F003]
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[正答]
※国試ナビ4※ [111B026]←[国試_111]→[111B028]
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[正答]
※国試ナビ4※ [106G033]←[国試_106]→[106G035]
[★]
- 機関・人材と法律の組合せで正しいのはどれか。 2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [105G030]←[国試_105]→[105G032]
[★]
- a 設置主体は都道府県である。
- b 地域保健法に定められている。
- c 医師の配置が義務付けられている。
- d 高齢者に対する虐待への対応を行う。
- e 活動対象は要介護区分3以上の者である。
[正答]
※国試ナビ4※ [111E002]←[国試_111]→[111E004]
[★]
- 家族から虐待を受けた居宅高齢者を診察した際の通報先として最も適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [104G030]←[国試_104]→[104G032]
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- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 関
- 医療圏、市町村、都道府県
概念
- 参考1より引用
- 医療法第30条の4第2項第10号で規定。特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏で、「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規則第30条の29第1項)と規定されている。複数の市町村を一つの単位として認定される。
二次医療圏に設置される施設
注意
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%9C%8F
- 2. 医療機関の医療情報センター | ウェルネス > 運営サイト/コンテンツ > 2次医療圏データベースシステム ダウンロード 国際医療福祉大学大学院 教授 高橋泰 株式会社ウェルネス
- http://www.wellness.co.jp/siteoperation/msd/
[★]
- 関
- 地域包括支援センター
- 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現
参考
- http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html
[★]
- 英
- care plan
[★]
- 関
- 二次医療圏、都道府県
市町村のレベルに設置される保健・医療・福祉施設
[★]
- 英
- district、area、region、local
- 関
- 局在性、局所性、局所的、区域、範囲、部分、分野、領域、局所、地方、地区、部域、面積
[★]
- 英
- support、backup、patronage、support
- 関
- 援助、支持、奨励、担体、補助、サポート、バックアップ、裏づけ、裏付け、支える
[★]
- 英
- center、centre
- 関
- 中央、中心、中央に置く、中枢
[★]
- 英
- entrapment、entrap
- 関
- 封入、包括法、捕捉