- 英
- pneumococcal infection, pneumococcal infections, Streptococcus pneumoniae infection
- 同
- 肺炎球菌性感染症, 肺炎球菌感染, Streptococcus pneumoniae感染症
- 関
- Streptococcus pneumoniae
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 肺炎球菌結合型ワクチン1回接種後に発症した肺炎球菌性髄膜炎の12か月男児例
- 伊藤 祐史,原 紳也,音羽 奈保美 [他],鈴木 高子,会津 研二,山本 ひかる,牛田 肇,木戸 真二,奥村 直哉
- 日本小児科学会雑誌 116(7), 1108-1111, 2012-07-01
- NAID 10030801319
- 今月の症例 電撃性紫斑病,Waterhouse-Friderichsen症候群を呈した肺炎球菌感染症の1例
- 7価肺炎球菌ワクチン : 23価ワクチンとの使い分けかた (特集 今だから知っておきたいワクチンの話題) -- (各ワクチンの現状と話題)
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- 英
- Preventive Vaccination Law
- 関
- 法令、予防接種
第一章 総則
第1条
- この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
第2条
- この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
- 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
- 3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
- 一 インフルエンザ
- 二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
- 4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
- 一 第五条第一項の規定による予防接種
- 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
- 5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
- 一 第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
- 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
- 6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
- 7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
第二章 予防接種基本計画等
(予防接種基本計画)
第3条
- 厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章及び第二十四条第二号において「予防接種基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
- 二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
- 三 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項
- 四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項
- 五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項
- 六 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項
- 七 予防接種に関する国際的な連携に関する事項
- 八 その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項
- 3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
- 4 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(予防接種を行ってはならない者)
第7条
- 市町村長又は都道府県知事は、第三条第一項又は前条第一項若しくは第三項に規定する予防接種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはならない。
- →予防接種法施行令#第1条の二、予防接種法施行規則#第二条によれば、1) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの、2) 明らかな発熱を呈している者、3) 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者、4) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によつてアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者、5) 急性灰白髄炎、麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあつては、妊娠していることが明らかな者、6) 結核に係る予防接種の対象者にあつては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者、7) そのほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者。
第8条
- 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
法令
- 1. 予防接種法(昭和二十三年六月三十日法律第六十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO068.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE197.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000036.html
国試
[★]
- ラ
- Streptococcus pneumoniae
- 同
- 肺炎球菌、肺炎レンサ球菌、肺炎連鎖球菌、肺炎双球菌、ストレプトコッカス・ニューモニエ
- 関
- 連鎖球菌
- first aid step1 2006 p.134,138
細菌学
- グラム陽性球菌
- 西洋槍(ランセット)型の双球菌
- α溶血性。ランスフィールド分類には分類されない
- オプトヒン感受性
- 自己融解 autolysis ← 培養しすぎに注意
- 中心部の陥凹した集落
- 莢膜多糖体を有する ← 抗食菌作用(C3bの付着に抵抗する)
- IgA proteaseを分泌
- 健常人の5-250%の気道に存在するが莢膜がない弱毒の株
感染症
-
易感染性宿主
- 2歳以下の乳幼児や老人で重症化しやすい
- 脾臓を受けた患者、急性骨髄性白血病、骨髄移植、HIV感染症で発症しやすい
most common cause of:
MOPS are Most OPtochin Sensitive
診断
- 臨床像から疑い、胸部X線、喀痰のグラム染色、尿中抗原を行う。グラム染色と尿中抗原が陽性であれば特異的な治療を開始する。 (IRE.1010)
- (経験的治療の前に?)診断及び感受性検査のために喀痰培養、血液培養検査を行う。
参考
USMLE
[★]
- 英
- reemerging infectious disease, re-emerging infectious disease
- 関
- 感染症、新興感染症
- 再興感染症(re-emerging infectious diseases)とは、すでに知られてはいたもののその発生数は著しく減少し、もはや多くの人々にとって健康上の問題は少ないと考えられていた感染症のうち、再び出現し問題疾患として復活してきたものとされています
一覧
[★]
- 英
- pneumococcal pneumonia
- 関
- 大葉性肺炎、肺炎、肺炎球菌感染症、遊走性肺炎、肺炎球菌
[show details]
[★]
- 英
- pneumococcal infection、Streptococcus pneumoniae infection
- 関
- 肺炎球菌性感染症、肺炎球菌感染症、Streptococcus pneumoniae感染症
[★]
- 英
- pneumonia pneumonitis
- 関
疫学
- 日本の肺炎の受療率は人口10万対3、死亡率は人口10万対7。死因順位は第4位である。
- 受療率・罹患率共に高齢になるに従い急激に増加し、85歳以上の男性では死因第2位、90歳以上の男性では死因第1位となる(ガイドライン1)。
- 死亡者の95%以上が高齢者である。
- 年代と病原体
日本における肺炎の年齢階級別受療率と死亡率(人口10 万対,2002 年)
- ガイドライン1 2004 年「国民衛生の動向」 改変
|
年齢階級
|
総数
|
15~
|
25~
|
35~
|
45~
|
55~
|
65~
|
75~
|
85~
|
90~
|
19
|
29
|
39
|
49
|
59
|
69
|
79
|
89
|
|
受療率
|
外来
|
6
|
3
|
4
|
3
|
3
|
6
|
7
|
14
|
21
|
21
|
入院
|
19
|
2
|
3
|
2
|
3
|
7
|
21
|
86
|
309
|
489
|
死亡率
|
男性
|
76.4
|
0.5
|
0.5
|
1.5
|
4.6
|
15.2
|
69.2
|
339
|
2087
|
4317
|
女性
|
62.7
|
0.3
|
0.5
|
0.9
|
1.9
|
5.6
|
22.4
|
144
|
934
|
2291
|
総数
|
69.4
|
0.4
|
0.5
|
1.2
|
3.2
|
10.3
|
44.6
|
249
|
1291
|
2787
|
分類
発症の場
原因
病理
- 上気道から連続的に下気道へ、あるいは、直接下気道に及んでいる。炎症は上皮に包まれた管腔内
肺炎の比較
ガイドライン
[★]
- 英
- infectious disease
- 関
- 感染、定着、感染症法
- 病原体から引き起こされる疾患
- 感染が成立して、宿主に病気が発症した状態
- →宿主が病原体を追い出そうとしている状態
地域別の感染症
参考になるリンク
- http://www.forth.go.jp/tourist/worldinfo/index.html
- Centers for Disease Control and Prevention
- http://www.cdc.gov/
[★]
- 英
- infection
- 関
- 定着、感染症、不顕性感染、顕性感染。サブクリニカル感染
- 細菌が宿主の体表面、体内や組織内に付着して増殖し、定着している状態。
- 感染の成立には微生物(定着能、増殖能、細胞内進入能、毒素産生能などを総合した病原性)と宿主(排除能、殺菌能などの生体防御機構)の力関係が崩れたときに生じる
[★]
- 英
- bacterial infection
- 関
- 細菌感染、細菌感染症、細菌性感染症
[★]
- 英
- sis, pathy