- 英
- Preventive Vaccination Law
- 関
- 法令、予防接種
第一章 総則
第1条
- この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
第2条
- この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
- 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
- 3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
- 一 インフルエンザ
- 二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
- 4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
- 一 第五条第一項の規定による予防接種
- 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
- 5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
- 一 第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
- 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
- 6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
- 7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
第二章 予防接種基本計画等
(予防接種基本計画)
第3条
- 厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章及び第二十四条第二号において「予防接種基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
- 二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
- 三 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項
- 四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項
- 五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項
- 六 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項
- 七 予防接種に関する国際的な連携に関する事項
- 八 その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項
- 3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
- 4 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(予防接種を行ってはならない者)
第7条
- 市町村長又は都道府県知事は、第三条第一項又は前条第一項若しくは第三項に規定する予防接種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはならない。
- →予防接種法施行令#第1条の二、予防接種法施行規則#第二条によれば、1) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの、2) 明らかな発熱を呈している者、3) 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者、4) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によつてアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者、5) 急性灰白髄炎、麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあつては、妊娠していることが明らかな者、6) 結核に係る予防接種の対象者にあつては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者、7) そのほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者。
第8条
- 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
法令
- 1. 予防接種法(昭和二十三年六月三十日法律第六十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO068.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE197.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000036.html
国試
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/02/02 17:53:57」(JST)
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予防接種法 |
日本の法令 |
法令番号 |
昭和23年6月30日法律第68号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
法律 |
主な内容 |
予防接種について |
関連法令 |
地域保健法など |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
テンプレートを表示 |
予防接種法(よぼうせっしゅほう)は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として制定された法律である。2007年4月1日より、結核予防法が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に統合されたため、BCG接種に関しては予防接種法に追加された。
目次
- 1 構成
- 2 定期予防接種
- 3 脚注
- 4 関連項目
|
構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 予防接種の実施(第3条―第10条)
- 第三章 予防接種による健康被害の救済措置(第11条―第18条)
- 第四章 雑則(第19条―第27条)
- 附則
定期予防接種
定期予防接種対象者
症病 |
対象者 |
ジフテリア・百日咳・破傷風 |
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者(第1期・初回3回追加1回・3種混合) |
11歳以上13歳未満の者(第2期・ジフテリア・破傷風の2種混合) |
急性灰白髄炎(ポリオ) |
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者(2回) |
麻疹・風疹 |
生後12月から生後24月に至るまでの間にある者(第1期) |
5歳以上7歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの(第2期・幼稚園年長組) |
13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者(第3期・中学1年生)(2008年4月1日~2013年3月31日までに限る) |
18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者(第4期・高校3年生)(2008年4月1日~2013年3月31日までに限る) |
日本脳炎[1](北海道を除く) |
生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(第1期・初回2回・追加1回) |
9歳以上13歳未満の者(第2期) |
結核 |
生後6月に至るまでの間にある者[2] |
インフルエンザ |
65歳以上の者(毎年1回) |
60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの(毎年1回) |
脚注
- ^ 現在、副作用のおそれがあるため積極的予防勧奨は停止されている。
- ^ 地理的条件、交通事情、災害の発生その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、結核に係る定期の予防接種の対象者は、生後1歳に至るまでの間にある者
関連項目
- 予防接種
- ワクチン禍
- 感染症
- 公衆衛生
- 子ども予防接種週間
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 日本のワクチン政策決定プロセス (特集 次世代型感染症ワクチン)
- 予防接種法の改正と今後の予防接種・ワクチン (特集 小児感染症の予防2014) -- (ワクチンによる小児感染症の予防)
- 風疹の流行とワクチン (特集 ICTが知っておきたい感染対策"私の視点・私の予測"論点・要点2013)
- 多屋 馨子
- Infection control : The Japanese journal of infection control 22(12), 1185-1192, 2013-12
- NAID 40019881442
- トラベラーズワクチン : 黄熱・狂犬病・腸チフス・髄膜炎菌・コレラ等 (特集 予防接種法改正 : 予防接種とワクチンの現状) -- (任意接種)
Related Links
- 3 個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「二類疾病」という。)は、インフルエンザとする。 4
- 十二 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に ...
- 内閣は、予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)第二十一条 から第二十三条 までの規定に基き、ここに予防接種法施行令を制定する。
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★リンクテーブル★
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[正答]
※国試ナビ4※ [104E018]←[国試_104]→[104E020]
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- (1) 定期と臨時の接種がある。
- (2) 実施義務者は市町村長である。
- (3) 国民に義務付けられている。
- (4) B型肝炎の予防接種が含まれている。
- (5) 健康被害の救済措置が規定されている。
- a. (1)(2)(3)
- b. (1)(2)(5)
- c. (1)(4)(5)
- d. (2)(3)(4)
- e. (3)(4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [096G024]←[国試_096]→[096G026]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [104B001]←[国試_104]→[104B003]
[★]
- 英
- publicly funded health care service
乳幼児対象の公費負担医療
- SUB12.219
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%B2%BB%E8%B2%A0%E6%8B%85%E5%8C%BB%E7%99%82
- http://www.ssk.or.jp/iryoseido.html
[★]
- 英
- routine immunization program
- 関
- 予防接種、予防接種法
参考
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/
[★]
- 関
- 法令、予防接種法、定期予防接種
第一条の二
(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者)
- 法第三条第一項 の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項 (予防接種法 の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項 (予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第三条 の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかつている者又はかかつたことのある者(インフルエンザにあつては、インフルエンザにかかつたことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
疾病
|
定期の予防接種の対象者
|
ジフテリア
|
一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
|
二 十一歳以上十三歳未満の者
|
百日咳
|
生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
|
急性灰白髄炎
|
生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
|
麻疹
|
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
|
二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
|
風疹
|
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
|
二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
|
日本脳炎
|
一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者
|
二 九歳以上十三歳未満の者
|
破傷風
|
一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
|
二 十一歳以上十三歳未満の者
|
結核
|
生後六月に至るまでの間にある者
|
インフルエンザ
|
一 六十五歳以上の者
|
二 六十歳以上六十五歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
|
法令
- 予防接種法施行令(昭和二十三年七月三十一日政令第百九十七号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE197.html
[★]
- 関
- 法令、予防接種法
第2条
- 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第一条の二第一項本文に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
- 二 明らかな発熱を呈している者
- 三 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者
- 四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によつてアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
- 五 急性灰白髄炎、麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあつては、妊娠していることが明らかな者
- 六 結核に係る予防接種の対象者にあつては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
- 七 第二号から第六号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
[★]
- 英
- vaccination, immunization
- 同
- 予防注射
- 関
- 予防接種法。ワクチン、感染症、感染症予防法
分類
- 予防接種法#第2条に規定されている
一類疾病
- その発生及びまん延を予防することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病
二類疾病
- 個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病
- 被接種者の希望により接種を医療行為として受けることができる。(努力義務はない)
参考
- 1. 日本の定期/任意予防接種スケジュール(20歳未満)
- http://idsc.nih.go.jp/vaccine/dschedule/Imm11-01JP.gif
(old→)
- 非常に見やすい!!
- http://idsc.nih.go.jp/vaccine/dschedule/2011/Lchildren1121.pdf
国試
[★]
- 英
- prevention、prophylaxis、preventive、prophylactic、precautionary
- 関
- 阻止、防止、予防性、予防的、予防法、予防薬、予防手段
分類
[★]
- 英
-
- 関
- 接種材料、種菌、播種、接種菌液、シーディング
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律