- 日
- すいとう
- 英
- varicella, chickenpox
- 同
- 水疱瘡(みずぼうそう)
- 関
- 水痘・帯状疱疹ウイルス、帯状疱疹、水痘生ワクチン
特徴
病原体
潜伏期間
感染経路
- 空気感染?
- 接触感染・飛沫感染→結膜・気道粘膜 (SMB.528)
疫学
- 年齢:5-9歳。(熱帯、亜熱帯では成人が感染する)。ほとんどが10歳以前に感染
- 季節性:12-1月ピーク。8-10月谷。
- 感染率:家族内感染70-90%
- 新生児の死亡率は30%
- 白血病児では死亡率が高い。
- 米:130-200人死亡/年。白血病児の死亡率:7-28%
- 日:白血病児の死亡数、死亡率:水痘 36/118(30.5%)、帯状疱疹 1/48(2.1%)、麻疹 7/48(12.1%)
症状
- 全身倦怠感、小紅斑(掻痒感。頭皮にも出現。口腔粘膜、眼瞼粘膜。紅斑→丘疹→水疱→膿疱→痂皮→瘢痕無し)
合併症
- 脳炎
- 小脳失調症
- (1000例中1例以下)
- 成人での合併例が多い 20%
母子感染
- 母胎は水痘に感染しやすい。発症したらアシクロビルによる治療を行う。
先天性水痘症候群
- 妊娠初期に罹患した例の5%(61例中3例)で起こる
- 眼症状、大脳萎縮、皮膚瘢痕、四肢欠損、萎縮
周産期及び新生児期水痘
母胎の発症 新生児の発症
-----------------------------
出産5日以前 生後0-4日 →正常
前4日-後2日 生後5-10日 →重症 播種性・出血性水痘 死亡率30%
-----------------------------
- 水痘の既往やワクチン投与のない妊婦が分娩5日前-分娩2日後に水痘を発症した場合、胎児の水痘が重症化する(死亡率30%)
- →抗体が母体から新生児に移行しないため
- 分娩間近や分娩前の発症:母胎に免疫グロブリンを投与。
- 産後2日以内の発症 :新生児に免疫グロブリンの投与
経過
治療
- アシクロビル、ビダラビン
- 感染から72時間以内:水痘ワクチン接種→60-80%の発症阻止 (NDE.428)
- 感染から一週間以内:抗ウイルス薬の服用→軽症化 (NDE.428)
検査
- 水痘皮内反応。8hrで判定できる。陰性ならワクチン接種。
予防
- 免疫の獲得率が90%程度。水痘の感染防除、帯状疱疹の発症予防にも効果有り
- 免疫不全症患者も接種可能。ただし全く免疫が0の患者にはいけない。
出席停止の解除(学校保険法)
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2012/11/26 07:54:14」(JST)
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水痘(すいとう、varicella)とは、ウイルス感染症の一種。一般に水疱瘡(みずぼうそう)としても知られている。英語ではChicken poxと呼ばれる。水痘は感染症法の第5類感染症に指定されており、学校保健安全法による第2類学校感染症に分類されている。季節的には毎年12 - 7月に多く8 - 11月には減少し、罹患年齢の多くは9歳以下。水痘ウイルスの自然宿主はヒトのみであるが、世界中に分布している。一般に1度かかると2度とかからないと言われているが、感染しても発症にまでには至らないというだけである。抗体が消えれば再発症する可能性は高く、再発症の例もたびたび報告されている。治癒後も神経節などに水痘・帯状疱疹ウイルスは潜伏しており、免疫低下時や疲労・ストレス時に再活性化し帯状疱疹を発症することがある。
目次
- 1 原因
- 2 症状
- 3 治療
- 4 予防
- 5 帯状疱疹との関係
- 6 脚注
- 7 関連項目
- 8 外部リンク
|
原因
ヘルペスウイルス科の水痘・帯状疱疹ウイルス (varicella-zoster virus) の初感染によるとされる。感染経路は、主に空気感染、飛沫感染である。むろん水疱液の接触感染もある。非常に強い感染力を持ち病院などでは同一フロアにいるだけで軽度の接触とみなす。より専門的には、ウイルスを含有する飛沫もしくは飛沫核による空気感染、上気道、下気道がウイルスの排出、侵入、または接触のため感染するといわれる。痂皮になっていない皮膚症状からの接触感染もありえる。あるいは帯状疱疹の人からの接触感染や飛沫感染もありえる。なお、ウイルスの大きさは150から200ナノメートルである。つまり、患者が排出したウイルスは、チリやホコリや水の粒と室内を飛散し、一定以上の数を鼻やのど(上気道)から吸い込めば、患者にさわらなくても感染する。
症状
潜伏期は2週間程度(10 - 21日)で、全身に直径3 - 5mm程度の丘疹(盛り上がった紅い発疹)が出現する。成人は発疹出現以前に1 - 2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがある。発疹は一斉にではなく、数日かけて続々と出現する。ひとつの発疹は丘疹→水疱(水ぶくれ)→膿疱(水ぶくれに膿がたまってくる)→痂皮(かさぶた)の順に変化し、治癒する。さまざまな段階の発疹が混在するのが特徴で、これらの全てが痂皮になったときに治癒したとみなす。((痘瘡では発疹の段階がそろっており、水痘との鑑別に重要であったが、今は痘瘡が存在しない)。発疹の出現は発病から3日目ごろがピーク。7日程度で痂皮になって治癒する。
水痘は体があたたまるとかゆみが増すため暖房や厚着をする際には気をつける必要がある。発熱はまったくみられない場合や、39 - 40℃に達する高熱が出ることもあるなどさまざまである。
アトピー性皮膚炎患者では皮疹が重症になりやすく、ステロイド療法中の患者や妊婦、新生児など免疫系の働きが変化している患者、悪性腫瘍に対して化学療法で治療中の患者やAIDS患者など免疫不全患者では重症になりやすい。成人の患者では間質性肺炎の合併がみられることがあり、皮疹も概して重症である。
また、妊婦が妊娠初期(8 - 20週目)に感染すると2%程度の胎児に先天性水痘症候群として低体重出生、四肢の形成不全、皮膚瘢痕、部分的筋肉萎縮、脳炎、小頭症、白内障などの症状が現れる。
治療
発熱している場合はアスピリンの使用は避ける(市販の解熱剤にアスピリンが含まれる場合もあり、服用した際には必ず医師に伝える)。感染した場合は、小児科医などの専門医による早期治療が望まれる(早期治療で軽くなる)。外用薬としてフェノール亜鉛華リニメントや抗ヒスタミン薬などの痒み止めなどが処方される。水ぶくれが壊れたら、抗生剤(無色のものが膿などと混同されなくてよい)入りの軟膏で二次感染を防ぐ。水疱が破裂し二次感染をおこした場合には抗ウイルス薬としてアシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルなどの外用及び内服や静脈注射を行うが、妊婦には抗ウイルス薬は用いない。また、化膿がなければドレッシング材などで覆うことにより湿潤環境を維持することで跡が残りにくくなる場合があるので、専門医に相談する。なお化膿した部位にこの治療を行うと非常に悪化するので注意が必要である。
成人になってから初感染すると脳炎や肺炎の合併が多く危険な場合があり早期治療が重要である。
美容的観点
この病気は美容上大きな問題を残す場合がある。水ぶくれを壊したり、かさぶたを無理にとったり、化膿させると傷の深さにより皮膚がうまく再生されずにアトが残る場合がある。アトが残らないようしたい場合は、発病の初期に皮膚科を受診して医師からその注意を受けることが重要である。ただし、水疱は伝染病であるため外来で訪れる場合は他の患者の迷惑にならないよう予め受診の方法などを必ず相談する。水疱瘡のあとを美容外科で修正するのは、傷跡が主観的な要素がむしろ大きいため難しい場合もある。治療法としては、再度メス等で傷跡の上を削り皮膚を湿潤療法により自然に再形成させる方法(保険外)などで、1, 2か月で治癒する。しかし罹患しないためのワクチンの注射が美容的観点からも結局は安くて有効といえる。
予防
水痘・帯状疱疹ワクチン(生ワクチン)接種が予防の第一選択である。定期接種に組み込まれている国もあるが、日本では定期接種外の任意接種とされている。なお、近年は自治体による公費助成が開始され始めている。 水痘患者と接触(空気感染が主なので直接触るという意味ではなく、同一フロアにいると言う意味)してしまったあとでも、72時間以内にワクチン接種することで発症の予防または症状の軽減が期待できると言われている[要出典]。
家族内で水痘の患者に接触(直接触るという意味ではない)してしまった乳児や免疫不全患者、悪性腫瘍の化学療法を行う病棟での院内発症の際などには、患者と接触した者に予防的にアシクロビルを投与することがある。接触の7 - 9日後に内服を開始し、7日間継続する。
帯状疱疹との関係
宮崎県内の医療機関が1997 - 2006年に行った4万8388例(男2万181人、女2万8207人)に対する調査[1]では、8月に多く冬は少なく、帯状疱疹と水痘の流行は逆の関係にある。この現象は、10年間毎年観測されたとしている。
脚注
- ^ 水痘が減ると帯状疱疹が増加 日経メディカルオンライン 閲覧:2009年10月16日 記事:2009年10月13日
関連項目
外部リンク
- 水痘 国立感染症研究所感染症情報センター
- 水ぼうそう メルクマニュアル家庭版
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 水痘ワクチンをライフスパンで考える (第1土曜特集 小児用ワクチンUpdate) -- (予防接種各論)
- ムンプス・水痘重症感染とワクチン : 最近の調査結果から (特集 わが国の予防接種体制の現状と課題)
- 水痘・帯状疱疹 (特集 もしかして感染?で絶対に見逃せない 熱・皮膚・訴えの観察と対応策 : 病棟対応から外来トリアージまで)
- 尾崎 隆男,西村 直子,後藤 研誠 [他]
- 感染症学雑誌 = The journal of Japanese the Association for Infectious Diseases 86(6), 749-754, 2012-11
- NAID 40019502502
Related Links
- 水痘(すいとう、varicella)とは、ウイルス感染症の一種。一般に水疱瘡(みずぼうそう) としても知られている。英語ではChicken poxと呼ばれる。水痘は感染症法の第5類 感染症に指定されており、学校保健安全法による第2類学校感染症に分類されている。
- 水痘(みずぼうそう)は、varicella-zoster virus(VZV:水痘帯状疱疹ウイルス)によって、 発疹(水疱)を形成する。VZVは、終生、体内の脊髄後根神経節(dorsal root ganglia cells)に潜伏感染し、免疫力が低下した時に再燃して、帯状疱疹(herpes zoster)として ...
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Japan Pharmaceutical Reference
薬効分類名
販売名
水痘抗原「ビケン」
組成
製法の概要
- 本剤は、弱毒生水痘ウイルス(岡株)をヒト二倍体細胞(MRC-5)で培養増殖させ、その培養液を加熱処理し超遠心等の操作を加え、TCM-199で希釈した液剤である。
なお、本剤は製造工程でウシの血液由来成分(血清)、ヒツジの毛由来成分(コレステロール)及びブタの膵臓由来成分(トリプシン)を使用している。
組成
有効成分
- 弱毒生水痘ウイルス(岡株)由来の糖たん白(活性物質gpIII及びgpIVを含む1)) 参照品と同等以上※
希釈剤
- TCM-199 残量
エリスロマイシンラクトビオン酸塩:ウシの乳由来成分。
細胞の培養に用いるBME培地には、1mL中カナマイシン硫酸塩50μg(力価)及びエリスロマイシンラクトビオン酸塩15μg(力価)を含む。
※本剤の力価は、酵素免疫測定法により、その含量を測定するとき、参照品と同等以上である。
効能または効果
- 本剤は、水痘に対する免疫能の検査に用いる。
- 本剤は、通常、その0.1mLを1回皮内に注射する。
- 皮内反応の判定は注射後およそ24時間後に判読する。
- ただし、24時間後に陰性の場合は、更に48時間後に判読する。
判読
判読の基準は、以下のとおりとする。ただし、1mm未満は四捨五入する。
- 反応: 判定: 符号
発赤の長径4mm以下: 陰性: (−)
発赤の長径5mmから9mmまで: 陽性: (+)
発赤の長径10mm以上: 中等度陽性: (++)
発赤の長径10mm以上で硬結に二重発赤を伴うもの: 強陽性: (+++)
本剤の使用に当たっては、次のような条件下においては、水痘皮内反応が弱められることが知られている。
高齢、栄養不良、胸腺の発育不全症、ウイルス感染症、悪性腫瘍、薬剤(免疫抑制剤、副腎皮質ホルモン剤、制癌剤等)の投与中。
薬効薬理
- 自然感染、あるいは乾燥弱毒生水痘ワクチン接種により、細胞性免疫が成立しているものに本剤を皮内注射した場合、遅延型アレルギー反応の一種である皮内反応を引き起こし、注射局所に一過性の腫脹、発赤が生じる。この発赤の直径を測定し細胞性免疫の状態を診断する3), 4)。
★リンクテーブル★
[★]
- 次の文を読み、45、46の問いに答えよ。
- 20歳の男性。医学部在籍中の2年次学生である。1週間の病院実習に初めての参加を予定しており、10か月前(1年次)に受けた抗体検査の結果を持って病院実習担当の医師に相談に来た。
- 既往歴:感染症の既往はないという。予防接種で発熱などの副反応が出たことはない。
- 生活歴:喫煙歴と飲酒歴はない。家族歴:特記すべきことはない。
- 検査所見:10か月前の抗体検査の報告書を示す。
- 血中抗体価報告書氏名◯◯◯◯
|
測定方法
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検査結果
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病院実習の基準を満たす陽性
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単位
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麻疹
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(IgG-EIA法)
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20.4
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(≧ 16.0)
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風疹
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(IgG-EIA法)
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10
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(≧ 8.0)
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水痘
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(IgG-EIA法)
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6.4
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(≧ 4.0)
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流行性耳下腺炎
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(IgG-EIA法)
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陽性
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陽性
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B型肝炎
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(CLIA法)
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4.8
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(≧ 10.0)
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mIU/mL
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結核
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(IGRA)*
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陰性
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陰性
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|
- *結核菌特異的全血インターフェロン γ遊離測定法
- その後の経過:相談に来た学生は医学部を卒業し、5年後に研修医として同じ大学病院で勤務を始めた。この研修医が平日に救急外来で勤務していたところ、54歳の男性が自転車の転倒による挫創のため来院した。初診患者でこの病院に受診歴はない。この研修医が創部の縫合処置を行っている最中、誤って縫合針を自分の指に刺した。研修医は創部から血を絞り出し流水で十分に洗浄すると同時に、直ちに研修医自身と患者の血液検査を行った。
- 外傷患者の血液検査結果が陽性だった場合、できるだけ早期に研修医に対する内服予防投与の開始が必要なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114E045]←[国試_114]→[114E047]
[★]
- 次の文を読み、45、46の問いに答えよ。
- 20歳の男性。医学部在籍中の2年次学生である。1週間の病院実習に初めての参加を予定しており、10か月前(1年次)に受けた抗体検査の結果を持って病院実習担当の医師に相談に来た。
- 既往歴:感染症の既往はないという。予防接種で発熱などの副反応が出たことはない。
- 生活歴:喫煙歴と飲酒歴はない。家族歴:特記すべきことはない。
- 検査所見:10か月前の抗体検査の報告書を示す。
- 血中抗体価報告書氏名◯◯◯◯
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測定方法
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検査結果
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病院実習の基準を満たす陽性
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単位
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麻疹
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(IgG-EIA法)
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20.4
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(≧ 16.0)
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風疹
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(IgG-EIA法)
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10
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(≧ 8.0)
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水痘
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(IgG-EIA法)
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6.4
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(≧ 4.0)
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流行性耳下腺炎
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(IgG-EIA法)
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陽性
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陽性
|
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B型肝炎
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(CLIA法)
|
4.8
|
(≧ 10.0)
|
mIU/mL
|
結核
|
(IGRA)*
|
陰性
|
陰性
|
|
- *結核菌特異的全血インターフェロン γ遊離測定法
- a 「BCG接種が必要です」
- b 「MRワクチンの再接種が必要です」
- c 「帯状疱疹になる可能性が高いです」
- d 「B型肝炎ワクチンの接種状況を教えてください」
- e 「流行性耳下腺炎患者の診療には参加できません」
[正答]
※国試ナビ4※ [114E044]←[国試_114]→[114E046]
[★]
- 2歳の男児の予防接種歴を記載した証明書を以下に示す。
IMMUNIZATION RECORD
Date: 9 Feb. 2020
Name: Taro Kosei
Date of Birth: 17 Jan. 2018
Type of Immunization
|
Lot.No.
|
Date of Vaccination
|
Haemophilus influenzae type b 1st
|
Hib123
|
20 Mar. 2018
|
Haemophilus influenzae type b 2nd
|
Hib234
|
20 Apr. 2018
|
Haemophilus influenzae type b 3rd
|
Hib345
|
20 May. 2018
|
Haemophilus influenzae type b 4th
|
Hib456
|
20 Jan. 2019
|
Pneumococcal 1st
|
P123
|
20 Mar. 2018
|
Pneumococcal 2nd
|
P234
|
20 Apr. 2018
|
Pneumococcal 3rd
|
P345
|
20 May. 2018
|
Pneumococcal 4th
|
P456
|
20 Jan. 2019
|
Hepatitis B Virus 1st
|
HB123
|
20 Mar. 2018
|
Hepatitis B Virus 2nd
|
HB234
|
20 Apr. 2018
|
Hepatitis B Virus 3rd
|
HB345
|
20 Aug. 2018
|
DPT-IPV※ 1st
|
D123
|
20 Apr. 2018
|
DPT-IPV※ 2nd
|
D234
|
20 May. 2018
|
DPT-IPV※ 3rd
|
D345
|
20 Aug. 2018
|
DPT-IPV※ 4th
|
D456
|
20 Jan. 2019
|
BCG
|
B123
|
20 Jun. 2018
|
Measles, Rubella 1st
|
M123
|
20 Jan. 2019
|
Measles, Rubella 2nd
|
ー
|
ー
|
Varicella 1st
|
V123
|
20 Jan. 2019
|
Varicella 2nd
|
V234
|
20 Nov. 2019
|
※DPT-IPV: Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Polio
[正答]
※国試ナビ4※ [114F021]←[国試_114]→[114F023]
[★]
- 55歳の女性。背部の痛みを主訴に来院した。
- 現病歴:5日前から左の背部に痛みを自覚していた。痛みは、左の肩甲下角から側胸部にかけて皮膚表面がピリピリする感じであった。昨日鏡で患部を見たところ、皮膚病変が出現していたため受診した。
- 既往歴: 51歳時に胃癌で手術を受けた。サバを食べた後、全身に蕁麻疹を生じたことがある。
- 生活歴:夫と長女との3人暮らし。ネコを6匹飼っている。
- 家族歴:長女がアトピー性皮膚炎である。
- 現 症:身長152cm、体重55kg。体温37.0℃。脈拍72/分、整。血圧120/72mmHg。呼吸数14/分。左の肩甲下角から側胸部にかけて皮膚病変を認める。背部の写真(別冊No. 5)を別に示す。
- 診断と治療のために、患者に確認すべきことはどれか。
- a 喫煙歴
- b 水痘の既往
- c 東南アジアへの渡航歴
- d 野生動物との接触の有無
- e 長女のアトピー性皮膚炎の状況
[正答]
※国試ナビ4※ [106B055]←[国試_106]→[106B057]
[★]
- 55歳の女性。背部の痛みを主訴に来院した。
- 現病歴:5日前から左の背部に痛みを自覚していた。痛みは、左の肩甲下角から側胸部にかけて皮膚表面がピリピリする感じであった。昨日鏡で患部を見たところ、皮膚病変が出現していたため受診した。
- 既往歴: 51歳時に胃癌で手術を受けた。サバを食べた後、全身に蕁麻疹を生じたことがある。
- 生活歴:夫と長女との3人暮らし。ネコを6匹飼っている。
- 家族歴:長女がアトピー性皮膚炎である。
- 現 症:身長152cm、体重55kg。体温37.0℃。脈拍72/分、整。血圧120/72mmHg。呼吸数14/分。左の肩甲下角から側胸部にかけて皮膚病変を認める。背部の写真(別冊No. 5)を別に示す。
- この病変を特徴づける皮疹の種類はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106B054]←[国試_106]→[106B056]
[★]
- 23歳の女性。上口唇の小水疱と痛みとを主訴に来院した。2日前から上口唇部がぴりぴりしていた。今朝起きると小さい水疱が出ていた。3年前から年に1, 2回、上口唇に同様の水疱ができて、7~10日くらいで軽快するエピソードを繰り返していた。上口唇の写真を以下に示す。
- この病変を起こす病原体の初感染によって生じるのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [100F057]←[国試_100]→[100F059]
[★]
- 5歳の男児。発熱を主訴に来院した。3日前から38.5℃の発熱、咳、鼻汁、結膜充血および眼脂が出現した。初診時に口腔粘膜発疹がみられた。受診後いったん解熱傾向がみられたが、翌日から高熱が再び出現し、さらに全身に皮疹が出現した。口腔粘膜の写真と体幹の写真とを以下に示す。
- 最も考えられるのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [100D012]←[国試_100]→[100D014]
[★]
- 中学校における疾患と出席停止期間の基準との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
- a 季節性インフルエンザ―――発症した後5日かつ解熱後2日経過するまで
- b 咽頭結膜炎―――主要症状が消退した後2日を経過するまで
- c 百日咳―――特有な咳が消失後3日を経過するまで
- d 風疹―――解熱した後3日を経過するまで
- e 水痘―――すべての発しんが痂皮化した後3日を経過するまで
[正答]
※国試ナビ4※ [113F039]←[国試_113]→[113F041]
[★]
- 24歳の女性。発熱と発疹とを主訴に来院した。3日前から微熱があり、昨日から全身に小丘疹が生じ水疱化してきた。薬剤歴に特記すべきことはない。顔面を含む全身と口腔内に小水疱が散在している。顔面の写真(別冊No.4)を別に示す。
- 最も考えられる診断はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [105H027]←[国試_105]→[105H029]
[★]
- 6歳の女児。昨日から微熱、咳嗽および鼻汁がみられ、ほぼ同時に全身に発疹が出現したため来院した。体温37.8℃。脈拍84/分。結膜はやや充血し、咽頭は軽度発赤している。発疹は粟粒大点状丘疹で顔面、頸部および胸腹部にみられる。耳後部に圧痛のあるリンパ節腫脹を認める。
[正答]
※国試ナビ4※ [100I036]←[国試_100]→[100I038]
[★]
- 生後2か月の乳児。ワクチン接種の相談のため母親に連れられて来院した。成長と発達とに異常を認めない。母親の話では、近隣の市から引っ越してきたばかりで、これまで予防接種を受けたことがない。
- まず受けるように勧める予防接種の対象疾患はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [109E041]←[国試_109]→[109E043]
[★]
- a 百日咳 - 特有の咳が消失するまで
- b 麻疹 - 発疹が消失するまで
- c 流行性耳下腺炎 - 耳下腺の腫脹が消失するまで
- d 風疹 - 発疹が消失するまで
- e 水痘 - すべての発疹が痂皮化するまで
[正答]
※国試ナビ4※ [106B011]←[国試_106]→[106B013]
[★]
- 疾患と学校保健安全法による出席停止期間の基準の組合せで正しいのはどれか。
- a 水痘―――解熱した後2日を経過するまで
- b 風疹―――解熱するまで
- c 麻疹―――解熱した後3日を経過するまで
- d 百日咳―――出席停止の必要なし
- e 鳥インフルエンザ(H5N1)―――特有の咳が消失するまで
[正答]
※国試ナビ4※ [109G006]←[国試_109]→[109G008]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [095C041]←[国試_095]→[095C043]
[★]
- 学校伝染病と出席停止期間の基準の組合せで誤っているのはどれか。
- a. インフルエンザ - 解熱するまで
- b. 風疹 - 発疹が消失するまで
- c. 流行性耳下腺炎 - 耳下腺の腫脹が消失するまで
- d. 麻疹 - 解熱した後3日を経過するまで
- e. 水痘 - すべての発疹が痂皮化するまで
[正答]
※国試ナビ4※ [100G020]←[国試_100]→[100G022]
[★]
- 予防接種後に他の疾患の予防接種を行うまで、1か月以上の間隔をおいた方がよいのはどれか。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [096B008]←[国試_096]→[096B010]
[★]
- あるウイルス性疾患の我が国における月別発生数の傾向を示す。
[正答]
※国試ナビ4※ [110B024]←[国試_110]→[110B026]
[★]
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [098G058]←[国試_098]→[098G060]
[★]
- 予防接種後、他の種類の予防接種までに 4週以上の間隔をおいた方が良いのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [108E034]←[国試_108]→[108E036]
[★]
- 感染症法に基づき、すべての医師がすべての患者の発生について届出を行うのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [111D009]←[国試_111]→[111D011]
[★]
- 関
- 学校保健安全法、学校保健安全法施行令、法令
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第3条
- 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
- 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
- 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第5条
- 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第6条
- 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 身長、体重及び座高
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 寄生虫卵の有無
- 十二 その他の疾病及び異常の有無
- 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
- 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
- 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
- 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
- 四 大学の第一学年
- 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(感染症の種類)
第18条
- 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 → 学校感染症
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第19条
- 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
- 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
- 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
- ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
- ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
- ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
- ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第22条
- 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 法第八条の健康相談に従事すること。
- 四 法第九条の保健指導に従事すること。
- 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
- 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
- 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
- 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
- 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第23条
- 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 法第八条の健康相談に従事すること。
- 三 法第九条の保健指導に従事すること。
- 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
- 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24条
- 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
- 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 四 法第八条の健康相談に従事すること。
- 五 法第九条の保健指導に従事すること。
- 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
[★]
- 関
- 感染症法、法令
第1条
(五類感染症)
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
第4条
- 3 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
- 一 アメーバ赤痢
- 二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
- 三 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
- 四 クリプトスポリジウム症
- 五 クロイツフェルト・ヤコブ病
- 六 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
- 七 後天性免疫不全症候群
- 八 ジアルジア症
- 九 髄膜炎菌性髄膜炎
- 十 先天性風しん症候群
- 十一 梅毒
- 十二 破傷風
- 十三 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- 十四 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
- 十五 風しん
- 十六 麻しん
(指定届出機関の指定の基準)
第6条
- 法第十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項 に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第7条
- 法第十四条第二項 の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
- 一 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合
- 二 当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
- 2 法第十四条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
- 3 法第十四条第三項 に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項 に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。
法令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000099.html
[★]
- 英
- vaccine
- 関
- 予防接種 immunization、感染症、感染症予防法、シードロット・システム。immunization
種類
副反応
風疹ワクチン
おたふくかぜワクチン
- 2-3週間後、まれに、発熱、耳下腺腫脹、咳、鼻水
- MMRの際に無菌性髄膜炎が数千人に一人
- 髄膜炎の症状:発熱、頭痛、嘔吐
学校伝染病、予防接種、ワクチン (学校伝染病、予防接種、ワクチン.xls)
日本で使われているワクチン
その他マイナーなワクチン
- 1ヶ月に1回、6ヶ月続けて。
- 適応は低体重児と免疫不全児だった気がする
接種間隔
参考
- 1. 国立感染症研究所 感染症情報センター:予防接種のページ
- http://idsc.nih.go.jp/vaccine/vaccine-j.html
- 2. 日本で接種可能なワクチンの種類 - 国立感染症研究所
- http://idsc.nih.go.jp/vaccine/atopics/atpcs003.html
[★]
- 英
- Reye's syndrome, Reye syndrome
- 同
- Reye症候群
- 関
- インフルエンザ、水痘、アスピリン
概念
- ウイルス感染後に乳幼児期・小児にみられる急性脳症
- 全身の臓器、特に肝の脂肪変性とミトコンドリアの変化ならびに脳浮腫を来す
- 原因となるウイルス感染症は、小児例では水痘、インフルエンザが多く、成人例ではEBウイルス感染が多い。
臨床像
- 発熱・下痢などの上気道炎症状が先行し、回復期の4-7日後に反復性嘔吐を前兆として、傾眠、錯乱、せん妄と言った意識障害とてんかん発作を発症する。
- 急速に発症・進行する脳症で、黄疸を伴わない肝障害、高アンモニア血症を認める。
疫学
- 5-15歳に好発する。
- 80%例は6歳以下の小児であり、成人発症はまれ。
- 乳幼児に発症:かつては5歳以上の小児に多発していた → 解熱剤としてアスピリン服用中止によって患者数が激減。
原因
- 小児のインフルエンザ(特にB型)、水痘、帯状疱疹に対する解熱に、アスピリンなどのNSAIDsを用いると発症することがある
- 小児のウイルス感染症に対しする解熱にはNSAIDsを避けてアセトアミノフェンを使うのが一般的。
病態
- ミトコンドリアの機能不全による
- 蛋白質・脂肪酸の急激な異化亢進 → アシルCoA増加
- (1) カルニチン欠乏(ミトコンドリアへの転送障害、β酸化障害)
- (2)ω酸化の亢進(ジカルボン酸尿)
- (3)糖代謝障害(乳酸、ピルビン酸上昇)
- (4)尿素サイクルの障害(高アンモニア血症)
病理
- 肝臓の脂肪変性:微小脂肪滴が肝小葉全体に沈着、Kupffer細胞の腫大
- 脳浮腫
症状 (GOO.682, SMB.467)
- 発熱、低酸素血症、血圧低下
- 脳症 encephalopathy:嘔吐、意識障害、痙攣、除脳硬直
- 黄疸は伴わない(肝不全は呈するのにビリルビンの上昇は伴わない。)
診断
- 肝生検による脂肪変性・ミトコンドリアの腫大の証明により確定診断となる(確定的ライ症候群)が、肝生検まで行われない場合がありその場合には臨床診断となるが(臨床的ライ症候群)、検査所見が一致しない場合もある(疑似ライ症候群)。
鑑別診断
- 細菌性髄膜炎、ウイルス性脳炎:脳脊髄液検査で除外する。
- 劇症肝炎:ビリルビンは高値となる
- ショック:原因疾患スクリーニング
- 敗血症:原因疾患スクリーニング
- 先天性代謝異常症:幼小児期に明らかとなるはずであるが、成人では明らかとなりうる物に全身性カルニチン血症、グルタル酸尿症、シトルリン血症がある。
- 薬物中毒:アセチルサリチル酸中毒、バルプロ酸中毒
病期
- Clinical staging in Reye syndrome.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4834984
- National Institutes of Health, Bethesda. Diagnosis and Treatment of Reye's syndrome=Consensus conference. lAMA 1981;246:2441-4.
- http://archive.nmji.in/approval/archive/Volume-4/issue-3/review-articles-2.pdf
検査
- 血液検査:低血糖、トランスアミナーゼ上昇、低プロトロンビン血症、高アンモニア血症。血清ビリルビンは不変 (APT.205)
- 血液ガス検査:アシドーシス程度、血糖・乳酸評価。
- 頭部CT:脳血管障害スクリーニング、脳浮腫の有無程度を評価
- 脳脊髄液検査:髄膜炎除外
- 脳波:非特異的徐波
治療
- 脳浮腫による頭蓋内圧亢進の抑制 → マンニトール投与
- 代謝障害の補正:低血糖、低血圧、高アンモニア血症
- 低酸素血症の治療:酸素投与、挿管
- 血液凝固異常の治療:血漿交換
予後
- 死亡率10-20%
- 予後規定因子:意識障害の程度と持続時間が神経後遺症、生命的予後を決定する。*AST、ALT、アンモニア、血糖などでは予後の判定はできないとされる。
参考
uptodate
- 1. [charged] 小児における急性中毒性代謝性脳症 - uptodate [1]
- 2. [charged] アスピリン:リウマチ性疾患における作用機序、主な毒性、および使用 - uptodate [2]
- 3. [charged] 小児および思春期におけるサリチル酸中毒 - uptodate [3]
[★]
- 英
- Herpesviridae
- 同
- 疱疹ウイルス
- 関
- ヘルペスウイルス亜科、ウイルス
ヘルペス科に属するウイルスによる感染症 (SMB.526)