- 同
- (平成20年に名称変更があったらしい)学校保健法 School Health Law
- 関
- 法令
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(学校保健計画の策定等)
第5条
- 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(学校環境衛生基準)
第6条
- 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。
- 2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
- 3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
(保健室)
第7条
- 学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。
第二節 健康相談等
(健康相談)
第8条
- 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
(保健指導)
第9条
- 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
第三節 健康診断
(就学時の健康診断)
第11条
- 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
第12条
- 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
(児童生徒等の健康診断)
第13条
- 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒の健康診断を行うものとする。
第14条
- 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
(職員の健康診断)
第15条
- 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
- 2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
第16条
- 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
第四節 感染症の予防
(出席停止)
第19条
- 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業) → 校長はできない!!
第20条
- 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
(学校保健技師)
第22条
- 都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。
- 2 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。
- 3 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第23条
- 学校には、学校医を置くものとする。
- 2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
- 3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
- 4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
- 5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO056.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE174.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95
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学校保健安全法 |
---|
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
---|
法令番号 |
昭和33年4月10日法律第56号 |
---|
種類 |
教育法 |
---|
効力 |
現行法 |
---|
主な内容 |
学校における児童生徒等及び職員の保健管理並びに安全管理 |
---|
関連法令 |
学校教育法、健康増進法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
---|
条文リンク |
e-Gov法令検索 |
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学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年4月10日法律第56号、最終改正平成27年6月24日法律第46号)は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るための法律である。
概説
学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的(第1条)とした法律である。
「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年6月18日法律第73号)によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。
構成
- 第1章 総則(第1条-第3条)
- 第2章 学校保健
- 第1節 学校の管理運営等(第4条-第7条)
- 第2節 健康相談等(第8条-第10条)
- 第3節 健康診断(第11条-第18条)
- 第4節 感染症の予防(第19条-第21条)
- 第5節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第22条・第23条)
- 第6節 地方公共団体の援助及び国の補助(第24条・第25条)
- 第3章 学校安全(第26条-第30条)
- 第4節 雑則(第31条・第32条)
- 附則
職員
学校感染症
学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。
そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。
「学校感染症」も参照
- 感染症法の第1類、第2類の疾患(結核を除く)が相当する。治癒するまで出席停止である。
- 空気感染または飛沫感染をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準は、感染症ごとに個別に定められているが、症状により医師が感染の恐れが無いと認めたときは、この限りではない。これらの基準は疾患が治癒したこととは同義ではない。
- インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く):発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。
- 百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
- 麻疹:解熱後3日間経過するまで。
- 流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
- 風疹:発疹の消失まで。
- 水痘:全ての発疹が痂皮化するまで。
- 咽頭結膜炎:主要症状消退後2日経過するまで。
- 結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 第三種
- 飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行を広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となる。腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎などが該当する。
なお、学校感染症第1種は感染症法1類、2類であるので、感染症法19条、20条および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。
関連項目
- 就学時健康診断
- 保健室
- 臨時休業(学校閉鎖・学級閉鎖)
- 発熱と発疹を起こす病気の一覧
外部リンク
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- 1. 米国の小児における学校の準備school readiness for children in the united states [show details]
… participate in an educational program . According to the American Academy of Pediatrics Committee on School Health and Committee on Early Childhood, Adoption and Dependent Care, "all children are entitled to education …
- 2. 障害児における安全性の向上promoting safety in children with disabilities [show details]
… published school health guidelines to prevent unintentional injuries, violence, and suicide . The recommendations focus on establishing healthy social and physical environments, promoting health and physical… list of child passenger safety technicians can is available from the . Specific recommendations for wheelchair and occupant safety in school buses have been outlined…
- 3. 幼児、未就学児、就学児に推奨される食事dietary recommendations for toddlers preschool and school age children [show details]
… meals with their family have better health outcomes. The feeding choices and behaviors of school-age children may be influenced (positively… There are two major safety considerations when feeding children: choking and foodborne infection.…
- 4. 若年者のレズビアン・ゲイ・バイセクシャルとその他の性的少数者:疫学および心と健康上の重要なことlesbian gay bisexual and other sexual minoritized youth epidemiology and health concerns [show details]
… associated psychosocial and health concerns ; helping parents support their child; helping the youth with decisions about disclosure ; advocating for schools that provide safety for sexual minoritized …
- 5. 妊婦管理:妊婦教育、健康管理、よく使う医薬品の安全性prenatal care patient education health promotion and safety of commonly used drugs [show details]
… of overall health of the parents and index pregnancy; lack of information on acetaminophen strength, dose, and duration of use; and lack of formal assessment of ADHD. A 2015 FDA Drug Safety Communication …
Japanese Journal
- 新型コロナウイルス感染症と学校保健安全法の課題 (特集 新型コロナウイルス感染症、新しい教育はどう進むか)
Related Links
- 学校保健安全法. 目次. 第一章 総則 ( 第一条 ― 第三条 ). 第二章 学校保健. 第一節 学校の管理運営等 ( 第四条 ― 第七条 ). 第二節 健康相談等 ( 第八条 ― 第十条 ). 第三節 健康診断 ( 第十一条 ― 第十八条 ). 第四節 感染症の予防 ( 第十九条 ― 第二十一条 ). 第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 ( 第二十二条 ・ 第二十三条 ).
- 第1条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られる
- 学校保健安全法. この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを ...
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- 我が国のたばこ対策に関する説明で正しいのはどれか。 2つ選べ。
[正答]
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[★]
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[★]
- a 学校給食は教育の一環である。
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- c 小学校において胸部エックス線撮影は毎年全員に実施される。
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[正答]
※国試ナビ4※ [104G018]←[国試_104]→[104G020]
[★]
- a 百日咳 - 特有の咳が消失するまで
- b 麻疹 - 発疹が消失するまで
- c 流行性耳下腺炎 - 耳下腺の腫脹が消失するまで
- d 風疹 - 発疹が消失するまで
- e 水痘 - すべての発疹が痂皮化するまで
[正答]
※国試ナビ4※ [106B011]←[国試_106]→[106B013]
[★]
- 疾患と学校保健安全法による出席停止期間の基準の組合せで正しいのはどれか。
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- c 麻疹―――解熱した後3日を経過するまで
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[正答]
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[★]
- a 発しんが消失するまで
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[正答]
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[★]
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[正答]
※国試ナビ4※ [108B004]←[国試_108]→[108B006]
[★]
- 英
- school environmental hygiene
- 関
- 学校保健安全法、学校環境衛生
学校の運営は意外と大変なのね
教室等の環境に係る学校環境衛生基準
換気及び保温等
- 参考1
検査項目
|
基準
|
換気
|
換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm 以下であることが望ましい。
|
温度
|
10℃以上、30℃以下であることが望ましい。
|
相対湿度
|
30%以上、80%以下であることが望ましい。
|
浮遊粉じん
|
0.10mg/m3 以下であること。
|
気流
|
0.5m/秒以下であることが望ましい。
|
一酸化炭素
|
10ppm 以下であること。
|
二酸化窒素
|
0.06ppm 以下であることが望ましい。
|
揮発性有機化合物
|
|
ホルムアルデヒド
|
100μg/m3 以下であること。
|
トルエン
|
260μg/m3 以下であること。
|
キシレン
|
870μg/m3 以下であること。
|
パラジクロロベンゼン
|
240μg/m3 以下であること。
|
エチルベンゼン
|
3800μg/m3 以下であること。
|
スチレン
|
220μg/m3 以下であること。
|
ダニ又はダニアレルゲン
|
100 匹/m2 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
|
採光及び照明
- 参考1
照度
- (ア) 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300 lx(ルクス)とする。また、教室及び黒板の照度は、500 lx 以上であることが望ましい。
- (イ) 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20:1を超えないこと。また、10:1 を超えないことが望ましい。
- (ウ) コンピュータ教室等の机上の照度は、500~1000 lx 程度が望ましい。
- (エ) テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は、100~500 lx程度が望ましい。
- (オ) その他の場所における照度は、工業標準化法(昭和24 年法律第185 号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z 9110 に規定する学校施設の人工照明の照度基準に適合すること。
まぶしさ
- (ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側 15゜以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。
- (イ) 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。
- (ウ) 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。
騒音レベル
- 教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB 以下であることが望ましい。
飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
- 参考1
水泳プールに係る学校環境衛生基準
- 参考1
水質
検査項目
|
基準
|
遊離残留塩素
|
0.4mg/.以上であること。また、1.0mg/.以下であることが望ましい。
|
pH値
|
5.8 以上8.6 以下であること。
|
大腸菌
|
検出されないこと。
|
一般細菌
|
1m.中200 コロニー以下であること。
|
有機物等
|
過マンガン酸カリウム消費量として12mg/.以下であること。
|
濁度
|
2度以下であること。
|
総トリハロメタン
|
0.2mg/.以下であることが望ましい。
|
循環ろ過装置の処理水
|
循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5 度以下であること。また、0.1 度以下であることが望ましい。
|
施設・設備の衛生状態
検査項目
|
基準
|
プール本体の衛生状況等
|
:プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること。 :水位調整槽又は還水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと。
|
浄化設備及びその管理状況
|
:循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること。 :オゾン処理設備又は紫外線処理設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること。
|
消毒設備及びその管理状況
|
:塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。 :塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること。
|
屋内プール
|
|
空気中の二酸化炭素
|
1500ppm以下が望ましい。
|
空気中の塩素ガス
|
0.5ppm以下が望ましい。
|
水平面照度
|
200lx以上が望ましい。
|
参考
- 1. 学校環境衛生基準の施行について(通知):文部科学省
- http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1266524.htm
- 学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)
- http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2009/05/18/1266524_1_1.pdf
[★]
- 日
- ましん
- 英
- measles, rubeola
- 同
- はしか、麻しん
- 関
- 麻疹ウイルス、感染症法、ワクチン、学校伝染病。修飾麻疹
特徴
病原体
疫学
感染経路
- 空気感染
- 上気道粘膜に進入・増殖 → 所属リンパ節で増殖 → ウイルス血症 → 全身諸臓器で増殖
- 感染性のある時期は、前駆症状(鼻汁、咳嗽、全身倦怠感、結膜充血)が出現する直前から発疹出現後4日間である。
潜伏期
経過、症状
- NDE.437
- 1. カタル期:1-5病日:発熱、くしゃみ、鼻水、目脂。コプリック斑
-
- 白血球が劇的に低下し、2000-3000まで落ち込むことがある。
- カタル期終わりの1-2病日に解熱してコプリック斑が発生
- カタル期の鼻汁、唾液、涙液、気道分泌液は感染性有り
- 2. 発疹期:6-10病日:発熱。発疹は耳後部、頚部から始まり体幹から四肢へ。色素沈着を残す ⇔風疹
細胞性免疫の低下
- リンパ球への感染→細胞性免疫が低下
- 結核に罹患している場合、粟粒結核に進展することがある
合併症
晩期合併症
- M蛋白の欠損した麻疹ウイルスによる、らしい
- 麻疹に感染し、小児期に知能低下、ミオクローヌスなどを、初発症状として発症し、意識障害をきたし致命的となる。
妊娠
検査
診断
- 原則的には血清学的検査でペア血清による4倍以上の抗体価の上昇を証明する。ただし、検体を凍結保存する必要があり、2回目の検体は感染後2週間後の血清を用いることになり、迅速な診断には向かない。RT-PCRは効果であり、商業レベルで普及しておらず、実臨床では麻疹IgMの抗体価でもって診断をしているのが現状である。
鑑別疾患
治療
- 対症療法
- 合併症の治療:肺炎、中耳炎などの細菌性二次感染が多く、予防のために抗菌薬投与が行われる
- 学校保健安全法では、解熱後3日経過するまで出席停止(NDE.438)
出席停止の解除は、主要症状が消退したあと7日?
予防
- 麻疹生ワクチン
- 免疫不全患者にはγグロブリン製剤(ガンマグロブリン筋注)
- 免疫があれば重症化しない
暴露後発症予防
- 麻疹抗体を持たない健常者が麻疹患者と接触した場合、72時間以内であれば麻疹ワクチンを接種することにより麻疹の発症を予防できる可能性がある。また発症しても症状を軽減しうる。
- 免疫不全者、1歳以下の乳児、妊婦などが暴露された場合や麻疹ワクチンが禁忌の人では、暴露後6日以内であれば、免疫グロブリンを投与することにより、あるい程度の発症予防効果、症状軽減効果があるとされる。
予後
参考
uptodate
- 1. [charged] 麻疹の臨床症状および診断 - uptodate [1]
- 2. [charged] 麻疹の予防および治療 - uptodate [2]
- 3. [charged] 麻疹の疫学および伝染 - uptodate [3]
[★]
- 英
- school infectious disease, communicable disease at school
- 旧
- 学校伝染病
- 関
- ワクチン、感染症法、学校保健安全法、学校保健安全法施行規則
概念
- 参考1 学校保健安全法施行規則
分類
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)による
- 第一種:稀で重篤な感染症(第一類感染症と第二類感染症が中心)
-
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白髄炎
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群
- 鳥インフルエンザ
- その他(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)
- 第二種:飛沫感染により、学校で流行する可能性のある疾患
-
- インフルエンザ:解熱した後2日を経過するまで
- 百日咳:特有の咳が消失するまで
- 麻疹:解熱した後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺腫脹が消失するまで
- 風疹:発疹が消失するまで
- 水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱(プール熱):主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
- 第三種:飛沫感染はしないが、学校教育活動により学校で流行する可能性のある疾患
- 出席停止の期間:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 腸チフス
- パラチフス
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
- その他の感染症
第三種学校感染症
- 参考2
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87
- http://www.jpeds.or.jp/saisin/saisin_1101181.pdf
国試
[★]
- 英
- health examination, health testing
- 関
- 検診
- 目的:現在の健康状態を把握する
- 内容:種々の測定や検査を行い、全体的な健康状態を把握する
-
- 雇い入れ時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 結核健康診断
- 給食従業員の検便
参考
- 1. 健康診断について - 茨城産業保健推進センター
- http://www.ibaraki-sanpo.jp/publicity/material/ishikaihou/H1901.html
[★]
- 英
- school doctor, school physician
- 関
- 学校保健安全法
職務
- 学校保健安全法施行規則#第22条
- 学校保健計画・学校安全計画の立案に参与。
- 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言。
- 健康診断(定期、臨時、就学時)、職員の健康診断
- 健康相談
- 保健指導
- 疾病の予防処置
- 学校感染症の予防に関して必要な指導及び助言。
- 学校における感染症及び食中毒の予防処置。
- 校長の求めによる救急処置
- 必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事。
国試
[★]
- 関
- 学校保健安全法、学校保健安全法施行令、法令
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第3条
- 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
- 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
- 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第5条
- 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第6条
- 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 身長、体重及び座高
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 寄生虫卵の有無
- 十二 その他の疾病及び異常の有無
- 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
- 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
- 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
- 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
- 四 大学の第一学年
- 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(感染症の種類)
第18条
- 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 → 学校感染症
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第19条
- 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
- 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
- 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
- ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
- ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
- ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
- ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第22条
- 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 法第八条の健康相談に従事すること。
- 四 法第九条の保健指導に従事すること。
- 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
- 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
- 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
- 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
- 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第23条
- 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 法第八条の健康相談に従事すること。
- 三 法第九条の保健指導に従事すること。
- 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
- 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24条
- 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
- 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 四 法第八条の健康相談に従事すること。
- 五 法第九条の保健指導に従事すること。
- 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
[★]
- 関
- 学校保健安全法、法令
(就学時の健康診断の時期) → 小学校入学者の場合は就学6ヶ月前に行う。
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十一条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、三月前)までの間に行うものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。
(検査の項目)
第2条
- 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 栄養状態
- 二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 三 視力及び聴力
- 四 眼の疾病及び異常の有無
- 五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 七 その他の疾病及び異常の有無
(保護者への通知)
第3条
- 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第十一条に規定する者の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。
(就学時健康診断票)
第4条
- 市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。
- 2 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。
(出席停止の指示)
第6条
- 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
- 2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)
第8条
- 法第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。
- 一 トラコーマ及び結膜炎
- 二 白癬、疥癬及び膿痂疹
- 三 中耳炎
- 四 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- 五 齲歯
- 六 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
法令
- 学校保健安全法施行令(昭和三十三年六月十日政令第百七十四号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE174.html
[★]
- 英
- security、safe、secure、safely
- 関
- 安全性、保安、保証、確実、セキュリティー、保障
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- health care and sanitation in school, school health
- 関
- 学校教育法、学校保健安全法
[★]
- 英
- health, health supervision
- 関
- 衛生、健康
[★]
- 英
- school
- 関
- 年齢