- 関
- 法令、福祉事務所
第三章 福祉に関する事務所
(設置)
第14条
- 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。 → 福祉事務所設置の義務
- 2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
- 3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
- 4 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
- 5 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
- 6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
- 7 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。
- 8 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
(組織)
第15条
- 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
- 一 指導監督を行う所員
- 二 現業を行う所員
- 三 事務を行う所員
- 2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
- 3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
- 4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
- 5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
- 6 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。
法令
- 社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html
- 社会福祉法施行令(昭和三十三年六月二十七日政令第百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE185.html
- 社会福祉法施行規則(昭和二十六年六月二十一日厚生省令第二十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000028.html
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/04/16 04:09:53」(JST)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
社会福祉法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
昭和26年3月29日法律第45号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
社会保障法 |
主な内容 |
社会福祉について |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
テンプレートを表示 |
社会福祉法(しゃかいふくしほう、昭和26年(1951年)3月29日法律第45号)は、社会福祉について規定している日本の法律である。旧法名は社会福祉事業法(しゃかいふくしじぎょうほう)で、平成12年(2000年)法律第111号にて法名を改正。
目次
- 1 概要
- 2 構成
- 3 資格
- 4 関連項目
- 4.1 基幹・根拠となる法律
- 4.2 福祉三法
- 4.3 福祉六法
- 4.4 周辺法律(その他の福祉八法など)
- 5 外部リンク
概要
日本の社会福祉に関するあらゆる事項の共通基礎概念を定めた法律で福祉六法に影響を与えることから1990年代に抜本的改革を迫られた。当時において福祉八法の一つとして数えられる。日本の社会福祉学においては非常に重要な意味を持つ。
目的・意味
- 社会福祉の推進を目的とする法律
- 社会福祉を目的とする事業・活動における共通項目を定めた法律
- 社会福祉における日本政府及び地方公共団体の義務を定めた法律
- 社会福祉に関わる事業(社会福祉事業)の種別や事業主体の制限(社会福祉法人)を定めた法律
構成
- 第1章 - 総則
- 第2章 - 地方社会福祉審議会
- 第3章 - 福祉に関する事務所
- 第4章 - 社会福祉主事
- 第5章 - 指導監督及び訓練
- 第6章 - 社会福祉法人
- 第7章 - 社会福祉事業
- 第8章 - 福祉サービスの適切な利用
- 第9章 - 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
- 第10章 - 地域福祉の推進
- 第11章 - 雑則
- 第12章 - 罰則
- 別表
資格
関連項目
- 共同募金 - 社会福祉法の中でも特別に別条で規定されている第1種社会福祉事業(113条。他の事業は第2条にて定義)
基幹・根拠となる法律
福祉三法
- 生活保護法 - 福祉六法・八法のひとつ
- 児童福祉法 - 福祉六法・八法のひとつ
- 身体障害者福祉法 - 福祉六法・福祉八法のひとつ
福祉六法
- 老人福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 知的障害者福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 母子及び寡婦福祉法 - 福祉八法のひとつ
周辺法律(その他の福祉八法など)
- 高齢者の医療の確保に関する法律 - 福祉八法のひとつ
- 社会福祉法 - 福祉八法のひとつ
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 障害者自立支援法
外部リンク
- 法令データ提供システム
- 社会福祉法施行令(昭和33年6月27日政令第185号)
- 社会福祉法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号)
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Japanese Journal
- 社会福祉法人制度「改革」の狙い : 本物の福祉を取り戻すために
- 実践!! マネジメント講座 社会福祉法人の情報開示の必要性とその方法(第3回)保育所を経営する社会福祉法人の情報開示の実際
- グラフ21 子どもの生きる力を養う : 埼玉県 : 社会福祉法人桜福祉会 幼保連携型認定こども園 こどものもり
- 紛争の未然防止のために 裁判例から学ぶ予防法務(第9回)社会福祉法人県民厚生会ほか事件 静岡地裁 平成26年7月9日判決 パワハラの存否と休職期間満了理由の退職処分の有効性 パワハラなくても重責な職務あれば安全配慮義務違反追及されることが
Related Links
- 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 地方社会福祉審議会(第七条―第十三条) 第三章 福祉に関する事務所(第十四条―第十七条) 第四章 社会福祉主事(第十八条・第十九条) 第五章 指導監督及び訓練(第二 ...
- 第1条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。
- 社会福祉法 (昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号) 最終改正年月日:平成二〇年一二月三日法律第八五号 このページでは、社会福祉事業を行うための礎となる社会福祉法を解説しています。 (概 要) 社会福祉法は、昭和26 ...
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★リンクテーブル★
[★]
- a. 職員として児童委員が勤務する。
- b. 児童福祉施設である。
- c. 社会福祉法に基づき設置される。
- d. 児童の一時保護を行う。
- e. 所長は法律によって医師と定められている。
[正答]
※国試ナビ4※ [099D005]←[国試_099]→[099D007]
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 英
- social welfare office
- 関
- 社会福祉法
参考
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-soudanjo-sisin-honbun5.html
[★]
- 英
- social welfare residential institution
- 関
- 社会福祉法
定義
- 社会福祉法において規定されており、第1種社会福祉事業を行う施設を指す
参考
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- well-being、wellbeing、welfare
- 関
- 幸福
[★]
- 英
- society、societal
- 関
- 学会、協会