- 英
- Maternal and Child Health Law
- 関
- 法令
(目的)
第1条
- この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(保健指導)
第10条
- 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
(新生児の訪問指導)
第11条
- 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
- 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
(健康診査)
第12条
- 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
- 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 → 1歳6ヶ月児健康診査
- 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 → 3歳児健康診査
- 2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
第13条
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 → 妊婦健康診査
(妊娠の届出)
第15条
- 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第16条
- 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
- 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
- 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。
- 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(妊産婦の訪問指導等)
第17条
- 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(低体重児の届出) → 出生体重 < 2,500g・・・低出生体重児
第18条
- 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければならない。
(未熟児の訪問指導)
第19条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児の現在地の市町村長(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除く。)に、その旨を通知しなければならない。
(養育医療)
第20条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 → 未熟児養育医療
- 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
- 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料の支給
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療
- 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 移送
第22条
- 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
- 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
- 2. 母子保健法施行令(昭和四十年十二月二十八日政令第三百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE385.html
- 3. 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
国試
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母子保健法 |
---|
日本の法令 |
法令番号 |
昭和40年8月18日法律第141号 |
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種類 |
法律 |
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効力 |
現行法 |
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主な内容 |
母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進について |
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関連法令 |
児童福祉法、健康増進法など |
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条文リンク |
e-Gov法令検索 |
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テンプレートを表示 |
母子保健法(ぼしほけんほう)は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。
構成
- 第一章 総則(第1条―第8条の3)
- 第二章 母子保健の向上に関する措置(第9条―第21条の4)
- 第三章 母子保健施設(第22条)
- 第四章 雑則(第23条―第28条)
- 附則
養育医療
未熟児においては、公費により医療の給付を行うことが規定されている。
関連項目
- 妊娠 - 出産 - 育児
- 母子健康手帳
- 乳幼児健康診査
- 出産難民
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- 1. 資源の限られた状況におけるHIVの母子感染の予防prevention of mother to child hiv transmission in resource limited settings [show details]
… Maternal and Child Health (MCH) clinical services. Globally, among an estimated 1.3 million pregnant women with HIV in 2018, 82 percent received antiretrovirals for prevention of mother-to-child HIV transmission …
- 2. 新生児の骨の健康のマネージメントmanagement of neonatal bone health [show details]
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- 4. 若年者のレズビアン・ゲイ・バイセクシャルとその他の性的少数者:疫学および心と健康上の重要なことlesbian gay bisexual and other sexual minoritized youth epidemiology and health concerns [show details]
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- 5. 母乳:親の教育およびサポートbreastfeeding parental education and support [show details]
… birth, as long as it is mutually desired by mother and infant . The World Health Organization recommends continued breastfeeding through at least the child second birthday. Unfortunately, despite the strong …
Japanese Journal
- 通達 改正母子保健法の施行通達 : 産後ケア事業の努力義務、実施基準、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施
- 改正母子保健法 産後ケア事業の法定化で施行通知、ガイドラインを改定 対象時期は産後1年に拡大、メンタルケア充実
Related Links
- 母子保健法 | e-Gov法令検索. 昭和四十年法律第百四十一号. 母子保健法. 目次. 第一章 総則 ( 第一条 ― 第八条の三 ). 第二章 母子保健の向上に関する措置 ( 第九条 ― 第二十一条の四 ). 第三章 母子健康包括支援センター ( 第二十二条 ). 第四章 雑則 ( 第二十三条 ― 第二十八条 ). 附則.
- 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
- 第1条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
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- 3歳2か月の女児。3歳児健康診査で医師から心雑音を指摘され、専門医療機関を紹介され来院した。検査後、心房中隔欠損症と診断された。外科手術の予定が決まり、母親が医療費について市の福祉担当部局に相談したところ、担当職員から「原則として、かかった医療費の1割の負担」であると伝えられた。
- この職員の発言の根拠となる法律はどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [103E050]←[国試_103]→[103E052]
[★]
- 35歳の初妊婦(1妊0産)。妊娠 33週6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過に異常を認めていなかった。脈拍 96/分、整。血圧 126/68mmHg。尿所見:蛋白(-)、糖(-)。子宮底長 29cm、腹囲 94cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重 2,120g、羊水指数(AFI) 18cm。胎盤は子宮底部に位置している。職業は事務職である。明日から休業を申請するという。
- この妊婦の休業を規定する法律はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114C050]←[国試_114]→[114C052]
[★]
- 35歳の初妊婦。妊娠 33週 6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過には異常を認めていなかった。脈拍 96/分、整。血圧 126/68 mmHg。尿所見:蛋白 (-)、糖 (-)。子宮底長 29 cm、腹囲 94 cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重 2,120 g、羊水指数〈AFI〉18 cm。胎盤は子宮底部に位置している。明日から休業を申請するという。
- この妊婦の休業を規定する法律はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [108B040]←[国試_108]→[108B042]
[★]
- 母子保健法による母子保健サービスで正しいのはどれか。
- a. 未熟児訪問指導の実施主体は市町村の保健センターである。
- b. 低体重見届け出の対象となるのは出生時体重2,000g未満である。
- c. 児の移送に要する費用は未熟児養育医療費の給付範囲に含まれない。
- d. 市町村は妊娠の届け出をした者に母子健康手帳を交付する。
- e. 市町村は母子健康センターを設置しなければならない。
[正答]
※国試ナビ4※ [098G008]←[国試_098]→[098G010]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [109E002]←[国試_109]→[109E004]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [099D013]←[国試_099]→[099D015]
[★]
- a 母子健康手帳は医療機関から受け取る。
- b 妊娠の届出には医師の証明が必要である。
- c 出生の届出は出生後1週以内に行わなければならない。
- d 母子健康センターは各都道府県に1か所設置されている。
- e 妊産婦に対する健康診査は母子保健法に基づき実施される。
[正答]
※国試ナビ4※ [106E030]←[国試_106]→[106E032]
[★]
- 社会福祉に関する法律とその内容の組合せで誤っているのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110E023]←[国試_110]→[110E025]
[★]
- 機関・人材と法律の組合せで正しいのはどれか。 2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [105G030]←[国試_105]→[105G032]
[★]
- a. 記載項目が定められている。
- b. 母子保健法に基づいて交付される。
- c. 交付には医師の診断書が必要である。
- d. 保健と育児に関する情報を提供する。
- e. 妊産婦・乳幼児の健康診査の結果を記載する。
[正答]
※国試ナビ4※ [102B010]←[国試_102]→[102B012]
[★]
- a 健康増進法
- b 地域保健法
- c 母子保健法
- d たばこ事業法
- e 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)
[正答]
※国試ナビ4※ [114F015]←[国試_114]→[114F017]
[★]
- 母子保健法によって本人または児の保護者が届け出なければならないのはどれ
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [096B006]←[国試_096]→[096B008]
[★]
- 母子保健法による母子保健事業として行われていないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107G004]←[国試_107]→[107G006]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [105B001]←[国試_105]→[105B003]
[★]
- 低出生体重児の届出について規定しているのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [099D015]←[国試_099]→[099D017]
[★]
- a 1歳
- b 1歳6か月
- c 2歳
- d 2歳6か月
- e 3歳
[正答]
※国試ナビ4※ [104G019]←[国試_104]→[104G021]
[★]
- 英
- publicly funded health care service
乳幼児対象の公費負担医療
- SUB12.219
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%B2%BB%E8%B2%A0%E6%8B%85%E5%8C%BB%E7%99%82
- http://www.ssk.or.jp/iryoseido.html
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 英
- prenatal examination
- 同
- 妊婦健診? antenatal examination?
- 関
- 母子保健法
妊婦健康診査の回数
- NGY.314 平成8年11月20日付け児発第934号局長通知
- 妊娠初期から妊娠23週まで:4週間に1回:
- 妊娠24週から妊娠35週まで:2週間に1回:第7月~
- 妊娠36週から :1週間に1回:第10月~
- これに沿って受診した場合、受診回数は14回程度となるらしい(参考2)
内容
- NGY.314 参考1
- 子宮底長:妊娠16週以降に触れる
- 腹囲
- 血圧
- 浮腫
- 尿蛋白
- 尿糖
- 体重
- その他
- ヘモグロビンは初期検査の他に2回程度計測。 → 鉄欠乏性貧血
- (妊娠第10月前後~)尿中エストリオール測定、NST(分娩監視装置を用いたノンストレス試験)
G10M.46
- 妊娠中期末~後期初に血液一般検査、50gグルコースチャレンジテストが施行される。
母子保健法
- 母子保健法#第13条で「市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない」としている。
妊婦健康診査臨時特例交付金
- 健康診査は保険外であり、全額自費負担であるが、平成23年4月から2年間の期限付きで公費による助成が行われている、らしい。
参考
- http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/01/dl/s0115-2a1.pdf
- 2. 妊婦健康診査の現状について - 厚労省 2009年1月時点?
- http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0108-4b_0022.pdf
- 3. 妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果について
- http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ylvj.html
[★]
- 英
- health examination, health testing
- 関
- 検診
- 目的:現在の健康状態を把握する
- 内容:種々の測定や検査を行い、全体的な健康状態を把握する
-
- 雇い入れ時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 結核健康診断
- 給食従業員の検便
参考
- 1. 健康診断について - 茨城産業保健推進センター
- http://www.ibaraki-sanpo.jp/publicity/material/ishikaihou/H1901.html
[★]
- 英
- maternal and child health handbook, maternity passbook
- 関
- 母子保健法、母子保健法施行規則
概念
- 妊娠~出産~育児(小学入学前)までの健康記録のための手帳であり、地方自治体(市町村)への妊婦の自己申告により母子保健法に基づいて交付される。
- 妊娠、出生、育児の期間における健康診査、保健指導、予防接種などの記録を記載する。記載は妊婦本人、助産師、保健師などによる。
参考
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/01/s0115-2a.html
国試
[★]
- 関
- 母子保健法
第7条
(母子健康手帳の様式)
- 母子健康手帳には、様式第三号に定める面のほか、次の各号に掲げる事項を示した面を設けるものとする。
- 一 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
- 二 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
- 三 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
- 四 予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報
- 五 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
- 六 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項
法令
- 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
[★]
- 英
- maternal and child health MCH
- 関
- 母性保護、母子保健法
母子保健の指標
- 妊産婦死亡率:出産または出生に対する妊産婦死亡数の割合(妊娠中~妊娠終了後42日未満)
- 死産率:出産に対する妊娠12週(妊娠4ヶ月)以後の胎児死亡数の割合
- 出生数:
- 周産期死亡率:出産に対する妊娠22週以後から生後1週未満の児死亡数の割合
- 新生児死亡率:出生に対する生後4週未満の死亡数の割合
- 乳児死亡率:出生に対する生後1年未満の死亡数の割合
国試
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- health, health supervision
- 関
- 衛生、健康