- 英
- industrial physician, occupational health physician
- 関
- 労働安全衛生法
選任基準
事業場規模
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産業医
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選任形態
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50人以上
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1人以上
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嘱託でもOK
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500人以上(有害業務)
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専属
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1000人以上(一般業務)
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3001人以上
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2人以上
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業務
- 健康診断の実施とその結果に基づく措置
- 健康教育・健康相談
- 衛生教育
- 健康障害の原因調査、再発防止
- 職場巡視(少なくとも月1回)
- 衛生委員会に参加
国試
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2021/05/06 11:21:51」(JST)
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産業医(さんぎょうい、英: Occupational Health Physician)は、企業等において労働者の健康管理等を行う医師である。
日本においては、1972年(昭和47年)の労働安全衛生法施行時に従来の「医師である衛生管理者」について、専門医学的立場で労働衛生を遂行する者であることを明確にするためにその呼称を改め、専門家として労働者の健康管理にあたることとしたものである(昭和47年9月18日基発602号)。同法等により、一定規模以上の事業場には産業医の選任が義務付けられる。
実態として専門性の高い産業医も居れば、アルバイト契約で形だけ産業医として登録されている産業医もおり、その適切性は疑問も残る。特に情報の秘密保持が義務付けられていながら違法に人事部と情報共有し、退職を勧める産業医も散見され、労使トラブルとなることもある。[要出典]
資格
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。 |
(産業医等)
第13条
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
- 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
- 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
- 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
- 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
- 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
産業医は、医師であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、以下の要件のいずれかを備えた者でなければならない(第13条2項、規則第14条2項)。
- 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る)が行うものを修了した者
- 「研修」について、告示(最終改正平成29年厚生労働省告示第97号)によって研修科目の範囲、履修方法及び時間が定められ、現在日本医師会、産業医科大学が産業医の認定を行っている[1][2]。
- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修した者
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
- 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る)の職にあり、又はあった者
- その他厚生労働大臣が定める者
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない(第13条3項)。産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識・能力の維持向上に努めなければならない(規則第14条7項)。
選任
事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1人以上の産業医を選任しなければならない。事業者は、産業医を選任すべき事由が発生した日[3]から14日以内に選任しなければならず、選任したときは遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則第13条1項1号)(学校保健安全法の規定により任命・委嘱された学校医の場合は選任報告書の提出は不要)。事業者は、産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、これらの規定によらないことができる(規則第13条3項)。 安全衛生管理に係る他職とは異なり、行政官庁による監督に関する規定はない。
常時3000人を超える労働者を使用する事業場においては、2人以上の産業医を選任しなければならない(規則第13条1項4号)[4]。
以下の事業場については、産業医はその事業場に専属の者でなければならない(規則第13条1項3号)。
- 常時1000人以上の労働者を使用する事業場
- 以下の有害業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
また、医師であっても以下の者は産業医として選任できない(規則第13条1項2号)。平成29年の改正規則施行までは産業医の事業場内での役職について特に制限する規定がなかったため、企業の代表取締役、医療法人の理事長、病院の院長等が産業医を兼務している事例がみられるところであったが、労働者の健康管理は一定の費用を伴うものであるため、以下の者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれが考えられるためである。
- 法人の代表者
- 事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)
- 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない(第102条2項)[5]。「厚生労働省令で定めるもの」とは、以下の事項である(規則第98条の2第2項)。
- 事業場における産業医(第13条の2に規定する者を含む)の業務の具体的な内容
- 産業医に対する健康相談の申出の方法
- 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なくその旨・その理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない(規則第13条4項)。
産業医の選任・職務義務違反をした者は、50万円以下の罰金に処せられる(第120条)。
産業医の選任義務のない事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)では、事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師・保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない(第13条の2、規則第15条の2)[6]。この規定により医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たっては、産業医の選任、国が第19条の3の規定により援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとされ(規則第15条の2第2項) 該当する事業場は、都道府県ごとに設置される地域産業保健センターが利用でき、医師等が原則無料で相談等に応じている。
職務
事業者は、産業医に労働者の健康管理等を行わせなければならない(第13条1項)。 具体的職務としては次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものである(規則第14条1項)。
- 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置
- これは必ずしも産業医自らが健康診断を行わなければならないということを義務付けているものではないが、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である(「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」平成8年10月1日健康診断結果措置指針公示第1号、最終改正平成29年4月14日公示第9号)。
- 産業医が選任されている事業場においては、(健康診断を産業医でなく健診機関が行った場合でも)報告書には産業医の記名押印がなされなければならないとする旨の規定があったが(報告書の提出義務がある事業場は、同時に産業医の選任義務がある事業場であるから、産業医が選任されていないということは、法的にあり得ない)、令和2年8月の改正省令施行により行政手続における押印等の見直しやオンライン利用率の向上等の観点から産業医の押印は不要となった。このことは、事業者が医師等による健康診断やその結果に基づく医師等からの意見聴取を実施する義務がなくなったことを意味するものではなく、引き続き、安衛法等に基づき、事業者は医師等による健康診断やその結果に基づく医師等からの意見聴取等を実施しなければならないこと(令和2年8月28日基発0828第1号)。
- 厚生労働省令で定める要件に該当する者(月80時間超の時間外労働により疲労の蓄積が認められる労働者)に対し、面接指導及びその結果に基づく必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施並びに面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること(2015年(平成27年)12月より施行)。
- 2,3に該当する労働者に対し、産業医は面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
- 衛生委員会等においてストレスチェック制度に関する事項について調査審議するに当たっては、その構成員であって、ストレスチェックの実施等において中心的役割を担う者でもある産業医の衛生委員会等への出席の徹底を図り、その役割が適切に果たされる必要がある(平成27年5月1日基発0501第3号)[7]。
- 面接指導は、面接指導を受ける労働者の所属する事業場の状況を日頃から把握している当該事業場の産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師(以下「産業医等」という。)が行うことが望ましい。面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた労働者の所属する事業場の産業医等でない場合には、当該事業場の産業医等からも面接指導を実施した医師の意見を踏まえた意見を聴取することが望ましい(平成27年5月1日基発0501第3号)。
- 作業環境の維持管理と改善
- 作業の管理
- 産業医は、少なくとも毎月1回の作業場等巡視を行い、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を取らなければならない(規則第15条1項)。なお2017年(平成29年)6月からは、産業医が事業者から毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって事業者の同意を得ているときは、巡視の頻度は「少なくとも毎月1回」が「少なくとも二月に1回」となる。この事業者の同意は、産業医の意見に基づいて、衛生委員会において調査審議[8]を行った結果を踏まえて行うことが必要である(平成29年3月31日基発0331第68号)。
- 衛生管理者が行う巡視の結果(巡視を行った衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所、「設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容、その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項)
- 時間外労働が月当たり80時間を超えた労働者の氏名及びその超えた時間に関する情報
- その他労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
- 上記以外の労働者の健康管理に関すること
- 具体的には、健康管理計画の企画・立案に参画すること、化学物質等の有害性の調査及びその結果に基づく措置に関することのほか、疾病管理及び救急措置に関すること等がある(昭和63年9月16日基発第602号)。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置
- 衛生教育
- 労働者の健康障害の原因調査、再発防止の措置、であって医学に関する専門的知識を必要とするもの
- 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる(第13条3項)。事業者は、当該勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない(第13条4項)。産業医は、勧告をしようとするときは、あらかじめ勧告の内容について、事業者の意見を求めることとされ、事業者は、勧告を受けたときは、勧告の内容・勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合は、その旨・その理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない(規則第14条の3)。事業者は、勧告を受けたときは、勧告を受けた後、遅滞なく勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨・その理由)を衛生委員会等に報告しなければならない(第13条6項)。
事業者は、産業医に対し、上記事項をなし得る権限を与えなければならない(規則第15条2項)。この「権限」には以下の事項を含む(規則第14条の4)。
- 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
- 労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
- 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
産業医を選任した事業者は、産業医に対して、以下の情報を提供しなければならない(規則第13条の2~第15条の2)。情報提供の方法は書面によることが望ましい。
- 健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックに基づく面接指導実施後の既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合は、その旨・その理由)
- 時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報(高度プロフェッショナル制度対象労働者については、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間(健康管理時間の超過時間))
- 労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
産業医は、自己の職務に関する事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導・助言することができる(規則第14条3項)。事業者は、当該勧告等をしたことを理由として、産業医に対し解任その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければならない(規則第14条4項)。
従業員が健康相談などを産業医に話した場合に、その内容を全て会社(上司)に筒抜けにすると、モラルの低い会社ではリストラの対象となりうる懸念がある。そのため、産業医が正当な理由なく業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される(秘密漏示罪、刑法第134条)。
動向
厚生労働省「平成30年労働安全衛生調査」[9]によれば、産業医を選任している事業所の割合は29.3%となっており、産業医の選任義務がある事業所規模50人以上でみると、84.6%となっている。事業所規模が大きくなるほど選任割合が高くなっていて、事業所規模1000人以上(産業医の専属が義務付けられる)では99.7%であるのに対して、事業所規模50人~99人では76.8%にとどまっていて、選任の徹底が必要となっている。なお選任義務のない事業所規模30人~49人では28.1%、事業所規模10人~29人では17.8%となっている。産業医を選任している事業所について、産業医に提供している労働者に関する情報(複数回答)をみると、「健康診断等の結果を踏まえた就業上の措置の内容等」が 74.6%と最も多く、次いで「労働者の業務に関する情報で、産業医が必要と認めるもの」が 57.4%となっている。
産業医の選任義務がある従業者規模50人以上の事業所数は16万余であるが、産業医の養成研修・講習を修了した医師の数は約9万人であり[10]、産業医の需給状況についてはこうした有資格者数や事業場数の状況に加え産業医の提供するサービスの内容、産業医の質の問題、事業場規模や業種を考慮した産業医の活動量、事業場が求めるサービスの内容等も含めて検討する必要がある[11]。
脚注
- ^ 産業医とは日本医師会
- ^ 産業医学基本講座産業医科大学
- ^ 「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の規模が、政令で定める規模に達した日、産業医に欠員が生じた日を指すものであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- ^ これは大規模事業場における産業医の選任を規定したものであるが、たとえば常時使用する労働者数が3000人を大巾にこえるごとき場合などには、衛生管理が円滑に行なわれるよう産業医の増員、衛生管理者の免許を有する保健師の活用等について必要に応じ指導すること(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- ^ 第13条の2に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者については、「周知させるように努めなければならない」とされる(第102条3項)。
- ^ 本条は、すべての事業場において労働者の健康の確保が図られるためには、産業医の選任義務のない事業場においても産業保健サービスが提供される必要があることから、事業者は、これらの事業場については、当該事業場の状況に応じ、必要な場合に、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師・保健師に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならないものとしたものであること。「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師」には、第13条2項の労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について労働省令で定める要件を備える者のほか、産業医学振興財団が都道府県医師会に委託して実施している産業医基本研修の修了者、産業医として選任された経験を有する者等が含まれるものであること(平成8年9月13日基発566号)。
- ^ 厚生労働省「平成22年度労働安全衛生基本調査の概況」によれば、衛生委員会等へ産業医が参加している事業所の割合は全体で34.8%にとどまる。特に、労働者数1,000人以上の事業所では92.9%なのに対し、100人未満の事業所では26.6%にとどまり、事業所規模が小さいほど産業医の衛生委員会等への出席率が低いことが示されている。
- ^ 衛生委員会等における調査審議の結果として産業医に提供すべきものとしては、例えば、以下の情報が考えられ、事業場の実情に応じて、適切に定める必要がある(平成29年3月31日基発0331第68号)。
- 労働安全衛生法第66条の9に規定する健康への配慮が必要な労働者の氏名及びその労働時間数(同条の規定に基づく面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置の対象となる者は、安衛則52条の8第2項各号に規定する者としている。)
- 新規に使用される予定の化学物質・設備名及びこれらに係る作業条件・業務内容
- 労働者の休業状況
- ^ 平成30年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況(事業所調査)
- ^ 産業医制度の在り方に関する検討会報告書・参考資料
- ^ 産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会報告書
参考文献
関連項目
- 産業医学/産業保健/労働衛生
- 産業医科大学/産業医学推進研究会/日本産業衛生学会
- 産業保健師
- 産業臨床心理士
- 労働契約法
- 安全配慮義務
- 労働安全衛生法による健康診断
- 産業精神保健
- 医官
外部リンク
- 産業医について教えて下さい。 - 厚生労働省
- 職場における労働衛生対策 - 厚生労働省
- 産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会 - 厚生労働省
- 産業医制度の在り方に関する検討会 - 厚生労働省
- 『産業医』 - コトバンク
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- 1. ヘリコバクターピロリ感染症の細菌学および疫学bacteriology and epidemiology of helicobacter pylori infection [show details]
…Infection is more frequent and acquired at an earlier age in developing countries compared with industrialized nations . Once acquired, infection persists and may or may not produce gastroduodenal disease …
- 2. ヒトヘルペスウイルス6型感染症のウイルス学、病因、および疫学virology pathogenesis and epidemiology of human herpesvirus 6 infection [show details]
…percent among pregnant women in Morocco to 100 percent among asymptomatic Chinese adults . In industrialized nations such as the United States and Japan, rates of seroprevalence range from 72 to 95 percent …
- 3. 原発性脳腫瘍の発生率incidence of primary brain tumors [show details]
…rising incidence rates for brain tumors in the second half of the 20th century in several industrialized countries, mainly among older adults, with no clear ethnic, sex, or geographic differences .…
- 4. アレルギー性鼻炎:臨床症状、疫学、および診断allergic rhinitis clinical manifestations epidemiology and diagnosis [show details]
…rhinitis is common, affecting 10 to 30 percent of children and adults in the United States and other industrialized countries . It may be less common in some parts of the world, although even developing countries …
- 5. 免疫不全宿主のための旅行アドバイスtravel advice for immunocompromised hosts [show details]
…is necessary. Tetanus boosters should be up to date before traveling. Tetanus is rare in the industrialized world where vaccination rates are quite good; the prevalence is much higher in resource-limited …
Japanese Journal
- 特集 メンタルヘルス判例研究シリーズ 産業医、弁護士から見た判断のポイントと対応の留意点(第29回)北海道二十一世紀総合研究所ほか事件(札幌高裁令元.12.19判決)
- ケア場面での高齢者の羞恥の強さの違い : 周囲の人の有無による比較
- 辻 慶子,児玉 裕美,笹木 葉子,内田 真優美,下條 三和,松本 真希,岩田 直美
- Journal of UOEH = 産業医
- NAID 40022618618
- 単孔式腹腔鏡下手術を施行した外側型盲腸周囲ヘルニアの1例
Related Links
- 産業医とは 産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。 産業医の要件
- 産業医は、以下のような職務を行うこととされています。 1 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措
- 産業医とは. 産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。. 産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。.
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★リンクテーブル★
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- 28歳の男性。本人から面談の申し出があり産業医を訪れた。職場でストレスチェックを行った際、高ストレス者として選定され、面談指導が勧奨されたという。3か月前に実施した定期健康診断では身長 172cm、体重 65kg。血圧 136/88mmHg。血液検査および生化学検査に異常を認めなかった。既往歴に特記すべきことはない。4か月前に新しい部署に異動し、それまでに経験のない対外折衝業務を担当することになったが、新しい業務になじめずにいた。上司や同僚ともあまり会話がなく、業務量も増加し、残業や休日出勤も必要となっていた。ここ1か月は、休日にも仕事のことが頭から離れなくなり、夜、なかなか寝付けず、朝も起きられないため、遅刻が目立つようになってきた。来所時の体重は 62kg。血圧 142/92mmHg。最近は、夫婦仲も悪化し、けんかが絶えないという。本人はストレスの原因は、不本意な人事異動にあると考えており、異動を強く希望している。
- 産業医がまず行う対応として適切なのはどれか。
- a 精神科受診を指示し面談を打ち切る。
- b ストレスについて業務上のことに限定して聞く。
- c 管理監督者を交えた3者面談を本人に提案する。
- d 異動できるよう、意見書を直ちに事業者に提出する。
- e 直ちにストレスチェックの結果を人事責任者に閲覧させる。
[正答]
※国試ナビ4※ [113C027]←[国試_113]→[113C029]
[★]
- 45歳の男性。全身倦怠感を主訴に来院した。 20歳から毎日飲酒するようになり、日本酒を1日4合飲んでいた。その後、飲酒量は増えたものの仕事に支障をきたすことはなかった。 35歳時に職場の定期健康診断で肝機能障害を指摘され、産業医から内科受診と禁酒とを繰り返し勧められたが、受診せず飲酒を続けていた。 2か月前に仕事上のトラブルがあり、飲酒量が急激に増加した。 5日前からは、朝から飲酒し仕事に行かなくなった。 3日前から全身倦怠感が強くなり、増悪してきたため受診した。外来で肝機能障害が認められ、入院することになった。入院後3日、「ここは火葬場で、周りの人間が自分を燃やそうとしている」と言い、興奮し始めた。発汗が著明である。租大な手指振戦を認める。時々、穏やかに対応することもあるが、自分の居る場所が病院であることを理解できず困惑している様子である。
- 現時点の対応として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106I045]←[国試_106]→[106I047]
[★]
- 38歳の男性。職場の課長から、最近疲れている様子で欠勤や遅刻も多いので指導してほしいという相談を受け、産業医が面接した。半年前の本年4月、係長に昇進し、はじめは意欲を持って業務をこなしてきた。6月からはいつも気分が憂うつで、気力が失せてきた。8月からは就床しても仕事のことを考えて寝つけないことが多く、朝起きるのもつらくなった。以前は、休日には欠かさず子供と近所の公園で遊んでいたが、最近は家でごろごろするだけになった。上司に叱責された翌朝には会社に行くのがおっくうで、気が付くと会社とは逆方向の電車に乗っていたこともある。
- 産業医の発言として適切なのはどれか。
- a. 「特に異常がないので様子を見ましょう」
- b. 「弱音を吐かずにもっとがんばりましょう」
- c. 「心の病気であることを課長に報告しておきます」
- d. 「いっそのこと死んでしまいたい、と思うことはありますか」
- e. 「仕事が向いていないので係長職をはずしてもらいましょう」
[正答]
※国試ナビ4※ [101G059]←[国試_101]→[101H001]
[★]
- 45歳の男性。事務職。職場の健康診断で検査結果の異常値を指摘され、産業医が面談を行うこととなった。自覚症状、現病歴および既往歴に特記すべきことはない。自家用車で通勤し、運動習慣はない。喫煙歴はない。飲酒は毎日ビール500mgと日本酒1.5合とを10年間。身長170cm、体重75kg、腹囲92cm。血圧120/78mmHg。血液生化学所見:空腹時血糖95mg/dL、 HbA1c4.8%(基準4.3-5.8)、トリグリセリド180mg/dL、 HDLコレステロール38mg/dL、 LDLコレステロール135mg/dL(基準65-139)、 AST38IU/L、 ALT48IU/L、 γ-GTP 136IU/L(基準8-50)。同時に実施した食事調査では摂取エネルギー量2,100kcal/日、食塩摂取量9g/日であった。
- 産業医がまず勧める内容として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106E047]←[国試_106]→[106E049]
[★]
- 48歳の男性。管理職。産業医による健康測定の結果は以下のとおりであった。
- 特に悩みはない。喫煙歴なし。
- 飲酒は1日ビール大ビン2本、20年。身長164cm、体重70kg。血圧140/88mmHg。
- 尿所見:蛋白(-)、糖(-)。血液所見:赤血球480万、Hb16.0g/dl、白血球6,600、血小板30万。
- 血清生化学所見:空腹時血糖112mg/dl、総蛋白6.8g/dl、クレアチニン1.1mg/dl、尿酸7.2mg/dl、総コレステロール260mg/d7、AST33単位、ALT38単位、γーGTP 80単位(基準8~50)、アミラーゼ140単位(基準37~160)。
- 心電図、胸部エックス線および運動機能検査に異常を認めない。
- トータルヘルスプロモーションプラン(THP)に基づき、この男性の問題点について指導するのはどれか。
- a. 産業医
- b. 保健師
- c. 心理相談担当者
- d. 産業栄養指導担当者
- e. 産業保健指導担当者
[正答]
※国試ナビ4※ [099F006]←[国試_099]→[099F008]
[★]
- 40歳の男性。会社員。本人からの申し出に応じて、産業医として面接指導を行った。最近の1か月は興味を持てることがほとんどなく、真夜中に目が覚めたり、決断するのが難しいと感じたりする日が続いているという。こうした状態であるため、同僚や家族に負担をかけていると感じている。労務担当者からの情報では、最近は特に忙しく、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えているという。
- 産業医の対応として正しいのはどれか。 2つ選べ。
- a 本人を休職させる。
- b 専門医療機関への受診を本人に勧める。
- c 「しばらくこのままで様子をみましょう」と本人に伝える。
- d うつ病であると事業者に伝える。
- e 労働時間の短縮の必要性を事業者に伝える。
[正答]
※国試ナビ4※ [106G054]←[国試_106]→[106G056]
[★]
- 50歳の男性。定期健康診断のため会社の医務室で産業医の診察を受けた。かかりつけ医から、1日1回、朝食後に服用する降圧薬を処方されている。しかし残業で帰宅が遅く、起床時間も遅いために朝食をとる習慣がなく、服薬しない日が多い。診察時の血圧 170/100mmHg。
- この患者の服薬状況を改善させるための発言として最も適切なのはどれか。
- a 「残業を減らすよう会社側へ指示します」
- b 「このままでは脳血管や心臓の発作を起こします」
- c 「頭痛かめまいを感じるときは必ず飲んでください」
- d 「毎日医務室に来て血圧を測り、血圧が高いときには必ず飲んでください」
- e 「毎日規則的に服薬できる時間に変更可能かどうか、かかりつけ医に尋ねてください」
[正答]
※国試ナビ4※ [104C017]←[国試_104]→[104C019]
[★]
- 30歳の男性。大企業の営業職。気分が晴れず職場に行くことができないことを主訴に妻に付き添われて来院した。3か月前に商品納入のトラブルで取引先の会社の担当者に罵倒され、その後、自責の念が強くなり、抑うつ気分、早朝覚醒および倦怠感が続き、3日前から会社に行けないと休むようになった。2週前の会社の健康診断では異常を指摘されていない。身体所見、臨床検査および画像検査で異常を認めない。
- 抑うつへの治療とともにとるべき対応として適切なのはどれか。
- a 労働災害の認定をする。
- b 労働基準監督署に連絡する。
- c 直ちに転職することを勧める。
- d 産業医にも相談することを勧める。
- e 取引先の産業医に状況を確認する。
[正答]
※国試ナビ4※ [109I069]←[国試_109]→[109I071]
[★]
- 31歳の男性。頭重感、倦怠感および悪心を主訴に来院した。大企業の事務職をしている。半年前の職場の改修工事の際に刺激臭を感じ、その後、頭重感、倦怠感および悪心が出現するようになった。職場を離れると症状は消失し、休日は症状が出現しない。既往歴に特記すべきことはない。意識は清明。身長 165cm、体重 61kg。体温 36.2℃。脈拍 72/分、整。血圧 112/78mmHg。身体所見に異常を認めない。1か月前に行われた職場の健康診断とストレスチェックとで問題を指摘されていない。
- まず行うべきなのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [112C046]←[国試_112]→[112C048]
[★]
- 28歳の男性。発熱と皮疹とを主訴に来院した。体温 36.7℃。耳の後ろから顔、上半身にかけて丘疹性紅斑を認める。左頸部に圧痛を伴う径 2 cmのリンパ節を触知する。風疹と診断して頓服の解熱薬を処方し、自宅での安静を指示した。午後電話があり、明日どうしてもはずせない仕事があるので会社に行ってもよいかと相談を受けた。
- 本人であることを確認した後の回答として適切なのはどれか。
- a 「保健所と相談してみます」
- b 「ご自身で判断してください」
- c 「出勤しないで自宅で療養してください」
- d 「会社の産業医の許可をとってから出勤してください」
- e 「男性ばかりの職場であれば出勤してもらって結構です」
[正答]
※国試ナビ4※ [108G049]←[国試_108]→[108G051]
[★]
- 58歳の男性。生来健康で医者にかかったことはほとんどない。喫煙歴はない。飲酒は日本酒2合/日を38年間。健康診断で、身長 163cm、体重 68kg、腹囲 87cm、血圧 128/72mmHg。血液生化学所見: 空腹時血糖 122mg/dl、HbA1c 5.6 %、HDL-コレステロール 46mg/dl、LDL-コレステロール 126mg/dl(基準65-139)、トリグリセリド 138mg/dl。安静時心電図で心房細動を認める。
- 産業医としてのこの男性への対応で最も適切なのはどれか。
- a 糖尿病の薬物療法
- b 脂質異常の薬物療法
- c 心房細動の精査・治療勧奨
- d 特定保健指導の積極的支援
- e 翌年の健康診断受診の指示
[正答]
※国試ナビ4※ [104G051]←[国試_104]→[104G053]
[★]
- 45歳の女性。職場の定期健康診断の胸部エックス線写真で胸部の腫瘤影を指摘され、精密検査が必要との通知を受けた。 3か月経過したが、いまだに受診していない。
- 産業医の対応として最も適切なのはどれか。
- a 胸部CTの予約をとる。
- b 直接本人に受診を勧める。
- c 半年後に再検査を予定する。
- d 職場の上司に説得を依頼する。
- e 職場の安全衛生委員会で対応を協議する。
[正答]
※国試ナビ4※ [108E047]←[国試_108]→[108E049]
[★]
- 48歳の男性。工場で吹きつけ作業を担当している。特殊健康診断で尿中馬尿酸が 2.8g/L(分布1は1g/L以下、分布2は1g/L超2.5g/L以下、分布3は2.5g/L超)であった。自覚症状は特にない。喫煙は10本/日を25年間。飲酒はビール1,000mL/日を25年間。
- 産業医がまずとるべき措置はどれか。
- a 作業状況の確認
- b 自宅療養の指示
- c 職場内禁煙の確認
- d 貧血の有無の確認
- e ストレスの有無の確認
[正答]
※国試ナビ4※ [109A054]←[国試_109]→[109A056]
[★]
- 20歳の男性。造船所の作業員。長期間密閉されていた船倉に作業のため入ったところ、ハシゴからずり落ち墜落した。
- 直ちに現場に急行した産業医の対応として誤っているのはどれか。
- a. 船倉内に許可なく入らぬよう指示する。
- b. 火気の使用を厳禁する。
- c. 二酸化炭素濃度の測定を指示する。
- d. 救出作業者に空気タンクの使用を指示する。
- e. 送風機による船倉内の換気を行わせる。
[正答]
※国試ナビ4※ [095G059]←[国試_095]→[095H001]
[★]
- a 睡眠時間は長いほど良い。
- b ストレス対策として飲酒を勧める。
- c 自殺は50~60歳代の死因の1位を占める。
- d 健康日本21にその対策が位置付けられている。
- e 職場のメンタルヘルス不調の気付きは産業医に任せる。
[正答]
※国試ナビ4※ [109C014]←[国試_109]→[109C016]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [104B022]←[国試_104]→[104B024]
[★]
- a. 都道府県知事が任命する。
- b. 職場巡視の実施が規定されている。
- c. 労働安全衛生法に定められている。
- d. 健康調査などの疫学的調査を行う。
- e. 労働者50人以上の事業所では選任が義務付けられている。
[正答]
※国試ナビ4※ [101B021]←[国試_101]→[101B023]
[★]
- a 休業補償給付は含まれない。
- b 通勤中の負傷は補償対象になる。
- c 保険料は労働者が全額負担する。
- d 医療費の自己負担割合は 3割である。
- e 業務上の疾病を認定するのは産業医である。
[正答]
※国試ナビ4※ [108B003]←[国試_108]→[108B005]
[★]
- a 生活習慣の改善指導
- b 保健指導の対象者の選出
- c 指導を実施する保健師への助言
- d 生活習慣と検査結果の関連の評価
- e 業績評価のための人事部への情報提供
[正答]
※国試ナビ4※ [109E005]←[国試_109]→[109E007]
[★]
- a 処方箋の発行はできない。
- b 労働基準法に定められている。
- c 選任後は地域の保健所に届け出る。
- d 週 1回は職場巡視をする義務がある。
- e 労働者 50人以上の事業所では選任が義務付けられている。
[正答]
※国試ナビ4※ [108E007]←[国試_108]→[108E009]
[★]
- 関
- 法令、労働安全衛生法
(安全管理者を選任すべき事業場)
第3条
- 法第十一条第一項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
(衛生管理者を選任すべき事業場)
第4条
- 法第十二条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(産業医を選任すべき事業場)
第5条
- 法第十三条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(健康診断を行うべき有害な業務)
第22条
- 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
- 一 第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務
- 二 別表第二に掲げる放射線業務
- 三 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
- 四 別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
- 五 別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
- 六 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
- 2 法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第十四号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十四号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
- 一 ベンジジン及びその塩
- 一の二 ビス(クロロメチル)エーテル
- 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
- 三 ジクロルベンジジン及びその塩
- 四 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
- 五 オルト―トリジン及びその塩
- 六 ジアニシジン及びその塩
- 七 ベリリウム及びその化合物
- 八 ベンゾトリクロリド
- 九 エチレンイミン
- 十 塩化ビニル
- 十一 オーラミン
- 十二 クロム酸及びその塩
- 十三 クロロメチルメチルエーテル
- 十四 コールタール
- 十四の二 酸化プロピレン
- 十五 三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン
- 十五の二 一・一―ジメチルヒドラジン
- 十六 重クロム酸及びその塩
- 十七 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
- 十八 ニツケルカルボニル
- 十九 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
- 十九の二 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
- 二十 ベータ―プロピオラクトン
- 二十一 ベンゼン
- 二十二 マゼンタ
- 二十三 第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
- 二十四 第九号から第二十二号までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
- 3 法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
(健康管理手帳を交付する業務)
第23条
- 法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 三 粉じん作業(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
- 四 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
- 五 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の三パーセントを超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
- 六 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
- 七 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 八 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
- 九 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
- 十 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
- 十一 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
- 十二 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
法令
- 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年八月十九日政令第三百十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
[★]
医師免許と法的資格が必要な仕事
参考
- http://www.tango-cho.com/qa/5501-1-0-0-1/l.html
日本での医師免許でできること
- (参考a)
- http://www.inter-edu.com/forum/read.php?23,1054359
- b. 日本の医師免許で現地診療できるケース - 医師免許の海外適用ケース
- http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/medical4.html
[★]
- 関
- 産業医、労働安全衛生法
- 産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
[★]
- 英
- industry、industrial
- 関
- 工業、産業的、工業用