- 関
- 精神保健福祉法
入院制度
- 精神保健福祉法#入院制度の比較
名称
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強制/非強制
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退院制限
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患者条件
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診察医
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入院の命令者
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保護者の同意
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入院期間
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任意入院
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非強制
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なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能
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特になし
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非指定医でも可
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なし
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不要
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制限なし
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第二十二条の四
- 精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。
- 2 精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。
(退院の制限)
- 3 前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/04/28 09:07:21」(JST)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
任意入院(にんいにゅういん)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条の3に定められている精神障害者の入院形態の1つ。
概要
1988年に改正された精神保健法によって初めて法制化された入院形式。精神科病院に入院する際には、まず本人に説明をして、同意を得ることを基本としている。精神障害のためにこれができない状態であることが、保護者の同意による入院「医療保護入院」の要件の一つとされている。
1988年までは、「同意入院」という患者の家族の同意による(患者本人にとっては)強制入院、「措置入院」という県知事の命令による強制入院、「緊急措置入院」という短時間の強制入院の三種類が法定され、患者じしんの意思による入院の規定が明文になかった。 1984年に発覚したいわゆる「宇都宮病院事件」が、国連人権委員会にて討議されることになり、国際人権委員が査察に訪れ、日本の精神科病院の現状を視察した。その結果、国に対して改善勧告を出した。 それを受けて、患者の拘束や隔離という人権に関すること、社会復帰施設の創設などについて、法的に定める必要が生じ、1988年に精神保健法が成立した。
1988年には、入院者の80.3%が「同意入院」であったが、1990年には、52.9%が「任意入院」となった。その後1998年に69.6%とほぼ7割の患者が、自分の意志で入院することになった。ただし、2000年の統計で、「任意入院比率」を県別に比較すると、最も高いのが香川県の82.6%であり、最も低いのは新潟県の49.7%である。地域によって格差が大きい。
任意入院の患者は、原則として開放病棟に入院することとされているが、本人が同意をした場合には、閉鎖病棟への入院も差し支えないとされている。また、法律上は任意入院においても、医療又は保護を図る限りで必要な行動制限は拘束を含めなしうる。
関連項目
- 精神疾患
- 措置入院
- 緊急措置入院
- 医療保護入院
- 応急入院
Japanese Journal
- 子どもの精神科病床への入院に関する同意能力 : 任意入院中の子どもへの面接調査から
- 入院のあり方から精神保健福祉法を問う--措置入院・応急入院・医療保護入院・任意入院 それぞれの課題 (特集 精神保健福祉法改正への提言)
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[★]
- 次の文を読み、16~18の問いに答えよ。
- 75歳の女性。家族では介護しきれないために夫と妹が入院を希望し、拒否する本人を連れて来院した。
- 現病歴 : 裕福な家庭に育ち有名女学校を首席で卒業した。20歳で結婚し24歳で長男を出産。以後専業主婦として現在に至る。多趣味で俳句、書道をたしなみ、師範の免許も多い。夫と2人暮らし。長男は独立して家庭を持っている。2年前心臓疾患で2か月入院して帰宅した後から「もらい物が見当たらない。」、「冷蔵庫の中身が変わっている。」と夫を責めるようなことがあった。1年前には長男の嫁に対して財産を狙っていると責めるようになり、3か月前からは最も世話になって信頼していた妹にも「絵のコレクションを盗む。」、「貯金通帳を隠した。」と一方的に攻撃して警察に通報するようになり、親族と断絶してしまった。高齢の夫のみとの生活になったが、メモ帳を捨てたなどと夫にも攻撃が及ぶようになり、夫は介護不能と判断した。
- 現症 : 上品な老婦人。診察室では攻撃性は一見みられない。身長150cm、体重48kg。脈拍84/分、整。血圧148/84mmHg。神経学的には深部反射が両下肢とも軽度亢進。左上肢で歯車様筋固縮を軽度に認める。本人拒否のまま入院としたが、入院時には頑強に抵抗し、「人権侵害です。訴えますよ。」と大騒ぎした。
- 入院後経過 : 意に反して入院させられたことを厳しく追及するが、入院の必要についての説明に納得して機嫌よくしていることもあり、まったく相反する態度が交互に現れる。会話しているとしばらく前に話した内容がそっくりそのまま何度も出てきて、本人はそのことに気付いていない。病棟内で迷子になることはない。改訂長谷川式簡易知的機能評価スケールでは30点満点中25点である。入院10日目の頭部単純MRIを以下に示す。
[正答]
※国試ナビ4※ [098C017]←[国試_098]→[098C019]
[★]
- 次の文を読み、61-63の問いに答えよ。
- 17歳の男子。言動の変化を心配した両親に伴われて来院した。
- 現病歴: 1年ほど前から高校を休みがちになり、1日中自分の部屋で過ごすことが多くなった。朝はなかなか起きず、昼過ぎになりやつと起きてくる。母親が声をかけると「うるせえな」と反抗的になった。1か月前から、わけもなくニヤニヤすることや、「ちくしょう」、「ばかやろー」などと急に叫ぶことが増えてきた。身なりも不潔になり、入浴もしなくなった。
- 既往歴[ 特記すべきことはない。
- 生活歴: 同胞2人の二男として出生。精神運動発達に異常を認めず、手のかからない子供であった。中学校までは明るい生徒で成績も優秀だった。高校入学後は課外活動をせず、成績は徐々に下がってきた。
- 家族歴: 母方の叔父が精神科病院に入院中である。
- 現症 : 意識は清明。身長175cm、体重63kg。体温36.2℃。脈拍72/分、整。血圧112/68mmHg。表情は硬く、緊張が強い。自発的に話をすることはなく、質問に対する返答に時間がかかり、答えも短い。時々一点を見つめたまま反応がなくなることがある。また、聞き耳を立てるような動作も認める。神経学的所見に異常を認めない。
- 入院治療を勧めると、「死んだほうがましだ」と叫んで興奮し入院を拒否して帰宅を申し出た。
- a 直ちに応急入院させる。
- b 患者の意思を尊重して帰宅させる。
- c 任意入院の手続きをとり入院させる。
- d 両親の同意を得て医療保護入院させる。
- e 裁判官の判断に基づいて措置入院させる。
[正答]
※国試ナビ4※ [104E060]←[国試_104]→[104E062]
[★]
- 45歳の男性。精神科閉鎖病棟を含む複数の診療科のある病院内で、廊下に座り込んでいるところを保護された。病院事務員が話を聞くと、その病院の精神科に通院している患者であること、統合失調症と診断されていること、単身で生活しており、すぐ連絡のとれる家族はいないことが分かった。患者は「自分は病気ではない。『しばらくこの病院の廊下で寝泊まりするようにJという声が聞こえてきたから、廊下で寝る場所を探していた」と述べた。患者から話を聴いている現場には内科当直医、精神保健指定医の資格をもつ精神科医、当直の事務員がいる。精神科医の診察の結果、入院が必要であると判断された。精神科医が入院治療の必要性について繰り返し説明したが、患者は拒否し「このまま病院の廊下で寝泊まりする」と主張し譲らなかった。
- 現時点で最も適切な入院形態はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [112F045]←[国試_112]→[112F047]
[★]
- 48歳の男性。警察官に伴われて来院した。2週前から公園で寝泊まりしているところを目撃されていた。2日前から意味不明の言動が認められるようになったが、他人に危害を加える様子はなかった。公園の管理者が通報し受診となった。受診時、幻覚妄想状態を示し、十分な疎通性が得られず、入院加療が必要と考えられた。体温36.8℃。脈拍88/分、整。血圧136/88mmHg。入院の必要性を説明したが了解を得られない。所持品から遠隔地にある医療機関の診察券が発見され身元は判明した。配偶者がいるようだが連絡がとれない。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づく入院として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107G039]←[国試_107]→[107G041]
[★]
- a. 中学生の患者では患者の代わりに保護者からインフォームドコンセントを得る。
- b. 精神分裂病の患者では保護者の要請で入院させる。
- c. 進行癌の患者では病名はまず患者の男性の親族に告げる。
- d. 手術予定の患者では手術前に告訴をしないとの誓約書を書いてもらう。
- e. 身元がわからない意識不明の救急患者では医師の判断で救命手術を行う。
[正答]
※国試ナビ4※ [095E002]←[国試_095]→[095E004]
[★]
- 25歳の男性。幻聴を主訴に兄に連れられて来院した。昨日から「そばに人がいないのに、考えていることを批判し動作を命令する声が聞こえてくる。つらくて仕方がない」と苦痛を伴った幻聴を訴えるようになったため、精神科病院を受診した。この病院で3年前に統合失調症と診断され、通院中であった。患者はこの声が聞こえなくなるよう入院の上で治療して欲しいと訴えている。
- 適切な入院形式はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114F040]←[国試_114]→[114F042]
[★]
- 56歳の男性。就労して社会復帰したいと希望して相談に来た。22歳から統合失調症で治療中である。これまでに被害妄想と幻聴を主症状として3回の入院治療歴がある。最近、欠勤が多く作業能率も低下していることから10年間勤めた工場を解雇された。それ以来、自宅で何もしないで過ごすようになった。
- 適切なのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [104G050]←[国試_104]→[104G052]
[★]
- 19歳の男性。奇妙な言動がみられるため、両親に伴われて来院した。
- 3か月前から「皆が自分の悪口を言っている。」、「ご飯に毒が入っている。」などと訴え、大学を休んでいる。精神保健指定医が診察を行い、統合失調症を疑い入院が必要と判断したが、「自分は病気ではない。」と強く入院を拒否している。両親は入院を希望している。
- この場合に適用される精神保健福祉法に基づく入院形態はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [098I003]←[国試_098]→[098I005]
[★]
- 27歳の男性。言動の変化を心配した妻に伴われて来院した。半月前から「盗聴されている」と言って部屋にこもり、仕事に行かない。時折、興奮し、食事もあまりとらないことがある。精神保健指定医が診察し入院が必要であると診断したが、本人は入院を拒んでいる。妻は入院の必要性をよく理解している。
[正答]
※国試ナビ4※ [103E045]←[国試_103]→[103E047]
[★]
- 我が国の精神障害者の医療について正しいのはどれか。
- (1) 精神病床数は近年増加傾向にある。
- (2) 任意入院患者は半数に満たない。
- (3) 措置患者数は年々減少している。
- (4) 精神病床における平均在院日数は1年を超えている。
- (5) 入院患者の傷病別分類では精神分裂病が最も多い。
- a. (1)(2)(3)
- b. (1)(2)(5)
- c. (1)(4)(5)
- d. (2)(3)(4)
- e. (3)(4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [096G022]←[国試_096]→[096G024]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [102B011]←[国試_102]→[102B013]
[★]
- 精神障害者の入院に際して保護者の同意を必要とするのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [096B003]←[国試_096]→[096B005]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097G012]←[国試_097]→[097G014]
[★]
- 英
- Mental Health and Welfare Law
- 同
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 関
- 法令、障害者自立支援法
歴史
入院制度の比較
- PSY.163改変
名称
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強制/非強制
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退院制限
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患者条件
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診察医
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入院の命令者
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保護者の同意
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入院期間
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知事への届出
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任意入院
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非強制
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なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能
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特になし
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非指定医でも可
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なし
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不要
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制限なし
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不要
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措置入院
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強制
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医師の判断で可能
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自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
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精神保健指定医2名の合意
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都道府県知事、政令指定都市市長
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必要
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緊急措置入院
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精神保健指定医1名
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72時間
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医療保護入院
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医療と保護の必要性
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病院管理者
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必要
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制限なし
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応急入院
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緊急の入院が必要
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不要
|
72時間
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第一章 総則
(この法律の目的)
第1条
- この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第6条
- 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
- 2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
- 二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
- 三 精神医療審査会の事務を行うこと。
- 四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
- 六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第一節 精神保健指定医
(精神保健指定医)
第18条
- 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
- 一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
- 3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(措置入院に関して規定している)
第29条
- 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(費用の負担) → 措置入院の入院に要する費用は都道府県(間接的に国が)負担する。
第30条
- 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
- 2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
第36条
- 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 → 精神科病院に限り行動制限可能
- 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
(身体拘束)
- 3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
(精神保健福祉相談員)
第48条
- 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
- 2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
(精神障害者社会適応訓練事業)
第50条
- 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
第51条の二
- 厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年五月二十三日政令第百五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE155.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年六月二十四日厚生省令第三十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000031.html
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 英
-
- 関
- 入れる、承認、入院患者、認める、了承、入場
精神科における入院
- 英
- admission
[★]
- 英
- arbitrary、facultative、optional、arbitrarily
- 関
- 勝手、偶発性、選択、通性、オプション、随意