- 関
- 医療圏、市町村、都道府県
概念
- 参考1より引用
- 医療法第30条の4第2項第10号で規定。特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏で、「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規則第30条の29第1項)と規定されている。複数の市町村を一つの単位として認定される。
二次医療圏に設置される施設
注意
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%9C%8F
- 2. 医療機関の医療情報センター | ウェルネス > 運営サイト/コンテンツ > 2次医療圏データベースシステム ダウンロード 国際医療福祉大学大学院 教授 高橋泰 株式会社ウェルネス
- http://www.wellness.co.jp/siteoperation/msd/
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/10/09 01:52:33」(JST)
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日本における医療計画(いりょうけいかく)とは、日常生活圏で通常必要とされる医療の確保のため、都道府県が作成する整備計画。二次医療機関を単位とし、地域医療の効率化・体系化をはかるもの。医療法第30条で定められている。
「日本の医療」も参照
目次
- 1 定める内容
- 2 地域保健医療計画
- 3 医療圏
- 4 基準病床
- 5 脚注
- 6 参考文献
定める内容
地域保健医療計画
知事が、都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画を作成し、5年ごとに見直す。
見直す項目は、以下の7点である。
- 基準病床数
- 二次医療圏、三次医療圏の設定
- 地域医療支援病院の整備
- 病院、診療所、薬局等の機能および、連携の推進
- 僻地医療、救急医療の確保
- 医療従事者の確保
- その他、医療供給体制の確保についての計画を作成
医療圏
医療圏(いりょうけん)とは、都道府県が病床の整備を図るにあたって設定する地域的単位のこと(医療法第30条の4)。
- 一次医療圏
- 身近な医療を提供する医療圏で、医療法では規定されてはいないが、保健所(地域保健法第5条の2)や介護保険制度等との兼ね合いから、市町村を単位として設定されている。
- 二次医療圏 (医療法第30条の4第2項第10号)
- 特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏で、「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規則第30条の29第1項)と規定されている。複数の市町村を一つの単位として認定される。
- 三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)
- 最先端、高度な技術を提供する特殊な医療を行う医療圏で、「都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる」(医療法施行規則第30条の29第2項)と規定されている。原則都道府県を一つの単位として認定される。
現在、複数の医療圏を定める都道府県として、北海道[1]と長野県[2]がある。
基準病床
基準病床とは、都道府県による医療計画において医療圏ごとに割り当てられるベッド数。 都道府県知事は医療計画に基づいて需給調整の権限を持ち、その医療圏において病床過剰な場合は病床増床の許可を与えないことができる(医療法第七条の二)。
医療法において、病院および診療所は以下に区分される。
医療法における病床区分(第七条)
区分名 |
適用区分 |
説明 |
精神病床 |
病院 |
精神疾患患者を入院させるためのもの |
感染症病床 |
病院 |
感染症予防法 指定疾患を入院させるためのもの |
結核病床 |
病院 |
結核の患者を入院させるためのもの |
療養病床 |
病院および診療所 |
上記3つ以外であって、長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの |
一般病床 |
病院および診療所 |
上記の何れにもあたらないもの |
脚注
- ^ 新・北海道保健医療福祉計画「第1 総論」の「4 圏域の設定」で、6圏域と定める。
- ^ 第5次長野県保健医療計画第1編第3章「保健医療圏の設定」で、全県又は4圏域と定める。
参考文献
- 医療制度
- 医療法
- 地域医療支援病院
- 特定機能病院
- 救急指定病院
|
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Japanese Journal
- 伊藤 嘉高,村上 正泰,佐藤 慎哉,嘉山 孝正
- 山形大学紀要. 医学 : 山形医学 29(1), 1-18, 2011-02-15
- … 増加分は村山二次医療圏の三次医療機関に集中しており、相対的に医師不足が進んでいる他の医療圏では、現状の医師数の維持がやっとの状況である。 … 他方で、大学とのつながりが弱い非基幹病院が多く位置する庄内二次医療圏では、民間医師派遣会社への依存が強まっている。 …
- NAID 110008576604
- 京都府 (特集 医療計画と二次医療圏の今後) -- (「医療計画」「二次医療圏」「救急医療体制整備」をどのように考えるか)
- 長野県 (特集 医療計画と二次医療圏の今後) -- (「医療計画」「二次医療圏」「救急医療体制整備」をどのように考えるか)
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- (2)患者調査を用いた二次医療圏の分析ついて 患者調査を用いた二次医療圏の分析について 二次医療圏の現状について、患者の流入出割合、人口規模、 面積規模に関して分析を行 た面積規模に関して分析を行った。各二次医療圏内 ...
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★リンクテーブル★
[★]
- a 災害拠点病院は市町村が指定する。
- b トリアージは医師でなくても行うことができる。
- c 災害現場では医師は救急救命士の指揮下に入る。
- d 防災体制を整備する地域的単位を二次医療圏と呼ぶ。
- e 災害医療とは災害派遣医療チーム<DMAT>の医療活動のことである。
[正答]
※国試ナビ4※ [107B004]←[国試_107]→[107B006]
[★]
- a. 医師法で規定される。
- b. 入院患者の平均在院日数が短い医療圏ほど増加する。
- c. 大半の医療圏において実際の病床数を上回っている。
- d. 各医療圏における保険医数の上限を決める基準となる。
- e. 療養病床と一般病床とは二次医療圏ごとに算定される。
[正答]
※国試ナビ4※ [101B003]←[国試_101]→[101B005]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [105E019]←[国試_105]→[105E021]
[★]
- 地域包括ケアシステムについて誤っているのはどれか。
- a 自立生活の支援を目指す。
- b 高齢者の尊厳の保持を目指す。
- c 住み慣れた地域での暮らしを支える。
- d 二次医療圏単位でサービスを提供する。
- e 医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される。
[正答]
※国試ナビ4※ [112F016]←[国試_112]→[112F018]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [111B026]←[国試_111]→[111B028]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [109B017]←[国試_109]→[109B019]
[★]
- 英
- health care center, public health center
- 関
- 地域保健法
設置場所
- 都道府県、政令都市、特別区 ex. 佐賀県には県が設置した5つの保健所があるが、長崎県には県が設置した8つ、中核都市である長崎市に1つ、政令都市である佐世保市に1つ、それぞれ保健所が設置されている。
- 保険・医療・福祉との連携を図るため、二次医療圏などを元に設置されている。
事業
- 地域保健法#第6条に事業内容が定められている。
1
|
地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
|
2
|
人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
|
3
|
栄養の改善及び食品衛生に関する事項
|
4
|
住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
|
5
|
医事及び薬事に関する事項
|
6
|
保健師に関する事項
|
7
|
公共医療事業の向上及び増進に関する事項
|
8
|
母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
|
9
|
歯科保健に関する事項
|
10
|
精神保健に関する事項
|
11
|
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
|
12
|
エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
|
13
|
衛生上の試験及び検査に関する事項
|
14
|
その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
|
参考
- http://www.phcd.jp/index.html
- http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html
[★]
- 関
- 感染症予防法
概念
|
指定の主体
|
設置の目安
|
医療機関の要件
|
特定感染症指定医療機関
|
厚生労働大臣
|
全国に数カ所
|
新感染症患者の入院医療を担うことができる病床を有する
|
第一類感染症指定医療機関
|
都道府県知事
|
原則として都道府県毎に一箇所
|
一類感染症患者の入院医療を担うことができる病床を有する
|
第二種感染症指定医療機関
|
都道府県知事
|
原則として二次医療圏毎に一箇所
|
二類感染症患者の入院医療を担うことができる病床を有する
|
結核指定医療機関
|
都道府県知事
|
|
結核患者を通院医療を担当できる医療機関
|
感染症指定医療機関
特定感染症指定医療機関
- 平成31年4月1日現在
参考
- https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/20140811_01.pdf
- 感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)
- https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html
- 第二種感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)
- https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02-01.html
[★]
- 関
- 医療法
医療法第6条の11による業務
- 1. 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
- 2. 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
- 3. 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
- 4. 当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
参考
- http://www.anzen-shien.jp/
[★]
- 関
- 二次医療圏、都道府県
市町村のレベルに設置される保健・医療・福祉施設
[★]
- 関
- 市町村、二次医療圏
都道府県のレベルに設置される保健・医療・福祉施設
- 児童相談所:児童福祉法:種々の専門職員が18歳未満の児童に関する相談に応じ、指導や児童福祉施設への窓口業務を行う。
[★]
- 英
- secondary、second-order、second、quadratic
- 関
- 続発性、第二、第二級、第二次、二級、二次的、秒間、二次性、秒、続発
[★]
- 英
- health care、medical care
- 関
- 健康管理、診療、保健医療、ヘルスケア