英 
Welfare Law for the Elderly 関 
老人保健法 、介護保険法 。法令 (老人ホームへの入所等)
第11条  市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。 
二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。 
三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。 2 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。 
第20条の二の二  老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。 (老人短期入所施設)
第20条の三  老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。 養護老人ホーム )
第20条の四  養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 (特別養護老人ホーム )
第20条の五  特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。 (軽費老人ホーム )
第20条の六  軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。 (老人福祉センター )
第20条の七  老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。 (老人介護支援センター )
第20条の七の二  老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。 
2 老人介護支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
法令 老人福祉法 (昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html 老人福祉法施行令(昭和三十八年七月十一日政令第二百四十七号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38SE247.html 老人福祉法施行規則(昭和三十八年七月十一日厚生省令第二十八号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03601000028.html 
Wikipedia preview 出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2022/01/05 10:30:58」(JST) 
[Wiki ja表示] 
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項もお読みください。
老人福祉法 
 法令番号 
昭和38年法律第133号 種類 
福祉法 効力 
現行法 主な内容 
高齢者福祉について 関連法令 
社会福祉法、介護保険法、生活保護法など 条文リンク 
e-Gov法令検索 テンプレートを表示 
老人福祉法 (ろうじんふくしほう、英語: Act on Social Welfare for the Elderly [1] )は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的として制定された法律である。社会福祉六法の1つ。1963年7月11日に公布された。
1972年(昭和47年)6月16日に、「老人福祉法」が一部改正(1973年(昭和48年)1月施行)され、70歳以上の老人保健費の公費負担(老人医療費無料化)が行われた。
1982年(昭和57年)8月17日に「老人保健法」が公布(1983年(昭和58年)2月施行)され、老人医療費無料化が廃止された。
構成 第一章 総則(第一条―第十条の二) 
第二章 福祉の措置(第十条の三―第十三条の二) 
第三章 事業および施設(第十四条―第二十条の七の二) 
第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一) 
第四章 費用(第二十一条―第二十八条) 
第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四) 
第四章の三 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の四) 
第五章 雑則(第三十二条―第三十七条) 
第六章 罰則(第三十八条―第四十三条) 
附則 歴史的背景 日本国憲法第25条にある生存権の規定に基づき、全ての老人に対する社会保障を担っていたが、財政の悪化により、現在は高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠法律となっている。
より詳しい説明は高齢者福祉を参照
なお、実施者は市町村である。
在宅福祉 ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなど。
但し、適応は介護保険法が優先される。
老人福祉施設 詳細は「老人福祉施設」を参照
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) 
養護老人ホーム 
軽費老人ホーム:ケアハウス、A型、B型 
老人介護支援センター 
老人福祉センター 高齢者向けの生活施設 関連項目 日本の福祉 
社会福祉法 
高齢者福祉 
社会福祉法人 
老人ホーム 
高齢者の医療の確保に関する法律 
中華人民共和国老年人権益保障法 - 中国における同様の法律。 脚注 外部リンク  
UpToDate Contents 全文を閲覧するには購読必要です。  To read the full text you will need to subscribe.
1. 高齢者における膀胱癌のマネージメントの概要 overview of the management of bladder cancer in older adults [show details] … Comprehensive geriatric  assessment and multidisciplinary involvement are key to achieving these goals.   Multiple clinical factors influence the approach to bladder cancer treatment among older adults , including …
 
2. 高齢者向けの感染症対策 approach to infection in the older adult [show details] …on morbidity in older adults , exacerbating underlying illnesses and functional decline. Multiple biologic and societal factors account for the increased susceptibility of older adults  to infection and …
 
3. 高齢患者に生じた熱傷の概要 overview of burn injury in older patients [show details] … 3 days in those ≥75 years .  Comanagement with geriatric  specialists is an attractive care model with proven outcome benefits in other types of geriatric  trauma but remains to be specifically tested in …
 
4. 高齢者へのリハビリテーションの概要:リハビリの対象になる患者の評価と一般的な適応 overview of geriatric rehabilitation patient assessment and common indications for rehabilitation [show details] …inpatient rehabilitation for older patients  may improve outcomes, but data are limited . Hip fractures in older adults  are commonly associated with other common geriatric  problems: Cognitive impairment …
 
5. 成人における腎移植:腎移植と高齢患者 kidney transplantation in adults kidney transplantation and the older adult patient [show details] …quality of life of most patients with end-stage kidney disease (ESKD), including older patients . However, individual older patients  who have significant comorbidities may not live long enough to realize the …
 Related Links 第一条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。 (目的) 第一条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 老人福祉法の用語解説 - 昭和 38年法律 133号。日本の老人人口の増加に対応して,老人の福祉の原理を明らかにした法律。基本的理念として「老人は,多年にわたり,社会の進展に寄与してきた ... 
Related Pictures 
★リンクテーブル★   [★] 
社会福祉に関する法律とその内容の組合せで誤っているのはどれか。 
[正答] 
※国試ナビ4※  [110E023 ]←[国試_110 ]→[110E025 ] 
  [★] 
施設とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。 a. (1)(2) 
b. (1)(5) 
c. (2)(3) 
d. (3)(4) 
e. (4)(5) [正答] 
※国試ナビ4※  [096G006 ]←[国試_096 ]→[096G008 ] 
  [★] 
施設とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。 [正答] 
※国試ナビ4※  [101B004 ]←[国試_101 ]→[101B006 ] 
  [★] 
関 
法令 医師が関与する法律 医師が間接的に関与する法律 コメディカルが関する法律 参考   [★] 
関 
老人福祉法 老人福祉法第11条に規定される老人福祉施設への入所措置 一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。 
二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。 
三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。   [★] 
英 
special nursing home for the elderly 同 
特養 、特養ホーム 関 
老人福祉法 、老人福祉施設 概念 法的根拠 機能 設置者 対象 参考1、老人福祉法#第20条の五 によると、次の二つの例に当てはまる者に対して養護をおこなう。 1. (介護保険法 )要介護者 介護老人福祉施設   ← 2000年代時点では常時の介護が必要な寝たきり老人、認知症の高齢者の入所が多い。 
2. (老人福祉法 )65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者 参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 国試   [★] 
英 
Certification of Needed Long-Term Care 関 
老人福祉法 、介護認定審査会 、主治医意見書 要介護認定の流れ 1. 被保険者が市町村の高齢者福祉担当部署に申請 
2. 以下、高齢者福祉担当部署による 2-1. 調査員による訪問調査が行われ、それに基づく一次判定が行われる。 
2-2. 同時に主治医の意見書の提出を患者に求める 参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%AA%8D%E5%AE%9A 2. ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 介護・高齢者福祉 > 要介護認定 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_nintei.html 3. (参考(3) 介護保険制度における要介護認定の仕組み) http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html 国試   [★] 
関 
老人福祉 、老人福祉法 、在宅福祉 、介護保険 、老人福祉施設 、措置入所 老人福祉法第11条第1項第1号、第20条の四に規定される施設。 
六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。 
養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。   [★] 
英 
method 、law 関 
測定法 、測定方法 、訴訟 、方法 、法律学 、手法 、方式 、法律   [★] 
英 
the aged 
関 
初老 、老齢 、高齢者 、年輩 、高齢 、老齢者 、老年者 、高年齢   [★] 
英 
well-being 、wellbeing 、welfare 関 
幸福