- 英
- psychiatric social worker
- 関
- 三福祉士、精神保健福祉士法
- 国家資格である。
- 精神障害者の社会復帰を支援する。
- 精神保健福祉法#第48条により精神保健福祉士は精神保健福祉相談員として精神保健福祉センターや保健所で相談、訪問業務に従事できる。
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A3%AB
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精神保健福祉士 |
英名 |
Psychiatric Social Worker |
略称 |
PSW |
実施国 |
日本 |
資格種類 |
国家資格 |
分野 |
福祉・医療
保健・衛生
|
試験形式 |
マークシート |
認定団体 |
厚生労働省 |
認定開始年月日 |
1997年(平成9年)12月12日 |
等級・称号 |
精神保健福祉士 |
根拠法令 |
精神保健福祉士法 |
公式サイト |
http://www.japsw.or.jp/ |
特記事項 |
職能団体:日本精神保健福祉士協会 |
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格 |
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精神保健福祉士(せいしんほけんふくしし、英: Psychiatric Social Worker)は、社会福祉士、介護福祉士と並ぶ福祉の国家資格(通称:三福祉士)のひとつである。精神医学ソーシャルワーカーもしくは、精神科ソーシャルワーカー(PSW)とも呼称される。
目次
- 1 概要
- 2 社会福祉士との差異
- 3 法律による定義
- 4 取得方法
- 5 精神保健福祉士養成施設
- 6 指定科目
- 7 脚注
- 8 関連項目
- 9 外部リンク
概要
名称独占資格ながら、精神保健福祉センターや保健所、精神障害者福祉施設などに必置資格に準ずる配置となっている(精神保健福祉法では精神保健福祉センターや保健所に精神保健福祉相談員を置くことができるとされている)。また、精神科病院においては作業療法士と同じく診療報酬業務があり、多くの精神科病院・クリニックで配置されている。
近年においては、企業のメンタルヘルス問題などを取り扱うEAP分野での活動を始め、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定される、社会復帰調整官や精神保健参与員としての活躍が認められ、必ずしも精神医療・精神保健福祉分野に限定されない活動が期待されている。
厳密には、精神医学ソーシャルワーカー(精神科ソーシャルワーカー)は職種であり、それに対応する資格が精神保健福祉士であるが、2009年現在では「精神保健福祉士」は職種を意味して用いられることも少なくない。
- 学士の学位を持たない者が、福祉研究のため大学院に入学する際に、審査対象となっている資格である[1]。
社会福祉士との差異
社会福祉士は医療・高齢者・児童(母子)・身体障害者・知的障害者・行政・司法の福祉全分野を担うジェネリックソーシャルワーカーであるのに対して、精神保健福祉士は精神障害者の保健及び福祉分野に特化したスペシフィックソーシャルワーカーである。
学歴によっては精神保健福祉士と社会福祉士の、双方の国家資格を取得することも可能である。精神保健福祉士の単一資格者は後にオプションとして、社会福祉士の国家資格取得を目指す者も多い。またその逆で、社会福祉士の単一資格者も後にオプションとして、精神保健福祉士の国家資格取得を目指す者も多い。
法律による定義
精神保健福祉士とは、「登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者」と定義されている(精神保健福祉士法第2条)。名称独占資格の一つである。
取得方法
精神保健福祉士となるには、保健福祉系の大学または養成校において履修・卒業し、年に1度行われる精神保健福祉士国家試験に合格した後、登録資格要件を有する者が、財団法人社会福祉振興・試験センターに精神保健福祉士として、氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は、その国籍)及び合格年月の登録を受けなければならない。ただし、法令により定められた欠格事由(成年被後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑に処せられているなど)に該当する者は、登録を受けられない。したがって、それぞれの登録資格要件を有している者が、試験センターに登録の申請をし、登録簿に登録されることによって、精神保健福祉士としての名称を使用できることになる。
指定試験機関(同法10条1項、財団法人社会福祉振興・試験センター)が実施する精神保健福祉士試験に合格し(同法4条)、精神保健福祉士登録簿に所定の事項の登録を受けなければならない(同法28条、2条)。登録簿に登録したとき、登録者に対して、その証として定められた登録事項を記載した「登録証」を交付することになっている。
精神保健福祉士養成施設
指定科目
括弧内は、(2011年度以前の入学者については、現行の指定科目に読み替えた)講義科目事例(複数の科目が点で区切っている場合、すべての科目を履修して指定科目の区分を充足したとみなされるもの)。
- 現行の指定科目(2012年度以降入学者)
- 2009年度以降入学者の社会福祉士指定科目のうち共通科目すべて。
- ◎人体の構造と機能及び疾病(医学一般)
- ◎心理学理論と心理的支援(福祉心理学)
- ◎社会理論と社会システム(福祉社会学)
- ◎現代社会と福祉(社会福祉原論(職業指導を含む))
- ◎地域福祉の理論と方法(地域福祉論)
- ◎福祉行財政と福祉計画(福祉行財政と福祉計画)
- ◎社会保障(社会保障論)
- ◎障害者に対する支援と障害者自立支援制度(障害者福祉論)
- ◎低所得者に対する支援と生活保護制度(公的扶助論)
- ◎保健医療サービス(保健医療サービス論)
- ◎権利擁護と成年後見制度(福祉法学)
- 精神疾患とその治療(精神医学)
- 精神保健の課題と支援(精神保健学)
- 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎)(精神保健福祉援助技術総論I)
- 精神保健福祉相談援助の基盤(専門)(精神保健福祉援助技術総論II)
- 精神保健福祉の理論と相談援助の展開(精神保健福祉の理論、精神保健福祉援助技術各論)
- 精神保健福祉におけるリハビリテーション(精神科リハビリテーション学)
- 精神保健福祉に関する制度とサービス(精神障害福祉のサービス、精神保健福祉の制度)
- 精神障害者の生活支援システム(精神障害者の生活支援システム)
- 精神保健福祉援助演習(基礎)(精神保健福祉援助演習A)
- 精神保健福祉援助演習(専門)(精神保健福祉援助演習B、同C)
- 精神保健福祉援助実習指導(精神保健福祉援助実習指導A、同B)
- 精神保健福祉援助実習(精神保健福祉援助実習A、同B)
- 旧指定科目(2008年度以前の入学者と2009年~2011年度の入学者では、社会福祉士との共通科目が異なるが、精保士独自の科目区分は同一。)
- 2009年度から2011年度入学者の指定科目
- 2009年度以降入学者の社会福祉士指定科目のうち共通科目すべて。
- ◎人体の構造と機能及び疾病(医学一般)
- ◎心理学理論と心理的支援(福祉心理学)
- ◎社会理論と社会システム(福祉社会学)
- ◎現代社会と福祉(社会福祉原論(職業指導を含む))
- ◎地域福祉の理論と方法(地域福祉論)
- ◎福祉行財政と福祉計画(福祉行財政と福祉計画)
- ◎社会保障(社会保障論)
- ◎障害者に対する支援と障害者自立支援制度(障害者福祉論)
- ◎低所得者に対する支援と生活保護制度(公的扶助論)
- ◎保健医療サービス(保健医療サービス論)
- ◎権利擁護と成年後見制度(福祉法学)
- 精神医学(精神医学)
- 精神保健学(精神保健学)
- 精神科リハビリテーション学(精神リハビリテーション学)
- 精神保健福祉論(精神保健福祉の理論、精神保健福祉のサービス、精神保健福祉の制度)
- 精神保健福祉援助技術総論(精神保健福祉援助技術総論I、同II)
- 精神保健福祉援助技術各論(精神保健福祉援助技術各論)
- 精神保健福祉援助演習(精神保健福祉援助演習A、同B、同C)
- 精神保健福祉援助実習(精神保健福祉援助実習指導A、同B、精神保健福祉援助実習A、同B)
- 2008年度以前入学者
- 2008年度以前入学者の社会福祉士指定科目のうち共通科目すべて。
- ◎社会福祉原論(社会福祉原論(職業指導を含む))
- ◎社会保障論(社会保障論)
- ◎公的扶助論(公的扶助論)
- ◎地域福祉論(地域福祉論)
- ◎心理学(福祉心理学)
- ◎社会学(福祉社会学)
- ◎法学(福祉法学、更生保護制度論)
- ◎医学一般(医学一般、保健医療サービス論)
- 精神医学(精神医学)
- 精神保健学(精神保健学)
- 精神科リハビリテーション学(精神リハビリテーション学)
- 精神保健福祉論(精神保健福祉の理論、精神保健福祉のサービス、精神保健福祉の制度)
- 精神保健福祉援助技術総論(精神保健福祉援助技術総論I、同II)
- 精神保健福祉援助技術各論(精神保健福祉援助技術各論)
- 精神保健福祉援助演習(精神保健福祉援助演習A、同B、同C)
- 精神保健福祉援助実習(精神保健福祉援助実習指導A、同B、精神保健福祉援助実習A、同B)
脚注
- ^ 日本社会事業大学 専門職大学院入学試験要項 - 区分A/社会福祉士・精神保健福祉士有資格者入試
関連項目
- 日本精神保健福祉士協会
- 精神保健福祉士養成施設
- 精神障害者
- 養成施設
- 社会福祉主事
- 介護支援専門員
- 社会福祉主事
- 福祉住環境コーディネーター
- 健康生きがいづくりアドバイザー
- 福祉用具専門相談員
- 精神障害者ホームヘルパー
- 居宅介護従業者
- 重度訪問介護従業者
- 行動援護従業者
- 同行援護従業者
- 難病患者等ホームヘルパー
外部リンク
- 社団法人 日本精神保健福祉士協会
- 財団法人 社会福祉振興・試験センター
|
この項目は、教育に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:教育)。 |
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 司法領域における精神保健福祉実習のあり方と実習教育について : 保護観察所での初めての実習を通して
- 殿村 壽敏,篠原 由利子
- 福祉教育開発センター紀要 11, 143-157, 2014-03-31
- … 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が平成17 年に施行され、本法により、司法領域における精神保健福祉士の関与が法的に規定された。 …
- NAID 110009752167
- 山口県立大学社会福祉学部における地域を基盤とした精神保健福祉士養成への取り組みに関する一考察 : 実習教育のさらなる充実に向けて(<特集>地域を基盤としたソーシャルワークの展開について)
- 精神保健福祉士の業務実態の把握〜実践力の養成に向けて〜
Related Links
- ... 的大災害である東日本大震災からの復旧・復興において、本協会構成員の叡智を結集し、精神保健福祉士としての見地から復興に向けた議論を進め、未来に繋がる支援活動の方向性と具体的な手立てを導き出したいと考えています。 ...
- 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士国家試験、資格登録、その他社会福祉事業についてのご案内など。 ... 2014年7月4日 第27回介護福祉士国家試験: 重要 ・出題形式の変更について 2014年6月30日 第27回介護福祉士 ...
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[★]
- 英
- Mental Health and Welfare Law
- 同
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 関
- 法令、障害者自立支援法
歴史
入院制度の比較
- PSY.163改変
名称
|
強制/非強制
|
退院制限
|
患者条件
|
診察医
|
入院の命令者
|
保護者の同意
|
入院期間
|
知事への届出
|
任意入院
|
非強制
|
なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能
|
特になし
|
非指定医でも可
|
なし
|
不要
|
制限なし
|
不要
|
措置入院
|
強制
|
医師の判断で可能
|
自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
|
精神保健指定医2名の合意
|
都道府県知事、政令指定都市市長
|
必要
|
緊急措置入院
|
精神保健指定医1名
|
72時間
|
医療保護入院
|
医療と保護の必要性
|
病院管理者
|
必要
|
制限なし
|
応急入院
|
緊急の入院が必要
|
不要
|
72時間
|
第一章 総則
(この法律の目的)
第1条
- この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第6条
- 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
- 2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
- 二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
- 三 精神医療審査会の事務を行うこと。
- 四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
- 六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第一節 精神保健指定医
(精神保健指定医)
第18条
- 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
- 一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
- 3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(措置入院に関して規定している)
第29条
- 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(費用の負担) → 措置入院の入院に要する費用は都道府県(間接的に国が)負担する。
第30条
- 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
- 2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
第36条
- 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 → 精神科病院に限り行動制限可能
- 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
(身体拘束)
- 3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
(精神保健福祉相談員)
第48条
- 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
- 2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
(精神障害者社会適応訓練事業)
第50条
- 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
第51条の二
- 厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年五月二十三日政令第百五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE155.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年六月二十四日厚生省令第三十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000031.html
[★]
- 同
- 精神喪失者等医療観察法?、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、医療観察法、心神喪失者医療観察法
- 関
- 法令
概念
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。制定は2003年(平成15年)、施行は2005年。
- 目的は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することにある(1条1項)。
立法の経緯
- 重大な他害行為(殺人、重大な傷害、強盗、強姦、放火)を行い、心神喪失により不起訴または無罪判決となった場合、従来は措置入院制度の適用が検討されてきた。しかし、措置入院制度は、症状によって他害のおそれがなくなった場合には、ただちに症状消退の届出をすることが義務づけられており、症状が出現してはすぐに消えるといった場合には対応できていなかった。附属池田小事件の元死刑囚に措置入院歴があったこともきっかけとなり、心神喪失で重大な他害行為を行った者については、裁判官と精神科医師による合議で審判を行い、処遇を決定するという制度および法律がつくられた。なお、この制度は日本で初めての参審制ともいわれる。
- → 犯罪を犯した全ての精神障害者が対象とならない。
審判手続
検察官は、以下の場合は、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除いて、申立てをしなければならない。
- 被疑者が対象行為を行ったが、心神喪失ないし心神耗弱を理由に不起訴処分としたとき
- 心神喪失を理由に無罪となる確定裁判があったとき
- 心神耗弱を理由に刑が減軽された確定裁判があったとき(執行すべき刑期がある実刑判決は除く)
裁判所での手続は、裁判官と精神保健審判員(精神医療の学識経験者)各1名の合議体で取り扱う(11条)。対象者には、弁護士である付添人が必ず付けられる(35条)。
裁判所は、申立てがあった場合、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除き、鑑定や医療観察のための入院を命じなければならない(34条、鑑定入院命令)。そして、裁判所は、明らかに不要な場合を除き、医療を受けさせるために必要か否かを鑑定しなければならない(37条)。
裁判所は、対象者に、対象行為を行ったこと、心神喪失者ないし心神耗弱者であること、対象行為を行った際の精神障害を改善しこれに伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため医療を受けさせる必要性があることのいずれもが認められれば、入院決定、通院決定を行い、そうでない場合は医療を行わない決定を行う(42条1項)。このほか、対象行為を行っていない場合、心神喪失者や心神耗弱者ではない場合、申立て自体が不適法である場合は、却下決定がなされる(40条、42条2項)。決定の裁判は、合議体2名の一致により行われる(14条)。
処遇
処遇は、入院と通院に分けられており、保護観察所に配置された社会復帰調整官(精神保健福祉士)を中心に、医療観察を行う枠組みがつくられた。ただ、この制度によっても、精神障害者の犯罪では、十分に責任能力が検討されないままであるという問題が本質的に解決されたわけではない。また精神障害者が裁判を受ける権利(訴訟事実について争う権利)を奪うものだとの批判もある。
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%A5%9E%E5%96%AA%E5%A4%B1%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A7%E9%87%8D%E5%A4%A7%E3%81%AA%E4%BB%96%E5%AE%B3%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E8%80%85%E3%81%AE%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO110.html
- 3. 厚生労働省:障害者福祉:心神喪失者等医療観察法
- [show details]
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sinsin/gaiyo.html
[★]
- 英
- medical social worker MSW
- 関
- ソーシャルワーカー
概念
- 参考1
- 保健医療機関において、社会福祉の立場から患者さんやその家族の方々の抱える経済的・心理的・社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を行う。
- 1. 療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助
- 2. 退院援助
- 3. 社会復帰援助
- 4. 受診・受療援助
- 5. 経済的問題の解決、調整援助
- 6. 地域活動
- 社会福祉系大学等の専門教育を修了して業務に従事しているが、社会福祉士・精神保健福祉士等の国家資格取得者が増えている。 ← 医療ソーシャルワーカーという職種は現在の所、国家資格は要さない。
参考
- 1. JASWHS 公益社団法人 日本医療社会福祉協会
- http://www.jaswhs.or.jp/
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC
- 3. 医療ソーシャルワーカー業務指針〔厚生労働省保健局長通知平成14年11月29日健康発第1129001号〕
- http://www.jaswhs.or.jp/images/pdf/gyoumusisin_2002.pdf
- 4. 医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について
- http://www.phc-japan.net/rinri/mswshishin.html
- 5. 医療ソーシャルワークにおける「退院援助」の変遷と課題 中野加奈子 佛教大学大学院紀要 第35号(2007年3月)
- http://archives.bukkyo-u.ac.jp/infolib/user_contents/repository_txt_pdfs/kiyou35/D035L221.pdf
[★]
- 同
- 生活訓練施設
- 回復途上の精神障害者が利用する住居施設であり、医療的専門知識を持った職員(精神保健福祉士を含む)が生活指導し、昼間は作業訓練などに通わせて自立を図る。定員は20名以上。ショートステイ用としても使われうる。(PSY.165)
- 家庭で独立して日常生活を営むのに支障がある精神障害者に生活訓練を行うための施設であり、病院と家庭の中間的な施設。(QB)
国試
[★]
- 英
- social worker
- 関
- 精神医学ソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー
概念
- 参考1
- 以前は、社会福祉事業に携わる人の総称であった。
- 現在では、(国家資格)社会福祉士と(国家資格)精神保健福祉士の総称とされている。
参考
[★]
- 関
- 法令、精神保健福祉士
参考
- 1. 精神保健福祉士法(平成九年十二月十九日法律第百三十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO131.html
- 2. 精神保健福祉士法施行令(平成十年一月八日政令第五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE005.html
- 3. 精神保健福祉士法施行規則(平成十年一月三十日厚生省令第十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000011.html
[★]
- 英
- health, health supervision
- 関
- 衛生、健康
[★]
- 英
- well-being、wellbeing、welfare
- 関
- 幸福
[★]
- 英
- mental health
- 関
- 地域精神医療