- 英
- Medical Service Law
- 関
- 医師が関与する法律、:法令
概要
要点
第1条
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
第1条の四
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
(インフォームド・コンセント)
- 2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
第4条
(地域医療支援病院) 地域の医療の支援、資質の向上を図り得る病院
- 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
- 一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
- 二 救急医療を提供する能力を有すること。
- 三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
- 四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
- 五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
- 六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
- 3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第4条の二
(特定機能病院) 高度の医療を提供、開発、評価、および研修できる病院
- 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
- 一 高度の医療を提供する能力を有すること。
- 二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
- 三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
- 四 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
- 五 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
- 六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 七 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
- 八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
- 3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第三章 医療の安全の確保
第6条の九
- 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6条の十一
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
- 一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
- 二 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
- 三 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
- 四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
- 2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
- 3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
- 4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(医療監視)
第25条
- 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 4 厚生労働大臣は、特定機能病院の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 5 第六条の八第三項の規定は第一項及び第三項の立入検査について、同条第四項の規定は前各項の権限について、準用する。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/08/11 03:25:18」(JST)
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この項目では、日本の法令について説明しています。大韓民国の法令については「医療法 (大韓民国)」をご覧ください。 |
|
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
医療法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
昭和23年7月30日法律第205号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
行政法 |
主な内容 |
医療提供体制の確保 |
関連法令 |
医薬品医療機器等法 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
テンプレートを表示 |
医療法(いりょうほう、昭和23年7月30日法律第205号)は、日本の法律。公布は1948年(昭和23年)7月30日、施行は同年10月27日。目的は、医療を提供する体制の確保と、国民の健康の保持にある。
病院・診療所・助産所の開設・管理・整備の方法などを定める。医療機関に関する法律であり、医師等の各資格の責務や職能などは、医師法等の各医療資格を規定する法律が定める。
医療提供施設
1条の2第2項は、以下の4施設とその他の医療を提供する施設を医療提供施設と定義する。
- 病院 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(1条の5第1項)
- 診療所 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外(1条の5第2項)
- 介護老人保健施設 - 介護保険法の規定による介護老人保健施設(1条の6)
- 調剤を実施する薬局 - 薬剤師が医師又は歯科医師が交付した処方箋に基づき医薬品を調剤する薬局(医薬品医療機器等法第2条12項)
医療は医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない(1条の2第2項)。
病床
7条2項は、病床の種別を以下の通り定義する。
- 精神病床 - 病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの
- 感染症病床 - 病院の病床のうち、感染症法6条2項に規定する一類感染症、同条3項に規定する二類感染症及び同条8項に規定する新感染症の患者を入院させるためのもの
- 結核病床 - 病院の病床のうち、結核患者を入院させるためのもの
- 療養病床 - 病院・診療所の病床のうち、上記以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの
- 一般病床 - 病院・診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの
関連項目
- 医療監視員 - 医療機関が基準を遵守しているかを検査し指導する者
- 医療法人 - 医療法を根拠法として設立される
|
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Japanese Journal
- 施設の紹介 医療法人社団 康人会 適寿訪問看護ステーション
- 足浴実施と看護師・介護者の身体的苦痛や疲労に関する調査 -A県内の保健医療福祉施設における実態-
- 遠藤 明美,市村 美香,虫明 小緒,掛谷 益子,岡本 さゆり,澤田 和子,和泉 とみ代
- 吉備国際大学研究紀要. 医療・自然科学系 (25), 77-84, 2015-03-31
- NAID 110009886545
- 優馬くんの融資渉外成長ダイアリー(第9話)医療法人における設備投資資金の検討(2)
- タイムスインタビュー 13年間に在宅で1100人を看取る 最期の場として老人ホーム活用へ 平野国美氏 医療法人彩黎会理事長 茨城県立医療大学客員教授
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- 第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は ...
- 医療法 【目次】 第1章 総 則(第1条-第6条) 第2章 医療に関する選択の支援等 第1節 医療に関する情報の提供等(第6条の2-第6条の4) 第2節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第6条の5-第6条の8) 第3 章 医療の ...
- 医療法施行規則を、次のように定める。 第一章 総則(第一条) 第一章の二 医療に関する選択の支援等(第一条の二―第一条の十) 第一章の三 医療の安全の確保(第一条の十一―第一条の十三) 第一章の四 病院 ...
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- 60歳の男性。心肺停止状態で家族の車で運ばれてきた。家族によると、「先ほどの地震で物が落ちて来て頭に当たって倒れた」という。右側頭部に約10cmの挫創があり、頭蓋骨が陥没している。死斑と死後硬直があり、心肺停止後数時間が経過していると考えられた。警察に届けなければならないと家族に説明した。
- 届出の根拠となる法律はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107C021]←[国試_107]→[107C023]
[★]
- 28歳の女性。突然の腹痛を自覚したため受診できる医療機関をインターネットで探したところ、都道府県のウェブサイトで内科の診療所や病院を検索できるようになっていた。この情報提供システムは、法律に基づいて設置されていると記載されていた。
- 根拠法として正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110F019]←[国試_110]→[110F021]
[★]
- 医師の届出義務と関連する法律の組合せで誤っているのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106E029]←[国試_106]→[106E031]
[★]
- 規定されている内容とその根拠法の組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110E015]←[国試_110]→[110E017]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [113F031]←[国試_113]→[113F033]
[★]
- 市町村保健センターについて正しいのはどれか。2つ選べ。
- a 住民の健康相談を行う。
- b 設置根拠は地域保健法である。
- c 医療法に基づく医療計画を策定する。
- d センター長は医師でなければならない。
- e 各市町村に設置することが義務付けられている。
[正答]
※国試ナビ4※ [110G031]←[国試_110]→[110G033]
[★]
- (1) 医療法で規定されている。
- (2) 必要病床数を定めている。
- (3) 必要医師数を定めている。
- (4) 保健所長が定める。
- (5) 第一次医療圏および第二次医療圏からなる。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [095A004]←[国試_095]→[095A006]
[★]
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [095A012]←[国試_095]→[095A014]
[★]
- 機関・人材と法律の組合せで正しいのはどれか。 2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [105G030]←[国試_105]→[105G032]
[★]
- 医師の義務と規定する法律との組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [112F023]←[国試_112]→[112F025]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097G011]←[国試_097]→[097G013]
[★]
- 医療法に基づく医療計画で定められている事項として誤っているのはどれか。
- a. 1次医療圈の設定
- b. 2次医療圏の設定
- c. 基準(必要)病床数の設定
- d. 医療提供施設の整備の目標
- e. 救急医療の確保
[正答]
※国試ナビ4※ [098G004]←[国試_098]→[098G006]
[★]
- a. (1)(2)(3)
- b. (1)(2)(5)
- c. (1)(4)(5)
- d. (2)(3)(4)
- e. (3)(4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [097G008]←[国試_097]→[097G010]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [100G005]←[国試_100]→[100G007]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [111E026]←[国試_111]→[111E028]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [105E001]←[国試_105]→[105E003]
[★]
- 低出生体重児の届出について規定しているのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [099D015]←[国試_099]→[099D017]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [102B012]←[国試_102]→[102B014]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097G010]←[国試_097]→[097G012]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [108E069]←[国試_108]→[108F002]
[★]
- 英
- bed
- 関
- 医療法、医療提供施設
種類
|
一般病床
|
療養病床
|
精神病床
|
感染症病床
|
結核病床
|
定義
|
精神病床、結核病床、感染症病床、療養病床以外の病床
|
主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床
|
精神病疾患を有するものを入院させるための病床
|
感染症法に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床
|
結核の患者を入院させるための病床
|
内科、外科、産婦人秤、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100床以上の病院、並びに大学附属病院(特定機能病院を除く)
|
左以外の病院
|
.人負醍置基準
|
医師 :16:1 看護職員 :3:1 薬剤師 :70:1
|
医師 :48:1 看護職貞 :6:1 看護補助者 :6:1 薬剤師 :150:1
|
医師 :16:1 看護職員 :3:1 薬剤師 :70:1
|
医師 :16:1 看護職員 :3:1 薬剤師 :70:1 (ただし当分の間、看護職員5:1、看護補助者を合わせて4:1とする)
|
医師 :16:1 看護職員 :3:1 薬剤師 :70:1
|
医師 :16:1 看護職員 :4:1 薬剤師 :70:1
|
lEI置施設
|
●各科専門の診察室 ●手術室 ●処置室 ●臨床検査施設 ●エックス線装置 ●調剤所 ●給食施設 ●消毒施設 ●洗濯施設(下線部は外部委託の場合、一部緩和される)
|
|
●機能訓練室 ●談話室 ●食道・浴室
|
●精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供と患者の保護のために必要な施設
|
|
●機械換気設備 ●感染予防のための遮断 ●その他必要な消毒施設
|
|
病床数
- 参考1
|
施設数
|
増減数
|
|
病床数
|
増減数
|
平成21年1月
|
平成20年12月
|
平成21年1月
|
平成20年12月
|
総数
|
176 269
|
176 381
|
△ 112
|
総数
|
1 755 383
|
1 756 228
|
△ 845
|
|
|
|
|
|
|
|
|
病院
|
8 783
|
8 788
|
△ 5
|
病院
|
1 608 949
|
1 609 296
|
△ 347
|
精神科病院
|
1 081
|
1 081
|
0
|
精神病床
|
349 276
|
349 363
|
△ 87
|
|
|
|
|
感染症病床
|
1 795
|
1 795
|
0
|
結核療養所
|
1
|
1
|
0
|
結核病床
|
9 430
|
9 422
|
8
|
一般病院
|
7 701
|
7 706
|
△ 5
|
療養病床
|
340 017
|
340 346
|
△ 329
|
療養病床を有する病院(再掲)
|
4 066
|
4 074
|
△ 8
|
一般病床
|
908 431
|
908 370
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地域医療支援病院(再掲)
|
197
|
196
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般診療所
|
99 497
|
99 569
|
△ 72
|
一般診療所
|
146 271
|
146 769
|
△ 498
|
有床
|
11 520
|
11 557
|
△ 37
|
|
|
|
|
療養病床を有する一般診療所(再掲)
|
1 703
|
1 710
|
△ 7
|
療養病床(再掲)
|
17 379
|
17 438
|
△ 59
|
無床
|
87 977
|
88 012
|
△ 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歯科診療所
|
67 989
|
68 024
|
△ 35
|
歯科診療所
|
163
|
163
|
0
|
参考
- http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/m09/is0901.html
国試
[★]
- 関
- 医療法
- 第一章の二 医療の安全の確保
第1条の十一
- 病院等の管理者は、法第6条の十の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
- 一 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
- 二 医療に係る安全管理のための委員会を開催すること。
- 三 医療に係る安全管理のための職員研修を実施すること。
- 四 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。
- 2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
- イ 院内感染対策のための指針の策定
- ロ 院内感染対策のための委員会の開催
- ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
- ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施
- 二 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの
- イ 医薬品の使用に係る安全な管理(以下この条において「安全使用」という。)のための責任者の配置
- ロ 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
- ハ 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
- ニ 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
- 三 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの
- イ 医療機器の安全使用のための責任者の配置
- ロ 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
- ハ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
- ニ 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
参考
- 1. 医療法施行規則(昭和二十三年十一月五日厚生省令第五十号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 英
- informed consent, IC
- 同
- インフォームドコンセント、インフォームドチョイス informed choice、説明と同意、納得診療
- 関
- 医療法#第1条の4
定義
- 医療における患者の自己決定を実現し、その利益を保護するための過程。
- 医療法に努力義務として規定されている
概要
- 医師が患者の病状、予想される予後、適応のある診断方法、治療方針、成功率、不確実性、診療行為に伴う副作用や合併症などを患者に説明し、患者がそれらを十分理解したうえで、自らの価値観や希望に沿った決定を下す過程
- 医師は、医療が最善と考える診療方針を推薦する他に、代替案の掲示も行わなくてはならない。
- 患者が決定を下す際に、外部からの強制や不当な介入がないことが条件。
- いったん同意しても、いつでも拒否できる。
インフォームド・コンセントを行わなくても良い場合
- 患者が緊急な医学的処置を必要とする場合 → ex. 095E003 身元がわからない意識不明の救急患者では医師の判断で救命手術を行う。
- 患者に十分な判断能力がなく自己決定を下せない場合
- 患者が自己決定や詳細な説明を希望しない場合
- 患者に対する説明が非常に高い確率で患者に害を与えると予想される場合
[★]
- 関
- 医療圏、市町村、都道府県
概念
- 参考1より引用
- 医療法第30条の4第2項第10号で規定。特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏で、「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規則第30条の29第1項)と規定されている。複数の市町村を一つの単位として認定される。
二次医療圏に設置される施設
注意
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%9C%8F
- 2. 医療機関の医療情報センター | ウェルネス > 運営サイト/コンテンツ > 2次医療圏データベースシステム ダウンロード 国際医療福祉大学大学院 教授 高橋泰 株式会社ウェルネス
- http://www.wellness.co.jp/siteoperation/msd/
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背景
- 2006年(平成18年)に医療法を改正
- 2007年(平成19年)度より社会医療法人という新しい法人類型が創設
特徴
- 救急医療、へき地医療等公益性の高い医療を担わなければならない
- 自治体病院民営化の公募の際に一般の医療法人よりも有利になる
- 社会医療法人債を発行する場合、財務諸表監査が義務化
- 社会医療法人債(公募債)の発行が可能
- 収益事業、特養を除く社会福祉事業の運営が可能
- 自治体病院の遊休病床が優先的に割り当てられる
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA
- http://www.ajhc.or.jp/
- http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/midashi.html
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- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- health care、medical care
- 関
- 健康管理、診療、保健医療、ヘルスケア
[★]
- 英
- therapy、regimen、cure、remedy、therapeutic