- 関
- 届出義務
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/09/29 20:45:19」(JST)
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届出制(とどけでせい)とは、放任状態では、違法行為が行われる可能性があるため、ある行為を行うに当たって、監督官庁に事前通知する義務を課した制度を指す。監督官庁は、違法行為に直結するとの証拠がない限り、届出を却下できない。
概要
行政手続法2条では、「行政庁に対し一定の事項の通知を申請に該当するものを除きする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの、自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものをいう。」 と定義されている。
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされている(37条)。
- 法令により直接に当該通知が義務付けられているもの
- 生活保護法第61条
- 自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているもの
- 国籍法第17条
具体例
- 中華人民共和国では、外国人を市民の自宅に泊めるのには、その地域を管轄する警察署への届出が必要である。市民が外国人と過度に接触することにより、スパイ行為が心配されるためである。
- 日本の児童福祉法では、血縁関係のない未成年者と3ヶ月以上同居するには、都道府県知事への届出が必要と定めている。届出があった場合、児童相談所が、定期的に養育状況を監督することになる。児童虐待が心配されるためである。
- 外国人登録法による外国人登録の申請。
関連項目
Japanese Journal
- 主な施設基準の届出状況等(1) 平成24年11月14日中央社会保険医療協議会資料より
- こんな届出の手続きも押さえておこう (特集 諸届の受付と必要書類のチェックポイント : 変更・喪失届等の手続きと留意点)
Related Links
- 2013 年 3 月 22 日現在 関係法令条項 申請・届出 様式 備考 水難救護法 船難報告書の提出、認証 救護費用支給の申立に係る費用の決定 売却、抵当及び質入れの為の認可 水路業務法 海上保安庁以外の者が実施する水路測量の許可
- 手続き・届出110 私達の生活の中で必要な手続きや届出と、それに関連する情報をカテゴリー別に、わかりやすく解説しています
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- 次の文を読み、 64~ 66の問いに答えよ。
- 65歳の男性。頭部挫創を主訴に来院した。
- 現病歴:飲酒後、家の階段の下で倒れているところを帰宅した家族に発見された。頭部に挫創を認めたため家族に付き添われて受診した。
- 既往歴:心房細動のためワルファリン内服中。
- 生活歴:定年退職後無職。
- 家族歴:特記すべきことはない。
- 現症:アルコール臭があるが意識は清明。ただし、本人は受傷時のことは覚えていない。脈拍 80/分、不整。血圧 150/90 mmHg。呼吸数 24/分。頭頂部やや後方に 3 cmの挫創があり出血を認めた。身体の他の部位に創傷は認められなかった。検査所見:頭部 CTでは頭蓋骨骨折は認められず、後頭蓋窩にごくわずかな硬膜下血腫が認められた。
- この患者における頭蓋内病変の重症化を予測する上で、最も注意すべきなのはどれか。
- 蘇生しつつ撮影した頭部 CTでは、硬膜下血腫の増大と小脳内の遅発性外傷性脳内血腫が認められ、脳幹を圧迫する所見が認められた。患者はその 1週後に死亡した。
- 死亡確認後の主治医の対応として適切でないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [108G065]←[国試_108]→[108G067]
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- 関
- 死産
第2条
- この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。
第4条
- 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添へて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(都の区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)に届出なければならない。
- 2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。
- 3 航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して署名捺印しなければならない。
- 4 船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。
第5条
- 死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
- 2 死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名捺印しなければならない。
- 一 父母の氏名
- 二 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
- 三 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
- 四 死産の年月日時分及び場所
- 五 その他厚生労働省令で定める事項
第6条
- 死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名捺印しなければならない。
- 一 死産児の男女別及び母の氏名
- 二 死産の年月日時分
- 三 その他厚生労働省令で定める事項
第7条
- 死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない。
- 一 同居人
- 二 死産に立会つた医師
- 三 死産に立会つた助産師
- 四 その他の立会者
法令
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21F03601000042.html
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- 関
- 医師、医師が関与する法律、届出
医師の届出義務
- 感染症法:1-5類感染症。1-4類、5類(全数)は診断後直ちに。5類(定点)は診療後7日以内。保健所を介して県知事。
- 食品衛生法:食中毒の届出。診断もしくは死体の検案後、直ちに最寄りの保健所長に届出。
- 医師法:異状死の届出。異状死体は24時間以内に所轄の警察署長に届出
- 麻薬取締法:麻薬中毒の届出。麻薬中毒者の診断後、すみやかにそのものの居住地の都道府県知事に届出。
- 母体保護法:人工妊娠中絶の届出
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- 英
- notifiable infectious disease, reported communicable diseases
- 届出が義務づけられた伝染病であるが、古い概念。
- 現在では、感染症法で定められる疾患について届出が義務づけられる。