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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/05/30 04:09:41」(JST)
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緊急措置入院(きんきゅうそちにゅういん)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条の2に定められている精神障害者の入院形態の1つ。
目次
- 1 概要
- 2 要件
- 3 効果
- 4 その他
- 5 関連項目
概要
自傷他害のおそれある精神障害者を強制入院させる措置入院は、強度の人身上の制約を加えるという性質上、2名の精神保健指定医の診察が一致することなど比較的厳格な要件が課されている。しかし、急速を要するが、必ずしも措置入院の手続的要件を満たすことのできない場合に対応するため、精神保健指定医1名の診断で足りる等、要件を比較的緩和したものと位置づけられるのが緊急措置入院である。 こうした簡易化のため、入院期間は72時間に限ることとされている。
要件
- 29条1項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、27条、28条又は29条の規定による手続を採ることができないこと(29条の2第1項)
措置診察について27条は原則として22条以下の申請、通報、届出を経ること(1項、但し2項)、措置診察の必要性を調査すること(1項)、 診察に職員を立会わせること(3項)、28条は現に本人の保護の任にあたっている者等へ立会いの機会を与えること、 29条は入院させるには指定医2名以上の要措置判定一致を要すること(2項)をそれぞれ要求するが、 緊急性に鑑みこれらの要件の省略が認められている。もっとも実務上は通報等を経ることと必要性調査は行われており、 夜間等のために指定医以外の職員が立ち会えない、指定医2名の用意ができない、又は立会権者に連絡を取る暇がないときに、 これらを簡略化できる点にメリットがある。
- 都道府県知事の指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めること(29条の2第1項)
29条2項が都道府県知事の指定する2名の指定医の診察結果一致を要求するのに対し、緊急措置入院は指定医1名で足りるとして手続の厳格性を緩和し、他方で「直ちに」入院させなければ自傷他害のおそれが「著しい」ことを要求して緊急性を加重するものである。 判定の基準自体は28条の2による(29条の2第4項)。
効果
措置入院と同様、都道府県知事は要件を満たした精神障害者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる(29条の2第1項)。 緊急措置入院は72時間を超えることができず(29条の2第3項)、緊急措置入院させた者について、 都道府県知事はすみやかに措置入院させるかどうか(29条2項から、これは措置診察をするかどうかと同義である)を決定しなければならない(29条の2第2項)。入院措置を採らないことが通知され、又は入院期間内に入院措置を採ることが通知されない場合は病院管理者は本人を退院させなければならない(29条の3)。ただし、緊急措置入院として退院となっても、他の入院形態により入院し事実上の入院継続をすることがある。
その他
措置入院と同様に、調査・診察時の立入権(29条の2第4項の準用する27条4項、5項)、移送(29条の2の2)、入院告知(29条の2第4項の準用する29条3項)、措置入院優先主義(29条の2第4項の準用する29条4項)、公費医療原則(30条)等が適用される。
関連項目
- 精神疾患
- 任意入院
- 措置入院
- 医療保護入院
- 応急入院
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Japanese Journal
- 緊急措置入院の全国状況 (第17回日本精神科救急学会総会) -- (シンポジウム 特集 緊急措置診療を考える)
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- 緊急措置入院. 応急入院指定の病院において、精神保健指定医が診察した結果、精神 障害者であって、入院治療を行わなければ、医療保護を図る上で著しい支障が認め られると判断された場合、本人の同意が得られない状態でも可能な72時間以内に限っ た ...
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★リンクテーブル★
[★]
- 45歳の男性。精神科閉鎖病棟を含む複数の診療科のある病院内で、廊下に座り込んでいるところを保護された。病院事務員が話を聞くと、その病院の精神科に通院している患者であること、統合失調症と診断されていること、単身で生活しており、すぐ連絡のとれる家族はいないことが分かった。患者は「自分は病気ではない。『しばらくこの病院の廊下で寝泊まりするようにJという声が聞こえてきたから、廊下で寝る場所を探していた」と述べた。患者から話を聴いている現場には内科当直医、精神保健指定医の資格をもつ精神科医、当直の事務員がいる。精神科医の診察の結果、入院が必要であると判断された。精神科医が入院治療の必要性について繰り返し説明したが、患者は拒否し「このまま病院の廊下で寝泊まりする」と主張し譲らなかった。
- 現時点で最も適切な入院形態はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [112F045]←[国試_112]→[112F047]
[★]
- 48歳の男性。警察官に伴われて来院した。2週前から公園で寝泊まりしているところを目撃されていた。2日前から意味不明の言動が認められるようになったが、他人に危害を加える様子はなかった。公園の管理者が通報し受診となった。受診時、幻覚妄想状態を示し、十分な疎通性が得られず、入院加療が必要と考えられた。体温36.8℃。脈拍88/分、整。血圧136/88mmHg。入院の必要性を説明したが了解を得られない。所持品から遠隔地にある医療機関の診察券が発見され身元は判明した。配偶者がいるようだが連絡がとれない。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づく入院として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107G039]←[国試_107]→[107G041]
[★]
- 25歳の男性。幻聴を主訴に兄に連れられて来院した。昨日から「そばに人がいないのに、考えていることを批判し動作を命令する声が聞こえてくる。つらくて仕方がない」と苦痛を伴った幻聴を訴えるようになったため、精神科病院を受診した。この病院で3年前に統合失調症と診断され、通院中であった。患者はこの声が聞こえなくなるよう入院の上で治療して欲しいと訴えている。
- 適切な入院形式はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114F040]←[国試_114]→[114F042]
[★]
- 19歳の男性。奇妙な言動がみられるため、両親に伴われて来院した。
- 3か月前から「皆が自分の悪口を言っている。」、「ご飯に毒が入っている。」などと訴え、大学を休んでいる。精神保健指定医が診察を行い、統合失調症を疑い入院が必要と判断したが、「自分は病気ではない。」と強く入院を拒否している。両親は入院を希望している。
- この場合に適用される精神保健福祉法に基づく入院形態はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [098I003]←[国試_098]→[098I005]
[★]
- 50歳の男性。2週前から公園で寝泊まりしていることが目撃されている。2日前からせん妄状態に陥っており、意味不明の言動が認められる。脱水状態で衰弱しており、他人に危害を加える様子はない,所持品から遠隔地にある精神病院の診察券が発見され身元が判明した。配偶者がいるようであるが、連絡がつかない。この男性を精神保健福祉法に基づいて入院させる形態として正しいのはどれか。]]
[正答]
※国試ナビ4※ [095C004]←[国試_095]→[095C006]
[★]
- 精神障害者の保健、医療、福祉について正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114F025]←[国試_114]→[114F027]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [102B011]←[国試_102]→[102B013]
[★]
- 精神障害者の入院に際して保護者の同意を必要とするのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [096B003]←[国試_096]→[096B005]
[★]
- 英
- Mental Health and Welfare Law
- 同
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 関
- 法令、障害者自立支援法
歴史
入院制度の比較
- PSY.163改変
名称
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強制/非強制
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退院制限
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患者条件
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診察医
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入院の命令者
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保護者の同意
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入院期間
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知事への届出
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任意入院
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非強制
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なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能
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特になし
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非指定医でも可
|
なし
|
不要
|
制限なし
|
不要
|
措置入院
|
強制
|
医師の判断で可能
|
自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
|
精神保健指定医2名の合意
|
都道府県知事、政令指定都市市長
|
必要
|
緊急措置入院
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精神保健指定医1名
|
72時間
|
医療保護入院
|
医療と保護の必要性
|
病院管理者
|
必要
|
制限なし
|
応急入院
|
緊急の入院が必要
|
不要
|
72時間
|
第一章 総則
(この法律の目的)
第1条
- この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第6条
- 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
- 2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
- 二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
- 三 精神医療審査会の事務を行うこと。
- 四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
- 六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第一節 精神保健指定医
(精神保健指定医)
第18条
- 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
- 一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
- 3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(措置入院に関して規定している)
第29条
- 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(費用の負担) → 措置入院の入院に要する費用は都道府県(間接的に国が)負担する。
第30条
- 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
- 2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
第36条
- 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 → 精神科病院に限り行動制限可能
- 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
(身体拘束)
- 3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
(精神保健福祉相談員)
第48条
- 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
- 2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
(精神障害者社会適応訓練事業)
第50条
- 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
第51条の二
- 厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年五月二十三日政令第百五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE155.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年六月二十四日厚生省令第三十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000031.html
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 英
- involuntary admission by the prefectural
- 関
- (1995年)精神保健福祉法、(1987年)精神保健法
まとめ
- 精神保健福祉法#入院制度の比較
- 精神保健福祉法第二十九条による強制入院である。都道府県知事、政令指定都市市長の命令により精神保健指定医二名以上の診察を受けさせ、その者が精神障害者であり、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるという診断が一致すれば、そのものを精神科病院または指定病院に入院させることができる。この際、保護者の同意は不要である。入院期間に制限はなく、退院は医師の判断で可能となる。
- 緊急措置入院は措置入院と違って精神保健指定医一名の診察のみで入院させることができるが、入院期間は72時間以内に制限される。
入院制度
- 精神保健福祉法#入院制度の比較
名称
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強制/非強制
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退院制限
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患者条件
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診察医
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入院の命令者
|
保護者の同意
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入院期間
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措置入院
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強制
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医師の判断で可能
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自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
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精神保健指定医2名の合意
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都道府県知事、政令指定都市市長
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不要
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制限なし
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- 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
措置入院にかかる費用
[★]
- 英
-
- 関
- 入れる、承認、入院患者、認める、了承、入場
精神科における入院
- 英
- admission
[★]
- 英
- regimen、action
- 関
- 行為、作動、作用、投与計画、養生、療法、レジメン