精神保健福祉法
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
日本の法令 |
通称・略称 |
精神保健福祉法 |
法令番号 |
昭和25年5月1日法律第123号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
行政法 |
主な内容 |
精神保健と精神障害者福祉 |
関連法令 |
障害者自立支援法 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ、昭和25年5月1日法律第123号)は、精神保健と精神障害者福祉について規定した日本の法律である。精神保健福祉法と略される。
目的は、精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進により、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある(法1条)。
当初の名称は「精神衛生法」で、1987年7月施行の精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年9月26日法律第98号)により「精神保健法」に、1995年7月施行の精神保健法の一部を改正する法律(平成7年5月19日法律第94号)により「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。
目次
- 1 構成
- 2 概要
- 2.1 強制入院の根拠法
- 2.1.1 精神科病院、精神病床、精神保健指定医
- 2.1.2 処遇
- 2.2 福祉制度の根拠法
- 3 行政監査
- 4 脚注
- 5 関連項目
構成
- 第1章 総則
- 第2章 精神保健福祉センター
- 第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
- 第4章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
- 第1節 精神保健指定医
- 第2節 登録研修機関
- 第3節 精神科病院
- 第5章 医療及び保護
- 第1節 保護者
- 第2節 任意入院
- 第3節 指定医の診察及び措置入院
- 第4節 医療保護入院等
- 第5節 精神科病院における処遇等
- 第6節 雑則
- 第6章 保健及び福祉
- 第1節 精神障害者保健福祉手帳
- 第2節 相談指導等
- 第3節 施設及び事業
- 第7章 精神障害者社会復帰促進センター
- 第8章 雑則
- 第9章 罰則
- 附則
- 別表
概要
「日本の精神保健」も参照
強制入院の根拠法
本法は、その沿革からして精神障害者の強制入院制度に関する事項が多くを占めている。1964年のライシャワー事件以降は、精神障害者に対する精神科病院への隔離収容の強化に傾いたが、1984年の宇都宮病院事件以降は、入院患者の人権・権利擁護尊重に傾き、現在では社会的入院からの退院促進に重きを置くことになっている。本法に規定される入院形態は措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、任意入院があり、前四者は強制入院(非自発入院)である。その他の強制入院として医療観察法による入院処遇、同法による鑑定入院、刑事訴訟法上の鑑定留置としての鑑定入院があるが、詳細は各項目を参照のこと。 本項はこれらに共通する事項について記述する。
精神科病院、精神病床、精神保健指定医
本法の入院規定の対象となるのは、精神科病院及び精神科病院以外の病院であって精神病室を有するものである(19条の5参照)。
- 精神病患者は、原則として精神病室に入院させることとされる(医療法施行規則10条3号)が、例外的に精神病室以外の病室に入院させる場合(同条柱書ただし書き)、本法が適用されない。例えばICUでせん妄を起こして暴れている患者がいる場合、本法に定める精神障害者に含まれるが、精神病室に入院していないから、精神保健指定医の判断なく拘束を行うことができる。このような例外を除いて、精神病床では本法に則った入退院や処遇が履践されなければならず、精神科臨床について精神科医が一定の修練を経た精神保健指定医(指定医)を、常勤として置かなければならない(19条の5)。指定医は入退院、入院継続、処遇等に関し独占的な判断権を有する。詳細は以下及び精神保健指定医の頁を参照のこと。
処遇
入院患者に対しては行動制限を課すことができ、法律レベルではその内容・手続等の規定がなく、通達レベルへ広範に委任されている。
- 36条2項及び昭和63年厚生省告示128号は信書の発受、人権擁護の行政機関職員及び代理人弁護士との電話、並びにこれらの者及び代理人となろうとする弁護士との面会はいかなる場合も制限できないとし、36条3項及び昭和63年厚生省告示129号は12時間を超える隔離及び身体的拘束は指定医の判断を要するとする(36条3項は「隔離その他の行動の制限」としており、告示に規定のない12時間を超えない隔離は、同条項の直接の規制対象とならないことになる)。その他の行動制限は医師の指示で可能であると解されているが、37条1項及び昭和63年厚生省告示130号の基準に従うこととされている。これらの規定は、告示130号の開放処遇について一部違える他は、全ての入院形態において(及び医療観察法92条以下で、同法による入院処遇についても)同様に適用される。すなわち、任意入院において退院制限がなくても、要件を満たせば身体的拘束すら適法である(もっとも、継続的に行動制限を要する患者が、真に任意入院の適応であるかは吟味されなくてはならないが)。
- 入院の強制や行動制限があることのセーフガードとして、指定医の報告制度(37条の2)、定期病状報告制度(38条の2)がある。さらに、中心的な不服申立制度として退院請求・処遇改善請求制度(38条の4以下)と、これらの請求や、入院・定期病状報告の審査のため精神医療審査会の制度(12条以下)が定められ、可及的に中立的な機関として入院・行動制限の運用をチェックする建前となっている。下記#行政監査も参照のこと。
- 以上のように強制入院(収容)及び行動制限等の処遇については定めがあるものの、強制医療の内容・手続そのものについては、何らの規定も置かれていない。
福祉制度の根拠法
45条及び45条の2は精神障害者保健福祉手帳制度を、46条ないし49条は相談のための機能を定めている(50条及び51条は削除)。51条の2ないし51条の11は精神障害者社会復帰促進センターの根拠規定であるが、現在実効性がない。
このように、障害者福祉に関する条文自体は少ない。
行政監査
都道府県知事は精神医療審査会により、入院患者らの措置や処遇が適当であるか審査を行わなければならない(38条の5)。不必要と認められたものについては、都道府県知事は退院命令など必要な措置を講じなければらならない(同条5項)。
都道府県知事は、入院患者らの措置が不適当であった場合は、病院管理者に対し改善計画の提出を求め、また必要な措置を取ることができる(38条の7)。これらの命令に従わない場合、厚生労働大臣や都道府県知事は、入院医療の全部または一部の制限命令ができる(同条4項)。
命令発動例としては以下がある。
- 2001年 朝倉病院(埼玉県、新規患者受入停止命令)[1]
- 2011年 倉敷森下病院(新規患者受入停止命令)[2]
2013年に、国際連合人権理事会は日本に対し、精神障害者の非常に大勢が自らの意思に反して長期間に渡って社会的入院されていることや、身体拘束と隔離が過剰に用いられていることを警告し[3]、日本は、全ての精神科病院を訪問監査する独立組織を立ち上げること、また外来ケアとコミュニティケアを充実させ、入院患者数を削減(脱施設化)するよう勧告している[3]。
「日本の精神保健#施設入院における人権侵害」も参照
脚注
- ^ “朝倉病院:埼玉県が入院制限命令 入院形態が不適切と”. 毎日. (2001年3月29日). http://web.archive.org/web/20040228054032/http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200103/29/0329e091-400.html
- ^ “倉敷森下病院に入院制限命令”. CBnews. (2011年2月22日). http://www.cabrain.net/news/regist.do;jsessionid=F2F210E50920E0AB81A2A85065D10A8F
- ^ a b 国際連合人権理事会 (2013-03-31) (doc). Concluding observations on the second periodic report of Japan, adopted by the Committee at its fiftieth session (Report). United Nation Human Rights. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT.C.%20JPN.CO.2-%20AUV_en.doc 2014年6月4日閲覧。.
関連項目
- メンタルヘルス / 日本の精神保健
- 精神障害者保健福祉手帳
- 通院医療費公費負担制度 - 旧32条、廃止
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
- 精神科
- 精神病院法 - 旧法
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
- 精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律
- 任意入院 / 医療保護入院 / 措置入院 / 緊急措置入院 / 応急入院
- 保安処分
- 人権蹂躙
- 宇都宮病院事件
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- 実践ヘルスプロモーション 地域医療のための公衆衛生(第30回)社会福祉
- Q&A 東北地方太平洋沖地震における精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する手続の実施について
Related Links
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年五月一日法律第百二十三号) ... (最終改正までの未施行法令) 平成二十五年六月十九日法律第四十七号 (一部未施行) 平成二十五年六月十九日法律第四十九号
- 四 第45条第1項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを ...
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★リンクテーブル★
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- 29歳の女性。不安と不眠とを主訴に来院した。2年前に結婚した。それまで優しく見えた夫は家庭内ではちょっとしたことで激昂し、しばしば殴られ体中があざだらけになった。とうとう耐え切れず、半年前から別居している。しかし、別居後も別居前の生活を思い出して寝付けず、酒と睡眠薬とに頗るようになった。最近、夫が自分の職場に出入りする可能性が生じた。それを知って以来、体重が激減し、睡眠薬の量が増えてきた。電話の音にびくっとし、仕事に出る気力もなくなった。 入院を希望している。
- 入院治療にあたり考慮すべき法律はどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [102B041]←[国試_102]→[102B043]
[★]
[正答]
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[正答]
※国試ナビ4※ [102B011]←[国試_102]→[102B013]
[★]
- 英
- Mental Health and Welfare Law
- 同
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 関
- 法令、障害者自立支援法
歴史
入院制度の比較
- PSY.163改変
名称
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強制/非強制
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退院制限
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患者条件
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診察医
|
入院の命令者
|
保護者の同意
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入院期間
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知事への届出
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任意入院
|
非強制
|
なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能
|
特になし
|
非指定医でも可
|
なし
|
不要
|
制限なし
|
不要
|
措置入院
|
強制
|
医師の判断で可能
|
自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
|
精神保健指定医2名の合意
|
都道府県知事、政令指定都市市長
|
必要
|
緊急措置入院
|
精神保健指定医1名
|
72時間
|
医療保護入院
|
医療と保護の必要性
|
病院管理者
|
必要
|
制限なし
|
応急入院
|
緊急の入院が必要
|
不要
|
72時間
|
第一章 総則
(この法律の目的)
第1条
- この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第6条
- 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
- 2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
- 二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
- 三 精神医療審査会の事務を行うこと。
- 四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
- 六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第一節 精神保健指定医
(精神保健指定医)
第18条
- 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
- 一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
- 3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(措置入院に関して規定している)
第29条
- 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(費用の負担) → 措置入院の入院に要する費用は都道府県(間接的に国が)負担する。
第30条
- 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
- 2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
第36条
- 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 → 精神科病院に限り行動制限可能
- 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
(身体拘束)
- 3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
(精神保健福祉相談員)
第48条
- 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
- 2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
(精神障害者社会適応訓練事業)
第50条
- 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
第51条の二
- 厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年五月二十三日政令第百五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE155.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年六月二十四日厚生省令第三十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000031.html
[★]
- 英
- publicly funded health care service
乳幼児対象の公費負担医療
- SUB12.219
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%B2%BB%E8%B2%A0%E6%8B%85%E5%8C%BB%E7%99%82
- http://www.ssk.or.jp/iryoseido.html
[★]
- 英
- disorder、impairment、dysfunction、damage、difficulty、(妨げ)barrier、impediment、obstacle、disturbance、foe、(化学)hindrance、disorder、impair、lesion
- 関
- 妨げ、撹乱、関門、機能障害、機能不全、困難、傷害、障壁、損なう、損傷、ダメージ、破壊、破損、バリヤー、病変、不安、妨害、乱れ、無秩序、機能異常症、敵、疾患、バリア、バリアー、機能異常、機能不全症
[★]
- 英
- psychiatric disorder、psychosis、psychoses、mental disorder、psychotic disorder
- 関
- 精神病、行動異常、精神疾患、精神病性障害、精神科診断
参考
- 1. Encyclopedia of Mental Disorders
- http://www.minddisorders.com/
- good!
[★]
- 英
- disability, disabled person, handicapped person, persons with physical disabilities
- 関
- 身体障害、能力障害
[★]
- 英
- health, health supervision
- 関
- 衛生、健康
[★]
- 英
- well-being、wellbeing、welfare
- 関
- 幸福