- 関
- 介護保険、介護保険制度、法令
(定義)
第7条
- この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
- 2 この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
- 3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一 要介護状態にある六十五歳以上の者
- 二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
- 4 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一 要支援状態にある六十五歳以上の者
- 二 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
- 5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
- 6 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
- 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
- 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
- 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
- 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
- 五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
- 六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
- 7 この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
- 8 この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。
- 一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
- 二 船員保険法の規定による被保険者
- 三 国民健康保険法の規定による被保険者
- 四 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
- 五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
- 六 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
- 七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
- 9 この法律において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
- 一 この法律
- 二 第六項各号(第四号を除く。)に掲げる法律
- 三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
- 四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
第8条
- この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
- 26 この法律において「介護療養型医療施設」とは、療養病床等(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号 に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院の病床のうち認知症である要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。
第14条
(介護認定審査会)
- 第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節 介護支援専門員
第一款 登録等
(介護支援専門員の登録)
第69条の二
- 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
第三節 指定地域密着型サービス事業者
(指定地域密着型サービス事業者の指定) → 市町村で指定する
第78条の二
- 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が二十九人以下であるものの開設者)の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
第五節 介護保険施設
- 第一款 指定介護老人福祉施設 第86条~第93条 ← 老人福祉法第20条の五に規定される特別養護老人ホーム と 介護保険法第86条に規定される指定介護老人福祉施設は重複している。
- 第二款 介護老人保健施設 第94条~第106条
- 第三款 指定介護療養型医療施設 第107条~第115条
第105条の四十五
(地域包括支援センター)
- 地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
- 2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
- 3 次条第一項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
- 4 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。
- 5 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 6 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 7 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。
(保険料) → 要するに、第一号被保険者の保険料は3年ごとに改定される。
第129条
- 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
- 2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
- 3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
- 4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。
(市町村相互財政安定化事業)
第148条
- 市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用(第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ。)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「市町村相互財政安定化事業」という。)を行うことができる。
- 2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
法令
- 介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html
参考
- http://www.hnayuweb.com/kaigo/c62.html
- http://www1.pref.tokushima.jp/hoken/kaigo/kaigo/sitei/kijun_1.htm
- http://www.kaigo.gr.jp/rule/home.htm
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E
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介護保険法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
平成9年法律第123号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
社会保障法 |
主な内容 |
介護保険について |
関連法令 |
介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律、老人福祉法、老人保健法、医療法、国民健康保険法、国民年金法 |
条文リンク |
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介護保険法(かいごほけんほう、平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。
目次
- 1 構成
- 2 改正
- 3 歴史的背景
- 4 地域保健のなかの介護保険
- 5 資格
- 6 関連項目
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第8条)
- 第2章 - 被保険者(第9条~第13条)
- 第3章 - 介護認定審査会(第14条~第17条)
- 第4章 - 保険給付
- 第1節 - 通則(第18条~第26条)
- 第2節 - 認定(第27条~第39条)
- 第3節 - 介護給付(第40条~第51条)
- 第4節 - 予防給付(第52条~第61条)
- 第5節 - 市町村特別給付(第62条)
- 第6節 - 保険給付の制限等(第63条~第69条)
- 第5章 - 介護支援専門員並びに事業者及び施設
- 第1節 - 介護支援専門員(第69条)
- 第2節 - 指定居宅サービス事業者(第70条~第78条)
- 第3節 - 指定地域密着型サービス事業者(第78条)
- 第4節 - 指定居宅介護支援事業者(第79条~第85条)
- 第5節 - 介護保険施設
- 第1款 - 指定介護老人福祉施設(第86条~第93条)
- 第2款 - 介護老人保健施設(第94条~第106条)
- 第3款 - 指定介護療養型医療施設(第107条~第115条)
- 第6節 指定介護予防サービス事業者(第115条)
- 第7節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第115条)
- 第8節 指定介護予防支援事業者(第115条)
- 第9節 業務管理体制の整備(第115条)
- 第10節 介護サービス情報の公表(第115条)
- 第6章 - 地域支援事業等(第115条)
- 第7章 - 介護保険事業計画(第116条~第120条)
- 第8章 - 費用等
- 第1節 - 費用の負担(第121条~第146条)
- 第2節 - 財政安定化基金等(第147条~第149条)
- 第3節 - 医療保険者の納付金(第150条~第159条)
- 第9章 - 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第160条~第175条)
- 第10章 - 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第176条~第178条)
- 第11章 - 介護給付費等審査委員会(第179条~第182条)
- 第12章 - 審査請求(第183条~第196条)
- 第13章 - 雑則(第197条~第204条)
- 第14章 - 罰則(第205条~第215条)
- 附則
改正
- 2005年6月16日、介護保険法改正法案が、参議院労働委員会で、自民、公明、民主の賛成多数で可決。共産、社民反対。
- この施行後初めての改正で、予防介護の導入、施設利用の際の食費や居住費を自己負担とすることが決定された。また、新たな仕組みとして、介護の予防や権利擁護の相談機能を持つ地域包括支援センターが創設された。
歴史的背景
老人福祉法の財政の破綻、医療分野を切り離して老人保健法を制定したものの、これも破綻した。そのため、新たに高齢者福祉を扱うシステムが必要となった。そこで登場したのが介護保険法である。それ以外に老人の社会的入院が非常に多く、介護分野において新たな社会保険方式が必要となったという経緯もある。
地域保健のなかの介護保険
介護保険は市町村が直接、住民に行う制度である。老人保健や母子保健では市町村保健センターが行うと主体が異なる。
資格
- 医師
- 歯科医師
- 保健師
- 看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 介護福祉士
- 介護支援専門員(通称:ケアマネジャー)
- 訪問介護員 (通称:ホームヘルパー)
- 移動介護従業者(通称:ガイドヘルパー)
関連項目
- 介護
- 保険
- 高齢者
- 介護保険制度
- 訪問看護
- 老人福祉施設
- 日本ケアマネジメント学会
- 公衆衛生
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介護サービス |
指定居宅サービス |
通所施設 | 訪問介護 | 訪問入浴 | 訪問看護 | 訪問リハビリテーション | 通所介護(デイサービス) | 通所リハビリテーション(デイケア) | デイケアセンター | 短期入所生活介護、 短期入所療養介護(ショートステイ) | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | グループホーム | 特定施設入居者生活介護 | マスターズマンション | 福祉用具貸与
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居宅介護支援事業所 |
居宅介護支援
|
介護保険施設 |
特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 指定介護療養型医療施設
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介護保険外事業者 |
配食サービス | 介護用品 | クリーニング | 訪問理容・美容 | 住宅改造 | タクシー | 有料老人ホーム | 高齢者専用賃貸住宅
|
介護用品・福祉用具 |
ロフストランドクラッチ | 松葉杖 | 車椅子 | 紙おむつ | 点字ディスプレイ | 自助具 | 先割れスプーン | 介護用歯ブラシ
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法律 |
介護保険 | 介護保険法 | 障害者自立支援法 | 社会保障審議会 | 介護報酬 | 社会福祉法
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資格 |
訪問介護員 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 介護支援専門員 | 介護福祉士 | 移動介護従事者 | 重度訪問介護従業者| 居宅介護従業者| 行動援護従業者| 同行援護従業者| 福祉用具専門相談員| 福祉用具供給事業従業者研修| 福祉用具供給事業従事者現任研修| 難病患者等ホームヘルパー| 精神障害者ホームヘルパー| 喀痰吸引等研修| 福祉住環境コーディネーター| 福祉用具プランナー| 可搬型階段昇降機安全指導員| 介護予防運動指導員| 介護予防主任運動指導員養成事業| 健康生きがいづくりアドバイザー| 医療福祉環境アドバイザー| 看護師| 医師| 作業療法士| 理学療法士| 言語聴覚士| 視能訓練士| 社会福祉士| 精神保健福祉士
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団体 |
テクノエイド協会| シルバーサービス振興会
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用語 |
クオリティ・オブ・ライフ | 自己実現理論 | 死ぬ瞬間 | ターミナルケア | 日常生活動作 | 手段的日常生活動作 | ノーマライゼーション | バリアフリー | 老人福祉施設 | 福祉施設 | 養老院 | 救貧院 | 救貧院 (アルムスハウス) | 救貧院 (プアハウス) | 救貧院 (ワークハウス) | 救貧法
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人物 |
アブラハム・マズロー | ニルス・エリク・バンク=ミケルセン | ベングト・ニリエ | エリザベス・キューブラー=ロス
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- ネスレ日本、ローソン、東急が相次ぎ参入 介護保険法改正で生まれる商機に熱視線
- 浅野 睦
- Business risk management : リスク時代を切り拓くビジネススキル&マネジメント情報誌 30(3), 4-7, 2015-03
- NAID 40020411250
- Special Edition 経営・産業レポート 高齢者ケア政策と医療・介護市場(2)2015年度介護保険法改正
- 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」関係資料 : 改正介護保険法関係
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- 目次 第1章 総則 (第1条~第8条) 第2章 被保険者 (第9条~第13条) 第3章 介護認定審査会 (第14条~第17条) 第4章 保険給付 第1節 通則 (第18条~第26条) 第2節 認定 (第27条~第39条) 第3節 ...
- 平成26年(2014年)介護保険法改正[3,429KB] 介護予防・日常生活支援総合事業 周知用リーフレット(特別養護老人ホームの重点化)[256KB] 周知用リーフレット(一定以上の所得のある方の利用者負担割合の見直し)[382KB] 周知 ...
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- 28歳の女性。突然の腹痛を自覚したため受診できる医療機関をインターネットで探したところ、都道府県のウェブサイトで内科の診療所や病院を検索できるようになっていた。この情報提供システムは、法律に基づいて設置されていると記載されていた。
- 根拠法として正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110F019]←[国試_110]→[110F021]
[★]
- 公費医療とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106B028]←[国試_106]→[106B030]
[★]
- 規定されている内容とその根拠法の組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110E015]←[国試_110]→[110E017]
[★]
- 英
- Welfare Law for the Elderly
- 関
- 老人保健法、介護保険法。法令
(老人ホームへの入所等)
第11条
- 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
- 一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
- 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
- 三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。
- 2 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。
(老人デイサービスセンター)
第20条の二の二
- 老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。
(老人短期入所施設)
第20条の三
- 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(養護老人ホーム)
第20条の四
- 養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
(特別養護老人ホーム)
第20条の五
- 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(軽費老人ホーム)
第20条の六
- 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
(老人福祉センター)
第20条の七
- 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
(老人介護支援センター)
第20条の七の二
- 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
- 2 老人介護支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
法令
- 老人福祉法(昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html
- 老人福祉法施行令(昭和三十八年七月十一日政令第二百四十七号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38SE247.html
- 老人福祉法施行規則(昭和三十八年七月十一日厚生省令第二十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03601000028.html
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 関
- 介護保険法
概念
- 介護保険法第105条の45で定義されている。
- 市町村に設置される
- 公正・中立的な立場から地域における介護予防マネジメントや総合支援、権利擁護などを行う中核機関
事業内容
- 介護保険法第105条の45の第一項第二号から第五号に定められている。
- 1.被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)
- 2.被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
- 3.被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
- 4.被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
- 5.保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
- SUB12.252
- 1. 総合相談・支援:家族や高齢者本人からの相談
- 2. 権利擁護:高齢者虐待の通報先
- 3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援
- 4. 介護予防ケアマネジメント
参考
- 2. 厚生労働省:地域包括支援センターの手引きについて
- http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0313-1.html
国試
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- 関
- 介護保険法
要介護度
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心身の状態
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自立
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いずれにもあてはまらない
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要支援1
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要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態
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基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。
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要支援2
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要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態
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要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。
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要介護1
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生活の一部に部分的な介護が必要な状態
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立ち上がるときや歩行が不安定。排泄や入浴などに、一部または全介助が必要。
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要介護2
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中程度の介護が必要な状態
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一人で立ち上がったり歩けないことが多い。排泄や入浴などに一部または全介助が必要。
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要介護3
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重度な介護が必要な状態
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一人で立ち上がったり歩いたりできない。排泄や入浴、着替えなどに全介助が必要。
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要介護4
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最重度な介護が必要な状態
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日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事のときの一部介助が必要。
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要介護5
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過酷な介護が必要な状態
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生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。
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[★]
- 英
- special nursing home for the elderly
- 同
- 特養、特養ホーム
- 関
- 老人福祉法、老人福祉施設
概念
法的根拠
機能
設置者
対象
- 参考1、老人福祉法#第20条の五によると、次の二つの例に当てはまる者に対して養護をおこなう。
- 1. (介護保険法)要介護者であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者 = 介護老人福祉施設 ← 2000年代時点では常時の介護が必要な寝たきり老人、認知症の高齢者の入所が多い。
- 2. (老人福祉法)65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
国試
[★]
- 英
- care insurance
- 関
- 介護保険制度、介護保険法。社会保険
国試
[★]
- 英
- care、caring、caregiving、care
- 関
- 看護、心配、世話、注意、治療、ケア、ケアリング
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律