- 英
- Mental Health Law, mental health act
歴史
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精神保健法(せいしんほけんほう、英: mental health law)は、精神疾患と診断されるか診断されうる人に適用され、またそのような人々を管理したり治療することに関した法律の分野である。
2012年のWHO総会では、世界の50%の国々が2020年までに、国際・地域の人権規約に即して、精神保健法を制定または更新する決議がなされている[1]。
一覧
同名の個々の法律については以下を参照のこと。
日本
- 精神保健法 - 1987年(昭和62年)に施行された日本の法律。現行法は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律。
イギリス
- 1959年精神保健法 - 1959年に成立したイギリスの法律。The Mental Health Act 1959。
- 1983年精神保健法 - 1983年に成立したイングランドとウェールズの法律。en:Mental Health Act 1983。
- 2003年精神保健法 - 2003年に成立したスコットランドの法律。en:Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act 2003。
WHOの指針
世界保健機関は、1996年に「精神医療法:10の原則」を公表し、以下の指針を示している[2]。
精神医療法:10の原則(MENTAL HEALTH CARE LAW: TEN BASIC PRINCIPLES)
- 精神保健の推進と精神障害の予防。全ての人は最良の精神的健康づくりと精神疾患予防によって、利益を得られるべきである。
- 基本的精神保健ケアへのアクセス。必要とする全ての人は、基本的精神保健ケアへにアクセスする権利を持つ。
- 国際的に承認された原則に則った精神保健診断。診断は国際的に承認を得た基準(WHO ICD-10など)に沿うべきである。
- 精神保健ケアにおける最小規制の原則。患者への規制は最小限とされるべきである。
- 自己決定権。あらゆる介入は事前に患者からの同意を求めるべきである。
- 自己決定権を擁護される権利。患者は自己決定が可能だが困難を覚えている場合、当人の選択した専門的第三者からの支援によって利益を得ることができるとされる。
- レビュー手続きの利用。判事、後見保護者、医療機関などによる意思決定に際しては、必ずレビュー手続きを経なければならない。
- 定期的レビューのメカニズム。患者への処置(治療)や拘束(入院)が長期間に渡る場合には、機械的に定期レビューが実施される制度が存在していなければならない。
- 意思決定者のクオリティ。判事、後見保護者などについては、認証制度を持たなければならない。
- 法の遵守。決定は現行法に沿ってなされるべきであり、その他の基準や裁量で行ってはならない。
— 世界保健機関、2014年[2]
各国の状況
すべての国が精神保健の法律を有しているわけではない。
2001年のThe World Health Reportは、地域ごとに国々が精神保健の法律を制定しているか否かについて、その比率を挙げている[3]。
世界各国の精神保健法の制定状況[3]
地域
|
制定している
|
制定していない
|
アフリカ |
59% |
41%
|
アメリカ |
73% |
27%
|
地中海東側 |
59% |
41%
|
欧州 |
96% |
4%
|
東南アジア |
67% |
33%
|
西太平洋 |
72% |
28%
|
OECD各国の精神保健制度の整備状況[4]
単独で精神保健法がある
|
カナダ、エストニア、フィンランド、フランス、アイスランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルグ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロベニア、スウェーデン、英国イングランド
|
他の法制度の一部として整備
|
オーストリー、豪州、カナダ、ドイツ、ハンガリー、イスラエル、イタリア、オランダ、ノルウェー、スロバキア、スペイン、スイス、トルコ、米国
|
精神保健法があるが、 他の法制度でも規定される
|
カナダ、イスラエル、イタリア、ルクセンブルグ、ノルウェー
|
脚注
- ^ “メンタルヘルスアクションプラン2013-2020 (PDF)”. WHO精神保健・物質乱用部. 2019年12月4日閲覧。
- ^ a b MENTAL HEALTH CARE LAW: TEN BASIC PRINCIPLES author=Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse (Report). World Health Organization. (1996). WHO/MNH/MND/96.9. http://www.who.int/mental_health/media/en/75.pdf.
- ^ a b Presence of mental health policies and legislation, The World Health Report 2001, chap. 4, fig. 4.1 (accessed June 8, 2005).
- ^ Making Mental Health Count - The Social and Economic Costs of Neglecting Mental Health Care (Report). OECD. (2014-07). Chapt.6.4. doi:10.1787/9789264208445-en.
参考文献
- Mental health action plan 2013 - 2020. World Health Organization. (2013). http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf
関連項目
- メンタルヘルス
- 公衆衛生
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- バザリア法
外部リンク
- Mental health, human rights and legislation (世界保健機関) (英語)
公衆衛生 |
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団体や教育など |
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- 米国CDC
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- 公衆衛生大学院
- 保健所
- 市町村保健センター
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- 1. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19):精神疾患covid 19 psychiatric illness [show details]
… size not reported) of viral epidemics that examined psychiatric problems in health care workers who had direct contact with affected patients and health care workers who had little or no contact (controls) …
- 2. 癌患者に生じる精神障害の臨床的特徴と診断:概要clinical features and diagnosis of psychiatric disorders in patients with cancer overview [show details]
… noncommunicative) and nonadherent with treatment . Psychiatric consultation is recommended to clarify the diagnosis and review treatment. Sexual health issues can affect cancer survivors. Patients …
- 3. 意図しない体重減少がみられる患者に対するアプローチapproach to the patient with unintentional weight loss [show details]
…bruising from vitamin K deficiency ). Psychiatric disorders – Patients should be assessed for psychiatric disorders, particularly depression. The two-item Patient Health Questionnaire (PHQ), either as a verbal …
- 4. 重度の精神障害を来す患者への雇用支援supported employment for patients with severe mental illness [show details]
…having adverse mental health consequences, multiple studies have not found associations between assignment to SE-IPS and adverse effects on psychiatric symptoms or overall mental health. For individuals …
- 5. 重度の精神疾患を来す肥満患者や過体重患者への生活習慣改善を目的にした介入lifestyle interventions for obesity and overweight patients with severe mental illness [show details]
…public mental health clinics, perhaps most notably though the Primary Care Behavioral Health Integration projects funded by the Substance and Mental Health Services Administration . Psychiatric symptoms may …
Japanese Journal
- フィリピンにおける精神保健の課題と精神保健法の特徴について
- 瑞慶覧 紗希,七澤 英毅,原田 郁大,伊藤 寿彦,三好 知明,早川 達郎
- こころと文化 = Psyche & culture 20(1), 95-103, 2021-02
- NAID 40022560891
- 図説「精神科医療」シリーズ(No. 1)東南アジアにおける精神医療
- 早川 達郎,佐竹 直子,宇佐美 政英
- 医療 : 国立医療学会誌 :Japanese journal of National Medical Services : 73(1), 51-55, 2019-01
- NAID 40021789170
- 医療保護入院における権利擁護と代弁者制度 : わが国における非自発的入院制度のゆくえ
- 篠原 由利子
- 社会福祉学部論集 (13), 1-22, 2017-03-01
- … 筆者は前回,昭和25年の精神衛生法から,精神保健法,そして精神保健福祉法改正にかけて,非自発的・強制的入院という性格から脱することのできなかった医療保護入院・保護者制度の論議をまとめた(1)。 …
- NAID 120007024980
Related Links
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | e-Gov法令検索. 昭和二十五年法律第百二十三号. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律. 目次. 第一章 総則 ( 第一条 ― 第五条 ). 第二章 精神保健福祉センター ( 第六条 ― 第八条 ). 第三章 地方精神保健 ...
- 精神衛生法から精神保健法へ 戦後、公衆衛生の向上増進を国の責務とした日本国憲法が成立したことを受け、精神障害者に適切な医療・保護の機会を提供するため、旧二法が廃止され、「精神衛生法」が昭和25年に制定されました。 ...
- 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。
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★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Mental Health and Welfare Law
- 同
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 関
- 法令、障害者自立支援法
歴史
入院制度の比較
- PSY.163改変
名称
|
強制/非強制
|
退院制限
|
患者条件
|
診察医
|
入院の命令者
|
保護者の同意
|
入院期間
|
知事への届出
|
任意入院
|
非強制
|
なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能
|
特になし
|
非指定医でも可
|
なし
|
不要
|
制限なし
|
不要
|
措置入院
|
強制
|
医師の判断で可能
|
自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
|
精神保健指定医2名の合意
|
都道府県知事、政令指定都市市長
|
必要
|
緊急措置入院
|
精神保健指定医1名
|
72時間
|
医療保護入院
|
医療と保護の必要性
|
病院管理者
|
必要
|
制限なし
|
応急入院
|
緊急の入院が必要
|
不要
|
72時間
|
第一章 総則
(この法律の目的)
第1条
- この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第6条
- 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
- 2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
- 二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
- 三 精神医療審査会の事務を行うこと。
- 四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
- 六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第一節 精神保健指定医
(精神保健指定医)
第18条
- 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
- 一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
- 3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(措置入院に関して規定している)
第29条
- 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(費用の負担) → 措置入院の入院に要する費用は都道府県(間接的に国が)負担する。
第30条
- 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
- 2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
第36条
- 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 → 精神科病院に限り行動制限可能
- 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
(身体拘束)
- 3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
(精神保健福祉相談員)
第48条
- 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
- 2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
(精神障害者社会適応訓練事業)
第50条
- 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
第51条の二
- 厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年五月二十三日政令第百五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE155.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年六月二十四日厚生省令第三十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000031.html
[★]
- 英
- involuntary admission by the prefectural
- 関
- (1995年)精神保健福祉法、(1987年)精神保健法
まとめ
- 精神保健福祉法#入院制度の比較
- 精神保健福祉法第二十九条による強制入院である。都道府県知事、政令指定都市市長の命令により精神保健指定医二名以上の診察を受けさせ、その者が精神障害者であり、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるという診断が一致すれば、そのものを精神科病院または指定病院に入院させることができる。この際、保護者の同意は不要である。入院期間に制限はなく、退院は医師の判断で可能となる。
- 緊急措置入院は措置入院と違って精神保健指定医一名の診察のみで入院させることができるが、入院期間は72時間以内に制限される。
入院制度
- 精神保健福祉法#入院制度の比較
名称
|
強制/非強制
|
退院制限
|
患者条件
|
診察医
|
入院の命令者
|
保護者の同意
|
入院期間
|
措置入院
|
強制
|
医師の判断で可能
|
自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
|
精神保健指定医2名の合意
|
都道府県知事、政令指定都市市長
|
不要
|
制限なし
|
- 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
措置入院にかかる費用
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- health, health supervision
- 関
- 衛生、健康
[★]
- 英
- mental health
- 関
- 地域精神医療