- 英
- Physicians Law
- 関
- 医師が関与する法律
第一章 総則
第1条
(医師の任務)
- 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
- 医師には国民の健康的な生活を確保する任務がある
第二章 免許
第2条
- 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第3条
(絶対的欠格事項)
第4条
(相対的欠格事項)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 ← 禁止ではない
- 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三 罰金以上の刑に処せられた者
- 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第6条
- 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
- 医師国家試験に合格しただけでは医師免許は得られない → 医療行為はできない
- 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
- 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第19条
(応召義務・診断書交付義務)
- 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
- 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第20条
(無診療治療等の禁止)
- 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
- 電話で看護師に投薬・注射を指示することはできない。 (cf.保健師助産師看護師法#第37条)
第21条
(異状死体の届け出義務) ← 異状死産児も
- 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
第22条
(処方箋交付義務)
- 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
第24条
(診療録の記載及び保有)
- 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
- 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
参考
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
国試
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/07/24 10:41:02」(JST)
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医師法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
昭和23年法律第201号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
福祉・厚生法 |
主な内容 |
医師の資格の法定 |
関連法令 |
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律・障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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医師法(いしほう)は、日本の法律。医師全般の職務・資格などを規定する。
医療機関に関する規定については「医療法」を参照
目次
- 1 概要
- 2 例外規定など
- 3 医師の義務
- 4 罰則
- 5 外国人医師
- 6 脚注
- 7 関連項目
- 8 外部リンク
概要
成立は1948年7月30日(法律201号)、施行は同年10月27日。
- 1条 医師の任務
- 医療と保健指導を司ることによって、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保する。
- 3条 絶対的欠格事由
- 未成年、成年被後見人、被保佐人は医師になれない。
- 4条 相対的欠格事由
- 心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事に関する犯罪、不正を行ったもの
- 6条 登録・免許証の交付及び届出
- 医師国家試験に合格した者の申請で医籍に登録されたもの、厚生労働大臣が免許を与えたときは免許証を交付する。
- 7条 医師の処分
- 戒告、3年以内の医業の停止、免許の取り消しの処分を厚生労働大臣から受ける。第7条の2の医業の停止を命ぜられ、当該期間中に医業を行った者は第32条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科
- 11条 医師国家試験受験資格
- 15条 医師国家試験または医師国家試験予備試験における不正行為の禁止
- 第31条の規定により虚偽の事実、不正によって免許を得た者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科
- 17条 医師以外の医業の禁止
- 第31条の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科
- 18条 名称の使用制限
- 第31条の2の規定により3年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科
- 19条 応招義務及び診断書交付の義務
- 20条 無診療治療等の禁止
- 21条 異状死体などの届出義務
- 22条 処方箋の交付義務
- 24条 診療録の記載及び保有
なお、業務上の秘密を守る義務(守秘義務)、虚偽記載の罰、自殺関与、同意殺人、過失致死(傷害)、堕胎の罰は刑法が規定する。
例外規定など
- 20条
- 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
- 22条
- 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合や、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
- 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
- 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
- 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
- 診断又は治療方法の決定していない場合
- 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
- 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
- 覚せい剤を投与する場合
- 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
医師の義務
- 療養指導義務
- 応召義務
- 診断書の交付義務
- 無診療治療の禁止
- 処方箋の交付義務
- 異状死体、異状死胎の届出義務
- 医師の現状届
- 診療録の記載及び保存義務
守秘義務を規定する刑法など、医師法以外の法律にも、医師の義務を規定するものがある。
罰則
医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限、試験に対する不正行為、無診療治療の禁止、異状死体の届出義務、処方箋の交付、診療録の記載、及び保存の条項には罰則がある。
外国人医師
外国の医師免許を持っていても、日本の医師免許を取得していない者は、医師法上、日本で医療活動をすることが出来ない。ただし、以下のような例外がある。
- 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律により、外国人医師等が日本で臨床修練を行うことが出来る。
- 国内被災地において、外国の災害派遣医療チームなどの医師の医療行為が認められることがある。1995年の阪神・淡路大震災では医師法を根拠に外国の医療チームの受け入れが難航し、震災発生8日目に追認する形で医療行為を認めた[1][2]。2011年の東日本大震災では震災発生4日目に被災都道府県に医師法の例外とする旨が通知された[3][1][2]。
脚注
- ^ a b 東日本大震災:海外医療チーム受け入れへ(毎日新聞 2011年3月16日)
- ^ a b 海外医療チーム、政府が受け入れ 例外措置を決定(日本経済新聞 2011年3月16日)
- ^ 平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第16報) (PDF) (厚生労働省 2011年3月16日。3月14日に医政局医事課が許可)
関連項目
外部リンク
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- 医師法(抜粋)について紹介しています。 ... 第 十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して ...
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- a. ガイドラインに従わないと医師法違反となる。
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- a. 医師法で規定される。
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- a 少額の寄付金では発生しない。
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- a 医師法に定められている。
- b 患者の自己決定権の行使が目的である。
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- a 医師法に規定されている。
- b すべての医師は登録する義務がある。
- c 保険診療に関する費用を任意に設定できる。
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- a 同意後は撤回できない。
- b 医師法に定められている。
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- a. 医師法で定められている。
- b. 同意は無条件で撤回できる。
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- d 麻薬中毒患者
- e 医薬品による副作用
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[正答]
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- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 英
- medical morality council
- 関
- 医道、医師法
医師法第3章第10条2項
- 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
医師法第3章第16条の2 2? 3?
- 厚生労働大臣は、第1項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
医師法第6章第7条4項
- 厚生大臣は、前3項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
[★]
- 関
- 医師、医師が関与する法律、届出
医師の届出義務
- 感染症法:1-5類感染症。1-4類、5類(全数)は診断後直ちに。5類(定点)は診療後7日以内。保健所を介して県知事。
- 食品衛生法:食中毒の届出。診断もしくは死体の検案後、直ちに最寄りの保健所長に届出。
- 医師法:異状死の届出。異状死体は24時間以内に所轄の警察署長に届出
- 麻薬取締法:麻薬中毒の届出。麻薬中毒者の診断後、すみやかにそのものの居住地の都道府県知事に届出。
- 母体保護法:人工妊娠中絶の届出
[★]
- 英
- prescription, formula, recipe Rp.
- ラ
- praescriptum
- 同
- レセプト
- 関
- 処方、医師法、保険医療機関及び保険医療養担当規則
[★]
- 英
- physician's license
- 関
- 医師法、医師、医師免許
[★]
- 英
- medical doctor, physician
- 関
- 医の倫理?、医師が関与する法律、医師の立場、届出義務
- 医師数は人口1000人あたり2.2人とOOECD諸国の中でも少ない方である。(参考1)
統計
- http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/08/index.html
- http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/06/index.html
参考
- 1. OECD Health Data 2011 - Frequently Requested Data
- http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_37407_2085200_1_1_1_37407,00.html
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律