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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/04/26 01:12:35」(JST)
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この項目では、精神保健福祉法33条の7の応急入院について説明しています。感染症法19条の応急入院については「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律#入院」をご覧ください。 |
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応急入院(おうきゅうにゅういん)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の7に定められている精神障害者の入院形態の1つ。
目次
- 1 概要
- 2 要件
- 3 効果
- 4 その他
- 5 参考文献
- 6 関連項目
- 7 外部リンク
概要
精神障害者について、入院が必要である場合に、自傷他害のおそれがあるときは措置入院または緊急措置入院、それがなくとも自ら入院を希望できるときは任意入院、自傷他害のおそれがなく、自ら入院を希望することができないときは医療保護入院によるが、これらのいずれの要件も満たさないが緊急性のある一定の条件のもと、入院期間を限って強制入院可能としたのが本制度である。自傷他害のおそれがないものの管理者の権限で強制入院できる点で医療保護入院と同質であり、措置入院と緊急措置入院の関係になぞらえれば、緊急医療保護入院として理解することが可能である。
要件
- 指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定されたもの(33条の7第1項1号)またはこれと同じ判定を受けて急速を要し、その者の家族等の同意を得ることができない場合として都道府県知事が移送したもの(33条の7第1項2号、34条3項)
- 医療保護入院の対象に比べて「直ちに」入院させなければその者の「医療及び保護を図る上で著しく支障がある」と、緊急性、重大性が加重されている。移送について家族等の同意を要しないのは下記の要件と同様である。2号の移送については移送制度(34条)を参照のこと。
- 緊急その他やむを得ない理由があるときは、33条の7第1項1号に関しては指定医に代えて特定医師が判定してもよい(同条2項前段)が、入院は12時間を限る(同項後段)とするのは医療保護入院と同様である。
- 医療及び保護の依頼があること(33条の7第1項柱書)
- 依頼者は家族等ではない同居人や、ケースワーカー等でもよい。病院関係者であると「患者狩り」の疑いを生じる。
- 急速を要し、その家族等の同意を得ることができないこと(33条の7第1項柱書)
- 緊急性ゆえに家族等と連絡がつかないこと等をいい、家族等が現に反対していて説得が間に合わない場合はこれにあたらない。家族等と現に連絡できるときは本要件を欠くため応急入院が成立することはない。同意の有無によって医療保護入院の可否が定まるのみである。
効果
- 医療保護入院と同様に、最終的には管理者の権限で入院を決定する。
- 入院を受ける病院は、施設基準を満たして指定を受ける必要がある(33条の7第1項柱書。「応急入院指定病院」という)。措置入院に関する指定(19条の8)と異なり、国等の設置した精神科病院も指定を受けなければ応急入院を受けることができない。指定基準は昭和63年厚生省告示127号及び平成12年障精23号により定められるが、手厚い職員配置、CT、採血、脳波検査が可能であること等を要し、19条の8の指定より厳しい基準となっている。
- 入院は72時間を限る(33条の7第1項柱書)。管理者は入院後「直ちに」入院届を提出しなければならない(33条の7第5項)。緊急措置入院で入院期間内に都道府県知事が措置入院させるかどうかを決定しなければならない(29条の2第2項)のと異なって、応急入院について同様の義務付け規定は存在しない。しかし通常は、医療保護入院への切替えを見越して、家族等との連絡を講じることになる。
- 退院時に退院届は要しない(33条の2は応急入院に適用されない)。
その他
現実には、近親者の存在が不明の患者や、生活史(記憶)を想起できない患者で問題となる。個人情報保護法の精神から、病院が身元調査するには限界がある上、これについて精神保健福祉法や関連通達等は何も定めていない。
精神保健福祉法に定められている入院形態のうちでは最も運用例が少ない。一つには、応急入院指定病院としての指定のハードルが高いことがある。 また、措置入院等と異なり公費負担医療ではないから、上記のような身元不明者を受けるには躊躇があることがある。
参考文献
関連項目
- 精神疾患
- 任意入院
- 措置入院
- 緊急措置入院
- 医療保護入院
外部リンク
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Japanese Journal
- 一民間単科精神科病院入院治療時における行動制限と隔離・拘束の現状と問題点 (特集 行動制限-隔離・身体拘束-の現状と問題点)
- 応急入院届 (精神科診療に必要な書式マニュアル 改訂版) -- (精神保健福祉法)
Related Links
- 入院には、精神保健福祉法に基づき、「任意入院」、「医療保護入院」、「応急入院」、「措置入院」、「緊急措置入院」といった種類があります。 ... 種類 内容 任意入院 当院の医師が治療のために必要と診断した場合に、ご本人の ...
- この項目では、精神保健福祉法33条の7の応急入院について説明しています。感染症法19条の応急入院については「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律#入院」をご覧ください。
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★リンクテーブル★
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- 次の文を読み、16~18の問いに答えよ。
- 75歳の女性。家族では介護しきれないために夫と妹が入院を希望し、拒否する本人を連れて来院した。
- 現病歴 : 裕福な家庭に育ち有名女学校を首席で卒業した。20歳で結婚し24歳で長男を出産。以後専業主婦として現在に至る。多趣味で俳句、書道をたしなみ、師範の免許も多い。夫と2人暮らし。長男は独立して家庭を持っている。2年前心臓疾患で2か月入院して帰宅した後から「もらい物が見当たらない。」、「冷蔵庫の中身が変わっている。」と夫を責めるようなことがあった。1年前には長男の嫁に対して財産を狙っていると責めるようになり、3か月前からは最も世話になって信頼していた妹にも「絵のコレクションを盗む。」、「貯金通帳を隠した。」と一方的に攻撃して警察に通報するようになり、親族と断絶してしまった。高齢の夫のみとの生活になったが、メモ帳を捨てたなどと夫にも攻撃が及ぶようになり、夫は介護不能と判断した。
- 現症 : 上品な老婦人。診察室では攻撃性は一見みられない。身長150cm、体重48kg。脈拍84/分、整。血圧148/84mmHg。神経学的には深部反射が両下肢とも軽度亢進。左上肢で歯車様筋固縮を軽度に認める。本人拒否のまま入院としたが、入院時には頑強に抵抗し、「人権侵害です。訴えますよ。」と大騒ぎした。
- 入院後経過 : 意に反して入院させられたことを厳しく追及するが、入院の必要についての説明に納得して機嫌よくしていることもあり、まったく相反する態度が交互に現れる。会話しているとしばらく前に話した内容がそっくりそのまま何度も出てきて、本人はそのことに気付いていない。病棟内で迷子になることはない。改訂長谷川式簡易知的機能評価スケールでは30点満点中25点である。入院10日目の頭部単純MRIを以下に示す。
[正答]
※国試ナビ4※ [098C017]←[国試_098]→[098C019]
[★]
- 次の文を読み、13~15の問いに答えよ。
- 60歳の女性。言動の異常を心配した長男夫婦に達れられて来院した。
- 現病歴 : 2か月前から徐々に家にとじこもり横になっていることが多く、おかしなことを言うようになった。家族によれば、心配することは何もないのに、「今年の所得税が払えない。自宅が抵当に入ったので立ち退かねばならない。」と悩み、「そうなったのも昨年のお盆で先祖供養が不十分だったから。」と自分を責め、いくら言っても聞き入れない。食事もとろうとせず、入浴は無理やりでないと入らない。体重がこの3か月で3kg減少した。夜間はほとんど眠らないまま、何かぶつぶつ言ってはお経を唱えている。「きっかけとしては、昨年新築した自宅の建築費についての税務署からの問い合わせが関係しているかもしれない。」と長男は言う。この問い合わせは通常のもので問題は何もなかった。
- 既往歴 : 高血圧症のため10年前から投薬を受けている。
- 生活歴 : 夫と長男夫婦、孫2人の6人家族。元来きれい好きで働き者であった。
- 現症 : 身長150cm、体重55kg。脈拍74/分、整。血圧166/92mmHg。神経学的身体診察では異常を認めない。医師がいろいろ質問しても患者はうつむいてほとんど答えないか、小声で二言三言答える程度である。しかし意識ははっきりしており、現在の状況もわかっている。このままではいけないからと入院を勧めても、「貧乏で入院費が払えないから。」と頑として入院を拒否する。改訂長谷川式簡易知的機能評価スケールで23点(基準21以上)。
- a. 本人の意志を尊重しそのまま帰宅させる。
- b. 1週後の再受診を指示する。
- c. 夫の同意を得て医療保護入院させる。
- d. 直ちに応急入院させる。
- e. 措置入院のための手続きをとる。
[正答]
※国試ナビ4※ [095H013]←[国試_095]→[095H015]
[★]
- 次の文を読み、61-63の問いに答えよ。
- 17歳の男子。言動の変化を心配した両親に伴われて来院した。
- 現病歴: 1年ほど前から高校を休みがちになり、1日中自分の部屋で過ごすことが多くなった。朝はなかなか起きず、昼過ぎになりやつと起きてくる。母親が声をかけると「うるせえな」と反抗的になった。1か月前から、わけもなくニヤニヤすることや、「ちくしょう」、「ばかやろー」などと急に叫ぶことが増えてきた。身なりも不潔になり、入浴もしなくなった。
- 既往歴[ 特記すべきことはない。
- 生活歴: 同胞2人の二男として出生。精神運動発達に異常を認めず、手のかからない子供であった。中学校までは明るい生徒で成績も優秀だった。高校入学後は課外活動をせず、成績は徐々に下がってきた。
- 家族歴: 母方の叔父が精神科病院に入院中である。
- 現症 : 意識は清明。身長175cm、体重63kg。体温36.2℃。脈拍72/分、整。血圧112/68mmHg。表情は硬く、緊張が強い。自発的に話をすることはなく、質問に対する返答に時間がかかり、答えも短い。時々一点を見つめたまま反応がなくなることがある。また、聞き耳を立てるような動作も認める。神経学的所見に異常を認めない。
- 入院治療を勧めると、「死んだほうがましだ」と叫んで興奮し入院を拒否して帰宅を申し出た。
- a 直ちに応急入院させる。
- b 患者の意思を尊重して帰宅させる。
- c 任意入院の手続きをとり入院させる。
- d 両親の同意を得て医療保護入院させる。
- e 裁判官の判断に基づいて措置入院させる。
[正答]
※国試ナビ4※ [104E060]←[国試_104]→[104E062]
[★]
- 45歳の男性。精神科閉鎖病棟を含む複数の診療科のある病院内で、廊下に座り込んでいるところを保護された。病院事務員が話を聞くと、その病院の精神科に通院している患者であること、統合失調症と診断されていること、単身で生活しており、すぐ連絡のとれる家族はいないことが分かった。患者は「自分は病気ではない。『しばらくこの病院の廊下で寝泊まりするようにJという声が聞こえてきたから、廊下で寝る場所を探していた」と述べた。患者から話を聴いている現場には内科当直医、精神保健指定医の資格をもつ精神科医、当直の事務員がいる。精神科医の診察の結果、入院が必要であると判断された。精神科医が入院治療の必要性について繰り返し説明したが、患者は拒否し「このまま病院の廊下で寝泊まりする」と主張し譲らなかった。
- 現時点で最も適切な入院形態はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [112F045]←[国試_112]→[112F047]
[★]
- 48歳の男性。警察官に伴われて来院した。2週前から公園で寝泊まりしているところを目撃されていた。2日前から意味不明の言動が認められるようになったが、他人に危害を加える様子はなかった。公園の管理者が通報し受診となった。受診時、幻覚妄想状態を示し、十分な疎通性が得られず、入院加療が必要と考えられた。体温36.8℃。脈拍88/分、整。血圧136/88mmHg。入院の必要性を説明したが了解を得られない。所持品から遠隔地にある医療機関の診察券が発見され身元は判明した。配偶者がいるようだが連絡がとれない。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づく入院として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107G039]←[国試_107]→[107G041]
[★]
- 25歳の男性。幻聴を主訴に兄に連れられて来院した。昨日から「そばに人がいないのに、考えていることを批判し動作を命令する声が聞こえてくる。つらくて仕方がない」と苦痛を伴った幻聴を訴えるようになったため、精神科病院を受診した。この病院で3年前に統合失調症と診断され、通院中であった。患者はこの声が聞こえなくなるよう入院の上で治療して欲しいと訴えている。
- 適切な入院形式はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114F040]←[国試_114]→[114F042]
[★]
- 19歳の男性。奇妙な言動がみられるため、両親に伴われて来院した。
- 3か月前から「皆が自分の悪口を言っている。」、「ご飯に毒が入っている。」などと訴え、大学を休んでいる。精神保健指定医が診察を行い、統合失調症を疑い入院が必要と判断したが、「自分は病気ではない。」と強く入院を拒否している。両親は入院を希望している。
- この場合に適用される精神保健福祉法に基づく入院形態はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [098I003]←[国試_098]→[098I005]
[★]
- 50歳の男性。2週前から公園で寝泊まりしていることが目撃されている。2日前からせん妄状態に陥っており、意味不明の言動が認められる。脱水状態で衰弱しており、他人に危害を加える様子はない,所持品から遠隔地にある精神病院の診察券が発見され身元が判明した。配偶者がいるようであるが、連絡がつかない。この男性を精神保健福祉法に基づいて入院させる形態として正しいのはどれか。]]
[正答]
※国試ナビ4※ [095C004]←[国試_095]→[095C006]
[★]
- 27歳の男性。言動の変化を心配した妻に伴われて来院した。半月前から「盗聴されている」と言って部屋にこもり、仕事に行かない。時折、興奮し、食事もあまりとらないことがある。精神保健指定医が診察し入院が必要であると診断したが、本人は入院を拒んでいる。妻は入院の必要性をよく理解している。
[正答]
※国試ナビ4※ [103E045]←[国試_103]→[103E047]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [102B011]←[国試_102]→[102B013]
[★]
- 精神障害者の入院に際して保護者の同意を必要とするのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [096B003]←[国試_096]→[096B005]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097G012]←[国試_097]→[097G014]
[★]
- 英
- Mental Health and Welfare Law
- 同
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 関
- 法令、障害者自立支援法
歴史
入院制度の比較
- PSY.163改変
名称
|
強制/非強制
|
退院制限
|
患者条件
|
診察医
|
入院の命令者
|
保護者の同意
|
入院期間
|
知事への届出
|
任意入院
|
非強制
|
なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能
|
特になし
|
非指定医でも可
|
なし
|
不要
|
制限なし
|
不要
|
措置入院
|
強制
|
医師の判断で可能
|
自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
|
精神保健指定医2名の合意
|
都道府県知事、政令指定都市市長
|
必要
|
緊急措置入院
|
精神保健指定医1名
|
72時間
|
医療保護入院
|
医療と保護の必要性
|
病院管理者
|
必要
|
制限なし
|
応急入院
|
緊急の入院が必要
|
不要
|
72時間
|
第一章 総則
(この法律の目的)
第1条
- この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第6条
- 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
- 2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
- 二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
- 三 精神医療審査会の事務を行うこと。
- 四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
- 六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第一節 精神保健指定医
(精神保健指定医)
第18条
- 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
- 一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
- 3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(措置入院に関して規定している)
第29条
- 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(費用の負担) → 措置入院の入院に要する費用は都道府県(間接的に国が)負担する。
第30条
- 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
- 2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
第36条
- 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 → 精神科病院に限り行動制限可能
- 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
(身体拘束)
- 3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
(精神保健福祉相談員)
第48条
- 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
- 2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
(精神障害者社会適応訓練事業)
第50条
- 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
第51条の二
- 厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年五月二十三日政令第百五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE155.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年六月二十四日厚生省令第三十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000031.html
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 英
-
- 関
- 入れる、承認、入院患者、認める、了承、入場
精神科における入院
- 英
- admission
[★]
- 英
- emergency、emergent
- 関
- 緊急、緊急時、緊急事態、救急