- 関
- 法令
第二章 保険者
第一節 通則
(保険者)
第4条
- 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
(全国健康保険協会管掌健康保険)
第5条
- 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
- 2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
(組合管掌健康保険)
第6条
- 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
(二以上の事業所に使用される者の保険者)
第7条
- 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
第二節 全国健康保険協会
(設立及び業務)
第7条の二
- 健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。
- 2 協会は、次に掲げる業務を行う。
- 一 第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務
- 二 第六章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
- 三 前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
- 四 第一号及び第二号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
- 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。
第三節 健康保険組合
(組織)
第8条
- 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
(法人格)
第9条
- 健康保険組合は、法人とする。
- 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第10条
- 健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。
- 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。
(設立)
第11条
- 一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
- 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
第12条
- 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 2 二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
第四章 保険給付
第一節 通則
(保険給付の種類)
第52条
- 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
- 一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
- 二 傷病手当金の支給
- 三 埋葬料の支給
- 四 出産育児一時金の支給
- 五 出産手当金の支給
- 六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
- 七 家族埋葬料の支給
- 八 家族出産育児一時金の支給
- 九 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(療養の給付)
第63条
- 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料の支給
- 三 処置、手術その他の治療
- 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(保険医又は保険薬剤師)
第64条
- 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。
(保険医又は保険薬剤師の登録)
第71条
- 第六十四条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。
- 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第六十四条の登録をしないことができる。
- 一 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
- 二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 三 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 四 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。
- 3 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
- 4 第一項又は第二項に規定するもののほか、保険医及び保険薬剤師に係る第六十四条の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
- 健康保険法施行令(大正十五年六月三十日勅令第二百四十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15CO243.html
- 健康保険法施行規則(大正十五年七月一日内務省令第三十六号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000036.html
国試
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/10/12 19:12:20」(JST)
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健康保険法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
大正11年4月22日法律第70号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
社会保障法 |
主な内容 |
健康保険などについて |
関連法令 |
国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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健康保険法(けんこうほけんほう、大正11年4月22日法律第70号)は、労働者及びその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する医療保険給付等について定めた日本の法律である。日本における公的医療保険制度の中核をなす法律である。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 保険者
- 第1節 通則
- 第2節 全国健康保険協会
- 第3節 健康保険組合
- 第3章 被保険者
- 第1節 資格
- 第2節 標準報酬月額及び標準賞与額
- 第3節 届出等
- 第4章 保険給付
- 第1節 通則
- 第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
- 第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
- 第2款 訪問看護療養費の支給
- 第3款 移送費の支給
- 第4款 補則
- 第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
- 第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
- 第5節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
- 第6節 保険給付の制限
- 第5章 日雇特例被保険者に関する特例
- 第1節 日雇特例被保険者の保険の保険者
- 第2節 標準賃金日額等
- 第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付
- 第6章 保健事業及び福祉事業
- 第7章 費用の負担
- 第8章 健康保険組合連合会
- 第9章 不服申立て
- 第10章 雑則
- 第11章 罰則
- 附則
資格
外部リンク
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行について
- 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)
- 社会保障法研究 = Review of social security law = Revue de droit de la sécurité sociale = Zeitschrift für sozialrecht (6), 141-166, 2016-11
- NAID 40021027487
- 厚生労働広報 健康保険法・厚生年金法規則の一部改正省令・施行通達
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- ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 平成25年健康保険法等の一部を改正する法律について 平成25年健康保険法等の一部を改正する法律について
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★リンクテーブル★
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- 3歳2か月の女児。3歳児健康診査で医師から心雑音を指摘され、専門医療機関を紹介され来院した。検査後、心房中隔欠損症と診断された。外科手術の予定が決まり、母親が医療費について市の福祉担当部局に相談したところ、担当職員から「原則として、かかった医療費の1割の負担」であると伝えられた。
- この職員の発言の根拠となる法律はどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [103E050]←[国試_103]→[103E052]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [104E001]←[国試_104]→[104E003]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [101B008]←[国試_101]→[101B010]
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- 28歳の女性。突然の腹痛を自覚したため受診できる医療機関をインターネットで探したところ、都道府県のウェブサイトで内科の診療所や病院を検索できるようになっていた。この情報提供システムは、法律に基づいて設置されていると記載されていた。
- 根拠法として正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110F019]←[国試_110]→[110F021]
[★]
- 施設とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [096G006]←[国試_096]→[096G008]
[★]
- 施設とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [101B004]←[国試_101]→[101B006]
[★]
- 医師の義務と規定する法律との組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [112F023]←[国試_112]→[112F025]
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- a. 医師以外は記載できない。
- b. 保存義務は5年間である。
- c. 処方は記載事項に含まれない。
- d. 訂正時には修正液で前の記載を抹消する。
- e. 健康保険法によって記載が義務付けられている。
[正答]
※国試ナビ4※ [098E005]←[国試_098]→[098E007]
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- 病院など多数の者が利用する施設の管理者に受動喫煙防止策を義務付けている法律はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [100G008]←[国試_100]→[100G010]
[★]
- 低出生体重児の届出について規定しているのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [099D015]←[国試_099]→[099D017]
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- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 英
- health insurance, medical treatment insurance
- 関
- 健康保険
-
-
-
-
- i) 全国健康保険協会管掌健康保険:健康保険法
- ii) 組合管掌健康保険:健康保険法
- iii) 共済組合:共済組合:各種の共済組合法
- iv) 船員保険:全国健康保険協会:船員保険法
[★]
- 関
- 健康保険法、保険医療機関及び保険医療養担当規則
- 保険診療を行い保険給付の対象となるために、厚生労働大臣から受ける必要のある指定。
- さらに、「保険医療機関」としての指定も厚生労働大臣から受ける必要がある。
- これを二重指定という。
[★]
- 英
- visiting nursing
- 関
- 在宅看護
- 介護保険法による訪問看護:対象は、病状が安定期にあり主治医が訪問看護の必要を認めた要介護者。
- 健康保険法による訪問看護
[★]
- 英
- insurance-covered health care service, health insurance treatment, health-care services provided by health insurance
- 関
- 健康保険法、医療保険
[★]
- 関
- 法令、医療保険
法令
- 国民健康保険法(昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html
- 国民健康保険法施行令(昭和三十三年十二月二十七日政令第三百六十二号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE362.html
- 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年十二月二十七日厚生省令第五十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- health insurance, sick insurance, health care insurance
- 同
- 医療保険 medical treatment insurance