- 英
- Child Guidance Center, Child Guidance Clinics
- 関
- 児童福祉法、child abuse
- 根拠となる法律:児童福祉法
- 設置場所:都道府県、指定都市
- 業務:種々の専門職員が18歳未満の児童に関する相談に応じ、指導や児童福祉施設への窓口業務を行う。
- 所長:医師、心理学を履修した学士、社会福祉士など
参考
- 1.市町村児童家庭相談援助指針について:第5章 関係機関との連携
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-soudanjo-sisin-honbun5.html
- 2. 厚労省:児童相談所の運営guidelineについて
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-soudanjo-kai-zuhyou.html
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日本での児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条[1]に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相と略称される。すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。
日本の占領下において、米国のChild Guidance Centerに範をとり、戦争孤児や浮浪児の救済など、児童の人権を護るために設立された行政組織であったが、日本経済の高度成長と共にこれらの児童の数は減少した。1960年代以降は不登校の問題などを主に扱っていたものの、1980年代以降の臨調行革路線の中で、行政ニーズが乏しいとして見直しの危機にさらされた。ここで、当時の厚生省が、日本ではほとんど問題にされていなかった児童虐待に着目、当時の厚生大臣が「児童虐待は殺人罪との境界領域」と国会で訴えて児童虐待防止法を立法化し、これを扱う行政機関としてこれを復活させ、厚労省は、政府機関リストラの動きの中で、児童相談所を年々予算が増大する成長分野とすることに成功した。[2]
電話番号の189番(語呂合わせ:いちはやく,いっぱいやくぶつ[2])は、児童相談所の全国共通ダイヤル(緊急通報用電話番号)に設定されている。2015年7月1日より運用が開始され、24時間365日児童虐待の通告を受け付けている[3]。国民はすべからく、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した際は、速やかに市町村、福祉事務所または児童相談所のいずれかに通告しなければならない[4]。だが、こうした通告義務づけについては、行政効率を悪化させること、市民を密告警察官に仕立てあげることなどから、国際的に重大な疑問も出されている。[5]
目次
- 1 業務の内容
- 2 職員
- 3 児童虐待対応業務
- 4 児童相談所問題
- 4.1 憲法、子どもの権利条約、民法を蹂躙した「一時保護」
- 4.2 児相保護所内で行なわれる激しい児童虐待
- 4.3 長期に亘る「保護」による家族破壊、児童養護施設との癒着による施設措置
- 4.4 凶悪虐待事案の放置
- 5 設置している自治体
- 6 児童虐待防止法における役割
- 7 海外の類似機関
- 8 脚注
- 9 関連項目
- 10 外部リンク
業務の内容
児童すなわち0歳から17歳の者(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法11条1項2号)。しかし、今日の児童相談所業務の大部分は、「児童虐待」の対応にあてられているといってよい。それ以外の相談については、それに応じられる専門家の体制も十分整っていない。
- 児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。
- 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
- 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
- 児童の一時保護を行う[6]。
相談の種類
相談の種別は、五つに大別される。
- 養護相談 父母の家出、死亡、離婚、入院などによる養育困難、被虐待児など。
- 保健相談 未熟児、虚弱児、小児喘息など。
- 心身障害相談 障害児、発達障害、重度の心身障害など。
- 非行相談 虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、触法行為など。
- 育成相談 性格や行動、不登校。
職員
各児童相談所には、一般の行政職員(国家公務員でいうところの事務官)に加え、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ児童心理司、また児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門職員がいる。専門職員は国家公務員でいうところの技官に相当する内容の職種であるが、自治体によっては補職が「技術吏員」ではなく、ただの「事務吏員」扱いになっている場合もある[要出典]。
都道府県では土木の用地交渉や生活保護のケースワーカーなど、利害調整や相談に関係する業務に関しては伝統的に専門職員ではなく、一般の行政職員で対応することが多い[要出典]ことから、専門職の仕事と認識されていない[誰によって?]場合も少なくない。
児童虐待対応業務
日本において、虐待された子供の救済、保護を担当するのは、ほとんどの場合、各自治体に設けられた児童相談所である。ただし、警察が特に緊急を要すると判断した場合は、まず児童を加害者側から引き離して保護し、その後、児童相談所にその案件を引き渡すこともある。 児童相談所では事案を調査し、職員の判断で一時保護所に保護したり、児童養護施設に児童を収容する。場合によっては、親権を剥奪したりすることもある。
2015年7月1日より189番が、虐待の緊急時、児童相談所の全国共通ダイヤル(緊急通報用電話番号)として運用が開始された。国民に児童虐待の通報を義務付けたことによって、児童虐待に関する相談(通報)件数は2010年頃から急激に増加している[7]。しかし、その割に児童相談所の職員数は以前とほとんど変わっていない。そのため、個々の案件、ひとりひとりの子供や親にしっかりと時間を割いて対応できなかったり、長時間労働をしてもやるべき職務をしっかりこなせなかったりする状態にある。 児童福祉司は虐待通告への初期対応に振り回され、虐待以外の相談への対応はおろか、虐待相談においてさえ、個々の事例に丁寧に対応しかねているのが実情である、という指摘もある[8]。このような背景から、平成16年度児童福祉法改正により地方公共団体(市区町村)も要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2)を通じて虐待を受けた要保護児童への支援を行う機関に加えられた[9]。児童相談所は、市区町村の業務の支援も行うものとされる(児童福祉法12条2項)。
低い専門性
児童虐待への対応では、動機なきクライエントに介入し、限られた情報をもとに迅速かつ的確にリスクアセスメントを行ったり、適切な援助関係を構築したりするなど、高度な専門性が要求される。虐待への対応に精通するには、専門職としての基本的な見識・技術に加え、豊富な経験が不可欠であり、最低5 年から10 年程度の経験が必要であるとされている[8]。よって、児童福祉司に専門職任用をすすめることが今後の課題である、という指摘がある[8]。 しかしながら、一般行政職を児童福祉司に任用している自治体が少なくない[8]状態で、現在の児童福祉司は専門性が不十分でまともな判断ができていない。もともと、児童相談所は職務がきつく、あまり人気の無い部署であって、無関係の部署にいて児童相談所勤務を全然希望していない者が、突然に転属命令を受け、嫌々に児童相談所勤務となることがある。そういう者は、わずか数日から数週間程度の短期間の研修しか受けずに「児童福祉司」という職名を肩書として得ているにすぎない。その結果、児童福祉司は専門家とは言えないような集団、一種の素人の寄せ集めのような集団になっていて、まともな判断ができない、との指摘[10]がある。一般の行政職員の中には保健福祉とは関係のない部署から人事異動により初めて異動し、形式的な資格のみを与えられて、いきなり専門職となったと錯覚し、児童を家族から引き剥がす強権を振り回し始めるケースも多い。このような一般行政職公務員の場合、ソーシャルワークにおける基礎的な教育を受けていないことに加え、異動のサイクルが極端に短く、個人においても組織においても専門性が蓄積されない[8]。このような職員ではそもそも、子供の生涯を左右するというべき児童の家族からの切り離しとその関連業務を行なう強権を与える資質をもっているといい難い[11]。また、子供への調査を十分にできないままに一時保護所の期限(原則2カ月)が来てしまい、不十分な情報のままで無理矢理、その後の子供の扱いを決めてしまい、施設措置を強行することもある。
児童相談所問題
その結果、児童相談所内の業務はかなりの混乱状態になっている。近年、こうした状態の児童相談所の行政は数多くの市民、子ども、家族に対する人権侵害を繰り返すようになり、これが、一つの社会問題として認識されて、書物やネット上で厳しく批判されるようになってきた。この児童相談所問題には、大きく4つの領域がある:
憲法、子どもの権利条約、民法を蹂躙した「一時保護」
「一時保護」は明らかに児童の人身拘束であるが、日本国憲法第34条の規定にも拘わらず、日本ではこれを裁判所の令状なしに行なうという、先進諸国では極めて異例の、人権を無視した制度になっている。しかも、この「一時保護」の規準となる児童虐待防止法と民法第822条が国民に認める懲戒権との境界が従来曖昧であった[12]。親権者による正当な懲戒権の行使でさえも児童相談所が「虐待」と一方的に見做して児童を「一時保護」するようになった[2]。 このため、児童相談所の一時保護は、近年「拉致」とさえ呼ばれるようになり[10]、報復手段としての児相悪用を示唆する動きすら生じて[13]、児童相談所の「一時保護」はその本来の行政目的から次第にかけ離れ、児相による拉致被害に関する厖大なウエブサイトがネット上に現われるに至っている。
児相保護所内で行なわれる激しい児童虐待
家族から引き剥がされて児相保護所に収容された児童に対し、児童相談所は激しい虐待を加えている。相模原市児童相談所では、白紙1枚を探すため、収容女児9名を丸裸にした(この不祥事により同児相長が受けた処分は、わずかに1割の減給1ヶ月だった)[14]。保護所の密室性を悪用した、職員による収容児童の猥褻写真撮影も横行している[15]。明るみに出た事例は氷山の一角であり、このような報道と類似の保護所内児童虐待は各地の児相保護所で当然のように行なわれている[11]。これは、社会的養護に児童を取り込むための入り口としての機能を児童相談所が果たしており、後に児童養護施設に引き渡されたときに、児童に不満を言い立てる気力を失わせるよう「囚人」扱いをして訓練しているとの指摘がある[2]。
長期に亘る「保護」による家族破壊、児童養護施設との癒着による施設措置
児童福祉法には「一時保護」期間が2箇月と規定されているが、これは児童相談所長の判断で何度でも延長できるので有名無実化しており、1年近くに亘る長期の「一時保護」もめずらしくない。その間、児童は学校に行くことが出来ず、教育権が侵害されている[16]。さらに、子どもの権利条約前文が規定する家族の絆を、児童相談所は、長期に亘る面会通信の禁止によって破壊している[2]。そして、児童相談所は、EUであれば1年程度で家族に返還される保護した児童を、28条申立等の方法を用いて強行的に施設措置し、「人工的孤児」にしてしまう。日本で施設措置されたわが子を実親が奪還してオランダに亡命し、オランダの裁判所で親子の再統合が認められた事例がある[17]。そもそも、何年にも亘り厚労省が児童虐待を問題にし始めたのは、戦争孤児救済の目的で全国各地に作られた児童養護施設が、日本経済の発展のため収容児童の減少により閉鎖の危機にさらされたのと時期を同じくしていた[18]。このことから、既に社会的使命を終えた社会福祉法人の事業を国家財政資金により存続させるための隠れ蓑として「児童虐待」が用いられている強い疑いが提起されている[2]。児童養護施設では、施設内虐待が横行[19]し、児童を管理するため恒常的に向精神薬の投与がなされており[20]、国際人権団体から、児童養護施設に児童を収容すること自体が児童虐待であるとの指摘がなされるに至っている[16]が、児童相談所長を経験した地方公務員が定年後児童養護施設長に天下りする等の癒着関係があり、児童相談所は不必要な施設措置の強行を止めない。
凶悪虐待事案の放置
このような「拉致」とさえ呼ばれる軽微な事由による児童の「一時保護」が繰りかえされて市民生活と家族の自治に脅威が及ぶ一方で、児童虐待防止法成立後20年近くを経過しても、一向に子どもが虐待で命をおとすという「殺人罪との境界領域」にある凶悪虐待事案はなくならない。例えば、2016年1月には、埼玉県狭山市で、3歳の女児が虐待死した[21]が、管轄の所沢児童相談所は何もせず放置したままで、見殺しと批判された[11]。所轄の狭山警察署は、この女児の家に2回臨場しているので、児童虐待対応が警察の所轄であれば、この女児の命は救えた可能性がある。もともと、児童相談所の予算システムには、年間に何人児童を保護するかという「年間保護目標」(「拉致ノルマ」とも通称される)が定められている[2]ので、児相職員が凶暴な親と対峙し命の危険にさらされねばならない重大事案は放置し、軽微な事案で多くの子どもを「保護」した方が、保護件数を確実に稼ぐことができ、行政目的を確実に達成できるという経済的インセンティブのもとにおかれている。
設置している自治体
地方 |
都道府県(47) |
指定都市(20) |
中核市(2) |
北海道地方 |
北海道 |
札幌市 |
|
東北地方 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県 |
仙台市 |
|
関東地方 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県 |
さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市 |
横須賀市 |
中部地方 |
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、
長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市 |
金沢市 |
近畿地方 |
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県 |
京都市、大阪市、堺市、神戸市 |
|
中国地方 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
岡山市、広島市 |
|
四国地方 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
|
|
九州地方 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県 |
北九州市、福岡市、熊本市 |
|
沖縄地方 |
沖縄県 |
|
|
児童虐待防止法における役割
児童相談所・児童相談所長は、児童虐待防止法において出頭要求や立入調査などの権限が規定されている[22]。児童虐待の防止等に関する法律#概要も参照。
海外の類似機関
- 児童保護サービス(Child protection service)- 米国
- Children and Family Court Advisory and Support Service(英語版) - イングランド・ウェールズ
- Bureau Jeugdzorg(オランダ語版) - オランダ
- Raad voor de Kinderbescherming(オランダ語版) - オランダ
- Jugendamt(ドイツ語版) - ドイツ・オーストリア
- Patronato Nacional de la Infancia - コスタリカ
- Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) - ブラジル
- Child, Youth and Family(英語版) - ニュージーランド
- 衛生福利部社會及家庭署(中国語版) - 台湾(緊急通報用電話番号:113番)[23][24]
脚注
- ^ 児童福祉法第12条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
- ^ a b c d e f g 南出喜久治・水岡不二雄(2016)『児相利権: 「子ども虐待防止」の名でなされる児童相談所の人権蹂躙と国民統制』八朔社
- ^ 児童相談所全国共通ダイヤルについて(厚生労働省)
- ^ 児童虐待防止法第6条1項
- ^ Frank Ainsworth, ‘Mandatory reporting of child abuse and neglect: does it really make a difference?’Child and Family Social Work, 7, 2002
- ^ 児童福祉法第33条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。
- ^ 厚生労働省「児童虐待相談の対応件数」
- ^ a b c d e 津崎哲郎;橋本和明編(2008)『最前線レポート 児童虐待はいま』京都 ミネルヴァ書房P205-208
- ^ 厚生労働省ホームページ資料 雇用均等・児童家庭局長通知(平成19年11月23日付け):児童相談所運営指針等の改正について
- ^ a b 内海聡(2013)『児童相談所の怖い話:あなたの子どもを狩りにくる』三五館、2013年
- ^ a b c 山脇由貴子(2016)『告発 児童相談所が子供を殺す』文春新書
- ^ これについては、第190国会において、鈴木貴子衆議院議員の質問に答えて、内閣総理大臣安倍晋三が「児童虐待は、子の利益のため子の監護及び教育に必要な範囲内で行われる行為ではないため、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十二条の規定による懲戒には含まれない。」と答弁し、一応の決着を見ている([1](七について))
- ^ 「いじめっ子対策 児童相談所に拉致させて解決」[2]
- ^ http://www.asahi.com/articles/ASHDG54N6HDGULOB00D.html
- ^ http://www.kanaloco.jp/article/69202
- ^ a b ヒューマンライツウオッチ(2014)『夢がもてない-日本における社会的養護下のこどもたち』[3]
- ^ http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/001/904/04/N000/000/001/123225856529616125275_yomiuri21.01.18.jpg
- ^ 2014年9月、「子ども虐待防止世界会議名古屋2014」での、小林美智子会長講演
- ^ http://gyakutai.yogo-shisetsu.info/
- ^ 吉田耕平(2013)「児童養護施設の職員が抱える向精神薬投与への揺らぎとジレンマ」『福祉社会学研究』10号
- ^ http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201601/CK2016012202000192.html
- ^ 児童虐待 参考文献 千葉県サイト内
- ^ 台湾 - 内閣府男女共同参画局(pdf).上智大学法学部教授 町野朔
- ^ 一通電話,全面保護,113守護你我人身安全
- 斉藤 幸芳, 藤井 常文 (2012). 児童相談所はいま―児童福祉司からの現場報告. ミネルヴァ書房. ISBN 4623062376.
- 津崎 哲郎, 橋本 和明 (2008). 最前線レポート 児童虐待はいま―連携システムの構築に向けて. ミネルヴァ書房. ISBN 4623051986.
- 内海 聡 (2013). 児童相談所の怖い話:あなたの子どもを狩りにくる. 三五館. ISBN 488320572.
- ヒューマンライツウオッチ (2014). 夢がもてない-日本における社会的養護下のこどもたち.
- 南出喜久治, 水岡不二雄 (2016). 児相利権: 「子ども虐待防止」の名でなされる児童相談所の人権蹂躙と国民統制. 八朔社. ISBN 486014077.
- 山脇由貴子 (2016). 告発 児童相談所が子供を殺す. 文春新書. ISBN 4166610902.
関連項目
- 児童福祉法
- 児童虐待の防止等に関する法律
- 児童精神医学
- 福祉事務所
- 児童委員
- ドメスティックバイオレンス
- 子どもシェルター
外部リンク
- 児童福祉法 - e-gov
- Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente(ブラジル政府;小児および青年の権利のための全国協議会)
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Japanese Journal
- 〈原著〉 中学校におけるストレスマネジメント教育の検討 : 柔軟なコーピングの選択・実行に着目して
- 藤井 政光,庄司 一子,Fujii Masamitsu,Shoji Ichiko,フジイ マサミツ,ショウジ イチコ
- 筑波大学発達臨床心理学研究 23, 23-28, 2012-02-01
- NAID 120003874816
- 児童相談所および保護者の対応に苦慮した児童虐待疑いの1女児例 (第106回成医会青戸支部例会)
- 新宅 博明,Shintaku Hiroaki,シンタク ヒロアキ
- 心理相談センター年報 1, 19-26, 2012-01-06
- … この時期に当たり、児童虐待の歴史的経過や件数急増の背景を紹介し、ついで、統計数値からの意味と児童虐待の四つの類型を、筆者の児童相談所での職務経験を踏まえて解説する。 …
- NAID 120003755712
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- 15歳の女子。いらいらして暴力を振るうことを心配した母親に伴われて来院。
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- 他にも全身に古い打撲痕がいくつか認められる。医師の対応として適切なのはどれか。2つ選べ。
- a. 祖母を児童相談所に相談に行かせる。
- b. 親に反抗しないように指導する。
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- d. 祖母の話を信じて治療する。
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- 2か月の乳児。自宅の高さ40cmのソファーから転落したことを主訴に、両親に伴われて救急外来を受診した。在胎38週、2,850gで出生した。体重3,890g、体温36.2℃。呼吸数40/分。心拍数140/分、整。後頭部に皮下血腫がみられ、左大腿外側に小円形の熱傷瘢痕が3個みられる。
- 対応として適切でないのはどれか。
- a 頭部CTを行う。
- b 眼底検査を行う。
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- d 両親の態度・言動を観察する。
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[正答]
※国試ナビ4※ [105E052]←[国試_105]→[105E054]
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- 地域における保健、医療、福祉および介護の各組織とその機能の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
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- 初期診療後、医師の対応として適切なのはどれか。
- a. 親戚に連絡する。
- b. 児童相談所に速やかに連絡する。
- c. 最寄りの警察に直ちに届け出る。
- d. 母親に児童相談所の連絡先を教える。
- e. 母子ともに帰宅させる。
[正答]
※国試ナビ4※ [097D005]←[国試_097]→[097D007]
[★]
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- 台所で熱湯を浴びたという。発育は標準以下である。体や衣服は薄汚れており、
- 表情は凍り付いたようで無反応であった。連絡先として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [103G040]←[国試_103]→[103G042]
[★]
- 機関・人材と法律の組合せで正しいのはどれか。 2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [105G030]←[国試_105]→[105G032]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [095A008]←[国試_095]→[095A010]
[★]
- a. 職員として児童委員が勤務する。
- b. 児童福祉施設である。
- c. 社会福祉法に基づき設置される。
- d. 児童の一時保護を行う。
- e. 所長は法律によって医師と定められている。
[正答]
※国試ナビ4※ [099D005]←[国試_099]→[099D007]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [101B006]←[国試_101]→[101B008]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [109B005]←[国試_109]→[109B007]
[★]
- 虐待が疑われる子供を診察した医師の対応として適切なのはどれか。
- a. 外来で治療する。
- b. 警察へ通報する。
- c. 児童相談所へ通告する。
- d. 虐待の事実を立証する。
- e. 親との関わりは避ける。
[正答]
※国試ナビ4※ [100G006]←[国試_100]→[100G008]
[★]
- 虐待が疑われる小児を診察した際の対応として適切なのはどれか。
- a 学校に連絡する。
- b 警察へ通報する。
- c 虐待の事実を立証する。
- d 児童相談所に通告する。
- e 親に事実関係を確認する。
[正答]
※国試ナビ4※ [114B004]←[国試_114]→[114B006]
[★]
- 母子保健法に基づいて行われるのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [112F040]←[国試_112]→[112F042]
[★]
- a 国の機関である。
- b 療育の指導を行う。
- c 乳児健康診査を実施する。
- d 被虐待児の一時保護を行う。
- e 所長は医師でなければならない。
[正答]
※国試ナビ4※ [114F012]←[国試_114]→[114F014]
[★]
- 虐待が疑われる児を診察した際の通告先として適切なのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [108G029]←[国試_108]→[108G031]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [103B037]←[国試_103]→[103B039]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [103E018]←[国試_103]→[103E020]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [107F001]←[国試_107]→[107F003]
[★]
- 英
- Child Welfare Law
- 関
- child abuse、児童相談所、児童委員、法令
第7条
- この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
- 2 この法律で、障害児施設支援とは、知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援をいう。
- 3 この法律で、知的障害児施設支援とは、知的障害児施設に入所する知的障害のある児童に対して行われる保護又は治療及び知識技能の付与をいう。
- 4 この法律で、知的障害児通園施設支援とは、知的障害児通園施設に通う知的障害のある児童に対して行われる保護及び知識技能の付与をいう。
- 5 この法律で、盲ろうあ児施設支援とは、盲ろうあ児施設に入所する盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)に対して行われる保護及び指導又は援助をいう。
- 6 この法律で、肢体不自由児施設支援とは、肢体不自由児施設又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)において、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われる治療及び知識技能の付与をいう。
- 7 この法律で、重症心身障害児施設支援とは、重症心身障害児施設に入所し、又は指定医療機関に入院する重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対して行われる保護並びに治療及び日常生活の指導をいう。
第11条
- 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一 前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
- 二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
- イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
- ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
- ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
- ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
- ホ 児童の一時保護を行うこと。
- ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
- 2 都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
- 3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
- 4 都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
- 5 前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第12条
- 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
- 2 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
- 3 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
- 4 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第12条の二
- 児童相談所には、所長及び所員を置く。
- 2 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
- 3 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
- 4 児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
第12条の三
- 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
- 2 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
- 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
- 三 社会福祉士
- 四 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
- 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
- 3 所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
- 4 判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
- 5 相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第12条の四
- 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第12条の五
- この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第12条の六
- 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
- 一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
- 二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
- 三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
- 四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
- 2 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
第五節 児童委員
第16条
- 市町村の区域に児童委員を置く。
- 2 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
- 3 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
- 4 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。
第17条
- 一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
- 二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
- 三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
- 四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
- 五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
- 六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
- 2 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
- 3 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
- 4 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
第18条
- 市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
- 2 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
- 3 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
- 4 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
第18条の二
- 都道府県知事は、児童委員の研修を実施しなければならない。
第18条の三
- この法律で定めるものの外、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司及び児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第二款 子育て支援事業
第21条の九
- 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
- 一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
- 二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
第33条の十二
- 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
- 2 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条 に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項 の規定による通告をすることを要しない。
- 3 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
- 4 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
- 5 施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
法令
- 児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
- 児童福祉法施行令(昭和二十三年三月三十一日政令第七十四号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE074.html
- 児童福祉法施行規則(昭和二十三年三月三十一日厚生省令第十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000011.html
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 同
- 児童虐待の防止等に関する法律
- 関
- 法令、児童虐待
第五条
(児童虐待の早期発見等)
- 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
- 2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
- 3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。
第六条
(児童虐待に係る通告)
- 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
法令
- 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年五月二十四日法律第八十二号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html
[★]
- 英
- child abuse
- 同
- 幼児虐待、小児虐待
- 関
- 子供に対する不適切な関わり maltreatment syndrome、児童相談所、児童福祉法、児童虐待防止法
通報先
国試
[★]
- 英
- abuse
通報先と関連法令
[★]
- 英
- consultation、consult
- 関
- 療法指導、診察、受診、コンサルテーション