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生活保護法 |
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日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
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法令番号 |
昭和25年5月4日法律第144号 |
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種類 |
社会保障法 |
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効力 |
現行法 |
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主な内容 |
生活保護について |
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関連法令 |
生活困窮者自立支援法 |
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条文リンク |
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生活保護法(せいかつほごほう、英語: Public Assistance Act[1]、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。
沿革
一連の社会福祉立法はイギリスの救貧法を参考につくられた。かつての救貧法としては、以下のものがあった。
- 恤救規則(明治7年太政官達第162号)
- 救護法(昭和4年法律第39号)
- 母子保護法(昭和12年)
- 医療保護法(昭和16年法律第36号)
現行の生活保護法は、1946年9月9日に法律第17号として公布された後、同年9月20日発出勅令第437号により同年10月1日より施行された(旧)生活保護法を、連合軍総司令部の指導の下、厚生省社会局保護課長の小山進次郎の主導によって全面改正し、1950年5月4日に法律144号として公布と同時に施行したものである。
なお、小山は生活保護法という呼称の由来をその編著で明らかにしていない。小山は論文で法案作成時にアメリカではなくイギリスの制度を参考にしたと述べ、その成果が法第8条に結実している。そのイギリスの制度は "Income Support" であり日本語訳すれば「所得補助(英語版)」となる。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 保護の原則
- 第3章 保護の種類及び範囲
- 第4章 保護の機関及び実施
- 第5章 保護の方法
- 第6章 保護施設
- 第7章 医療機関、介護機関及び助産機関
- 第8章 就労自立給付金
- 第9章 被保護者就労支援事業
- 第10章 被保護者の権利及び義務
- 第11章 不服申立て
- 第12章 費用
- 第13章 雑則
- 附則
- 別表
生活保護の原理・原則
原理
- 国家責任の原理
- 無差別平等の原理
- 最低生活維持の原理
- 補足性の原理
原則
- 申請保護の原則(生活保護法第7条・第24条)
- 基準及び程度の原則
- 必要即応の原則
- 世帯単位の原則
用語の定義
第六条。生活保護法において、
- 「被保護者」 - 現に保護を受けている者。
- 「要保護者」 - 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者。
- 「保護金品」 - 保護として給与し、または貸与される金銭および物品。
- 「金銭給付」 - 金銭の給与または貸与によつて、保護を行うこと。
- 「現物給付」 - 物品の給与または貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うこと。
下位法令
- 生活保護法施行令
- 生活保護法施行規則(厚生労働省及び地方自治体が定める)
関連項目
- 生活保護
- 生活保護法指定医療機関
- 生存権
- 社会保障
脚注
|
ウィキブックスに生活保護法関連の解説書・教科書があります。 |
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 労働判例研究(Number 1395)急迫事例における医療扶助と生活保護法63条に基づく費用返還[東京高裁令和2.6.8判決]
- 保護費の返還から考える生活保護行政のあり方 : 生活保護法63条に基づく費用返還決定処分取消請求事件(熊本地判平成30年3月30日、福岡高判令和元年7月25日 本号18頁以下)を基に (特集 生活保護法63条とケースワーク)
- 生活保護法63条による「医療費10割返還」を違法とした東京高等裁判所判決[令和2.6.8]
Related Links
- 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) 施行日: 令和二年十月一日 (令和二年法律第四十一号による改正)
- 第一章 総則. (この法律の目的) 第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。. (無差別平等) 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護 ...
- 第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 保護の原則(第7条―第10条) 第3章 保護の種類及び範囲(第11条―第18条) 第4章 保護の機関及び実施(第19条―第29条の2) 第5章 保護の方法(第30条―第37条の2) 第6章 保護施設(第38条―第48条) 第7章 医療機関、介護機関及び助産機関(第49条―第55条の3) 第8章 就労自立給付金及び進学準備給付金(第55条の4―第55条の6) 第9章 被 ...
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- 入院治療にあたり考慮すべき法律はどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [102B041]←[国試_102]→[102B043]
[★]
- 公費医療とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106B028]←[国試_106]→[106B030]
[★]
- 社会福祉に関する法律とその内容の組合せで誤っているのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110E023]←[国試_110]→[110E025]
[★]
- a 生活保護法による医療扶助
- b 労働基準法による業務上疾病の治療
- c 麻薬及び向精神薬取締法による措置入院
- d 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院
- e 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核患者の入院
[正答]
※国試ナビ4※ [108B001]←[国試_108]→[108B003]
[★]
- 施設とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [101B004]←[国試_101]→[101B006]
[★]
- 公費医療について規定されているのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [107G031]←[国試_107]→[107G033]
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- 英
- publicly funded health care service
乳幼児対象の公費負担医療
- SUB12.219
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%B2%BB%E8%B2%A0%E6%8B%85%E5%8C%BB%E7%99%82
- http://www.ssk.or.jp/iryoseido.html
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- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
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- 英
- social welfare office
- 関
- 社会福祉法
参考
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-soudanjo-sisin-honbun5.html
[★]
- 英
- public medical assistance
- 関
- 生活保護法
[★]
- 英
- protection、conservation、safeguard、protect、conserve、safeguard、guardian
- 関
- 保存、保護作用、保護者
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- life
- 関
- 生涯、生命、人生