- 英
- inquest
- 関
- 刑事訴訟法
WordNet
- an inquiry into the cause of an unexpected death
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- (陪審員列席で行う)(…の)死因審問《+『on』+『名』》
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2020/12/30 12:12:01」(JST)
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検視(けんし、英: Forensic Autopsy, Postmortem)は、犯罪の嫌疑の有無を明らかにするための刑事手続。
日本における「検視」は刑事訴訟法229条に基づいて施行される。
一般にアメリカ合衆国などにおける「Autopsy」は、日本における「検視から司法解剖」までの一括した概念であり、「検死」と訳される場合もある。
概念
「検視」とは、日本の法令用語上では「検察官、またはその代理人によって行われる死体の状況捜査のこと」と定義されている。司法解剖などの解剖は含めない。
なお、検死という言葉は日本の法令用語には存在しない。
法規
刑事訴訟法229条によって、変死者または変死の疑いのある死体(変死体や異状死体)の場合、検察官が検視を行う。また、同条2項によって検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができる(司法警察員が行う検視は代行検視という)。
検視規則5条では、必ず医師の立ち会いを求め、死体を検分しなければならないとなっている。
業務
検視は、鋭敏な捜査感覚と法医学的な知識を要するため、一般に刑事調査官あるいは検視官と呼ばれる特殊な訓練を受けた司法警察員が検視をしているのが現状である。
一般に以下の通りとなる。
- 主治医などにより、死亡診断や検案が行われ、異状の有無が判断される。
- 異状死体と診断された場合、医師は医師法に基づき、24時間以内に所轄の警察署に届け出る。
- 犯罪に起因するものでないことが明らかである場合、警察官により死体見分(死体取扱規則)が行われる。それ以外の場合は検視が行われる。
- 一般に警察官によって検視が行われ、犯罪性の有無を究明される。同時に医師による検案が行われる。
- 犯罪性なしの場合、医師の死体検案によって死体検案書が作成される。なお、検案によっても死因が究明されない場合は遺族の同意の上で承諾解剖を行うか、監察医制度の地域では遺族の同意がなくても行政解剖を行って死因を究明することができる。
- 犯罪性ありの場合、必要に応じて刑事訴訟法129条に基づき、司法解剖へ移行する。
取扱
- 犯罪死体
- 死亡の原因が犯罪であることが明らかな死体、変死体、変死の疑いのある死体の場合、検視が必要である(刑事訴訟法229条)。警察による「変死体、変死の疑いのある死体」の取り扱いは、検視規則(昭和33年11月27日国家公安委員会規則第3号)にもとづいて行われる[1]。
- 変死体や変死の疑いのある死体を警察官が発見した場合は警察署長に報告し、さらに都道府県警察本部長、検察庁に報告する(検視規則2条、3条)。
- 警察官が検察官に代行して検視を行う場合、必ず医師の立ち会いを求めて検視を行う(検視規則5条)。
- 犯罪死体以外の死体
- 死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合、検視の対象になる場合を除き、[2]及び死体取扱規則(平成25年3月8日国家公安委員会規則第4号)にもとづいて行われる[3]により処理される。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律は、第1条に「調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めることにより、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保することを目的」と定めていることから明らかなように、検視の対象とならない場合にも犯罪による可能性を想定して処置を定めている。従って「死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体」に限定しない規定になっている。
警察は、
1 死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。)を行うことができる[4]。これは基本的に医師が行う[5]。
更に「特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる[6]。これは医師が行う[7]
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
- 東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市では、監察医制度により監察医(都道府県知事が任命する法医学に詳しい医師)が検死・解剖を行うことになっている。警察が非犯罪死体とする司法警察員の見解に引きずられ、犯罪の有無の判断を誤るケースがある(たとえば、釧路の木村事件)。
脚注
- ^ “検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (1958年11月27日). 2020年1月23日閲覧。
- ^ “警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2012年6月22日). 2020年2月19日閲覧。
- ^ “死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2013年3月8日). 2020年1月23日閲覧。 “令和元年国家公安委員会規則第三号改正、2019年6月21日公布”
- ^ 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第5条第1項
- ^ 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第5条第2項
- ^ 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条第1項前段
- ^ 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条第1項後段
関連項目
- 法医学
- 検死
- 検案
- 検視官
- オートプシー・イメージング
- 司法解剖
- 行政解剖
- 病理解剖
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- 1. 緩和ケア:人生最後の数時間palliative care the last hours and days of life [show details]
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- 葉石濤作品のなかの「日本」 ─「獄中記」を中心に─
- 迫田 博子
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※国試ナビ4※ [103G043]←[国試_103]→[103G045]
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国試
[★]
- 同
- Code of Criminal Procedure, Criminal Procedure Code
第229条
- 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
- 2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
法令
- 1. 刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
[★]
- 英
- public prosecutor's inquest and examination of a body
- 関
- 検視