- 英
- mental health center
- 関
- 精神保健福祉法、保健所
- 精神保健福祉法第6条に規定され、各都道府県に設置される地域精神保健活動の専門機関である。
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2021/06/11 02:36:19」(JST)
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精神保健福祉センター(せいしんほけんふくしせんたー)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に定められた精神障害者の福祉の増進を図るために設置された機関。都道府県単位、または政令指定都市に設置されている。都道府県によっては精神医療センターと名前をつけているところもある。
業務
- 精神保健福祉及び精神障害者の福祉に関する知識の普及、及び調査研究。
- 精神保健福祉及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの。
- 精神医療審査会の事務。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の申請に基づく決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの。
- 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うにあたって意見を述べること。
- 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
- 精神障害者保健福祉手帳の等級判定。
関連項目
- 精神科
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
- 精神障害者
- 精神障害者保健福祉手帳
外部リンク
- 障害福祉情報サービス - 神奈川県 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
- 全国の精神保健福祉センター 厚生労働省
- 公益社団法人 日本精神科病院協会
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- 1. 癌患者に生じる精神障害の臨床的特徴と診断:概要clinical features and diagnosis of psychiatric disorders in patients with cancer overview [show details]
… noncommunicative) and nonadherent with treatment . Psychiatric consultation is recommended to clarify the diagnosis and review treatment. Sexual health issues can affect cancer survivors. Patients …
- 2. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19):精神疾患covid 19 psychiatric illness [show details]
… size not reported) of viral epidemics that examined psychiatric problems in health care workers who had direct contact with affected patients and health care workers who had little or no contact (controls) …
- 3. 病的賭博の概要overview of gambling disorder [show details]
… qualified mental health providers are important in the successful treatment of pathologic and problem gamblers and their families. Unfortunately, patients are often reluctant to seek psychological help,… Pathologic and problem gamblers are more likely than other gamblers or nongamblers to have been on welfare, declared bankruptcy, and to have been arrested or incarcerated . It is estimated that pathologic … gambling . Senior citizens may also have an increased risk. In one survey of attendees at a senior center in the US, approximately 10 percent were problem or pathological gamblers, with greater prevalence …
- 4. 重度の精神疾患患者に見られる心血管疾患の発症リスクのマネージメントapproach to managing increased risk for cardiovascular disease in patients with severe mental illness [show details]
… psychiatrist or other mental health provider is recommended For some severely mentally ill (SMI) patients, the mental health care setting is their only site of clinical care.… people with severe mental illness (SMI) are reduced by 15 to 25 years compared with the general population .…
- 5. 成人における非がん性慢性疼痛管理へのアプローチapproach to the management of chronic non cancer pain in adults [show details]
… mental health treatment, and procedural pain management . Infection control and management of psychiatric illness during the COVID-19 pandemic… A single-center study of 163 patients with chronic pain who were entered into an intensive two-week interdisciplinary pain management program reported improved physical, psychological,…
Japanese Journal
- 災害が心に与えるもの : 精神保健福祉センターの立場から (特集 災害メンタルヘルス)
- 宮崎県精神保健福祉センターにおける「ひきこもり」の実態調査
- 直野 慶子,村山 光子,片平 久美,野上 朋子,愛甲 美穂,境 泉洋,安部 博史,石田 康
- 最新精神医学 26(2), 169-176, 2021-03
- NAID 40022522306
- 精神保健福祉センターにおける新型コロナウイルス感染症への取り組み (特集 新型コロナウイルス感染症ただなかの精神医療)
Related Links
- 都道府県 指定都市 センター名 開設 年月 郵便 番号 所在地 電話番号 センターHP 北海道 北海道立精神保健福祉センター 昭43. 4 003-0027 札幌市白石区本通16丁目北6番34号 011-864-7121 ホームページ 札幌市 札幌市精神保健福祉 ...
- 名所江戸百景下谷広小路 江戸東京博物館所蔵 精神保健福祉センターは、精神保健福祉法によって、各都道府県に設置することが定められています。都内には3カ所の精神保健福祉センターがあり、地域を分担して事業を行っております。
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- 次の文を読み、49、50の問いに答えよ。
- 51歳の男性。手指のふるえを主訴に来院した。
- 現病歴 : 3年前に肝機能異常を指摘され、1か月間の禁酒でAST、ALT、γ-GTPが著明に改善した。その2か月後から再度常用飲酒が始まり、最近、手のふるえ、食欲不振および不眠を認めるようになった。アルコールによる肝障害を自分で理解しつつも、周囲から指摘されるのを拒み、飲酒問題を語ろうとしない。
- 既往歴 : 特記すべきことはない。
- 現症 : 身長170cm、体重68kg。脈拍72/分、整。血圧120/70mmHg。安静時に両手指の細かなふるえがみられる。腹部はやや膨隆し、肝を右肋骨弓下に4cm触知する。
- 検査所見 : 尿所見:蛋白(-)、糖(-)。血液所見:赤血球450万、Hb14.7g/dl、Ht44%、白血球7,200、血小板12万。血清生化学所見:空腹時血糖110mg/dl、AST130単位(基準40以下)、ALT75単位(基準35以下)、ALP280単位(基準8~50)、コリンエステラーゼ410単位(基準400~800)。
[正答]
※国試ナビ4※ [097F049]←[国試_097]→[097G001]
[★]
- 75歳の女性。抑うつ気分を訴えるのを心配した隣人に付き添われて来院した。約3年前から徐々に物忘れが進行し、2年前にAlzheimer型認知症と診断され、ドネペジルを服用している。5か月前に長男が交通事故で死亡し、その直後から著明な抑うつ傾向を認め、「生きていても仕方がない」と頻繁に口にするようになった。夫は10年前に死亡し、現在は一人暮らしである。診察時、「死んだ長男のことばかり考えているだけなので、治療は受けなくていい。家族にも連絡しないで欲しい」と述べる。身体診察では異常所見を認めない。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは19点(30点満点)。
- 対応として適切なのはどれか。
- a ドネペジルを増量する。
- b できるだけ安静にするよう指示する。
- c 家族への連絡の承諾を得られるよう説得する。
- d 病状を地域の精神保健福祉センターに連絡する。
- e 付き添ってきた隣人の同意を得て医療保護入院とする。
[正答]
※国試ナビ4※ [112D045]←[国試_112]→[112D047]
[★]
- 34歳の男性。統合失調症で入院中である。3年前に統合失調症と診断され、父親の同意によって医療保護入院となった。精神症状は難治であるが、本人には統合失調症についての病識がなく精神科治療を受ける考えもないため、医療保護入院が続いている。2週前に肺癌で手術が必要と診断された。本人に伝えると「手術しないといけないのはわかるが手術は怖い。このまま癌で死んでもかまわない」と手術を拒否した。一方、父親は手術を希望した。
- 現時点での対応として適切なのはどれか。
- a 抗精神病薬を増量する。
- b 本人の意向を無視して手術を行う。
- c 手術をあきらめるように父親を説得する。
- d 患者の同意を得るための努力をさらに続ける。
- e 地域の精神保健福祉センターに判断を求める。
[正答]
※国試ナビ4※ [110B041]←[国試_110]→[110B043]
[★]
- 70歳の女性。脳梗塞を発症し、病院での急性期治療とリハビリテーションを終えて退院した。動作は緩慢であるが日常生活に支障はない。月1回、外来で降圧薬と抗凝固薬とを処方されている。介護保険の申請をしたが非該当と判定された。
- 介護予防について主治医が勧める相談先として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107H021]←[国試_107]→[107H023]
[★]
- 精神障害者の保健、医療、福祉について正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114F025]←[国試_114]→[114F027]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [105G029]←[国試_105]→[105G031]
[★]
- 精神障害者の保健・医療・福祉について誤っているのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [100G027]←[国試_100]→[100G029]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097G017]←[国試_097]→[097G019]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [099D026]←[国試_099]→[099D028]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [113C007]←[国試_113]→[113C009]
[★]
- 家族から虐待を受けた居宅高齢者を診察した際の通報先として最も適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [104G030]←[国試_104]→[104G032]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097E044]←[国試_097]→[097E046]
[★]
- 英
- Mental Health and Welfare Law
- 同
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 関
- 法令、障害者自立支援法
歴史
入院制度の比較
- PSY.163改変
名称
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強制/非強制
|
退院制限
|
患者条件
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診察医
|
入院の命令者
|
保護者の同意
|
入院期間
|
知事への届出
|
任意入院
|
非強制
|
なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能
|
特になし
|
非指定医でも可
|
なし
|
不要
|
制限なし
|
不要
|
措置入院
|
強制
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医師の判断で可能
|
自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
|
精神保健指定医2名の合意
|
都道府県知事、政令指定都市市長
|
必要
|
緊急措置入院
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精神保健指定医1名
|
72時間
|
医療保護入院
|
医療と保護の必要性
|
病院管理者
|
必要
|
制限なし
|
応急入院
|
緊急の入院が必要
|
不要
|
72時間
|
第一章 総則
(この法律の目的)
第1条
- この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第6条
- 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
- 2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
- 二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
- 三 精神医療審査会の事務を行うこと。
- 四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
- 六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第一節 精神保健指定医
(精神保健指定医)
第18条
- 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
- 一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
- 3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(措置入院に関して規定している)
第29条
- 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(費用の負担) → 措置入院の入院に要する費用は都道府県(間接的に国が)負担する。
第30条
- 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
- 2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
第36条
- 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 → 精神科病院に限り行動制限可能
- 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
(身体拘束)
- 3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
(精神保健福祉相談員)
第48条
- 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
- 2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
(精神障害者社会適応訓練事業)
第50条
- 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
第51条の二
- 厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年五月二十三日政令第百五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE155.html
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年六月二十四日厚生省令第三十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000031.html
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
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精神保健福祉センター
[★]
- 英
- center、centre
- 関
- 中央、中心、中央に置く、中枢
[★]
- 関
- 精神保健福祉法
国試
[★]
- 英
- health, health supervision
- 関
- 衛生、健康
[★]
- 英
- well-being、wellbeing、welfare
- 関
- 幸福
[★]
- 英
- mental health
- 関
- 地域精神医療