英
special functioning hospital
関
医療法
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特定機能病院 (とくていきのうびょういん、英語: advanced treatment hospital )とは、1992年(平成4年)6月改正、翌1993年(平成5年)4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された、日本の医療機関の機能別区分のうちのひとつ。一般の病院などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対応する病院として厚生労働大臣の承認を受ける。
一般の病院としての設備に加えて集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備え、病床数400以上、16以上の診療科、来院患者の紹介率が30%以上であることを条件としている。診療報酬の優遇措置を受けられるほか、重症認定を受けている難病患者が特定機能病院で治療を受けた場合に発生する保険診療内の一部自己負担額は公費扱いとなる。
また、医科・歯科系の専門学会から認定された専門医、指導医も数多く在籍している。
2016年(平成28年)4月1日以降は、紹介状を持たない初診患者から選定療養費として5,000円(歯科は3,000円)以上の金額を徴収することが、特定機能病院の義務となった。
目次
1 定義
2 歴史
3 特定機能病院の一覧
3.1 北海道地方(北海道)
3.2 東北地方(青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県)
3.3 関東地方(茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県)
3.4 北陸地方(新潟県, 富山県, 石川県, 福井県)
3.5 中部地方(山梨県, 長野県, 岐阜県, 静岡県, 愛知県)
3.6 近畿地方(滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 三重県)
3.7 中国地方(鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県)
3.8 四国地方(徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県)
3.9 九州地方(福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県)
3.10 沖縄地方(沖縄県)
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
定義
医療法 第四条の二 において、次のように定められている。
病院であって、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
高度の医療を提供する能力を有すること。
高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
救急医療を提供することは義務付けられていない(救急医療の提供義務は地域医療支援病院)。
歴史
「日本の医療#医療供給側の課題」も参照
全国80の大学病院本院及び防衛医科大学校病院、国立がんセンター中央病院と国立循環器病センターの計82施設が承認されていたが、2006年3月27日には社会保障審議会医療分科会にて公立大学病院を除く自治体病院としては初めて大阪府立成人病センター(現・大阪国際がんセンター)が特定機能病院の承認を受けた。しかし一部の委員より、「承認の基準」や「制度の位置付け」が明確でないとの指摘が出され、当面の間、新たな承認は見合わせることとなっていた。
しかし2011年9月14日、社会保障審議会医療分科会における審議の結果、公益財団法人がん研究会有明病院が大学病院を除く民間病院として初めて特定機能病院に指定された。その後、2012年9月28日には国立国際医療研究センター病院が特定機能病院に承認して差し支えないとされた。2013年4月1日にも、静岡県立静岡がんセンターが特定機能病院に正式承認された。
2019年4月1日現在、86施設となっているが、今後は承認要件の見直しが行われる予定である。
東京女子医科大学病院は2002年特定機能病院の取消を受けたが、2007年9月に再承認されている。また東京医科大学病院は2005年に特定機能病院の取消を受けたが、2009年2月28日に再承認されている。2015年6月、群馬大学医学部附属病院と東京女子医科大学病院の承認が取り消された[1] [2] 。(すべて医療事故が原因。)
2019年4月1日、群馬大学医学部附属病院は厚生労働省社会保障審議会(医療分科会)より、ガバナンス(管理運営)強化などを評価し、要件を満たすと判断したとみられ、特定機能病院の再承認となった[3] 。
特定機能病院の一覧
北海道地方(北海道)
旭川医科大学病院: 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号
札幌医科大学附属病院: 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地
北海道大学病院: 北海道札幌市北区北14条西5丁目
東北地方(青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県)
弘前大学医学部附属病院: 青森県弘前市大字本町53番地
岩手医科大学附属病院: 岩手県盛岡市内丸19番1号
東北大学病院: 宮城県仙台市青葉区星陵町1番1号
秋田大学医学部附属病院: 秋田県秋田市広面字蓮沼44番地2
山形大学医学部附属病院: 山形県山形市飯田西2丁目2番2号
福島県立医科大学附属病院: 福島県福島市光が丘1番地
関東地方(茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県)
筑波大学附属病院: 茨城県つくば市天久保二丁目1番地1
自治医科大学附属病院: 栃木県下野市薬師寺3311番地1
獨協医科大学病院: 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880番地
群馬大学医学部附属病院: 群馬県前橋市昭和町三丁目39番15号
埼玉医科大学病院: 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地
防衛医科大学校病院: 埼玉県所沢市並木三丁目2番
千葉大学医学部附属病院: 千葉県千葉市中央区亥鼻一丁目8番1号
国立がん研究センター東病院: 千葉県柏市柏の葉6丁目5番地1号
がん研究会有明病院: 東京都江東区有明三丁目8番31号
杏林大学医学部付属病院: 東京都三鷹市新川六丁目20番2号
慶應義塾大学病院: 東京都新宿区信濃町35番地
国立がん研究センター中央病院: 東京都中央区築地五丁目1番1号
国立国際医療研究センター病院: 東京都新宿区戸山一丁目21番1号
順天堂大学医学部附属順天堂医院: 東京都文京区本郷三丁目1番3号
昭和大学病院: 東京都品川区旗の台一丁目5番8号
帝京大学医学部附属病院: 東京都板橋区加賀二丁目11番1号
東京医科歯科大学医学部附属病院: 東京都文京区湯島一丁目5番45号
東京医科大学病院: 東京都新宿区西新宿6丁目7番1号
東京慈恵会医科大学附属病院: 東京都港区西新橋三丁目19番18号
東京大学医学部附属病院: 東京都文京区本郷七丁目3番1号(但し、参議院で認定取消が議論されている[4] )
東邦大学医療センター大森病院: 東京都大田区大森西六丁目11番1号
日本医科大学付属病院: 東京都文京区千駄木一丁目1番5号
日本大学医学部附属板橋病院: 東京都板橋区大谷口上町30番1号
北里大学病院: 神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
聖マリアンナ医科大学病院: 神奈川県川崎市宮前区菅生二丁目16番1号
東海大学医学部付属病院: 神奈川県伊勢原市下糟屋143番地
横浜市立大学附属病院: 神奈川県横浜市金沢区福浦三丁目9番
北陸地方(新潟県, 富山県, 石川県, 福井県)
新潟大学医歯学総合病院: 新潟県新潟市中央区旭町通1番町754番地
富山大学附属病院: 富山県富山市杉谷2630番地
金沢医科大学病院: 石川県河北郡内灘町大学1丁目1番
金沢大学附属病院: 石川県金沢市宝町13番地の1
福井大学医学部附属病院: 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第23号3番地
中部地方(山梨県, 長野県, 岐阜県, 静岡県, 愛知県)
山梨大学医学部附属病院: 山梨県中央市下河東1110番地
信州大学医学部附属病院: 長野県松本市旭3丁目1番1号
岐阜大学医学部附属病院: 岐阜県岐阜市柳戸1番1
静岡県立静岡がんセンター: 静岡県長泉町下長窪1007番地
浜松医科大学医学部附属病院: 静岡県浜松市東区半田山1丁目20番1号
愛知医科大学病院: 愛知県長久手市岩作雁又21番地
名古屋市立大学病院: 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
名古屋大学医学部附属病院: 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地
藤田医科大学病院: 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地の98
近畿地方(滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 三重県)
滋賀医科大学医学部附属病院: 滋賀県大津市瀬田月輪町
京都大学医学部附属病院: 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地
京都府立医科大学附属病院: 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地
大阪医科大学附属病院: 大阪府高槻市大学町2番7号
大阪市立大学医学部附属病院: 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目5番7号
大阪国際がんセンター(旧大阪府立成人病センター): 大阪市中央区大手前3丁目1番69号
大阪大学医学部附属病院: 大阪府吹田市山田丘2番15号
関西医科大学附属病院: 大阪府枚方市新町2丁目3番1号(旧本院は附属滝井病院となった)
近畿大学医学部附属病院: 大阪府大阪狭山市大野東377番地の2
国立循環器病研究センター: 大阪府吹田市岸部新町6番1号
神戸大学医学部附属病院: 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番2号
兵庫医科大学病院: 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
奈良県立医科大学附属病院: 奈良県橿原市四条町840番地
和歌山県立医科大学附属病院: 和歌山県和歌山市紀三井寺811番地の1
三重大学医学部附属病院: 三重県津市江戸橋2丁目174番地
中国地方(鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県)
鳥取大学医学部附属病院: 鳥取県米子市西町36番地の1
島根大学医学部附属病院: 島根県出雲市塩冶町89番地の1
岡山大学病院: 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号
川崎医科大学附属病院: 岡山県倉敷市松島577番地
広島大学病院: 広島県広島市南区霞1丁目2番3号
山口大学医学部附属病院: 山口県宇部市南小串1丁目1番1号
四国地方(徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県)
徳島大学病院: 徳島県徳島市蔵本2丁目50番1号
香川大学医学部附属病院: 香川県木田郡三木町大字池戸1750番地の1
愛媛大学医学部附属病院: 愛媛県東温市志津川
高知大学医学部附属病院: 高知県南国市岡豊町小蓮185番地の1
九州地方(福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県)
九州大学病院: 福岡県福岡市東区馬出3丁目1番1号
久留米大学病院: 福岡県久留米市旭町67番地
産業医科大学病院: 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号
福岡大学病院: 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45番1号
佐賀大学医学部附属病院: 佐賀県佐賀市鍋島5丁目1番1号
長崎大学病院: 長崎県長崎市坂本1丁目7番1号
熊本大学医学部附属病院: 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番1号
大分大学医学部附属病院: 大分県由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地
宮崎大学医学部附属病院: 宮崎県宮崎市清武町木原5200番地
鹿児島大学病院: 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号
沖縄地方(沖縄県)
琉球大学病院: 沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
脚注
^ 群大と東京女子医大、「特定機能病院」取り消し 読売新聞 2015年5月27日
^ 厚生労働省告示第二百八十七号 (PDF) 厚生労働省 平成27年6月1日
^ “社会保障審議会 (医療分科会)” (日本語). www.mhlw.go.jp . 2019年4月1日 閲覧。
^ 参議院 厚生労働委員会 中継 参議院 厚生労働委員会 2018年12月6日 2018年12月9日閲覧
関連項目
日本の医療
臨床研修指定病院
地域医療支援病院
救命救急センター
高度救命救急センター
がん診療連携拠点病院
エイズ治療拠点病院
周産期母子医療センター
肝疾患診療連携拠点病院
東京女子医大事件 - 東京女子医科大学病院が特定機能病院の承認取り消しを受ける原因となった医療事故
群馬大学病院腹腔鏡手術後8人死亡事故 - 群馬大学医学部附属病院が特定機能病院の承認取り消しを受ける原因となった医療事故
外部リンク
UpToDate Contents
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1. 入院が必要な浅達性熱傷の治療 treatment of superficial burns requiring hospital admission [show details] … Treatment of minor burns (not requiring hospital admission) and treatment of deep partial-thickness… and feet require special attention and should be carefully evaluated for nonoperative management.… Do not exceed recommended dosing, and limit the surface area treated. Restoration of form and function , as well as return to home, work, and activities of daily living, are important goals and determinants …
2. 高齢者の病院でのマネージメント hospital management of older adults [show details] … inpatient assessment of physical function and the risk of adverse outcomes have relatively poor positive predictive value, hospital -associated disability (the… Larger hospitals often have special palliative care teams to provide care to this population.…
3. 特別な医療が必要な小児を含めた未成年者 children and youth with special health care needs [show details] … affect multiple organ systems and limit function , and often requires the care of an array of community- and hospital -based providers and medical technology .… for loss of function or activity ; examples of technology include mechanical ventilation, wheelchairs, facilitated communication, and feeding tubes. The prevalence of special health care…
4. 鎌状赤血球症に伴う急性血管閉塞による疼痛のマネージメント acute vaso occlusive pain management in sickle cell disease [show details] … day hospital (2259 visits) with the local emergency department (2401 visits), those treated in the day hospital had a shorter visit for initial pain control (4.5 versus 13 hours), lower hospital admission… Attention should be paid to hydration status, venous thromboembolism prophylaxis, renal and hepatic function , and potential opioid side effects. The benefit of early and aggressive treatment of pain (eg …
5. 造影CT検査でのヨード造影剤の経口投与もしくは静脈内投与に際して行う患者評価 patient evaluation prior to oral or iodinated intravenous contrast for computed tomography [show details] … moderately impaired renal function (ie, estimated glomerular filtration rate [eGFR] ≥30 mL/min/1.73m2 ) and without acute kidney injury, no special precautions to prevent…inpatients as they have been associated with significant increases in time to CT, hospital length of stay, and hospital -acquired infections . Oral regimens shorter than 12 hours have not been shown to be …
Japanese Journal
特定機能病院 における特定行為看護師養成と配置 (特定行為看護師,医師事務作業補助者の現状 : 養成と配置)
特定機能病院 に勤務する女性中堅看護師のキャリア焦燥感とその関連因子
藤本 のぞみ,水野 正之,小澤 三枝子
国立看護大学校研究紀要 = Journal of Nursing Studies, NCNJ 20(1), 10-19, 2021-03-25
NAID 120007003073
外科医がリードする大学病院の医療安全管理の現状と課題 (第120回日本外科学会定期学術集会) -- (希望と安心をもたらす医療安全管理 : 無過失補償制度の可能性も含めて)
綾部 貴典,中村 都英
日本外科学会雑誌 = Journal of Japan Surgical Society 122(1), 105-107, 2021
NAID 40022464420
Related Links
特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院として、第二次医療法改正において平成5年から制度化され、令和2年12月1日現在で87病院が承認されています。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 特定機能病院の用語解説 - 高度先進医療の研究・治療,医師の研修にあたる病院。1993年施行の改正医療法により,従来の治療を担当する一般病院,長期療養者を対象とした療養型病床群,特定
特定機能病院とは、高度な先端医療を提供する病院のことであり、厚生労働大臣が個別に承認された病院のことです。. POINT 病院であって、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができるとされています。. 高度の医療を提供する能力を有する. 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有する. 高度の医療に ...
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次の文を読み、19~21の問いに答えよ。
80歳の女性。右上下肢の脱力を主訴に救急車で来院した。
現病歴 : 約20年前から高血圧症を指摘され降圧薬投与を受けていた。日常生活は自立していたが、昨日朝からしゃべりづらくなり、今朝から右上下肢の力が入らなくなり、夕方トイレで立てなくなった。
既往歴 : 75歳ころ、口唇と手とのしびれを認め、78歳時に左下肢の脱力に続いて動きが悪くなったことがある。
生活歴 : 85歳の夫、長男夫婦と平屋家屋に同居。
現症 : 意識は清明。体温36.4℃。呼吸数20/分。脈拍62/分、整。血圧162/70mmHg。舌は乾燥し、尿失禁を認める他特記すべきことはない。神経学的診察では右側の顔面を含む不全片麻痺と舌の右方偏位とを認める。Babinski徴候は両側で陽性である。
入院後経過 : 内科的治療とリハビリテーションとを行った。意識状態は変化せず麻痺の進行もなかったが、尿路感染症を合併したころから昼夜の逆転現象と被害妄想とが出現した。リハビリテーションを再開したが、入院40日の時点で車椅子介助で意欲に乏しい。食事は左手で自力摂取可能であるが、尿失禁のためオムツを使用し、昼夜の逆転現象も持続している。
介護保険の認定を申請することにしたが、今後のリハビリテーションの場として適切でないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [095H020 ]←[国試_095 ]→[095H022 ]
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81歳の男性。歩行障害 を主訴に来院した。自宅の玄関の前に座り込んでいるのを隣人が見つけて病院に連れてきた。意識は清明。痩せて四肢の筋力低下が著しい以外は身体診察上特に異常は認めなかった。自力で伝い歩きができるものの歩行は不安定である。半年前に妻を亡くしてから外出することがなくなり、自宅で寝たり起きたりの生活をしていたという。食事は業者の配食サービスを利用していた。身体障害者手帳 は持っておらず、要介護認定 を受けたことはない。子供が一人遠方で暮らしているが連絡がとれない。診療と並行して、今後の生活支援の必要性について患者と相談した。
生活支援を受けるための連絡先として適切なのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [108G058 ]←[国試_108 ]→[108G060 ]
[★]
55歳の男性。左中大脳動脈 領域の脳梗塞 で2週前から入院中である。意識は清明。右片麻痺 と失語症 とが残存している。食欲はあり、臥位から座位になることがかろうじて自力でできるものの、車椅子やポータブルトイレへの移動には介助が必要である。患者本人はリハビリテーション に意欲的で、自宅での生活を希望している。妻と2人暮らしで、同じ町内には娘が暮らしている。
地域 連携 クリニカルパス に沿った対応はどれか。 2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [106E054 ]←[国試_106 ]→[106E056 ]
[★]
24歳の女性。長引く咳を主訴に来院した。3か月前から咳と痰とが出現していたがそのままにしていた。1か月前から症状が悪化し微熱を伴うようになってきた。身長 156cm、体重 48kg。体温 37.6℃。脈拍 80/分、整。血圧 120/74mmHg。呼吸数 20/分。胸部の聴診でcoarse cracklesを聴取する。喀痰塗抹Ziehl-Neelsen染色陽性。胸部エックス線写真で両側上肺野に異常陰影を認める。
現時点の対応として適切なのはどれか。
a 保健所 へ届ける。
b 特定機能病院 に紹介する。
c 抗菌薬による治療を開始する。
d 同居者や密接接触者の健康診断を行う。
e 患者にマスクを着用させて個室に誘導する。
[正答]
※国試ナビ4※ [111I069 ]←[国試_111 ]→[111I071 ]
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[正答]
※国試ナビ4※ [100G003 ]←[国試_100 ]→[100G005 ]
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★108C001
診療情報を第三者に開示する際の個人情報の保護として適切なのはどれか。
a 保険会社の同意が必要である。
b 利用目的の特定は不要である。
c 死者の情報の保護は不要である。
d 特定機能病院 では本人の同意は不要である。
e 法に基づく保健所への届出に本人の同意は不要である。
[正答]
※国試ナビ4※ [108B062 ]←[国試_108 ]→[108C002 ]
[★]
施設とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
a. (1)(2)
b. (1)(5)
c. (2)(3)
d. (3)(4)
e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [096G006 ]←[国試_096 ]→[096G008 ]
[★]
施設とその根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [101B004 ]←[国試_101 ]→[101B006 ]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [112C014 ]←[国試_112 ]→[112C016 ]
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常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者 を収容する施設はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [099D006 ]←[国試_099 ]→[099D008 ]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [112F002 ]←[国試_112 ]→[112F004 ]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [110G029 ]←[国試_110 ]→[110G031 ]
[★]
英
Medical Service Law
関
医師が関与する法律 、:法令
概要
要点
第1条
この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院 、診療所 及び助産所 の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
第1条の四
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
(インフォームド・コンセント)
2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない 。
第4条
(地域医療支援病院) 地域の医療の支援、資質の向上を図り得る病院
国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院 と称することができる。
一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供 し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制 が整備されていること。
二 救急医療 を提供する能力を有する こと。
三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有する こと。
四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第4条の二
(特定機能病院) 高度の医療を提供、開発、評価、および研修できる病院
病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院 と称することができる。
一 高度の医療を提供する能力を有する こと。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有する こと。
三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有する こと。
四 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
五 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
七 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第三章 医療の安全の確保
第6条の九
国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6条の十一
都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター 」という。)を設けるよう努めなければならない。
一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
二 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
三 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(医療監視 )
第25条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 厚生労働大臣は、特定機能病院の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
5 第六条の八第三項の規定は第一項及び第三項の立入検査について、同条第四項の規定は前各項の権限について、準用する。
法令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html
[★]
関
院内感染対策 、院内感染 、医療法施行規則
参考
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/01/s0113-6c.html
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関
関数 、官能基 、機能性 、機能的 、作動 、手術 、操作 、官能性 、機能上 、運用 、操縦
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英
specification 、specify 、determine 、particular
関
決定 、諸元 、測定 、定量 、特異化 、特徴 、特定化 、判定 、特別 、規格 、確定