参考
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身体拘束 (しんたいこうそく、英語: Medical Restraint 、医療拘束)とは、患者本人の生命の保護、自他への重大な身体損傷を防ぐために行われる行動制限である[1] 。医療拘束 とも呼ばれる[2] 。
概要
医療用拘束具を使った拘束は落下や自傷など患者本人のため、看護師・介護士など従事者らに身体損傷を与えることを防ぐために行われている。阿保順子北海道医療大学特任教授は医療現場にとって医療拘束の存在なくして成り立たない現実と、最小限としたい理想との葛藤があると述べている。看護師や介護士の現場の声として、従事経験無しの人たちに現場で拘束措置と判断された患者らを一週間看護・介護体験してみることを推奨する声を紹介している[2] 。
世界保健機関は「精神保健法:10の原則」において、身体的抑制(隔離室や拘束衣など)や、化学的抑制を行う際は、仮に必要と判断された場合でも、以下を条件としなければならない(should )と制定している[3] 。
患者と代替手法について、話し合いを継続していくこと
資格を持った医療従事者によって、検査と処方を行うこと
自傷または他害を緊急に回避する必要性があること
定期的な状態観察
抑制の必要性の定期的な再評価。たとえば身体抑制であれば、30分ごとに再評価
厳格に制限された継続時間。たとえば身体抑制では4時間。
診療録への記載
国際連合人権理事会による拷問に関する国連特別報告者の会議や障害者権利条約では、全ての国家に対して、心理社会的障害を持つ者に対する、強制および同意のない介入の絶対的な禁止を、各国に要求している[4] 。国際連合人権理事会による拷問に関する国際連合特別報告者の会議では、すべての国家に対して、心理社会的障害を持つ者に対する強制、および同意のない介入の絶対的な禁止を要求しており、拘束や独居監禁、神経弛緩薬(抗精神病薬)や電気けいれん療法が含まれる[5] 。
日本では、2000年に、高齢者の自立を支援することを目的とした介護保険法による介護保険制度が開始され、高齢者の介護施設での身体拘束が禁止された。厚生省令で基準で、指定介護老人福祉施設は、そのサービスの提供にあたり、生命や身体を保護するため緊急やむをえない場合以外の身体拘束は、行ってはならない。
精神科においては精神保健福祉法第36条の規定にて
精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。
精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
第37条にて
厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。
前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
と定めている。
なお第37条において、厚生労働省では基準として
切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替するサービスの方法がないこと。
一時性
身体拘束その他の行動制限が、一時的なものであること。
を定めている。
措置入院、緊急措置入院、応急入院、医療保護入院の患者に対して行うことが想定されているが、任意入院でも行うことができる(退院制限がされている必要もない。ただし現実には、拘束を要する状態であり、かつ、任意入院に同意する能力があって退院を要求しない状態であるのは例外的であろう)。なお、医療観察法の入院では、別に基準が定められている。
身体拘束に関連する傷害に関するシステマティック・レビューは、12の観測研究からし、身体拘束が死亡、転倒、傷害の重傷度、入院期間を延長させるリスクを高めることをした[6] 。
是非
前述のように、身体拘束は、精神保健指定医の診察を受けた上で指示を受けた上で実施する必要があるが、実際は、指示を受けないまま、身体拘束が過剰に実施されている事例も、少なくない。
1990年代にイギリスでは、患者を鎮静させる目的で抗精神病薬の大量投与が、拘束された患者へ筋肉注射で行われたため、死亡する可能性が発覚し、全ての集中治療室 (ICU) において、緊急時の鎮静のためのプロトコルが作成された[7] 。第一選択薬の傾向はロラゼパムであり、鎮静作用のある非定型抗精神病薬は、循環器の副作用のため適さないと考えられている[7] 。
2008年1月に、大阪府貝塚市の精神科病院である貝塚中央病院に入院していた男性患者が、身体拘束を長期間受けた後死亡する事故があり、その際、勤務する複数の看護師が、指示を受けないまま身体拘束が行われ、厚生労働省へ提出する資料も改竄されていたと証言している[8] 。
厚生労働省が調査した統計によれば、日本の精神科病院で、身体をベッドにくくりつけられたり、拘束具で縛ったり、保護室に収容される身体拘束をされた患者数は、2014年(平成26年)6月30日の時点で1万682人である[9] 。そのうち医療保護入院は8,977人、都道府県知事らが決める措置入院は232人だった。都道府県別では北海道1,067人、東京都1,035人、千葉県が888人である。施錠された保護室への隔離は、1万94人で、医療保護入院患者8,377人、措置入院患者549人である[10] 。
2017年4月30日朝、神奈川県横浜市に住んでいる、兄のマンションに遊びに来ていたニュージーランド国籍の男性が、突然大声を出して、患っていた双極性障害の症状で外に飛び出そうとした。男性の兄は、バスケットボールで鍛えた大柄の体を押さえられなかったため、110番通報した。神奈川県警察の警察官8人が弟を押さえ、精神科病院に搬送された[11] 。翌日に活動的になる躁病として入院し、手首、足首、腰を拘束され、10日後に心臓発作を起こし、その7日後に死亡した[12] 。
彼の兄は、暴力的でなく強制的な拘束が必要となるような症状ではなかったとし、心臓内科医は静脈血栓塞栓症の典型的な兆候を示していたことと、強い薬への反応が死因になりえると主張した[12] 。遺族は、日本の精神科病院における、長期的な身体拘束を止める活動を行うようになり[12] 、ニュージーランド政府を通じて日本国政府に働きかけを行っている[13] 。
出典
^ 一般社団法人日本精神科看護協会 (PDF) 『精神科看護ガイドライン2011』、2011年9月、Chapt.2.8。ISBN 978-4862940414。http://www.jpna.jp/sponsors/pdf/guideline-2011.pdf 。
^ a b 精神医療 92号: 特集拘束p18, 『精神医療』編集委員会 - 2018
^ Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse (1996) (英語) (PDF). MENTAL HEALTH CARE LAW: TEN BASIC PRINCIPLES (Report). 世界保健機関. p. 4. WHO/MNH/MND/96.9. http://www.who.int/mental_health/media/en/75.pdf .
^ United Nations (2013-2-1) (英語) (pdf). Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez (Report). http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf .
^ United Nations (2013-2-1) (英語) (pdf). Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez (Report). http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf .
^ Evans, David; Wood, Jacquelin; Lambert, Leonnie; et al. (2003). “Patient injury and physical restraint devices: a systematic review” (英語). Journal of Advanced Nursing 41 (3): 274–282. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02501.x. PMID 12581115.
^ a b デイヴィッド・ヒーリー『ヒーリー精神科治療薬ガイド』田島治、江口重幸監訳、冬樹純子訳、みすず書房、2009年7月、第5版、25頁。 ISBN 978-4-622-07474-8。 、Psychiatric drugs explained: 5th Edition
^ “患者拘束死で虚偽の報告書 理事長証言、大阪府調査”. 47NEWS . 共同通信 (全国新聞ネット). (2011年2月18日). オリジナルの2015年8月17日時点におけるアーカイブ。. https://archive.is/20150817052606/http://www.47news.jp/CN/201102/CN2011021801000062.html
^ 佐藤光展 (2017年2月1日). “身体拘束と隔離がまた増えた”. yomiDr. (読売新聞東京本社). https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170201-OYTET50013/?catname=column_sato-mitsunobu 2017年6月14日 閲覧。
^ 井上充昌 (2017年3月21日). “精神科で身体拘束、最多1万人超 重症患者増加も要因か”. 朝日新聞デジタル (朝日新聞). http://www.asahi.com/articles/ASK3P4J5FK3PUTFK00C.html 2017年4月2日 閲覧。
^ “身体拘束家族の声(5)” (日本語). yomiDr. / ヨミドクター(読売新聞) . 2019年9月11日 閲覧。
^ a b c Daniel Hurst, Eleanor Ainge Roy (2017年7月13日). “New Zealand man died after being tied to bed in Japanese hospital, says family” (英語). The Guardian . https://www.theguardian.com/world/2017/jul/13/new-zealand-man-dies-tied-bed-japanese-hospital?CMP=share_btn_tw 2017年7月31日 閲覧。
^ Karen Brown (2017年7月13日). “Call for answers after NZ man dies in Japan hospital” (英語). RNZ . http://www.radionz.co.nz/news/national/335007/call-for-answers-after-nz-man-dies-in-japan-hospital 2017年7月31日 閲覧。
関連項目
障害者権利条約 - 拷問等禁止条約
緊急措置入院 - 措置入院 - 医療保護入院 - 拘束衣
東金市女児殺害事件
淡路島5人殺害事件
ライシャワー大使刺傷事件
責任能力
強制的措置
静脈血栓塞栓症 - 拘禁反応 - 褥瘡
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Japanese Journal
テーマ別 職場内研修はここを押さえる(第3回)身体拘束 の排除
マルヨ無線事件 身体拘束 が半世紀を超える現代の巌窟王 : 日弁連支援事件
特集 座談会 「身体拘束 最小化」をしていきたいが、どうしてもできない部分。それこそを話し合おう : 『「身体拘束 最小化」を実現した松沢病院の方法とプロセスを全公開』を読んだ上で
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身体拘束とは. 身体拘束とは通常、医療現場において援助技術の一つとして必要とみなされた患者に対し実施する行為です。. 患者本人の意思では自由に動くことができないように、身体の一部を拘束すること、または運動を制限すること を言います。. 必要とみなされる場合には、手術後の患者や知的障害がある患者の安全面への配慮からやむを得ず実施され ...
身体拘束とは. 公開日:2019年2月13日 12時30分. 更新日:2019年6月26日 14時32分. 身体拘束とは1)2) 身体拘束とは、 徘徊、他人への迷惑行為等のいわゆる問題行動などを防止するために、車いすやベッドに拘束するという、高齢者の行動の自由そのものを奪うことです。. また、車いすやいすからのずり落ちや転倒、ベッドからの転落、車いすとベッドとの間を移乗する際の ...
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。 ② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
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次の文を読み、66~68の問いに答えよ。
78歳の男性。呼吸困難と下腿浮腫とを主訴に来院した。
現病歴:心不全、心筋梗塞および高血圧症にて自宅近くの診療所に通院中であった。2か月前から階段を上がる際に胸部の違和感を覚えるようになった。1か月前から歩行時の呼吸困難と下腿浮腫とを自覚するようになった。呼吸困難は徐々に悪化し、10mさえも歩くことが困難になり受診した。
既往歴:65歳から高血圧症。75歳時に心筋梗塞にて経皮的冠動脈形成術(薬剤溶出性ステント留置)。76歳から心不全。アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬、β遮断薬、ループ利尿薬、HMG-CoA還元酵素阻害薬、アスピリン及びチエノピリジン系抗血小板薬を処方されている。
生活歴:喫煙は70歳まで20本/日を50年間。飲酒は機会飲酒。
家族歴:父親は脳出血で死亡。母親は胃癌で死亡。
現症:意識は清明。身長 154cm、体重 58kg(1か月で3kg増加)。体温 36.3℃。脈拍 96/分、整。血圧 156/86mmHg。呼吸数 24/分。SpO2 96%(鼻カニューラ2L/分酸素投与下)。眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めない。頸静脈の怒張を認める。頸部血管雑音を聴取しない。胸部の聴診でⅢ音とⅣ音とを聴取する。心雑音を聴取しない。呼吸音に異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。両側の下腿に浮腫を認める。
検査所見:尿所見:蛋白(-)、糖(-)、沈渣に白血球を認めない。血液所見:赤血球 412万、Hb 13.8g/dL、Ht 42%、白血球 6,500(桿状核好中球 30%、分葉核好中球 40%、好酸球 1%、好塩基球 1%、単球 6%、リンパ球 22%)、血小板 19万、Dダイマー 0.6μg/dL(基準 1.0以下)。血液生化学所見:総蛋白 6.5g/dL、アルブミン 3.8g/dL、総ビリルビン 1.1mg/dL、AST 36IU/L、ALT 39IU/L、LD 352IU/L(基準 176~353)、ALP 153IU/L(基準 115~359)、CK 156IU/L(基準30~140)、尿素窒素 21mg/dL、クレアチニン 0.9mg/dL、血糖 114mg/dL、HbA1c 5.7%(基準 4.2~6.2)、総コレステロール 139mg/dL、トリグリセリド 77mg/dL、HDLコレステロール 53mg/dL、Na 137mEq/L、K 4.7mEq/L、Cl 104mEq/L、脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)840pg/mL(基準 18.4以下)。CRP 0.2mg/dL。心筋トロポニンT迅速検査は陰性。心電図は心拍数98/分の洞調律で、不完全右脚ブロックを認める。胸部エックス線写真で心胸郭比は58%であり、肺血管陰影の増強と右肋骨横隔膜角の鈍化とを認める。心エコーで左室駆出率は34%で、びまん性に左室の壁運動低下を認める。
入院後の経過:入院し適切な治療を行ったところ徐々に病状は改善し、入院3日目には、酸素投与を中止し内服薬をすべて再開した。入院5日目の夜、トイレに行こうとしてベッドサイドで転倒した。意識は清明。体温 36.8℃。脈拍 88/分、整。血圧 138/84mmHg。呼吸数 18/分。SpO2 96%(room air)。大腿骨エックス線写真と腰椎エックス線写真で骨折を認めない。頭部CTで異常を認めない。
対応として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110G066 ]←[国試_110 ]→[110G068 ]
[★]
次の文を読み、64~66の問いに答えよ。
86歳の女性。発熱 と呼吸困難 とを主訴に来院した。
現病歴:ADLは自立していたが半年前から時々食事中にむせることがあった。2日前から咳や痰を伴う38℃台の発熱が出現した。しばらく自宅で様子をみていたが、今朝になり呼吸困難も生じたため同居中の長女に付き添われて受診した。
既往歴:60歳ころから高血圧症、80歳ころから心房細動で投薬治療中。
生活歴:喫煙歴と飲酒歴とはない。
家族歴:父親が心筋梗塞で死亡。母親が胃癌で死亡。
現症:意識レベルはJCS I-3。身長 150cm、体重 54kg。体温 38.4℃。脈拍 112/分、不整。血圧 152/72mmHg。呼吸数 24/分。SpO2 94%(鼻カニューラ2L/分酸素投与下)。頸静脈の怒張を認める。III音 を聴取する。IV音 を聴取しない。心尖部を最強点とするIII/VIの汎(全)収縮期雑音を聴取する。右背下部でcoarse cracklesを聴取する。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。両側下腿に浮腫を認める。
検査所見:尿所見:蛋白(-)、糖(-)、潜血1+、沈査に白血球を認めない。血液所見:赤血球 347万、Hb 9.9g/dL、Ht 30%、白血球 10,200(桿状核好中球 30%、分葉核好中球 45%、好酸球 1%、好塩基球 1%、単球 6%、リンパ球 17%)、血小板 28万。血液生化学所見:総蛋白 5.4g/dL、アルブミン 2.7g/dL、総ビリルビン 0.9mg/dL、AST 28IU/L、ALT 26IU/L、LD 280IU/L(基準 176~353)、ALP 174IU/L(基準 115~359)、γ-GTP 24IU/L(基準 8~50)、アミラーゼ 72IU/L(基準 37~160)、CK 135IU/L(基準 30~140)、尿素窒素 27mg/dL、クレアチニン 1.1mg/dL、尿酸 6.9mg/dL、血糖 112mg/dL、HbA1c 6.0%(基準 4.6~6.2)、Na 133mEq/L、K 4.0mEq/L、Cl 97mEq/L。CRP 7.4mg/dL。胸部エックス線写真で右下肺野浸潤影、肺血管陰影の増強、右助骨横隔膜角鈍化、右第2弓の二重陰影および左第4弓の突出を認める。12誘導心電図で心拍数110/分の心房細動 を認める。
入院し、ベッド上安静とした上で治療を開始した。入院3日目には発熱と呼吸不全 とは改善した。同日の夕方から落ち着きがなくなり、夜には大声をあげるようになった。翌日に撮影した頭部CTで脳全体の萎縮を認める。
今後の対応として正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [109G065 ]←[国試_109 ]→[109G067 ]
[★]
45歳の男性。全身倦怠感 を主訴に来院した。 20歳から毎日飲酒するようになり、日本酒を1日4合飲んでいた。その後、飲酒量は増えたものの仕事に支障をきたすことはなかった。 35歳時に職場の定期健康診断 で肝機能障害 を指摘され、産業医 から内科受診と禁酒とを繰り返し勧められたが、受診せず飲酒を続けていた。 2か月前に仕事上のトラブルがあり、飲酒量が急激に増加した。 5日前からは、朝から飲酒し仕事に行かなくなった。 3日前から全身倦怠感が強くなり、増悪してきたため受診した。外来で肝機能障害が認められ、入院することになった。入院後3日、「ここは火葬場で、周りの人間が自分を燃やそうとしている」と言い、興奮し始めた。発汗が著明である。租大な手指振戦 を認める。時々、穏やかに対応することもあるが、自分の居る場所が病院であることを理解できず困惑している様子である。
現時点の対応として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106I045 ]←[国試_106 ]→[106I047 ]
[★]
英
Mental Health and Welfare Law
同
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
関
法令 、障害者自立支援法
歴史
入院制度の比較
PSY.163改変
名称
強制/非強制
退院制限
患者条件
診察医
入院の命令者
保護者の同意
入院期間
知事への届出
任意入院
非強制
なし。ただし72時間に限り精神保健指定医 による制限可能
特になし
非指定医でも可
なし
不要
制限なし
不要
措置入院
強制
医師の判断で可能
自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
精神保健指定医 2名の合意
都道府県知事、政令指定都市市長
必要
緊急措置入院
精神保健指定医 1名
72時間
医療保護入院
医療と保護の必要性
病院管理者
必要
制限なし
応急入院
緊急の入院が必要
不要
72時間
第一章 総則
(この法律の目的)
第1条
この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター )
第6条
都道府県 は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関 (以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
三 精神医療審査会の事務を行うこと。
四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第一節 精神保健指定医
(精神保健指定医 )
第18条
厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(措置入院 に関して規定している)
第29条
都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(費用の負担) → 措置入院 の入院に要する費用は都道府県(間接的に国が)負担する。
第30条
第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
第36条
精神科病院の管理者 は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる 。 → 精神科病院に限り行動制限可能
2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
(身体拘束 )
3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
(精神保健福祉相談員 )
第48条
都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター 及び保健所 その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
2 精神保健福祉相談員 は、精神保健福祉士 その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
(精神障害者社会適応訓練事業 )
第50条
都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
第51条の二
厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
法令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年五月二十三日政令第百五十五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE155.html
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年六月二十四日厚生省令第三十一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000031.html
[★]
英
restraint 、commitment 、confinement 、immobilization 、restrain 、confine 、imprison
関
限局 、限定 、固定化 、制限、不動化 、抑制 、預託 、関係づけ 、傾・、献身 、コミットメント 、収監
[★]
英
fascicle , bundle
ラ
fasciculus fasciculi
関
束ねる 、線維束
[★]
英
body
関
体 、本体 、ボディー