- 英
- maternal and child health handbook, maternity passbook
- 関
- 母子保健法、母子保健法施行規則
概念
- 妊娠~出産~育児(小学入学前)までの健康記録のための手帳であり、地方自治体(市町村)への妊婦の自己申告により母子保健法に基づいて交付される。
- 妊娠、出生、育児の期間における健康診査、保健指導、予防接種などの記録を記載する。記載は妊婦本人、助産師、保健師などによる。
参考
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/01/s0115-2a.html
国試
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母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)とは、母子保健法に定められた市町村が交付する手帳のことである。一般に母子手帳(ぼしてちょう)の名でも知られる。
概要
妊娠した者は速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならず(母子保健法第15条)、市町村は届出を受けて母子健康手帳をその者に交付する(母子保健法第16条1項)。国籍や年齢に関わらず交付を受けることができる。妊娠の届出には以下の事項を記載しなければならない(母子保健法施行規則第3条)。
- 届出年月日
- 氏名、年齢、個人番号及び職業
- 居住地
- 妊娠月数
- 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
- 性病及び結核に関する健康診断の有無
母子健康手帳の様式は、以下の事項を示した面を設けるものとする(母子保健法第16条3項、母子保健法施行規則第7条)。このほかに、市町村ごとに独自の面を設けることもでき、母親自身が子供の成長記録を記載する欄もある。また、特に外国人の居住人口が多い市区町村、例えば神奈川県川崎市や横浜市、静岡県浜松市等、独自に日本語以外の外国語版の母子健康手帳が作成されている場合がある。
- 様式第三号に定める面[1]
- 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦[2]の健康管理に当たり必要な情報
- 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
- 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
- 予防接種の種類、接種時期、接種に当たっての注意等、ワクチン予防接種に関する情報
- 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
- 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たっての留意事項
妊産婦は、医師・歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする(母子保健法第16条2項)。幼稚園や保育園、小学校等に入園・入学する際に記載事項の確認を求められることがある。
また、不要になったとしても捨てることなく、成人になったときにワクチン接種歴や基礎疾患などの確認を求められた際、その確認に役立つので、母子手帳を保管しておくのが望ましい。
歴史
- 太平洋戦争直前の日本では、1937年に後の母子手帳の根拠法令となる母子保健法が施行された。これは1941年の人口政策確立要綱で見られる「1夫妻5児」のような、戦時体制下に日本軍の徴兵制度による、極端な人口増加施策の一環であった。こうした結果、目的や結果はともかく、出産〜保育の環境が著しく急速に整備された。
- 1942年、国による妊産婦手帳制度が発足。戦時下においても物資の優先配給が保証されるとともに、定期的な医師の診察を促すことを目的とした。
- 1947年、児童福祉法施行。翌年から妊産婦手帳が母子手帳に衣替えが行われるとともに内容の充実が図られた。
- 1965年、母子保健法施行。翌年から母子手帳が母子健康手帳に衣替えした。
- 1981年、母子保健法の改正に伴い、母親が成長記録が書き込める方式へ変更された。
- 1991年、母子保健法の改正によって、都道府県交付から市町村交付へと変更された。
世界への普及
日本独自に発展した母子健康手帳であったが、1980年代に特殊法人国際協力事業団の研修で、日本を訪れていたインドネシア人の医師が、母子の健康に貢献する有効性に着目し、母国での普及を思い立つ[3]。
インドネシアでは国際協力事業団の働きかけにより、1989年から試験的に手帳の配布を開始。有効性を認識した日本国政府も支援に乗り出し、1998年からは「母と子の健康手帳プロジェクト」として普及が進められた[3]。インドネシア版の母子健康手帳は、日本の手帳と比べて大型(A5ノートサイズ)で、イラストを多用するなど[3]、文盲の母親が存在したとしても理解できるように工夫されており、簡易な育児書としても活用できるよう工夫されている。2007年からは、インドネシアがパレスチナやアフガニスタンでの普及に協力することとなった[3]。
インドネシアでの成功により、独立行政法人国際協力機構では母子健康手帳を意識した研修指導を行うようになり、南アメリカやアフリカでの普及を進めている[3]。
文献
脚注
- ^ 母子健康手帳の様式(省令様式部分)
- ^ 「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう(母子保健法第6条1項)。
- ^ a b c d e 「母子手帳」世界の動き−第10回母子手帳国際会議に寄せて(2016年11月23日〜25日:東京) - JICA
関連項目
外部リンク
- 母子健康手帳について - 厚生労働省
- 母子健康手帳全国展開プロジェクト - 国際協力機構
UpToDate Contents
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- 1. 授乳中の母親の栄養maternal nutrition during lactation [show details]
… Infant demand is the major factor in determining milk volume. Maternal factors associated with decreased milk volume include maternal stress, anxiety, fatigue, illness, maternal insulin resistance… or infants up to six months of age. This is because studies of vitamin A supplementation have shown no consistent health benefits and may have side effects in young infants.…
- 2. 母体および経済における母乳栄養の利益maternal and economic benefits of breastfeeding [show details]
… $53.7 billion due to child mortality, and $1.26 billion due maternal mortality. The estimated direct cost to the health care system due to child diarrhea and pneumonia and maternal type 2 diabetes was estimated …
- 3. 口腔および全身の健康状態oral and systemic health [show details]
… well-established associations between oral and systemic health. Pediatric health care providers should be aware of these associations and the evidence,… Maternal periodontal disease has been linked with preterm delivery and low-birthweight infants in case-control studies .…
- 4. 新生児の骨の健康のマネージメントmanagement of neonatal bone health [show details]
… preterm infants on a regular basis, although these efforts are not specifically directed towards bone health. Because preterm infants are at risk for rickets, ongoing assessment in all VLBW infants should… birth weight infants (VLBW; <1500 g birth weight) and sometimes for larger infants who require tube feedings. Whether maternal or donor, human milk given to VLBW infants is fortified…
- 5. 里親により養育された小児の包括的健康管理comprehensive health care for children in foster care [show details]
…for the child; All caregivers and youth receive education about a child health problems and treatment; Health care standards published by the (AAP) detail the components of high-quality health care for …
Japanese Journal
- 研究報告 里子の母子健康手帳に関する里親の困りごとについての課題検討
- 池田 佐知子
- 西九州大学看護学部紀要 = Journal of Nursing in Nishikyushu University (1), 13-20, 2020-05-01
- … 目的:社会的養護児童を家庭で養育する里親の、母子健康手帳に関する困りごとを分析し、地域における里親支援のあり方を検討する。 …
- NAID 120006843092
- 性を取り巻く国際的話題(第4回)世界にひろがる母子健康手帳 : 切れ目のない支援をめざして
- 保育者養成校の学生における感染症対策の現状から 「子どもの保健」「子どもの健康と安全」の授業内容の検討 ~母子健康手帳の学びを通して~
Related Links
- 母子健康手帳の様式について 省令様式(令和2年10月1日施行)[PDF形式:3,768KB] ※PDF中、1、31、35、41ページに不備がありましたのでファイルを修正しています(最終更新:令和2年12月23日) 任意様式[PDF形式:1 ...
- 母子健康手帳は、妊娠期から産後まで、新生児期から乳幼児期まで一貫して、健康の記録を、必要に応じて医療関係者が記載・参照し、また保護者自らも記載し管理できるよう工夫された、非常に優れた母子保健のツールです。
- 母子健康 手帳 は「 母子保健法 」という法律に基づき、交付されるもの。. 市区町村 役場に 妊娠届 けを出して入手します。. 妊娠 初期からお子さんが 小学校 に 入学 するまでの間の 母子 の一貫した健康 記録 ですから、 妊婦健診 や健康相談、 乳幼児健診 、 予防接種 、ほか赤ちゃんが病気で受診するときなどは必ず持参しましょう。. 手帳の 前半 、52ページまで ...
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★リンクテーブル★
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- 29歳の女性(2妊0産)。今まで自宅近くのA医院で妊婦健康診査を受けていたが、妊娠32週日に里帰り分娩を希望して来院した。24歳時に妊娠週で人工妊娠中絶を受けた。2日前から実家で生活を始め、分娩後2か月で自宅に戻る予定だという。身長 163cm。体重 66kg。体温 36.5℃。脈拍 84/分、整。血圧 134/76mmHg。子宮底長 29cm、腹囲 83cm。下腿浮腫を認めない。尿所見:蛋白 (±)、糖 (±)。血液所見:赤血球 380万、Hb 11.8g/dL、Ht 34%、白血球 9,800、血小板 16万。腹部超音波検査で、胎児は頭位で形態異常はなく、推定体重は1,800g、胎盤は子宮底部に付着し、羊水指数(AFI)は10.8cmである。持参した母子健康手帳の記載(別冊No. 3)を別に示す。
- 対応として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [113C028]←[国試_113]→[113C030]
[★]
- 16歳の女子。腹部膨満と無月経とを主訴に、母親に伴われて来院した。最終月経は記憶があいまいではっきりしない。母親は1か月前から腹部膨満に気付いていたという。既往歴と家族歴とに特記すべきことはない。初経13歳。月経周期30日型、整。月経は5日間で、経血量は中等量である。未婚。
- 身長158cm、体重64kg。脈拍80/分、整。血圧114/62mmHg。子宮底長24cm、腹囲86cm。前脛骨部に浮腫を認めない。尿所見:蛋白(-)、糖(-)。腹部超音波検査で子宮内に胎児を認め、胎児推定体重750g、羊水指数(AFI) 10.4cmである。胎児心拍は130/分である。妊娠25週相当と診断した。
- 現時点での本人と母親-の説明として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106B044]←[国試_106]→[106B046]
[★]
- 7歳の男児。背が低いことを心配した母親に伴われて来院した。幼稚園では他の児に比べて少し背が低い程度であったが、最近、小学校の同級生との身長差が徐々に拡大してきているという。在胎38週、体重2,780g、骨盤位で出生した。母子健康手帳によると、出生時身長49.0cm、 Apgarスコア5点(1分)であった。小学校の成績は普通で、家族歴に特記すべきことはない。意識は清明。活気はある。身長106.3cm(-2.6SD)、体重21.0kg(-0.5SD)。外表奇形や四肢短縮を認めない。血液生化学所見: TSH1.1μU/mL(基準0.44-4.1)、 FT3 3.0pg/mL(基準2.5-4.5)、 FT4 1.2ng/dL(基準0.8-2.2)。手エックス線写真(別冊No. 4)を別に蝣j;->"
- 現時点の対応で適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106G050]←[国試_106]→[106G052]
[★]
- 21歳の女性。美容師。妊娠の疑いと易疲労感とを訴えて来院した。妊娠には気付いていたが、これまで医療機関を受診しなかった。立ち仕事が多く疲れやすくなったため受診した。月経周期は不整。最終月経は記憶していない。体温 37.1℃。脈拍 64/分、整。血圧 100/76mmHg。子宮底は臍下2cmで軟らかく触知する。内診で子宮口は閉鎖しており硬である。帯下に異常を認めない。経腹超音波検査で子宮内に胎児とその心拍動とを認め、児の推定体重は妊娠22週相当である。経腟超音波検査で子宮頸管長は35mmである。切迫流早産はないと判断し、勤務を軽減する措置を講じるよう雇用者に伝えることにした。
- 医師が作成する書類はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [109G043]←[国試_109]→[109G045]
[★]
- 21歳の男性。海外渡航前の健康相談を目的として来院した。大学のサークル活動で学校建設を支援するため、1か月後から2週間アフリカ東部に滞在する予定という。生来健康であるが予防接種歴や感染症の既往歴については良く覚えていない。
- 医師のアドバイスとして適切なのはどれか。2つ選べ。
- a 「母子健康手帳で予防接種歴を確認しましょう」
- b 「下痢をしたら十分な水分補給を心がけて下さい」
- c 「動物に咬まれても犬以外なら狂犬病は発病しません」
- d 「蚊で媒介される感染症はワクチンを使っても予防できません」
- e 「渡航先で罹った感染症なら帰国後1週間以内に発症するはずです」
[正答]
※国試ナビ4※ [110A052]←[国試_110]→[110A054]
[★]
- 22歳の男性。黄疸を主訴に来院した。家族に黄疸を指摘されたため受診した。自覚症状はない。血液所見:赤血球 452万、Hb 14.3g/dL、白血球 5,400、血小板 18万。血液生化学所見:総ビリルビン 3.8mg/dL、直接ビリルビン 0.3mg/dL、AST 18U/L、ALT 19U/L、LD 210U/L(基準 176~353)、ALP 220U/L(基準 115~359)、γ-GTP 19U/L(基準 8~50)、HBs抗原 陰性、HCV抗体 陰性。低カロリー食試験で血清ビリルビン値は2倍以上に上昇した。
- 対応として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [113D028]←[国試_113]→[113D030]
[★]
- 母子保健法による母子保健サービスで正しいのはどれか。
- a. 未熟児訪問指導の実施主体は市町村の保健センターである。
- b. 低体重見届け出の対象となるのは出生時体重2,000g未満である。
- c. 児の移送に要する費用は未熟児養育医療費の給付範囲に含まれない。
- d. 市町村は妊娠の届け出をした者に母子健康手帳を交付する。
- e. 市町村は母子健康センターを設置しなければならない。
[正答]
※国試ナビ4※ [098G008]←[国試_098]→[098G010]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [109E002]←[国試_109]→[109E004]
[★]
- a 母子健康手帳は医療機関から受け取る。
- b 妊娠の届出には医師の証明が必要である。
- c 出生の届出は出生後1週以内に行わなければならない。
- d 母子健康センターは各都道府県に1か所設置されている。
- e 妊産婦に対する健康診査は母子保健法に基づき実施される。
[正答]
※国試ナビ4※ [106E030]←[国試_106]→[106E032]
[★]
- 規定されている内容とその根拠法の組合せで正しいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110E015]←[国試_110]→[110E017]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [107B007]←[国試_107]→[107B009]
[★]
- a. 記載項目が定められている。
- b. 母子保健法に基づいて交付される。
- c. 交付には医師の診断書が必要である。
- d. 保健と育児に関する情報を提供する。
- e. 妊産婦・乳幼児の健康診査の結果を記載する。
[正答]
※国試ナビ4※ [102B010]←[国試_102]→[102B012]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097G011]←[国試_097]→[097G013]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [109B029]←[国試_109]→[109B031]
[★]
- 母子保健法による母子保健事業として行われていないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107G004]←[国試_107]→[107G006]
[★]
- a. 診療録に含まれる。
- b. 医師のみが記入できる。
- c. 乳児期の記録が含まれる。
- d. 超音波検査所見は必須項目である。
- e. 転居した場合は新たに交付を受ける。
[正答]
※国試ナビ4※ [099D023]←[国試_099]→[099D025]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [108E038]←[国試_108]→[108E040]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [105B001]←[国試_105]→[105B003]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [096G012]←[国試_096]→[096G014]
[★]
- 英
- Maternal and Child Health Law
- 関
- 法令
(目的)
第1条
- この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(保健指導)
第10条
- 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
(新生児の訪問指導)
第11条
- 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
- 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
(健康診査)
第12条
- 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
- 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 → 1歳6ヶ月児健康診査
- 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 → 3歳児健康診査
- 2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
第13条
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 → 妊婦健康診査
(妊娠の届出)
第15条
- 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第16条
- 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
- 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
- 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。
- 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(妊産婦の訪問指導等)
第17条
- 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(低体重児の届出) → 出生体重 < 2,500g・・・低出生体重児
第18条
- 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければならない。
(未熟児の訪問指導)
第19条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児の現在地の市町村長(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除く。)に、その旨を通知しなければならない。
(養育医療)
第20条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 → 未熟児養育医療
- 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
- 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料の支給
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療
- 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 移送
第22条
- 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
- 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
- 2. 母子保健法施行令(昭和四十年十二月二十八日政令第三百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE385.html
- 3. 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
国試
[★]
- 関
- 母子保健法
第7条
(母子健康手帳の様式)
- 母子健康手帳には、様式第三号に定める面のほか、次の各号に掲げる事項を示した面を設けるものとする。
- 一 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
- 二 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
- 三 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
- 四 予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報
- 五 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
- 六 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項
法令
- 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
[★]
- 英
- health record note
- 関
- 母子健康手帳
- 母子保健法:母子手帳。妊娠・分娩の経過管理、児の学童に至るまでの保健管理に用いられる。
- 健康増進法:自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳