- 英
- Elderly Health Law
- 関
- 老人保健。高齢者の医療の確保に関する法律
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高齢者の医療の確保に関する法律 |
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日本の法令 |
通称・略称 |
高齢者医療確保法 |
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法令番号 |
昭和57年8月17日法律第80号 |
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種類 |
社会保障法 |
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効力 |
現行法 |
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主な内容 |
後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、特定健康診査等 |
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関連法令 |
健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、医療法、介護保険法、健康増進法、社会保険診療報酬支払基金法など |
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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ、昭和57年8月17日法律第80号)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。
1982年(昭和57年)8月17日に老人保健法として制定された。2006年(平成18年)に制定された健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)第7条の規定により、題名改正を含む大幅な改正が行われ、2008年(平成20年)4月1日に現在の題名に改正・施行。法改正により同日から後期高齢者医療制度が発足し、75歳以上の老人医療は本法が定める後期高齢者医療制度へ、旧老人保健法で行われていた保健事業は健康増進法へ移行した。
なお、本法における「前期高齢者」とは満65歳から74歳、「後期高齢者」とは満75歳以上の高齢者をそれぞれ指す。
制度の内容および歴史については「後期高齢者医療制度」を参照
構成
- 第1章 総則(第1条-第7条)
- 第2章 医療費適正化の推進
- 第1節 医療費適正計画化等(第8条-第17条)
- 第2節 特定健康診査等基本指針等(第18条-第31条)
- 第3章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第32条-第46条)
- 第4章 後期高齢者医療制度
- 第1節 総則(第47条-第49条)
- 第2節 被保険者(第50条-第55条)
- 第3節 後期高齢者医療給付
- 第1款 通則(第56条-第63条)
- 第2款 療養の給付および入院時食事療養費等の支給
- 第1目 療養の給付ならびに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費および療養費の支給(第64条-第77条)
- 第2目 訪問看護療養費の支給(第78条-第81条)
- 第3目 特別療養費の支給(第82条)
- 第4目 移送費の支給(第83条)
- 第3款 高額療養費および高額介護合算療養費の支給(第84条・第85条)
- 第4款 その他の後期高齢者医療給付(第86条)
- 第5款 後期高齢者医療給付の制限(第87条-第92条)
- 第4節 費用等
- 第1款 費用の負担(第93条-第115条)
- 第2款 財政安定化基金(第116条)
- 第3款 特別高額医療費共同事業(第117条)
- 第4款 保険者の後期高齢者支援金等(第118条-第124条)
- 第5節 保健事業(第125条)
- 第6節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第126条・第127条)
- 第7節 審査請求(第128条-第130条)
- 第8節 保健事業等に関する援助等(第131条・第132条)
- 第9節 雑則(第133条-第138条)
- 第5章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第139条-第154条)
- 第6章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第155条-第157条)
- 第7章 雑則(第158条-第166条)
- 第8章 罰則(第167条-第171条)
- 附則
法改正の経過
詳細は「後期高齢者医療制度#歴史」を参照
- 1999年(平成11年)
- 10月4日 自由民主党・自由党・公明党の、自自公連立政権である小渕第2次改造内閣における三党合意により、2005年を目途に、年金、介護、後期高齢者医療を包括した総合的な枠組みを構築すること、それに必要な財源の概ね二分の一を公費負担とすることを決定[1]。
- 11月 国会で後期高齢者医療についての論議が始まる[1]。
- 2006年(平成18年)
- 2月10日 内閣提出の「健康保険法等の一部を改正する法律案」が第164回国会に提出される[2]。
- 5月17日 衆議院の厚生労働委員会で法案が可決[3]。18日には衆議院で法案可決[4]。
- 6月14日 参議院で可決[5]。
- 6月21日 公布。
- 2007年(平成19年)
- 3月末 全国の自治体での議決を経て全都道府県で広域連合を設立。
- 7月29日 第21回参議院議員通常選挙で自公連立政権が惨敗。ねじれ国会となる。
- 9月12日 内閣総理大臣安倍晋三が辞任、第1次安倍内閣が内閣総辞職で退陣。
- 10月5日 参議院議員通常選挙で自公連立政権が惨敗した事を受け、日本国政府が70〜74歳の窓口負担の1割から2割への引き上げを1年間凍結させる方針を固める。75歳以上で被扶養者であった人からの新たな保険料徴収は、9カ月間凍結する。
- 12月 保険料についての条例を制定。
- 2008年(平成20年)
- 3月30日 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について[6](平成19年3月30日付)と題する厚生労働省保険局医療課長通知が出される。
- 4月1日 「高齢者の医療の確保に関する法律」を施行。
- 4月11日 厚生労働省が市町村及び広域連合からの照会のためのホットラインを設置。
- 4月 139の市区町村で保険料の徴収金額の間違え、保険料の免除者から誤って徴収したことが報道される[8]。
- 4月25日 厚生労働省が制度に関する国民の質問等を土曜日及び日曜日においても受け付ける専用ホットラインを設置。
- 5月23日 民主・共産・社民・国民新の野党4党が参院厚生労働委員会に「後期高齢者医療制度廃止法案」を提出。趣旨説明が行われ、実質審議入り。
- 5月27日 元自民党衆議院議員浜田幸一を起用した後期高齢者医療制度への理解を求めるCMを沖縄県議選に向けてオンエア。
- 6月3日 『毎日新聞』が保険料を負担している人の約7割は負担が軽減されたとの厚生労働省の調査結果を報じる[9]
- 6月4日 後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料増減の厚生労働省の実態調査において所得の低い世帯ほど保険料負担が増えていたことが判明[10][11][12]。
- 6月5日 町村信孝内閣官房長官が記者会見で、与党がまとめた保険料軽減策を実施する場合、国民健康保険から移った高齢者世帯で保険料が下がる割合は現行の69%から75%に上がるとの見通しを示す[13]。
- 6月5日 参議院の厚生労働委員会において「後期高齢者医療制度廃止法案」が可決。
- 6月6日 「後期高齢者医療制度廃止法案」が参議院において可決。
- 6月12日 厚生労働省が改善策を公表(#保険料の軽減措置)[14]。。
- 6月15日 自民、公明の連絡会議で後期高齢者医療制度の運用改善策が決定。
- 9月 後期高齢者医療制度検討会設置決定。
- 2009年(平成21年)
- 3月17日 検討会の最終報告書。「後期高齢者」「終末期相談支援料」の名称の見直し程度だった。
- 4月 65〜69歳の医療費負担額を3割から2割に下げる計画とともに、現役世代は3割、65〜74歳は2割、75歳以上を1割とする案が発表される。
- 8月30日 第45回衆議院議員総選挙で政権交代。
脚注
- ^ a b 第146回国会 衆議院 厚生委員会 第2号 平成11年(1999年)11月9日(議事録)
- ^ 議案審議情報(参議院)
- ^ 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号 平成18年(2006年)5月17日(議事録)
- ^ 第164回国会 衆議院 本会議 第31号.
5月18日(議事録)
- ^ 第164回国会 参議院 本会議 第33号 平成18年(2006年)6月14日(議事録)
- ^ 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について 厚生労働省
- ^ 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号 平成20年(2008年)6月3日(議事録)
- ^ 後期高齢者医療:「7割は負担減」 厚労省調査(毎日JP 2008年6月3日23時25分)
- ^ 低所得層ほど負担増 後期高齢者医療制度で実態調査(MSN産経ニュース)2008年6月4日 19:50閲覧
- ^ 新高齢者医療 低所得者の負担増、高所得者は負担減(asahi.com 2008年6月4日23時2分)
- ^ 低所得者、実は負担増…後期高齢者医療制度(YOMIURI ONLINE 2008年6月7日)
- ^ 後期高齢者医療、保険料軽減世帯75%に 官房長官(NIKKEI NET 2008年6月5日)
- ^ “高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について” (プレスリリース), 厚生労働省, (2008年6月2日), https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-9.html
参考文献
- 高橋茂樹他『STEP公衆衛生第5版』海馬書房、2002年10月22日。ISBN 4-907704-20-8
関連項目
- 後期高齢者医療制度
- 健康増進法
- 高齢者 / 高齢者福祉 / 高齢化社会
- 日本の医療 / 日本の福祉
UpToDate Contents
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- 1. 高齢者の健康維持geriatric health maintenance [show details]
… identifies older adults at high risk of functional decline and poor health . A gait speed faster than 1 meter/second suggests better-than-average life expectancy. Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) …
- 2. 包括的老年医学的評価comprehensive geriatric assessment [show details]
…comprehensive geriatric assessment (CGA). This topic will review the indications for CGA, as well as its major components and evidence of its efficacy. General issues of geriatric health maintenance and …
- 3. 高齢者における身体活動および運動physical activity and exercise in older adults [show details]
… Exercise is beneficial for older adults. Older individuals who are physically active report better overall health, lower health care expenditures, and fewer mobility limitations than their sedentary counterparts …
- 4. 成人における肺炎球菌ワクチンpneumococcal vaccination in adults [show details]
… is an important preventive health care measure that substantially reduces the burden of pneumococcal disease in vaccinated individuals and in the population.… vaccine (PCV7) has led to a >90 percent reduction in PCV7 serotype disease among children and older adults . The subsequent introduction of 13-valent conjugate vaccine (PCV13) has led to continued, dramatic …
- 5. 高齢者におけるリハビリテーションの概要:リハビリテーションのプログラム構成および環境overview of geriatric rehabilitation program components and settings for rehabilitation [show details]
… factors that influence activity and participation. Multiple health conditions or comorbidities, with concomitant impairments, are common in older persons and influence the disablement process. Effective treatment …
Japanese Journal
- 地域の医療介護入門シリーズ 地域の医療と介護を知るために : わかりやすい医療と介護の制度・政策(第22回)昭和60年代から平成初期における高齢者の医療・介護施策(2)老人保健法に関する動き
- 厚生の指標 = Journal of health and welfare statistics 65(6), 49-53, 2018-06
- NAID 40021565290
- 地域の医療介護入門シリーズ 地域の医療と介護を知るために : わかりやすい医療と介護の制度・政策(第18回)低成長期における医療・介護を巡る動き(4)老人保健法の制定
- 厚生の指標 = Journal of health and welfare statistics 65(1), 48-53, 2018-01
- NAID 40021458274
- 医療保険制度改革を規定するもの : 1980年代前半の改革を素材として (特集 戦後社会保障改革史 : オーラルヒストリーと史資料で描くその軌跡)
Related Links
- 老人保健法 (昭和57年 [1982年] 法律第80号) 法令名 老人保健法. 法令番号 (昭和五十七年八月十七日法律第八十号). 施行年月日 昭和五十八年二月一日. 最終改正 平成八年六月一四日法律第八二号. 目次. 第一章 総則(第一条―第七条). 第二章 削除. 第三章 ...
- 老人保健法 ろうじんほけんほう 昭和57年法律80号。国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保のため,疾病の予防,治療,機能訓練などの保健事業を総合的に実施し,それによって国民保健の向上および老人福祉の増進をはかることを目的とする法律。
- 老人保健法では、医療保険に加入していて次に該当する者に適用され医療給付が行われます。 65才以上の寝たきりなどの障害者 75才以上の者 法改正として、2002年(H14年)10月1日以前は、「70才以上」が老人保健法の対象者 ...
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- 英
- Welfare Law for the Elderly
- 関
- 老人保健法、介護保険法。法令
(老人ホームへの入所等)
第11条
- 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
- 一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
- 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
- 三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。
- 2 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。
(老人デイサービスセンター)
第20条の二の二
- 老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。
(老人短期入所施設)
第20条の三
- 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(養護老人ホーム)
第20条の四
- 養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
(特別養護老人ホーム)
第20条の五
- 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(軽費老人ホーム)
第20条の六
- 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
(老人福祉センター)
第20条の七
- 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
(老人介護支援センター)
第20条の七の二
- 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
- 2 老人介護支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
法令
- 老人福祉法(昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html
- 老人福祉法施行令(昭和三十八年七月十一日政令第二百四十七号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38SE247.html
- 老人福祉法施行規則(昭和三十八年七月十一日厚生省令第二十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03601000028.html
[★]
- 同
- 高齢者医療確保法、(改正前)老人保健法
- 関
- 後期高齢者医療、特定健康診査、メタボリックシンドローム、法令
第20条
(特定健康診査)
- 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
第四章 後期高齢者医療制度
第一節 総則
(後期高齢者医療)
第47条
- 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(広域連合の設立)
第48条
- 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
第二節 被保険者
(被保険者)
第50条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
- 一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者
- 二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
法令
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年八月十七日法律第八十号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年十月十九日政令第三百十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19SE318.html
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年十月二十二日厚生労働省令第百二十九号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000129.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E3%81%AE%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AE%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- the aged
- 関
- 初老、老齢、高齢者、年輩、高齢、老齢者、老年者、高年齢
[★]
- 英
- health, health supervision
- 関
- 衛生、健康