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Japanese Journal
- 短期入所におけるリハビリテーション支援 (特集 在宅患者のリハビリテーションと地域連携) -- (在宅患者のリハビリテーション)
- 山田 和彦
- Monthly book medical rehabilitation (151), 41-46, 2012-11-00
- NAID 40019510452
- 制度改革と重症心身障害支援の今後 : 公法人立重症児施設の立場から (総合医学会報告 シンポジウム : 重症心身障害児(者)福祉の現状と今後の展望 : 児童福祉法改正がもたらす影響)
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[正答]
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- 関
- 法令、身体障害者福祉法、精神保健福祉法
(定義)
第4条
- 19 この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
第5条
- この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。
- 9 この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
第二章 自立支援給付
第一節 通則
(自立支援給付)
第6条
- 自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給とする。
(自立支援医療費の支給)
第58条
- 3 自立支援医療費の額は、第一号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号 に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第二項第二号 に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
- 一 当該指定自立支援医療(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の九十に相当する額。ただし、当該支給認定障害者等が同一の月における指定自立支援医療に要した費用の額の合計額の百分の十に相当する額が、当該支給認定障害者等の家計に与える影響、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該指定自立支援医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額
障害者自立支援法と関連法規
法令
- 障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html
- 障害者自立支援法施行令(平成十八年一月二十五日政令第十号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18SE010.html
- 障害者自立支援法施行規則(平成十八年二月二十八日厚生労働省令第十九号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000019.html
[★]
- 英
- special nursing home for the elderly
- 同
- 特養、特養ホーム
- 関
- 老人福祉法、老人福祉施設
概念
法的根拠
機能
設置者
対象
- 参考1、老人福祉法#第20条の五によると、次の二つの例に当てはまる者に対して養護をおこなう。
- 1. (介護保険法)要介護者であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者 = 介護老人福祉施設 ← 2000年代時点では常時の介護が必要な寝たきり老人、認知症の高齢者の入所が多い。
- 2. (老人福祉法)65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
国試
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- 同
- 短期入所
- 関
- 老人短期入所事業、老人短期入所施設、認知症#認知症高齢者を対象とした事業・施設
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障害者自立支援法と関連するもの
- この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
- 精神障害者社会復帰施策の住宅生活支援事業に含まれる。介護者のやむを得ない事情により一時的に介護を受けられなくなった精神障害者が短期間(7日以内)入所できる。(SUB12.260)
介護保険と関連するもの
- 介護保険で予防給付/介護給付される居宅サービスであり、短期入所サービスとして短期入所生活介護、短期入所療養介護がある。
国試
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- 関
- 老人居宅生活支援事業
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- 英
- short term、short-term、brief
- 関
- 要約、しばらく、短い、短時間、短期間