- dysentery
- 英
- bacillary dysentery, shigellosis
- 関
- 赤痢、アメーバ赤痢、感染症法
概念
- 汚染された飲食もつなどを介して感染し(糞口感染)、志賀毒素により消化管を障害する。
特徴
病原体
潜伏期間
感染経路
病態
- 菌体数10個程度で感染が成立。
- 赤痢菌は腸管上皮細胞に進入して炎症を惹起し、表層粘膜の破壊と粘膜潰瘍を起こさせる → 細胞質内に進入してアクチンの重合を利用して動き回る →腸管上皮の潰瘍を伴った急性炎症症状(粘膜下層よりも深く拡散することはごくまれ → 敗血症とならない(⇔サルモネラ属) ))
- 大腸(特にS状結腸)(ときに、回盲部末端):粘膜の出血性化膿炎、次いで潰瘍、壊死を来す
症状
- 腹痛を伴うテネスムス、膿・粘血便の排泄
- 悪寒・発熱、腹痛、テネスムス、粘血・脳性下痢便。
身体所見
治療
- 1. ニューロキノロン系抗菌薬(1st choice)
- 2. 小児や1.禁忌例にはホスホマイシン
WordNet
- an acute infection of the intestine by shigella bacteria; characterized by diarrhea and fever and abdominal pains (同)bacillary_dysentery
- an infection of the intestines marked by severe diarrhea
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- 赤痢
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/09/09 16:49:31」(JST)
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|
バンドについては「赤痢 (バンド)」をご覧ください。 |
赤痢 |
分類及び外部参照情報 |
ICD-10 |
A03.9, A06.0, A07.9 |
ICD-9 |
004, 007.9, 009.0 |
MeSH |
D004403 |
プロジェクト:病気/Portal:医学と医療 |
テンプレートを表示 |
赤痢(せきり)は、下痢・発熱・血便・腹痛などをともなう大腸感染症である。 俳句では夏の季語として扱われる。古称は血屎(ちくそ)。
従来、赤痢と呼ばれていたものは、現代では細菌性赤痢とアメーバ性赤痢に分けられ、一般的に赤痢と呼ばれているものは赤痢菌による細菌性赤痢のことを指す。
目次
- 1 細菌性赤痢
- 2 アメーバ赤痢
- 3 バイオ犯罪
- 4 参考文献
- 5 関連項目
- 6 外部リンク
細菌性赤痢
細菌性赤痢(Shigellosis)は、赤痢菌によってもたらされる感染症のことを示す。糞尿などから食物や水などを経由し、経口感染するケースが大半である。また、サルは赤痢菌に対してヒトと同様の感受性を持ち、サルからの感染もまれではあるがみられる。 最初の赤痢菌は、1897年に日本で赤痢が大流行したときに医学者志賀潔により発見された。そのため、学名Shigellaと呼ばれている。
赤痢を起こす赤痢菌は大きくAからDの4種類に分けられる。近年は、D群赤痢菌による感染例が多い。志賀潔が発見したA群赤痢菌はかつて広域に渡って感染していたが、現在、感染例は激減している。一般的には衛生が行き届いて居ない途上国での発生が多いが、B・D群に関しては先進国でも感染の報告がある。
- 赤痢菌(Shigella)
- Shigella dysenteriae(A群赤痢菌・志賀赤痢菌)
- Shigella flexneri(B群赤痢菌・フレクスナー赤痢菌)
- Shigella boydii(C群赤痢菌・ボイド赤痢菌)
- Shigella sonnei(D群赤痢菌・ソンネ赤痢菌)
症状
- 潜伏期間は、1-5日程度である。
- 症状は発熱ではじまり、腹痛、下痢が続く。
- 一般的にA群赤痢菌・志賀赤痢菌によるものは症状が重く、40℃近い高熱、激しい腹痛、膿粘血便(下痢便に膿・粘液・血液が混じる)がみられることが多い。赤痢という名称は、この出血性の激しい下痢に由来する。下痢の典型例では「便成分はほとんどなく、膿・粘液・血液がそのまま出ているような状態」となる。一部の患者では溶血性尿毒症症候群(HUS)、敗血症、中毒性巨大結腸症などの重篤な合併症を併発し死亡することがある。一般的に成人よりも乳幼児・小児・高齢者で重症化しやすい。
- A群以外(B・C・D群)によるものは重症例が少なく、軽い下痢・軟便や微熱のみで経過することが多い。血便や合併症をみることはほとんどなく、1週間程度で回復する。
- 疫痢(えきり)は細菌性赤痢の重症型である[1]。高熱・激しい下痢などの典型症状に加え、けいれん・血圧低下・顔面蒼白・意識障害を起こし、短時間で死亡することが多い。発症のメカニズムはよくわかっていない。かつては乳幼児に多くみられたが、現在の日本ではほとんどみられなくなっている。
治療法
- 対症療法による全身状態の改善、抗菌薬による除菌など、内科的治療が中心。血便や脱水症状、重篤な合併症がみられる場合は入院治療となる。
- 日本において、細菌性赤痢は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の三類感染症に指定されており、感染が確認されたら医師は速やかに保健所に報告する義務がある。かつては二類感染症に指定されており、拡散を防止するために状況に応じて隔離入院させる必要があったが、2006年(平成18年)12月8日の法改正と同時に三類感染症に変更され、強制隔離措置は廃止された。
アメーバ赤痢
アメーバ赤痢(Amoebiasis)は、赤痢菌では無くアメーバによって引き起こされるため、細菌感染症ではなく寄生虫症に分類される。
大腸に寄生した赤痢アメーバによって引き起こされる病気。まれに肝膿症や脳・肺・皮膚などへの合併症が報告されている。感染経路は性感染によるものもあるため、性行為感染症に分類される場合もある。日本では男性同性愛者、海外旅行者や集団施設生活者などでの感染報告例などが多い。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」においては五類感染症に分類される。
「アメーバ赤痢 」を参照
バイオ犯罪
1996年10月29日、アメリカのテキサス州ダラスの聖パウロ医療センターで、ナースステーションに赤痢菌に汚染された菓子が置かれ、食べた12人の職員が感染。2年後、同病院内の検査室の元職員が犯人であることが判明。
参考文献
- ^ 東京都健康安全研究センター (2013年1月4日). “細菌性赤痢”. 2013年2月2日閲覧。 「3 症状は:(前略)疫痢は2〜6歳までの小児にみられる細菌性赤痢の重症型ですが、1964年以降ほとんどみられなくなりました。」
関連項目
外部リンク
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
日本の感染症法における感染症 |
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一類感染症 |
エボラ出血熱 - クリミア・コンゴ出血熱 - 痘そう - 南米出血熱 - ペスト - マールブルグ病 - ラッサ熱
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二類感染症 |
急性灰白髄炎 - 結核 - ジフテリア - 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) - 中東呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) - 鳥インフルエンザ (H5N1) - 鳥インフルエンザ (H7N9)
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三類感染症 |
コレラ - 細菌性赤痢 - 腸管出血性大腸菌感染症 - 腸チフス - パラチフス
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四類感染症 |
E型肝炎 - ウエストナイル熱 - A型肝炎 - エキノコックス症 - 黄熱 - オウム病 - オムスク出血熱 - 回帰熱 - キャサヌル森林病 - Q熱 - 狂犬病 - コクシジオイデス症 - サル痘 - 腎症候性出血熱 - 西部ウマ脳炎 - ダニ媒介脳炎 - 炭疽 - チクングニア熱 - つつが虫病 - デング熱 - 東部ウマ脳炎 - 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く) - ニパウイルス感染症 - 日本紅斑熱 - 日本脳炎 - ハンタウイルス - Bウイルス病 - 鼻疽 - ブルセラ症 - ベネズエラウマ脳炎 - ヘンドラウイルス感染症 - 発しんチフス - ボツリヌス症 - マラリア - 野兎病 - ライム病 - リッサウイルス感染症 - リフトバレー熱 - 類鼻疽 - レジオネラ症 - レプトスピラ症 - ロッキー山紅斑熱 - 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)
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五類感染症 |
アメーバ赤痢 - ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) - 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) - クリプトスポリジウム症 - クロイツフェルト・ヤコブ病 - 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 - 後天性免疫不全症候群 - ジアルジア症 - 先天性風しん症候群 - 梅毒 - 破傷風 - バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - バンコマイシン耐性腸球菌感染症 - 風しん - 麻しん - 侵襲性インフルエンザ菌感染症 - 侵襲性髄膜炎菌感染症 - 侵襲性肺炎球菌感染症 - RSウイルス感染症 - 咽頭結膜熱 - A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 - 感染性胃腸炎 - 水痘 - 手足口病 - 伝染性紅斑 - 突発性発しん - 百日咳 - ヘルパンギーナ - 流行性耳下腺炎 - インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) - 急性出血性結膜炎 - 流行性角結膜炎 - 性器クラミジア感染症 - 性器ヘルペスウイルス感染症 - 尖圭コンジローマ - 淋菌感染症 - クラミジア肺炎(オウム病を除く) - 細菌性髄膜炎 - マイコプラズマ肺炎 - 無菌性髄膜炎 - ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 - メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - 薬剤耐性アシネトバクター感染症 - 薬剤耐性緑膿菌感染症
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 樽本 憲人,松本 千秋,山口 敏行,前﨑 繁文
- 日本環境感染学会誌 26(3), 172-176, 2011
- 2007年4月6日に知的障害児施設の入所者の数名が発熱を伴う頻回の下痢を発症した.Shigella sonneiによる腸炎と判明し,その後入所者全員と職員の一部が腸炎を発症した.早期から施設内の感染対策を徹底し,終息をみたと思われたが,同年7月にかけて同一敷地内にある2つの知的障害者更生施設において,複数名が発熱・下痢を発症し,S. sonneiが検出された.食事や環境,施 …
- NAID 130001013972
- 二類感染症 細菌性赤痢 (新感染症学(下)新時代の基礎・臨床研究) -- (感染症法分類--発症・病態・診断・治療)
Related Links
- 感染症の話トップページへ 2002年第08週号(2002年2月18日~2月24日)掲載 細菌性赤痢 細菌性赤痢は2類感染症である。わが国の赤痢患者数は、戦後しばらくは10万人を超え、2万人近くもの死者をみたが、1965 年半ば頃から ...
- 細菌性赤痢。細菌性赤痢とはどんな病気か 細菌性赤痢は、赤痢菌により引き起こされ、血便を生じる急性の下痢症です。2007年4月に改正された感染症法では三類感染症に分類され、患者および無症状病原体保有者が届け出の対象 ...
- 細菌性赤痢について紹介しています。 ... (1) 定義 赤痢菌(Shigella dysenteriae、S.flexneri、S.boydii、S.sonnei )の経口感染で起こる急性感染性大腸炎である。
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★リンクテーブル★
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[正答]
※国試ナビ4※ [105B061]←[国試_105]→[105C001]
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[正答]
※国試ナビ4※ [108I014]←[国試_108]→[108I016]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [100G021]←[国試_100]→[100G023]
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- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [096B004]←[国試_096]→[096B006]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097A060]←[国試_097]→[097B002]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [099D029]←[国試_099]→[099D031]
[★]
- 関
- 学校保健安全法、学校保健安全法施行令、法令
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第3条
- 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
- 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
- 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第5条
- 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第6条
- 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 身長、体重及び座高
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 寄生虫卵の有無
- 十二 その他の疾病及び異常の有無
- 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
- 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
- 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
- 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
- 四 大学の第一学年
- 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(感染症の種類)
第18条
- 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 → 学校感染症
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第19条
- 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
- 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
- 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
- ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
- ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
- ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
- ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第22条
- 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 法第八条の健康相談に従事すること。
- 四 法第九条の保健指導に従事すること。
- 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
- 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
- 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
- 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
- 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第23条
- 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 法第八条の健康相談に従事すること。
- 三 法第九条の保健指導に従事すること。
- 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
- 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24条
- 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
- 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 四 法第八条の健康相談に従事すること。
- 五 法第九条の保健指導に従事すること。
- 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
[★]
- 英
- ulcerative colitis, UC
- ラ
- colitis gravis, colitis chronica gravis, colitis ulcerosa
- 関
- 炎症性腸疾患 inflammatory bowel disease、クローン病、難病
まとめ
- (免疫応答の異常?)大腸粘膜までを侵し、びらんや潰瘍を形成する原因不明のびまん性非特異性炎症である。長期にわたって増悪寛解を繰り返す特定疾患治療研究事業の対象疾患である。男女差無く、若年者(25歳)と中年(50歳)に多い。病変は全大腸、左側結腸、もしくは直腸を侵す物に分類されるが、全大腸型が最も多い。症状は「下痢、血便、腹痛」が中心であり、発熱、体重減少、貧血などの全身症状も伴う。重症度は下痢、血便、発熱、脈拍、ヘモグロビン、血沈が指標となる。合併症としては、中毒性巨大結腸症、原発性硬化性胆管炎、壊疽性膿皮症、結節性紅斑、強直性脊椎炎、口内アフタなどがある。血液検査では炎症所見(CRP,WBC,ESR上昇)が認められる。注腸造影検査ではハウストラの消失、鉛管状の結腸が、また内視鏡検査では、連続病変、粘膜血管の不明瞭化、シュードポリープが認められる。組織像では粘膜下層までの炎症像、陰窩膿瘍がみられる。治療はサラゾスルファピリジン、メサラジン、ステロイド、免疫抑制剤、ATM療法などがある。手術療法は中毒性巨大症、穿孔・出血、大腸癌合併の時に適応となる。長期的には大腸癌のリスクが高くフォローが必要である。
概念
- 大腸粘膜を侵し、びらんや潰瘍を形成する原因不明のびまん性非特異性炎症
- 粘膜下組織まで炎症が見られる
- 特定疾患治療研究事業の対象疾患である。
疫学
- 日本では、1年間人口10万人対0.3人前後
- 30歳以下の成人に多い。
病因
症状
- 急性・慢性に発症し、寛解と再発を繰り返す。
- 下痢、血便、腹痛
- 食欲不振、体重減少、易疲労感
合併症
腸管症状
- 腸管出血・穿孔・狭窄・膿瘍・瘻孔形成、貧血、低蛋白血症。重大なものは中毒性巨大結腸症と大腸癌
- 中毒性巨大結腸症
- 腸管の運動低下のために拡張をきたした状態。腹部は腸管拡張により膨隆し、腸管運動は減少または消失。
- 若年発症、全大腸型、10年以上の長期経過例で発生頻度が高い。
- 低分化癌が多い ⇔ (通常の大腸癌は高分化癌が多い)
腸管外症状
- 皮膚粘膜系:壊疽性膿皮症、結節性紅斑 ←最も多い
- 肝:脂肪肝、肝硬変、胆管周囲炎
- 膵:膵炎、高アミラーゼ血症
- 関節:強直性脊椎炎
- 泌尿生殖系:尿路結石
- 橋本病
- 大動脈炎症候群
検査
- 赤沈、CRP 上昇
- 白血球 基準値以上
- 赤血球 基準値以下
- 血清総蛋白 基準値以下
内視鏡
[show details]
注腸検査
生検
診断
臨床的重症度分類
- 参考1
|
軽症
|
中等症
|
重症
|
分布
|
関連
|
1) 排便回数
|
≦4回
|
重症と軽症との中間
|
≧6回
|
腸管症状
|
|
2) 顕血便
|
(+)~(-)
|
(+++)
|
|
3) 発熱
|
<37.5℃
|
≧37.5℃
|
全身症状
|
炎症
|
4) 頻脈
|
<90/分
|
≧90/分
|
3)発熱,4)貧血による。
|
5) 貧血
|
>Hb 10g/dl
|
≦Hb 10g/dl
|
炎症あるいは2)血便による
|
6) 赤沈
|
正常
|
≧30 mm/h
|
炎症
|
|
軽症
|
軽症項目全て満たす
|
重症
|
( 1 and 2 ) and ( 3 or 4 ) ) and (6項目のうち4項目以上)
|
- 1,2は直腸の症状、3,4は全身症状、5は血便による貧血症状、6は炎症の程度を反映。
鑑別疾患
治療
- YN.A-66
予後
潰瘍性大腸炎とクローン病の比較
Table 15-10. Distinctive Features of Crohn Disease and Ulcerative Colitis*
|
Feature
|
Crohn Disease (Small intestine)
|
Crohn Disease (Colon)
|
Ulcerative Colitis
|
Macroscopic
|
Bowel region
|
Ileum ± colon†
|
Colon ± ileum
|
Colon only
|
Distribution
|
Skip lesions
|
Skip lesions
|
Diffuse
|
Stricture
|
Early
|
Variable
|
Late/rare
|
Wall appearance
|
Thickened
|
Variable
|
Thin
|
Dilation
|
No
|
Yes
|
Yes
|
Microscopic
|
Pseudopolyps
|
None to slight
|
Marked
|
Marked
|
Ulcers
|
Deep, linear
|
Deep, linear
|
Superficial
|
Lymphoid reaction
|
Marked
|
Marked
|
Mild
|
Fibrosis
|
Marked
|
Moderate
|
Mild
|
Serositis
|
Marked
|
Variable
|
Mild to none
|
Granulomas
|
Yes (40% to 60%)
|
Yes (40% to 60%)
|
No
|
Fistulas/sinuses
|
Yes
|
Yes
|
No
|
Clinical
|
Fat/vitamin malabsorption
|
Yes
|
Yes, if ileum
|
No
|
Malignant potential
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Response to surgery‡
|
Poor
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Fair
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Good
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参考
- http://www.jimro.co.jp/ibd/index_ibd.htm
- http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0029/5/0029_G0000120_CQ.html
- http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0029/1/0029_G0000071_GL.html
- http://www.nanbyou.or.jp/entry/218
- http://www.nanbyou.or.jp/upload_files/009_s.pdf
- http://nohira.web.fc2.com/
- interesting!
国試
[★]
- 英
- afferent infection disease, imported infectious disease
- 同
- 旅行者感染症?、輸入伝染病 imported communicable disease
- 関
定義
- 日本に存在しない伝染病が旅行者や輸入食品などによって国内に持ち込まれたもの
↓拡張
- 過去に日本で存在したが激減した急性伝染病、性感染症を含む。
疫学
- 旅行者下痢症(30-80%)、マラリア、急性呼吸感染症、消化器感染症、性感染症
輸入感染症
- テーブルが載っている
[★]
- 英
- school infectious disease, communicable disease at school
- 旧
- 学校伝染病
- 関
- ワクチン、感染症法、学校保健安全法、学校保健安全法施行規則
概念
- 参考1 学校保健安全法施行規則
分類
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)による
- 第一種:稀で重篤な感染症(第一類感染症と第二類感染症が中心)
-
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白髄炎
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群
- 鳥インフルエンザ
- その他(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)
- 第二種:飛沫感染により、学校で流行する可能性のある疾患
-
- インフルエンザ:解熱した後2日を経過するまで
- 百日咳:特有の咳が消失するまで
- 麻疹:解熱した後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺腫脹が消失するまで
- 風疹:発疹が消失するまで
- 水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱(プール熱):主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
- 第三種:飛沫感染はしないが、学校教育活動により学校で流行する可能性のある疾患
- 出席停止の期間:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 腸チフス
- パラチフス
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
- その他の感染症
第三種学校感染症
- 参考2
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87
- http://www.jpeds.or.jp/saisin/saisin_1101181.pdf
国試
[★]
経口(食品・水)
虫が媒介する疾患
その他
発熱
下痢
[★]
- 英
- bacterium,(pl.) bacteria
- 同
- バクテリア
- 関
- 特殊な細菌 、細菌の鑑別、細菌の同定?、細菌の分類?
細菌の命名
- ラテン語であり、イタリックで表す。
- 「属名 + 種名」で表現される。
グラム染色性と形状による分類と疾患
[★]
- 英
- dysentery, shigellosis
- 関
- 赤痢アメーバ、シゲラ属
[★]
- 英
- bacterial、bacterially
- 関
- 細菌、細菌的