- 関
- 大腸菌、志賀毒素 shigatoxin ST、感染症法、溶血性尿毒症性症候群、Shigatoxin-producing Escherichia coli STEC、O157、3類感染症、下痢原性大腸菌
- Shigatoxin-producing Escherichia coli(STEC)は腸管内で粘膜上皮に付着し、志賀毒素を産生し、腸管粘膜を障害して腸管出血性大腸炎を惹起する。このSTECによる感染症を刺している。3類感染症とされており、診断した場合には全例、直ちに保健所に届ける必要がある。
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腸管出血性大腸菌(ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきん、enterohemorrhagic Escherichia coli:EHEC)とは、ベロ毒素 (Verotoxin=VT) 、または志賀毒素 (Shigatoxin=Stx) と呼ばれている毒素を産生する大腸菌である。[1]「病原性大腸菌」の一種である。
このため、VTEC (Verotoxin producing E.coli) やSTEC (Shiga toxin-producing E.coli) とも呼ばれる。この菌の代表的な血清型別には、O157が存在する。
この菌による感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により3類感染症として指定され、確認した医師は直ちに所轄する保健所などに届け出る必要がある。
目次
- 1 歴史
- 2 感染経路
- 3 血清型別
- 4 病原性
- 5 治療法
- 6 脚注
- 7 関連項目
- 8 外部リンク
歴史
- 1982年 アメリカのオレゴン州やミシガン州などでハンバーガーが原因食と推定される食中毒からEscherichia coli O157:H7(O157)が初めて検出される。[2]
- 1993年には、アメリカのシアトル周辺で大規模なハンバーガー食中毒事件も発生。[3]
- その後北米、欧州、オーストラリアなどでも集団発生が相次いで発生している。
- 日本では、1990年に埼玉県浦和市(現さいたま市)の幼稚園にて井戸水が原因とされる食中毒が発生した(園児2名が死亡)。
- 1996年 日本において、爆発的な発生が見られる。特に大阪府堺市においては小学校の学校給食で提供された食品がEscherichia coli O157:H7に汚染されていた事により、10,000人を超える集団発生(堺市で小学生3名、岡山県で小学生2名が死亡)。
- 1997年以降、毎年千数百人の患者が発生している。[1]
感染経路
腸管出血性大腸菌による感染は、ベロ毒素産生性の腸管出血性大腸菌で汚染された食物などを経口摂取することによっておこる腸管感染が主体である。また、ヒトを発症させる菌数はわずか50個程度と少なく強毒性を有するため、二次感染が起きやすく注意が必要である。また、この菌は強い酸抵抗性を示し、胃酸の中でも生残し腸に達する。[1]
血清型別
大腸菌は、耐熱性菌体抗原であるO抗原160種類以上と、易熱性の鞭毛抗原であるH抗原60種類以上によって分類される。[2]
- ベロ毒素を産生することのあるO抗原としては、O1、O2、O5、O18、O25、O26、O55、O74、O91、O103、O104、O105、O111、O113、O114、O115、O117、O118、O119、O121、O128、O143、O145、O153、O157、O161、O165、O172などがある。そのうち、O157によるものが全体の約80%をしめる。
- 上記で示したO抗原であっても、H抗原が異なる場合等はベロ毒素を産生しないものがある。
したがって、腸管出血性大腸菌などの血清型別を表記する場合には、Escherichia coli O157:H7などと表記する。
ベロ毒素を産生する血清型別(抜粋)[4]
O1:H20 |
O103:H2 |
O128:H2 |
O2:H6 |
O111:H- |
O128:H8 |
O4:H10 |
O114:H4 |
O128:H25 |
O5:H- |
O118:H2 |
O157:H7 |
O26:H11 |
O118:H12 |
O157:H- |
O26:H- |
O128:H- |
O163:H19 |
病原性
- 腸管出血性大腸菌は、無症状や軽度の下痢から、激しい腹痛・頻回の水様便・著しい血便(下血)などとともに重篤な合併症を起こし死に至るものまで、様々である。
- 感染患者に、性別・年齢等有意な差はない。
- 感染の機会のあった者の約半数は感染から3-5 日の潜伏期の後に激しい腹痛をともなう頻回の水様便となる。多くは発症の翌日ぐらいには血便となる(出血性大腸炎)。ほかの経口感染症(サルモネラ、腸炎ビブリオなど)と比べると吐き気や嘔吐はみられないことが多く、あっても程度は軽い。発熱は一過性で軽度(37 ℃台)である事が多い。血便になった当初には血液の混入は少量であるが次第に増加し、典型例では便成分の少ない血液がそのまま出ているような状態になる。
- 有症者の6-7%は下痢などの初発症状発現の数日-2週間(多くは5-7日後)以内に、溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrome, HUS)、や脳症などの重篤な合併症が発症する。溶血性尿毒症症候群を発症した患者の致死率は1-5%とされている。[5][6]このほか、稀ではあるが虫垂炎や腸重積など、消化器系の合併症にも注意が必要である(ひどい場合は穿孔や壊死によって腹膜炎に進展する)。
- 重症合併症の危険因子としては、乳幼児と高齢者及び血便や腹痛の激しい症例が挙げられている[6]が、それ以外でも重症合併症が起こる可能性がある。
治療法
一次、二次医療機関のためのO-157感染症治療のマニュアル厚生労働省食中毒関連情報
脚注
- ^ a b c 国立感染症研究所 (2002), IDWR感染症発生動向調査週報 2002年第6号感染症の話, http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k02_g1/k02_06/k02_06.html 2010年2月9日閲覧。
- ^ a b 岡田淳ほか (1994), 微生物学・臨床微生物学, 臨床検査技師講座, 22 (3rd ed.), 医歯薬出版, ISBN 4-263-22622-4
- ^ 厚生労働省検疫所 (n.d.), 3類感染症・腸管出血性大腸菌, http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/page_i/i03.html 2010年2月9日閲覧。
- ^ 大阪大学 (n.d.), ヴェロ毒素産生性大腸菌(VTEC), http://www.med.osaka-u.ac.jp/doc/o157/contents/vtec.html 2010年2月9日閲覧。 を基に一部追加
- ^ なお、激しい腹痛と血便のあった場合は、その数日後に上記の合併症を起こすことがあるので、特に注意が必要である。
- ^ a b ">厚生労働省 (1997), 一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌(O157等)感染症治療の手引き(改訂版), http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0908/h0821-1.html 2010年2月9日閲覧。
関連項目
- O104
- O111
- O157
- 感染症
- 食中毒
- ソルビトールマッコンキー寒天培地
- フーズ・フォーラス
- ユッケ
- 溶血性尿毒症症候群(HUS)
外部リンク
- 腸管出血性大腸菌による食中毒 - 厚生労働省
- 一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌(O157等)感染症治療の手引き(改訂版) - 厚生労働省
- 家庭でできる食中毒予防の6つのポイント - 厚生労働省
- 最新の細菌検出状況・グラフ 1(地研・保健所からの報告)2006~2010年 - 国立感染症研究所
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日本の感染症法における感染症 |
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一類感染症 |
エボラ出血熱 - クリミア・コンゴ出血熱 - 痘そう - 南米出血熱 - ペスト - マールブルグ病 - ラッサ熱
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二類感染症 |
急性灰白髄炎 - 結核 - ジフテリア - 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) - 中東呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) - 鳥インフルエンザ (H5N1) - 鳥インフルエンザ (H7N9)
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三類感染症 |
コレラ - 細菌性赤痢 - 腸管出血性大腸菌感染症 - 腸チフス - パラチフス
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四類感染症 |
E型肝炎 - ウエストナイル熱 - A型肝炎 - エキノコックス症 - 黄熱 - オウム病 - オムスク出血熱 - 回帰熱 - キャサヌル森林病 - Q熱 - 狂犬病 - コクシジオイデス症 - サル痘 - ジカウイルス感染症 - 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る) - 腎症候性出血熱 - 西部ウマ脳炎 - ダニ媒介脳炎 - 炭疽 - チクングニア熱 - つつが虫病 - デング熱 - 東部ウマ脳炎 - 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く) - ニパウイルス感染症 - 日本紅斑熱 - 日本脳炎 - ハンタウイルス - Bウイルス病 - 鼻疽 - ブルセラ症 - ベネズエラウマ脳炎 - ヘンドラウイルス感染症 - 発しんチフス - ボツリヌス症 - マラリア - 野兎病 - ライム病 - リッサウイルス感染症 - リフトバレー熱 - 類鼻疽 - レジオネラ症 - レプトスピラ症 - ロッキー山紅斑熱
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五類感染症 |
アメーバ赤痢 - ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) - 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) - クリプトスポリジウム症 - クロイツフェルト・ヤコブ病 - 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 - 後天性免疫不全症候群 - ジアルジア症 - 先天性風しん症候群 - 梅毒 - 破傷風 - バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - バンコマイシン耐性腸球菌感染症 - 風しん - 麻しん - 侵襲性インフルエンザ菌感染症 - 侵襲性髄膜炎菌感染症 - 侵襲性肺炎球菌感染症 - RSウイルス感染症 - 咽頭結膜熱 - A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 - 感染性胃腸炎 - 水痘 - 手足口病 - 伝染性紅斑 - 突発性発しん - 百日咳 - ヘルパンギーナ - 流行性耳下腺炎 - インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) - 急性出血性結膜炎 - 流行性角結膜炎 - 性器クラミジア感染症 - 性器ヘルペスウイルス感染症 - 尖圭コンジローマ - 淋菌感染症 - クラミジア肺炎(オウム病を除く) - 細菌性髄膜炎 - マイコプラズマ肺炎 - 無菌性髄膜炎 - ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 - メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - 薬剤耐性アシネトバクター感染症 - 薬剤耐性緑膿菌感染症
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 調理室の衛生管理(53回)馬刺しによるO157食中毒と腸管出血性大腸菌感染症
- 感染性胃腸炎の最新事情 (特集 消化管アップデート) -- (大腸)
Related Links
- 腸管出血性大腸菌感染症の患者が発生した場合、医師は保健所に届出をしなけれ ... 医師からの届出により腸管出血性大腸菌の感染症又は食中毒が発生して ...
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★リンクテーブル★
[★]
- 62歳の男性。血便を主訴に来院した。
- 現病歴:本日夕食後に多量の暗赤色の便が出現し、ふらつきを自覚したため救急外来を受診した。特に腹痛や下痢を自覚していない。
- 既往歴:30年前から高血圧症と糖尿病で内服治療中。10年前から心房細動に対してワルファリンを処方されている。最近、処方薬の増量や変更はない。
- 生活歴:妻と2人暮らし。喫煙は50歳まで 20本/日を20年間。飲酒はビール 350mL/日。
- 家族歴:父親が脳梗塞。母親が大腸癌。
- 現症:意識は清明。身長 169cm、体重 70kg。体温 36.7℃。脈拍 88/分、不整。血圧 114/78mmHg。呼吸数 18/分。SpO2 96%(room air)。眼瞼結膜は貧血様だが、眼球結膜に黄染を認めない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。腸雑音はやや亢進している。直腸指診で暗赤色の便の付着を認める。四肢に軽度の冷汗を認める。
- 検査所見:血液所見:赤血球 299万、Hb 9.7g/dL、Ht 32%、白血球 12,000、血小板 21万。血液生化学所見:総蛋白 6.5g/dL、アルブミン 3.6g/dL、総ビリルビン 0.9mg/dL、AST 28U/L、ALT 22U/L、LD 277U/L(基準 176~353)、γ-GTP 41U/L(基準 8~50)、アミラーゼ 80U/L(基準 37~160)、尿素窒素 18mg/dL、クレアチニン 1.1mg/dL、尿酸 6.7mg/dL、血糖 128mg/dL、Na 140mEq/L、K 4.5mEq/L、Cl 100mEq/L。CRP 1.9mg/dL。 腹部単純CT(別冊 No.10A)及び腹部造影CT(別冊No.10B、C)を別に示す。
[正答]
※国試ナビ4※ [113C063]←[国試_113]→[113C065]
[★]
- 70歳の女性。 3週前に右大腿部の蜂窩織炎で入院した。セファゾリンの投与により軽快したが、 2日前から 38℃の発熱と 1日 10回の下痢が出現した。意識は清明。体温 38.5 ℃。脈拍 120/分、整。血圧 110/60 mmHg。呼吸数 20/分。血液所見:赤血球 320万、 Hb 10.3 g/dl、Ht 31%、白血球 19,300(分葉核好中球 72%、好酸球 2%、単球 10%、リンパ球 16% )、血小板 19万。血液生化学所見:アルブミン 2.8 g/dl、尿素窒素 50 mg/dl、クレアチニン 3.8 mg/dl(5日前は 0.8 mg/dl)、 Na 138 mEq/l、K4.7 mEq/l、Cl 109 mEq/l。下部消化管内視鏡像 (別冊 No. 23)を別に示す。
- 最も考えられるのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [108D047]←[国試_108]→[108D049]
[★]
- 診断した場合、直ちに届け出なければならないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [104E019]←[国試_104]→[104E021]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [098G018]←[国試_098]→[098G020]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [107I014]←[国試_107]→[107I016]
[★]
- 感染症法で都道府県知事による入院の勧告・措置の対象とならないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [099D027]←[国試_099]→[099D029]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097A060]←[国試_097]→[097B002]
[★]
[正答]
E
- a. 5 眼科定点
- b. 食中毒
- c. 2
- d. 5 全数把握
- e. 3
※国試ナビ4※ [100B072]←[国試_100]→[100B074]
[★]
- a 入院勧告の対象となる。
- b 届出は一週間以内に行う。
- c 届出先は市町村長である。
- d 医療費は全額公費負担となる。
- e 児童の場合は出席停止となる。
[正答]
※国試ナビ4※ [112A003]←[国試_112]→[112A005]
[★]
- 我が国の最近の下記の感染症患者報告数で最も多いのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [096G023]←[国試_096]→[096G025]
[★]
- 関
- 学校保健安全法、学校保健安全法施行令、法令
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第3条
- 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
- 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
- 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第5条
- 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第6条
- 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 身長、体重及び座高
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 寄生虫卵の有無
- 十二 その他の疾病及び異常の有無
- 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
- 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
- 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
- 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
- 四 大学の第一学年
- 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(感染症の種類)
第18条
- 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 → 学校感染症
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第19条
- 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
- 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
- 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
- ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
- ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
- ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
- ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第22条
- 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 法第八条の健康相談に従事すること。
- 四 法第九条の保健指導に従事すること。
- 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
- 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
- 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
- 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
- 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第23条
- 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 法第八条の健康相談に従事すること。
- 三 法第九条の保健指導に従事すること。
- 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
- 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24条
- 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
- 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 四 法第八条の健康相談に従事すること。
- 五 法第九条の保健指導に従事すること。
- 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
[★]
- 英
- school infectious disease, communicable disease at school
- 旧
- 学校伝染病
- 関
- ワクチン、感染症法、学校保健安全法、学校保健安全法施行規則
概念
- 参考1 学校保健安全法施行規則
分類
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)による
- 第一種:稀で重篤な感染症(第一類感染症と第二類感染症が中心)
-
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白髄炎
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群
- 鳥インフルエンザ
- その他(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)
- 第二種:飛沫感染により、学校で流行する可能性のある疾患
-
- インフルエンザ:解熱した後2日を経過するまで
- 百日咳:特有の咳が消失するまで
- 麻疹:解熱した後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺腫脹が消失するまで
- 風疹:発疹が消失するまで
- 水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱(プール熱):主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
- 第三種:飛沫感染はしないが、学校教育活動により学校で流行する可能性のある疾患
- 出席停止の期間:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 腸チフス
- パラチフス
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
- その他の感染症
第三種学校感染症
- 参考2
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87
- http://www.jpeds.or.jp/saisin/saisin_1101181.pdf
国試
[★]
- 英
- imported enteric infection?
定義
- 参考1
- 海外旅行者が以下の感染症、あるいは食中毒菌に感染し、日本国内に持ち込む旅行者下痢症のこと
2.検出された病原菌
- 参考1
- 1995年から1999年までの5年間に調査した4,777人のうち1,622人から病原菌が検出され、海外旅行下痢症の34.0%から病原菌が分離されたことになります。
- 最も多く検出された病原菌はプレジオモナスであり、次いで赤痢菌、腸炎ビブリオ、エロモナス、毒素原性大腸菌、サルモネラの順で、この6菌種で94.2%を占めていました。
- また複数の病原菌が検出された混合感染例が257症例(15.8%)もみられ、プレジオモナスと他の病原菌の組み合わせが多くみられました。
多い病原菌
参考
- http://www.iph.pref.osaka.jp/news/vol17/17-2.html
[★]
- 関
- 感染症法
- 感染力、罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症。
- 診断した医師は直ちに届け出る義務がある。
対象となる感染症
国試
[★]
- 英
- large intestine (Z)
- ラ
- intestinum crassum
小腸と比べたときの大腸の特徴 (M.149)
- 結腸ヒモという縦走筋繊維からなる3本の太い帯を有する
- 結腸膨起という結腸ヒモの間の膨らみを有する
- 腹膜垂という脂肪の塊を含む
- 内径は小腸よりも大きい
大腸を構成する部位
- 盲腸
- 結腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸)
- 直腸
- (虫垂)
生理
1)膨起性往復運動 haustralshuttling movement
2)(単一)膨起性移送運動 segmentalhaustralpropulsion
3)多膨起性移送運動 multihaustralpropulsion
1) 2)により内容物のゆっくりした移動(5cm/hr)
→ 48hrで上行結腸よりS状結腸へ
4)総蠕動mass movement(mass peristalsis,maSS PrePulsion)
1-3回/日、強い蠕動→結腸内容物が直腸へ移動(→排便誘発)
5)収縮回数:直腸 > S状結腸 のため内容物はS状結腸へ移動
(通常は、直腸に内容物(-))
6)胃大腸反射 gastro-colonic reflex
小腸大腸反射 ileo-colonic reflex:胃、小腸に内容物-→結腸に総蠕動(+)
*排便
1)解剖
①内肛門括約筋internalanal
②外肛門括約筋externalanal
sphincter---平滑筋
sphincter山-一横紋筋
2)排便のメカニズム
i)総蠕動一糞便直腸へ
ii)直腸内圧〉20Ⅷ舶g ⇒ 直腸壁伸展⇒ 仙髄排便中枢(S2-4)
⇒ ①高位中枢(便奇形成)
②排便反射defecation reflex
内肛門筋弛緩
外肛門筋収縮(一過性)
直腸蠕動運動(⇒内圧をさらに高める)
iii) 内圧45-55mmHg以上
内容物200ml以上
便意による排便動作 外肛門筋弛緩
腹筋、横隔膜収縮
[★]
- 英
- coli bacillus
- ラ
- Escherichia coli, E. coli
- 関
- 下痢原性大腸菌
分類
-
- 症状:サルモネラ性腸炎に類似 乳幼児の胃腸炎の原因
- 症状:コレラ様の下痢 易熱性エンテロトキシンと耐熱性エンテロトキシン
- ベロ毒素(VT1, VT2)を産生する。ベロ毒素=志賀毒素]]
- O157H7が多い。O1,026,O111,0128,O145等の血清型の中の一部がベロ毒素を産生する
- 溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrome, HUS)などの重症な合併症を発症する。
参考
- http://cgsc.biology.yale.edu/index.php
[★]
- 英
- infectious disease
- 関
- 感染、定着、感染症法
- 病原体から引き起こされる疾患
- 感染が成立して、宿主に病気が発症した状態
- →宿主が病原体を追い出そうとしている状態
地域別の感染症
参考になるリンク
- http://www.forth.go.jp/tourist/worldinfo/index.html
- Centers for Disease Control and Prevention
- http://www.cdc.gov/
[★]
- 英
- infection
- 関
- 定着、感染症、不顕性感染、顕性感染。サブクリニカル感染
- 細菌が宿主の体表面、体内や組織内に付着して増殖し、定着している状態。
- 感染の成立には微生物(定着能、増殖能、細胞内進入能、毒素産生能などを総合した病原性)と宿主(排除能、殺菌能などの生体防御機構)の力関係が崩れたときに生じる
[★]
- 英
- intestinal tract、enteric canal、intestinal、enteric
- 関
- 消化器系、腸、腸管内、腸内