- 英
- Lassa fever, LF
- 関
- ラッサウイルス
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ラッサ熱(らっさねつ、Lassa fever)は病名。出血熱のひとつ。アレナウイルス科ラッサウイルスによる。マストミス(Mastomys natalensis,en:Natal Multimammate Mouse)とよばれる齧歯類が自然宿主である。感染者のおよそ80%が軽症であるが、約20%が重症となり致死率は感染者の1~2%程度。毎年10万人以上が感染し、5000人程度が死亡している。妊婦は重症化し易く、胎内死亡、流早産を起こしやすい。
目次
- 1 歴史
- 2 病原体
- 3 疫学
- 4 症状
- 5 診断
- 6 治療
- 7 法律
- 8 脚注
- 9 外部リンク
歴史
1969年、ナイジェリアのラッサ村にて最初の患者が発生。1970年代にウイルスが分離され、村名にちなんでラッサウイルスと命名された[1]。
病原体
アレナウイルス科に属し1本鎖RNAをもつ。病原体を扱うにはP4レベルの施設で行う必要がある。
疫学
マストミスという齧歯類の動物が自然宿主。感染しているマストミスは症状を示さず、「排泄物」、「唾液中」に終生ウイルスを排出する。基本的に空気感染せず接触感染であるが、ヒトは咳などの飛沫感染により伝播し二次感染も起こるが、手肌の接触程度では感染しない。
マストミスは西アフリカに生息するためラッサ熱も西アフリカで発生する。潜伏期間は5~21日で致死率は感染者の1-2%と判明している。日本では1987年の輸入例を除き発生はない[1][2]。また、非感染地域での2次感染は報告されていない。
症状
特異的な症状は示さない。徐々に進行し主な症状は発熱、頭痛、倦怠感、関節痛、咽頭痛、吐血、下血、粘膜出血など。脳炎症状を併発する場合もある。重症例ではショックに至り、ときに再燃がみられ、また回復後に知覚神経麻痺(代表は聴覚障害)・歩行失調がみられることがある。
診断
P4レベルの施設で、培養細胞を用いて咽頭ぬぐい物、血液、尿などからウイルスを分離。血液などの検体からPCR、ELISA、免疫抗体法などで遺伝子や抗体を検出する。鑑別診断は他のウイルス性出血熱、発熱性感染症の原因病原体の不検出。
治療
リバビリンを静注する。初回33mg/kg、ついで16mg/kgを6時間毎4日間、さらに8mg/kgを8時間毎3日間使用する。致死率を有意に低下させることが知られている。患者の退院は血液、尿からウイルスの非分離が条件となる。
法律
感染症法における1類感染症で、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る。検疫法における検疫感染症である。
脚注
- ^ a b 感染症の話 ラッサ熱
- ^ 東京都保健医療公社 荏原病院 沿革(昭和62年8月)
外部リンク
- 感染症の話 ラッサ熱 国立感染症研究所
- 厚生労働省検疫所
ウイルスの分類(ボルティモア分類) |
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DNA |
I: 2本鎖DNAウイルス (dsDNA) |
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カウドウイルス目
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マイオウイルス科 - サイフォウイルス科 - ポドウイルス科
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有エンベロープ: ヘルペスウイルス科 - ポックスウイルス科 無エンベロープ: アデノウイルス科 - パピローマウイルス科 - ポリオーマウイルス科
未分類: アスコウイルス科 - アスファウイルス科 - バキュロウイルス科 - コッコリスウイルス科 - コルチコウイルス科 - フセロウイルス科 - グッタウイルス科 - イリドウイルス科 - リポスリクスウイルス科 - ニマウイルス科 - フィコドナウイルス科 - プラズマウイルス科 - ルディウイルス科 - テクティウイルス科
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II: 1本鎖DNAウイルス (ssDNA) |
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有エンベロープ: パルボウイルス科(パルボウイルスB19)
未分類: サーコウイルス科 - ジェミニウイルス科 - イノウイルス科 - ミクロウイルス科 - ナノウイルス科
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RNA |
III: 2本鎖RNAウイルス (dsRNA) |
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レオウイルス科(ロタウイルス) - ビルナウイルス科 - クリソウイルス科 - シストウイルス科 - ハイポウイルス科 - パルティティウイルス科 - トティウイルス科
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IV: 1本鎖RNA+鎖 ((+)ssRNA) |
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ニドウイルス目
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コロナウイルス科 - アルテリウイルス科 - ロニウイルス科
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トガウイルス科(風疹ウイルス) - フラビウイルス科 - ピコルナウイルス科(エンテロウイルス, ライノウイルス) - カリシウイルス科 - アストロウイルス科 - へペウイルス科 - バルナウイルス科 - ブロモウイルス科 - カルシウイルス科 - クロステロウイルス科 - コモウイルス科 - ディシストロウイルス科 - フレキシウイルス科 - レビウイルス科 - ルテオウイルス科 - マルナウイルス科 - ナルナウイルス科 - ノダウイルス科 - ポティウイルス科 - セキウイルス科 - テトラウイルス科 - トンブスウイルス科 - ティモウイルス科
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V: 1本鎖RNA-鎖 ((−)ssRNA) |
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モノネガウイルス目
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パラミクソウイルス科 - ラブドウイルス科 - フィロウイルス科 - ボルナウイルス科
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オルトミクソウイルス科 - アレナウイルス科 - ブニヤウイルス科
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逆転写 |
VI: 1本鎖RNA逆転写ウイルス(ssRNA-RT) |
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レトロウイルス科 - メタウイルス科 - シュードウイルス科
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VII: 2本鎖DNA逆転写ウイルス (dsDNA-RT) |
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ヘパドナウイルス科 - カリモウイルス科
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日本の感染症法における感染症 |
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一類感染症 |
エボラ出血熱 - クリミア・コンゴ出血熱 - 痘そう - 南米出血熱 - ペスト - マールブルグ病 - ラッサ熱
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二類感染症 |
急性灰白髄炎 - 結核 - ジフテリア - 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) - 鳥インフルエンザ (H5N1)
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三類感染症 |
コレラ - 細菌性赤痢 - 腸管出血性大腸菌感染症 - 腸チフス - パラチフス
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四類感染症 |
E型肝炎 - ウエストナイル熱 - A型肝炎 - エキノコックス症 - 黄熱 - オウム病 - オムスク出血熱 - 回帰熱 - キャサヌル森林病 - Q熱 - 狂犬病 - コクシジオイデス症 - サル痘 - 腎症候性出血熱 - 西部ウマ脳炎 - ダニ媒介脳炎 - 炭疽 - チクングニア熱 - つつが虫病 - デング熱 - 東部ウマ脳炎 - 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ (H5N1) を除く) - ニパウイルス感染症 - 日本紅斑熱 - 日本脳炎 - ハンタウイルス - Bウイルス病 - 鼻疽 - ブルセラ症 - ベネズエラウマ脳炎 - ヘンドラウイルス感染症 - 発しんチフス - ボツリヌス症 - マラリア - 野兎病 - ライム病 - リッサウイルス感染症 - リフトバレー熱 - 類鼻疽 - レジオネラ症 - レプトスピラ症 - ロッキー山紅斑熱 - 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)
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五類感染症 |
アメーバ赤痢 - ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) - 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) - クリプトスポリジウム症 - クロイツフェルト・ヤコブ病 - 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 - 後天性免疫不全症候群 - ジアルジア症 - 先天性風しん症候群 - 梅毒 - 破傷風 - バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - バンコマイシン耐性腸球菌感染症 - 風しん - 麻しん - 侵襲性インフルエンザ菌感染症 - 侵襲性髄膜炎菌感染症 - 侵襲性肺炎球菌感染症 - RSウイルス感染症 - 咽頭結膜熱 - A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 - 感染性胃腸炎 - 水痘 - 手足口病 - 伝染性紅斑 - 突発性発しん - 百日咳 - ヘルパンギーナ - 流行性耳下腺炎 - インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) - 急性出血性結膜炎 - 流行性角結膜炎 - 性器クラミジア感染症 - 性器ヘルペスウイルス感染症 - 尖圭コンジローマ - 淋菌感染症 - クラミジア肺炎(オウム病を除く) - 細菌性髄膜炎 - マイコプラズマ肺炎 - 無菌性髄膜炎 - ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 - メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - 薬剤耐性アシネトバクター感染症 - 薬剤耐性緑膿菌感染症
|
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 保健所・検疫所・衛生研究所だより 厚生労働省検疫所における防疫 感染症の現状と対策シリーズ ラッサ熱
- ウイルス感染症 アレナウイルス (広範囲 血液・尿化学検査 免疫学的検査(第7版・3)その数値をどう読むか) -- (免疫学的検査 感染症関連検査(抗原および抗体を含む))
- ウイルス性出血熱 (特集 国際的な感染症--ウイルス感染を中心として)
Related Links
- ラッサ熱は西アフリカ一帯にみられる急性ウイルス感染症であり、いわゆるウイルス性 出血熱4疾患の一つである。“ラッサ”とは1969年に最初の患者が発生した村の名に由来 する。ラッサウイルス(Lassa virus)はアレナウイルス科に属し、自然宿主は西アフリカ ...
- ラッサ熱(らっさねつ、Lassa fever)は病名。出血熱のひとつ。アレナウイルス科ラッサ ウイルスによる。マストミス(Mastomys natalensis,en:Natal Multimammate Mouse)と よばれる齧歯類が自然宿主である。感染者のおよそ80%が軽症であるが、約20%が ...
Related Pictures
★リンクテーブル★
[★]
- 35歳の男性。39℃を超える発熱、全身の筋肉痛および関節痛を訴えて来院した。
- カメラマンとして西サモア諸島に2週間滞在し、10日前に帰国した。撮影中よく蚊に剌されたと言う。意識は清明。体温39.5℃、脈拍92/分、整。血圧110/76mmHg。軟口蓋に小出血点が散在しているが、頬粘膜に紅暈を伴った白色斑は認めない。頚部リンパ節腫大はない。腹部では肝を右肋骨弓下に1cm触知し、肺濁音界の拡大を認める。
- 尿所見:蛋白1+、糖(-)。血液所見:赤血球450万、Hb14.5g/dl、Ht41%、白血球2,800、血小板8万。血清生化学所見:血糖102mg/dl、総蛋白7.2g/dl、尿素窒素28mg/dl、クレアチニン1.0mg/dl、総ビリルビン2.3mg/dl、AST156単位(基準40以下)、ALT223単位(基準35以下)、Na140mEq/l、K4.0mEq/l、Cl99mEq/l。CRP1.6mg/dl(基準0.3以下)。
- 発熱3日目に全身に発疹が出現した。その時の写真を以下に示す。
- 考えられるのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [098A054]←[国試_098]→[098A056]
[★]
- 23歳の男性。高熱を主訴に来院した。半年前、東アフリカに渡航し、2週前に帰国した。2日前から悪寒戦慄を伴う高熱が出現した。意識は清明。体温39.8℃。呼吸数28/分。脈拍112/分、整。血圧138/74mmHg。胸部に異常所見はない。腹部に肝・脾を触知しない。末梢血塗抹Giemsa染色標本を以下に示す。診断はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [099A058]←[国試_099]→[099A060]
[★]
- 感染症法で都道府県知事による入院の勧告・措置の対象とならないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [099D027]←[国試_099]→[099D029]
[★]
- 関
- 学校保健安全法、学校保健安全法施行令、法令
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第3条
- 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
- 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
- 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第5条
- 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第6条
- 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 身長、体重及び座高
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 寄生虫卵の有無
- 十二 その他の疾病及び異常の有無
- 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
- 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
- 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
- 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
- 四 大学の第一学年
- 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(感染症の種類)
第18条
- 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 → 学校感染症
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第19条
- 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
- 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
- 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
- ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
- ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
- ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
- ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第22条
- 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 法第八条の健康相談に従事すること。
- 四 法第九条の保健指導に従事すること。
- 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
- 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
- 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
- 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
- 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第23条
- 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 法第八条の健康相談に従事すること。
- 三 法第九条の保健指導に従事すること。
- 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
- 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24条
- 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
- 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 四 法第八条の健康相談に従事すること。
- 五 法第九条の保健指導に従事すること。
- 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
[★]
- 英
- lymph node swelling
- 関
- リンパ節、リンパ節症、リンパ節炎、リンパ節生検
- also see IMD. 395
定義
- 直径1cm以上。肘窩では0.5cm以上、鼡径部では1.5cm以上
- 3cm以上は悪性腫瘍を疑う
- 耳介前部リンパ節、上腕内側上顆リンパ節など、通常触知しない場所にある場合は小さくても有意な腫脹とする
分類
原因
腫脹の分布
- 頭頚部:55%
- 鼡径:14%
- 腋窩:5%
- 鎖骨上:1%
体表から触知できるリンパ節
- see 診察手技みえ p.62,125 BAT.238,392,475,483 N.68(頭頚部)
- 頭頚部
- 鎖骨上窩
- 腋窩
- 肘部(上腕骨内側上窩)
- 鼡径部・大腿部
- 膝窩
頭頚部 N.68,69
- 頚静脈二腹筋リンパ節(下顎角直下のリンパ節)(N.69):化膿性扁桃炎
- 耳介前リンパ節:流行性角結膜炎
- 顎下リンパ節:口腔内・歯肉の炎症、舌癌
- 後頚三角のリンパ節:甲状腺癌、咽頭癌などの転移、伝染性単核球症、悪性リンパ腫
- 鎖骨上窩リンパ節:消化器癌の転移
全身リンパ節腫脹の原因
IRE.376改変
-
-
全身リンパ節腫脹の鑑別診断
- DIF
全身のリンパ節腫脹について
- 参考2
- 強皮症とクリプトコッカスは国試的にも全身リンパ節腫脹はしない!らしい。
解答形式 正答b,c
a 強皮症
b 伝染性単核球症
c トキソプラズマ症
d クリプトコッカス症
e 糖尿病
参考
- 1. [charged] Evaluation of peripheral lymphadenopathy in adults - uptodate [1]
- 2. 血液内科 - 順天堂大学
- http://www.juntendo-hematology.org/stu6_01.html
[★]
- 英
- afferent infection disease, imported infectious disease
- 同
- 旅行者感染症?、輸入伝染病 imported communicable disease
- 関
定義
- 日本に存在しない伝染病が旅行者や輸入食品などによって国内に持ち込まれたもの
↓拡張
- 過去に日本で存在したが激減した急性伝染病、性感染症を含む。
疫学
- 旅行者下痢症(30-80%)、マラリア、急性呼吸感染症、消化器感染症、性感染症
輸入感染症
- テーブルが載っている
[★]
- 英
- school infectious disease, communicable disease at school
- 旧
- 学校伝染病
- 関
- ワクチン、感染症法、学校保健安全法、学校保健安全法施行規則
概念
- 参考1 学校保健安全法施行規則
分類
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)による
- 第一種:稀で重篤な感染症(第一類感染症と第二類感染症が中心)
-
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白髄炎
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群
- 鳥インフルエンザ
- その他(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)
- 第二種:飛沫感染により、学校で流行する可能性のある疾患
-
- インフルエンザ:解熱した後2日を経過するまで
- 百日咳:特有の咳が消失するまで
- 麻疹:解熱した後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺腫脹が消失するまで
- 風疹:発疹が消失するまで
- 水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱(プール熱):主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
- 第三種:飛沫感染はしないが、学校教育活動により学校で流行する可能性のある疾患
- 出席停止の期間:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 腸チフス
- パラチフス
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
- その他の感染症
第三種学校感染症
- 参考2
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87
- http://www.jpeds.or.jp/saisin/saisin_1101181.pdf
国試
[★]
- 英
- natural host, natural reservoir?
- 関
- 宿主
- 自然界で宿主となっている生物。寄生する生命体が害を与えずに共生できる宿主。
- Natural reservoir or nidus, refers to the long-term host of the pathogen of an infectious disease.
- It is often the case that hosts do not get the disease carried by the pathogen or it is carried as a subclinical infection and so asymptomatic and non-lethal.
- Once discovered, natural reservoirs elucidate the complete life cycle of infectious diseases, providing effective prevention and control.
参考
[★]
- 英
- Lassa virus
- 関
- Lassaウイルス
[★]
- 英
- heat、hot、 fever(→発熱)
- 関
- アイソトープ、加温、発情、発情期、放射性、加熱、熱い、熱感、ホット