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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/05/10 08:10:32」(JST)
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透過型電子顕微鏡によるEEEの画像(倍率83900、ウイルスを赤く色分けしている)
単粒子再構成法によるWEEのモデル(解像度12Å、)
東部馬脳炎(とうぶうまのうえん、英: Eastern Equine Encephalomyelitis (EEE))とは、トガウイルス科アルファウイルス属に属する 東部ウマ脳炎ウイルス(英語: Eastern equine encephalitis virus)を病原体とする人獣共通感染症である。
近縁の西部ウマ脳炎ウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルスも同様の感染症を起こすが、東部ウマ脳炎ウイルスが最も重篤な症状を示す。 日本では三つとも感染症法で四類感染症に、家畜伝染病予防法では日本脳炎とともに「流行性脳炎」の名で法定伝染病に指定されているが、2014年までに報告事例は無い。
目次
- 1 概要
- 1.1 西部馬脳炎(WEE)
- 1.2 ベネズエラ馬脳炎(VEE)
- 1.3 生物兵器
- 2 参考資料
概要
東部ウマ脳炎ウイルスは一本鎖(+)RNAウイルスであり、アメリカ北東部の湿地帯で蚊と小型鳥類の間を循環していて、この蚊を介してウマやヒトへの感染が成立する。ウイルス自体は両生類やは虫類からも見つかっているが、人への感染源は鳥の血を吸った蚊に限られている。 ウマでは5-14日の潜伏期を経て、発熱、食欲不振などが認められ、組織学的には非化膿性脳炎が認められる。
ヒトの場合、ほとんどは不顕性感染となる。潜伏期間は3~10日で高熱、悪寒、倦怠感、筋肉痛などの症状を生じるが、1~2週間で回復することが多い。しかし、脳炎を発症した場合は重篤化し、昏睡や死亡に至る。脳炎を起こした患者の致死率は50~75%に達し、特に幼児や高齢者で死亡率が高い。神経学的後遺症が残るなど予後も悪い。
西部馬脳炎(WEE)
西部ウマ脳炎ウイルス(英語: Western equine encephalitis virus)による人獣共通感染症。 概要は東部馬脳炎に近いが、三つの中では最も症状が軽いとされる。潜伏期間は5~10日、年長者ほど回復は早く通常は5~10日で回復する。脳炎を発症した場合の致死率は8~15%。
ベネズエラ馬脳炎(VEE)
ベネズエラウマ脳炎ウイルスによる人獣共通感染症。 EEEと異なり発病率が高く、ほぼ100%に達するが重篤化することは少ない。潜伏期間は1~6日で、発熱以外に頭痛、筋肉痛、硬直などを生じる。重篤化した場合の致死率は10~20%。 南アメリカ北部(ベネズエラやコロンビアなど)の湿地帯で蚊と齧歯類の間を循環している。本来の病原性は弱いが、変異によって強毒性の流行型ウイルスが生じると、ヒトやウマ相互で感染するため大流行を引き起こす。 1962年からの大流行では3万人が感染し190人が死亡した。1969年からの大流行ではウマの被害が大きく、メキシコとテキサスで1万頭の被害が出ている。1995年には10万人が感染し300人以上が死亡している。
生物兵器
ベネズエラウマ脳炎ウイルスは感染力が強く、噴霧されたウイルスを10~100個吸入しても感染する。また、発病率も高く変異により強毒化することなどから、1950~1960年代に生物兵器として研究が進められた。 アメリカでは アメリカ合衆国生物兵器プログラム(英語: United States biological weapons program)で使われた病原体7種の一つだったが、1969年11月のニクソン大統領の指令により廃棄された。
参考資料
- 小沼操ほか編 『動物の感染症 第二版』 近代出版 2006年 ISBN 4874021239
- 厚生労働省 感染症情報
- 22 東部ウマ脳炎
- 16 西部ウマ脳炎
- 31 ベネズエラウマ脳炎
- ベネズエラ馬脳炎・東部馬脳炎・西部馬脳炎について 横浜市衛生研究所
日本の感染症法における感染症 |
一類感染症 |
エボラ出血熱 - クリミア・コンゴ出血熱 - 痘そう - 南米出血熱 - ペスト - マールブルグ病 - ラッサ熱
|
二類感染症 |
急性灰白髄炎 - 結核 - ジフテリア - 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) - 中東呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) - 鳥インフルエンザ (H5N1) - 鳥インフルエンザ (H7N9)
|
三類感染症 |
コレラ - 細菌性赤痢 - 腸管出血性大腸菌感染症 - 腸チフス - パラチフス
|
四類感染症 |
E型肝炎 - ウエストナイル熱 - A型肝炎 - エキノコックス症 - 黄熱 - オウム病 - オムスク出血熱 - 回帰熱 - キャサヌル森林病 - Q熱 - 狂犬病 - コクシジオイデス症 - サル痘 - ジカウイルス感染症 - 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る) - 腎症候性出血熱 - 西部ウマ脳炎 - ダニ媒介脳炎 - 炭疽 - チクングニア熱 - つつが虫病 - デング熱 - 東部ウマ脳炎 - 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く) - ニパウイルス感染症 - 日本紅斑熱 - 日本脳炎 - ハンタウイルス - Bウイルス病 - 鼻疽 - ブルセラ症 - ベネズエラウマ脳炎 - ヘンドラウイルス感染症 - 発しんチフス - ボツリヌス症 - マラリア - 野兎病 - ライム病 - リッサウイルス感染症 - リフトバレー熱 - 類鼻疽 - レジオネラ症 - レプトスピラ症 - ロッキー山紅斑熱
|
五類感染症 |
アメーバ赤痢 - ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) - 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) - クリプトスポリジウム症 - クロイツフェルト・ヤコブ病 - 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 - 後天性免疫不全症候群 - ジアルジア症 - 先天性風しん症候群 - 梅毒 - 破傷風 - バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - バンコマイシン耐性腸球菌感染症 - 風しん - 麻しん - 侵襲性インフルエンザ菌感染症 - 侵襲性髄膜炎菌感染症 - 侵襲性肺炎球菌感染症 - RSウイルス感染症 - 咽頭結膜熱 - A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 - 感染性胃腸炎 - 水痘 - 手足口病 - 伝染性紅斑 - 突発性発しん - 百日咳 - ヘルパンギーナ - 流行性耳下腺炎 - インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) - 急性出血性結膜炎 - 流行性角結膜炎 - 性器クラミジア感染症 - 性器ヘルペスウイルス感染症 - 尖圭コンジローマ - 淋菌感染症 - クラミジア肺炎(オウム病を除く) - 細菌性髄膜炎 - マイコプラズマ肺炎 - 無菌性髄膜炎 - ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 - メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - 薬剤耐性アシネトバクター感染症 - 薬剤耐性緑膿菌感染症
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- イネ萎縮病ウイルスRNAの抗ウイルス性西部ウマ脳炎ウイルス感染に対する防御効果
- 弱毒変異西部ウマ脳炎ウイルスの分離とその復帰変異について(第3回日本ウイルス学会シンポジウムウイルスの変異)
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- 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) 急性脳炎は種々の病原体による脳組織の炎症に起因する疾患群の総称である。
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★リンクテーブル★
[★]
- 関
- 感染症法、法令
第1条
(五類感染症)
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
第4条
- 3 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
- 一 アメーバ赤痢
- 二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
- 三 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
- 四 クリプトスポリジウム症
- 五 クロイツフェルト・ヤコブ病
- 六 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
- 七 後天性免疫不全症候群
- 八 ジアルジア症
- 九 髄膜炎菌性髄膜炎
- 十 先天性風しん症候群
- 十一 梅毒
- 十二 破傷風
- 十三 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- 十四 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
- 十五 風しん
- 十六 麻しん
(指定届出機関の指定の基準)
第6条
- 法第十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項 に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第7条
- 法第十四条第二項 の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
- 一 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合
- 二 当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
- 2 法第十四条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
- 3 法第十四条第三項 に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項 に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。
法令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000099.html
[★]
- 同
- 4類感染症
- 関
- 感染症法
- 動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症(現在30疾患)
- 動物の輸入禁止、輸入検疫
- 一類から四類感染症
- 対象感染症に該当する患者等を診断した医師は、直ちに届け出ることになっています(現在44疾患)。
- E型肝炎,ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む),A型肝炎,エキノコックス症,黄熱,オムスク出血熱,オウム病,回帰熱,キャサヌル森林病,Q熱,狂犬病,コクシジオイデス症,サル痘,腎症候性出血熱,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,炭疽,つつが虫病,デング熱,東部ウマ脳炎,鳥インフルエンザ,ニパウイルス感染症,日本紅斑熱,日本脳炎,ハンタウイルス肺症候群,Bウイルス病,鼻疽,ブルセラ症,ベネズエラウマ脳炎,ヘンドラウイルス感染症,発しんチフス,ボツリヌス症,マラリア,野兎病,ライム病,リッサウイルス感染症,リストバレー熱,類鼻疽,レジオネラ症,レプトスピラ症,ロッキー山紅斑熱
[★]
- 英
- western equine encephalomyelitis
- 関
- 西部ウマ脳炎
[★]
- 英
- Western equine encephalitis virus、WEE virus
[★]
- 英
- encephalitis, cephalitis
- 関
脳炎
[★]
- 英
- horse、Equus caballus、domestic horse、equine、(aj,Latin)(ラテン語形容詞)equi
- 関
- シマウマ、ロバ、ウマ科、ラバ
[★]
- 英
- western
- 関
- ウエスタン、ウエスタンブロット、西、ウェスタン
[★]
- 関
- 炎光、炎症
[★]
- 英
- equine encephalitis
- 関
- 馬脳炎