出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/04/03 23:48:52」(JST)
傷害(しょうがい)とは、人の身体や物品を傷つけ、損なう事。刑法により、相手に傷害を負わせると傷害罪、過失により傷害を負わせると過失傷害罪が成立する。また、動物に傷害を負わせると器物損壊罪が成立する
人の生理的機能に障害を与えることまたは健康状態を不良にすることと解する「生理的機能障害説」と、人の身体の完全性を害することと解する「完全性侵害説」が対立している。判例は生理的機能障害説の立場をとっている(最判明治45年6月20日刑録18輯896頁)が、完全性侵害説を採用する下級審判決(東京地判昭和38年3月23日等)もある。
刑法上「傷害」とは、主に人の身体に対する傷害を意味するが、器物損壊罪における「傷害」とは動物に対する傷害をいう(動物傷害罪)。動物に対する傷害は、器物損壊罪にいう「損壊」概念と同様、効用を失わせる一切の行為をいい(効用侵害説)、動物を逃がす行為も「傷害」に該当する。
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。制定は2003年(平成15年)、施行は2005年。
検察官は、以下の場合は、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除いて、申立てをしなければならない。
裁判所での手続は、裁判官と精神保健審判員(精神医療の学識経験者)各1名の合議体で取り扱う(11条)。対象者には、弁護士である付添人が必ず付けられる(35条)。
裁判所は、申立てがあった場合、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除き、鑑定や医療観察のための入院を命じなければならない(34条、鑑定入院命令)。そして、裁判所は、明らかに不要な場合を除き、医療を受けさせるために必要か否かを鑑定しなければならない(37条)。
裁判所は、対象者に、対象行為を行ったこと、心神喪失者ないし心神耗弱者であること、対象行為を行った際の精神障害を改善しこれに伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため医療を受けさせる必要性があることのいずれもが認められれば、入院決定、通院決定を行い、そうでない場合は医療を行わない決定を行う(42条1項)。このほか、対象行為を行っていない場合、心神喪失者や心神耗弱者ではない場合、申立て自体が不適法である場合は、却下決定がなされる(40条、42条2項)。決定の裁判は、合議体2名の一致により行われる(14条)。
処遇は、入院と通院に分けられており、保護観察所に配置された社会復帰調整官(精神保健福祉士)を中心に、医療観察を行う枠組みがつくられた。ただ、この制度によっても、精神障害者の犯罪では、十分に責任能力が検討されないままであるという問題が本質的に解決されたわけではない。また精神障害者が裁判を受ける権利(訴訟事実について争う権利)を奪うものだとの批判もある。
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