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鑑定(かんてい)とは、専門的な知識を持つ者が、科学的、統計学的、感覚的な分析に基づいて行う、評価・判断をいう。鑑定の結果を記した報告書を鑑定書という。
民事訴訟法上の鑑定とは、裁判所の判断を補助するために行われる証拠調べの一つであって、裁判所の指定した学識経験者又は団体が行う専門的知識の報告、または、その知識を具体的事実に当てはめて得た判断の報告をいう。裁判所は鑑定結果について拘束はされない。
刑事訴訟法上の鑑定とは、裁判所の判断を補助するために行われる証拠調べの一つ又は捜査機関が嘱託して行う捜査の一つであって、裁判所又は捜査機関が委嘱した学識経験者(団体は不可)が行う特別の知識経験に属する法則又はその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告をいう。
具体的な手法として血液鑑定、DNA鑑定、筆跡鑑定、精神鑑定など多岐にわたる。
美術品や宝石等の高価ではあるが値付けが明瞭ではないもの、またその物の真贋が問題となる物などにも鑑定が行われる。
書物や絵画などの場合、鑑定結果をその裏側に記す事がある。この行為、もしくは文字は「裏書(うらがき)」と呼ばれている[1]。
鑑定が行われる代表的なものとして、古美術品、ブランド品、宝石、骨董品、タレントや著名人のサインや縁故の品、さらには大判、小判、金貨、銀貨などの貴重とされる古銭、枚数の少ない記念貨幣がある。一方で、現行の硬貨については希少価値の高いもの(昭和62年製造の五十円硬貨など)を除いて行われることは稀である。 仮にこれらの品を買う場合、鑑定書付きの物は、無い物に比べて高値で取引される。
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不動産や家屋の評価価値に関して行う鑑定。
占い鑑定
動植物の種名を調べることを同定とも呼ぶ。
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リンク元 | 「心神喪失者等医療観察法」「評価」「appraisal」「査定」「profiling」 |
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。制定は2003年(平成15年)、施行は2005年。
検察官は、以下の場合は、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除いて、申立てをしなければならない。
裁判所での手続は、裁判官と精神保健審判員(精神医療の学識経験者)各1名の合議体で取り扱う(11条)。対象者には、弁護士である付添人が必ず付けられる(35条)。
裁判所は、申立てがあった場合、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除き、鑑定や医療観察のための入院を命じなければならない(34条、鑑定入院命令)。そして、裁判所は、明らかに不要な場合を除き、医療を受けさせるために必要か否かを鑑定しなければならない(37条)。
裁判所は、対象者に、対象行為を行ったこと、心神喪失者ないし心神耗弱者であること、対象行為を行った際の精神障害を改善しこれに伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため医療を受けさせる必要性があることのいずれもが認められれば、入院決定、通院決定を行い、そうでない場合は医療を行わない決定を行う(42条1項)。このほか、対象行為を行っていない場合、心神喪失者や心神耗弱者ではない場合、申立て自体が不適法である場合は、却下決定がなされる(40条、42条2項)。決定の裁判は、合議体2名の一致により行われる(14条)。
処遇は、入院と通院に分けられており、保護観察所に配置された社会復帰調整官(精神保健福祉士)を中心に、医療観察を行う枠組みがつくられた。ただ、この制度によっても、精神障害者の犯罪では、十分に責任能力が検討されないままであるという問題が本質的に解決されたわけではない。また精神障害者が裁判を受ける権利(訴訟事実について争う権利)を奪うものだとの批判もある。
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