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殺人(さつじん)とは、人を殺すことである[1][2]。人殺し(ひとごろし)ともいう。
殺人とは、人を殺すことであり、人の命を奪うことである。
殺人は、重い犯罪として規定されていることが一般的である(殺人罪)。法域によっては殺人を行った人は死刑に処される可能性がある。
「殺人」と言えば、一般的には自分以外の人を指すことを指していることは多い。だが「殺人」に自分自身を殺すことも含めている場合もある。「自殺とは自分に対する殺人であり、罪であり、だから自殺してはいけない。」と言われることがある。自殺もやはり殺人として、殺人罪に問える、問うべきだと(理念的に)規定している州もある。
通常の殺人と比較して残酷な動機、手法で行われる殺人を猟奇殺人(りょうきさつじん)と呼ぶこともある。猟奇殺人を題材とした作品のことを猟奇作品(りょうきさくひん)、スプラッターと呼ぶ。これらの作品が凶悪犯罪の低年齢化を助長しているとの批判もある(メディア効果論を参照)。
旧約聖書ではカインがアベルを殺したのが最初の殺人と書かれている[3][4]。モーセの十戒の中では神は殺人を禁じた[5]。新約聖書ではイエスはサタンの事を指して「初めからの人殺し」と言われた[6]。
ほとんどの宗教で、殺人は行ってはいけないこととして扱われている。仏教の五戒においても不殺生戒があげられている。
現在では、どの国でも例外なく、人を殺すことは法的には原則として禁じられている(殺人罪)。
ただし緊急時に自分の身体・生命等を守ろうとしてやむを得ずした行為(正当防衛)の結果偶発的に人が死んだ場合などは罪に問われないことも多い。ただし正当防衛と言っても程度問題であり、過剰な行為(過剰防衛)があった認定されると、やはり何かしらの罪に問われることがある。
加害者の故意が認められない場合は法的には殺人とはされないが別な犯罪(傷害致死罪、過失致死罪等)に問われることがある。
胎児を殺すこと(中絶すること)については、扱いは国や地域によってことなっており、認めている国も禁止している国もある。人工妊娠中絶を参照。
組織的に人を殺すこともやはり殺人には変わりない。ただし国によっては、刑罰として人を殺すこと(死刑、死刑執行)については殺人罪に問われないようにして、(一応)合法としていることも多い。ただし、死刑に関しては大抵は賛否両論で世論が割れていることは多い(死刑存廃問題)。死刑執行命令を出す権限を持つ人物が 自身の信念などに基づいて執行命令を出すのを控えることはある。また法的な枠組みとしては死刑が認められていても、恩赦等の政治的・行政的な措置によって死刑が行われることを回避するということもしばしば行われている。なお政権が国民の支持を失い交代すると、前政権にはそもそも正当性がなかったとして、死刑執行命令を出したことも違法な行為だったとして、遡って以前の権力者が殺人罪に問われ裁かれることもある。[7]
戦争が起きている時に政府の正規軍等が、戦時国際法の規定の範囲で戦闘行為を行ってその結果 人を殺しても罪には問われないということになっている。ただし、兵士はどんな殺人をしてもよいなどと規定しているわけではなく、あくまで国際法の範囲内の行為に限る。必要性・必然性のない殺人を行った場合は罪に問われる。また政府軍・正規軍であろうが、正当性を著しく欠く殺人を行うと人道に対する罪に問われ裁かれることになる。
公海上の海賊など「人類共通の敵」に対しては武力行使が認められている。このため、海賊取り締まり等で、結果として殺人が行われることがある。これについても、どんな殺人でも認められるというわけではなく、殺人罪に問われないのは、手続き・手順を守りやむを得ず行われた場合に限る。[8]。
殺人が故意で計画的に行われたのか、一時の激情で無計画に行われたのか、ということで法的な扱いを変える法体系になっていることは多い。[注 1]
例外によっては、殺人が合法化された国家や社会がある。江戸時代の日本では、武士が、無礼を働いた百姓や町人を切り付けることは、切り捨て御免の規定に基づき認められていた。
国連統計による主な国の人口10万人当たり殺人発生率は、アメリカ合衆国(2010年)4.2件、イギリス(2009年)1.2件、ドイツ(2010年)0.8件、イタリア(2009年)0.9件、フランス(2009年)1.1件、スウェーデン(2010年)1.0件、オーストラリア(2010年)1.0件、スイス(2010年)0.7件、ロシア(2010年)10.2件、中国(2010年)1.0件、韓国(2010年)2.6件、日本(2009年)0.4件[9]。
ICPO調査による2002年の統計では、日本では年1,871件の殺人が発生しており、人口10万人あたりの発生率は1.10件で、先進国の中ではアイルランドと並んで最も低い[10]。なお、日本の統計において「殺人」は、殺人既遂のみならず殺人未遂・予備や自殺教唆・幇助をも含むと定義されている[11]ため、それらを除けばより少ない値となる。殺人既遂のみに限った場合の年間被害者数は2012年度で年間383人である[12]。
なお、日本の殺人(上記の通り未遂・予備等含む)認知件数は毎年減少傾向にあり[13]、1955年(昭和30年)には年間3000件を超えていたが、2013年は年間1000件を下回り戦後最低件数を更新した[14]。
日本における殺人の検挙人数の男女比は、2011年は男子733人、女子238人と女子の比率が24.5%であった。2010年の調査において、被疑者と被害者との関係は30.3%が親族、58.5%が親族を含まない面識者、11.1%が面識のない者であった。[15]
他の先進国に比べて低いとされる日本の殺人発生率は、警察が殺人発生率の増加を恐れるなどの理由により不審な死(変死)の可能性があっても解剖に回さず、自殺や事故、心不全にしたがるため殺人が見逃された結果であるという説もある[16]。事実として、司法解剖の医師不足は深刻であり、現状では警察の死体取扱い数に対する司法解剖率は数%に留まっている。
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リンク元 | 「心神喪失者等医療観察法」「死滅」「homicide」「murder」 |
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。制定は2003年(平成15年)、施行は2005年。
検察官は、以下の場合は、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除いて、申立てをしなければならない。
裁判所での手続は、裁判官と精神保健審判員(精神医療の学識経験者)各1名の合議体で取り扱う(11条)。対象者には、弁護士である付添人が必ず付けられる(35条)。
裁判所は、申立てがあった場合、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除き、鑑定や医療観察のための入院を命じなければならない(34条、鑑定入院命令)。そして、裁判所は、明らかに不要な場合を除き、医療を受けさせるために必要か否かを鑑定しなければならない(37条)。
裁判所は、対象者に、対象行為を行ったこと、心神喪失者ないし心神耗弱者であること、対象行為を行った際の精神障害を改善しこれに伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため医療を受けさせる必要性があることのいずれもが認められれば、入院決定、通院決定を行い、そうでない場合は医療を行わない決定を行う(42条1項)。このほか、対象行為を行っていない場合、心神喪失者や心神耗弱者ではない場合、申立て自体が不適法である場合は、却下決定がなされる(40条、42条2項)。決定の裁判は、合議体2名の一致により行われる(14条)。
処遇は、入院と通院に分けられており、保護観察所に配置された社会復帰調整官(精神保健福祉士)を中心に、医療観察を行う枠組みがつくられた。ただ、この制度によっても、精神障害者の犯罪では、十分に責任能力が検討されないままであるという問題が本質的に解決されたわけではない。また精神障害者が裁判を受ける権利(訴訟事実について争う権利)を奪うものだとの批判もある。
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