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社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい、Social Welfare Council)とは、行政関与によって、第二次世界大戦前中に設立した民間慈善団体の中央組織・連合会(「中央慈善協会」「恩賜財団同胞援護会」「全日本民生委員同盟」「日本社会事業協会」など)およびその都道府県組織を起源とする組織で、地域福祉の推進を図ることを目的とする社会福祉法人である。事実上の第三セクター。略して社協と称する。
戦後アメリカ合衆国から導入したコミュニティワーク(地域福祉とその技術)の普及推進と、民間福祉事業やボランティア活動の推進・支援を目的としている。法的には社会福祉法で規定しており、全国、都道府県、特別区、政令指定都市(区=行政区)、市町村単位で組織している。基本的には社会福祉法人格を持つこととなっている。
民間団体ではあるが、法律(社会福祉法)に定められ、行政区分ごとに組織した団体であり、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、「公私共同」「半官半民」で運営しており、民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かした事業を展開している。例えば、民間福祉事業者と住民と行政機関との橋渡し、福祉施設や団体の連合会とその事務局、各福祉事業者間の利害調整、住民参加による地域福祉の推進、福祉専門職の職員養成、福祉人材の確保、福祉サービスの第三者評価などがあげられる。共同募金事業も県社協や市町村社協においては別法人の共同募金会の事務局を兼務する形態で行なっていることも多い。特に、市町村社協で見ると、ほとんどの市町村社協がそうである。なお、市町村単位になると先述に加え、行政の委託事業や福祉・介護サービス事業、障害者など要援護者の生活相談事業を展開しているところが多い。改正社会福祉法が2021年4月に施行され、高齢者、障害、子育て、生活困窮などの分野で縦割りとなりたらい回しされる福祉行政を変え、ワンステップで受ける断らない窓口設置と継続して寄り添う伴走型支援になる。市町村の任意事業だが、国は交付金を新設して後押しする方針[1]。
団体種類 | 社会福祉法人 |
---|---|
設立 | 1951年(昭和26年)4月 |
所在地 |
東京都千代田区霞が関3丁目3番地2号 新霞が関ビルディング 北緯35度40分27.872秒 東経139度44分51.845秒 / 北緯35.67440889度 東経139.74773472度 / 35.67440889; 139.74773472座標: 北緯35度40分27.872秒 東経139度44分51.845秒 / 北緯35.67440889度 東経139.74773472度 / 35.67440889; 139.74773472 |
法人番号 | 2010005001032 |
起源 | 1908年(明治41年)10月に「中央慈善協会」として設立 |
主要人物 | 清家篤(現会長) |
活動地域 | 日本全国。 |
主眼 | 日本全国の社会福祉の増進。 |
従業員数 | 138名(平成29年4月現在) |
ウェブサイト | http://www.shakyo.or.jp/ |
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社会福祉法人全国社会福祉協議会(ぜんこくしゃかいふくしきょうぎかい、略して「全社協」という)は、全国すべての都道府県、市区町村に設置している社会福祉協議会(社協)の連合会・中央組織である。社会福祉団体や関係者、厚生労働省等と連携を取りながら、福祉サービス利用者や社会福祉関係者への支援、全国の社協、民生委員・児童委員、社会福祉施設等の活動への支援・推進などを通じ、社会福祉の発展をめざした活動を行なっている。
1908年(明治41年)に創設した「中央慈善協会」とその後身を母体とし、1951年(昭和26年)に社会福祉事業法の施行により、恩賜財団同胞援護会(戦中から戦後にかけて主に戦災者や引揚者の援護事業を行なっていた恩賜財団戦災援護会と、主に戦没軍人の遺族や傷病軍人及びその家族の援護事業を行なっていた恩賜財団軍人援護会とが合併し発足)など全国区の公的関与のある、民間社会事業関連団体と合併・改組し、「中央社会福祉協議会」として発足、後に現在の名称に改められた[2]。
各福祉施設・福祉サービスの連合会・協議会や、福祉系の専門職団体、障害者団体や患者支援団体などの当事者団体、全国の民生委員・児童委員の組織、各都道府県にある福祉人材センターの全国本部を併設し、その事務局を内部においている。また、社会福祉事業従事者の研修を目的とする中央福祉学院を神奈川県三浦郡葉山町に置いている[3]。
以下、各種福祉団体(事業者団体・専門職団体・当事者団体の協議会等)の多くが全社協の本部に団体の事務所を置いている。全社協は各種の福祉団体の運営のサポートを行っている。
都道府県の単位で組織し、各市町村の社会福祉協議会の指導や支援、監督を行なったり、福祉専門職の養成、福祉サービスの振興・評価などを主な事業としている。なお、中央慈善協会各都道府県支部を源とし、戦後、社会福祉事業法の施行に伴って改組したものが多い。略して都道府県社協と称する。
主な事業として、市町村社会福祉協議会の指導監督以外に次を行なっている。
政令指定都市では、市内の各区に独立した法人で社会福祉協議会を配置していることが多い。そのような政令指定都市社協では、都道府県社会福祉協議会に準じた活動・事業を行なっている。
市区町村社会福祉協議会(しくちょうそんしゃかいふくしきょうぎかい、略して「市区町村社協」という)は、市町村もしくは政令指定都市の区ごとに組織し、多様な福祉ニーズに応えるため、それぞれの社協が地域のボランティアと協力しながら地域の特性を踏まえ創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいる。主な事業は次のとおりである。
地域によっては、都道府県と市町村の中間に郡や広域行政圏などの単位で「郡社会福祉協議会」「地域社会福祉協議会」などを組織したり、市町村の学校区・町内会単位の社会福祉協議会(「地区社会福祉協議会【※】」「小地域社会福祉協議会」)を組織しているところがある。また、北海道社会福祉協議会では、広域のために、北海道の支庁単位に出先機関である「地区事務所」を設けている。
- 第二節 社会福祉協議会
- (市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
- 第百九条
- 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
- 一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- 二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- 三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
- 四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
- 2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
- 3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
- 4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
- 5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
- 6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- (都道府県社会福祉協議会)
- 第百十条
- 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
- 一 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
- 二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
- 三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
- 四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
- 2 前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
— 社会福祉法
- (社会福祉協議会連合会)
- 第百十一条
- 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
- 2 第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯が対象。各市区町村社会福祉協議会が相談・申請窓口となり、各都道府県社会福祉協議会によって貸付が行われる。連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は有利子(年利1.5%)。ただし、緊急小口資金(最大20万円を無利子で借りられる)[4]、教育支援資金は無利子。不動産担保型生活資金は有利子(長期プライムレート・上限年利3%)[5][6]。
貸付資金の種類
ちなみに、本制度と類似の貸付制度として、各都道府県、政令指定都市・中核市が実施する母子父子寡婦福祉資金貸付金や、生活協同組合、NPOバンクが実施するマイクロファイナンスが挙げられる(日本におけるマイクロファイナンスも参照)。
2021年、各地の社会福祉協議会で新型コロナウイルスで減収した世帯に対し、厚生労働省の通達に反して貸し渋りが相次いでいることが支援団体により報告された[7]。
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