- 関
- 法令、21世紀における国民健康づくり運動
(目的)
第1条
- この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
(国民の責務) → こんな責務があったとは・・・
第2条
- 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第7条
- 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
- 二 国民の健康の増進の目標に関する事項
- 三 次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
- 四 第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
- 五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
- 六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
- 七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
- 3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
- 4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(都道府県健康増進計画等)
第8条
- 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。
- 2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 3 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。
(健康診査の実施等に関する指針)
第9条
- 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。)の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(以下「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。
- 2 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
- 3 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第三章 国民健康・栄養調査等
(国民健康・栄養調査の実施)
第10条
- 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。
- 2 厚生労働大臣は、独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
- 3 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。
(生活習慣病の発生の状況の把握)
第16条
- 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。
第四章 保健指導等
(市町村による生活習慣相談等の実施)
第17条
- 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。
- 2 市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。
(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)
第18条
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。
- 2 都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。
(栄養指導員)
第19条
- 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。
(市町村による健康増進事業の実施)
第19条の二
- 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。
第二節 受動喫煙の防止
第25条
- 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第六章 特別用途表示、栄養表示基準等
(特別用途表示の許可)
第26条
- 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
- 2 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を、その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 3 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、第一項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。
- 4 第一項の許可を申請する者は、実費(許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。
- 5 内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
- 6 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。
- 7 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html
- 健康増進法施行令(平成十四年十二月四日政令第三百六十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE361.html
- 健康増進法施行規則(平成十五年四月三十日厚生労働省令第八十六号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000086.html
国試
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/12/28 09:28:52」(JST)
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健康増進法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
平成14年8月2日法律第103号 |
効力 |
現行 |
種類 |
医事法 |
主な内容 |
健康の保持・増進 |
関連法令 |
歯科口腔保健の推進に関する法律など |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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健康増進法(けんこうぞうしんほう、平成14年8月2日法律第103号)とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律。平成13年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤とし、国民が生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康の増進に努めなければならない事を規定、制定したものである。
目次
- 1 概要
- 2 構成
- 3 主務官庁
- 4 関連項目
- 5 出典
- 6 外部リンク
概要[編集]
従来の栄養改善法(廃止)に代わるもので、第5章以降は栄養改善法の条文を踏襲している。第1章から第4章までの条文は新たに設けられたものである。健康増進法で加わった条文では、「国民は…生涯にわたって…健康の増進に努めなければならない」とするなど、健康維持を国民の義務としており、自治体や医療機関などに協力義務を課しているなどの特徴がある。
2条は、国民は生涯にわたって健康の増進に努めなければならないとする。5条は、国、地方自治体、健康保険者、医療機関などに協力義務を課す。7条は、厚生労働大臣は、国民の健康の増進のための基本的な方針を定めるとする。
こうした法律の主旨に則って、健康診断事業の再編がすすんでいる。従来の老人保健法に基づく健康診断事業は廃止された。代わって、65歳以上を対象にした介護予防健診が平成18年度から開始され、市町村の新しい義務として、特定高齢者把握事業をおこない、国の基準に該当するものに対して介護予防事業を行うことが定められた。65歳未満の国民に対しては、平成20年度から、特定健診事業が開始される予定である。ここでは、腹囲が大きく血液検査に異常値を持つ者をメタボリックシンドローム該当者ないしは予備群として選び出すことと、これらの者に特定保健指導を行うことの二点を、健康保険者に義務づけている。
第25条では、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう求めており、罰則こそないものの努力義務を負う必要があるとしている。また、厚生労働省健康局長通知厚生労働省・受動喫煙防止対策についてにより、本条の制定趣旨、対象となる施設、受動喫煙防止措置の具体的方法等を示している。
一方、健康増進法は「健康は国民の義務」をスローガンとして行っていたナチス・ドイツ政権の『ナチス・ドイツの反タバコ運動』に酷似するものであるとして、健康ファシズム・禁煙ファシズムなどと揶揄され、一部有識者などによって批判もされている。
構成[編集]
- 第1章 総則(1 - 6条)
- 第2章 基本方針等(7 - 9条)
- 第3章 国民健康・栄養調査等(10 - 16条)
- 第4章 保健指導等(17 - 19条)
- 第5章 特定給食施設等
- 第1節 特定給食施設における栄養管理(20 - 24条)
- 第2節 受動喫煙の防止(25条)
- 第6章 特別用途表示、栄養表示基準等(26 - 33条)
- 第7章 雑則(34・35条)
- 第8章 罰則(36 - 40条)
- 附則
主務官庁[編集]
- 2009年まで厚生労働省、消費者庁発足後は同庁[1]。
関連項目[編集]
- 21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)
- 生活習慣病
- 喫煙
- 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例
- エヴァン法
- 栄養表示基準
- 健康食品
出典[編集]
- ^ 誇大広告:健康食品、業者名公表へ 消費者庁が方針(毎日新聞2010年12月1日)
外部リンク[編集]
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Japanese Journal
- 企業コンフィデンシャル ライオン 「健康増進法違反」の指摘を受け 化けの皮はがれた「百獣の王」
- 全国消費者団体連絡会が消費者庁に意見書提出 : 「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項」原案に
- 宣伝・広報 濱逸夫社長と全社員に欠落する遵法意識 ライオン「健康増進法違反」 : 歴史に名を遺した悪い広告のお手本
Related Links
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- 我が国における高齢化の進展や疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が増大しており、健康づくりや疾病予防を積極的に推進するための環境整備が要請されている。このような中、平成12年3月31日に厚生省事務次官 ...
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★リンクテーブル★
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- 35歳の初妊婦(1妊0産)。妊娠 33週6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過に異常を認めていなかった。脈拍 96/分、整。血圧 126/68mmHg。尿所見:蛋白(-)、糖(-)。子宮底長 29cm、腹囲 94cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重 2,120g、羊水指数(AFI) 18cm。胎盤は子宮底部に位置している。職業は事務職である。明日から休業を申請するという。
- この妊婦の休業を規定する法律はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114C050]←[国試_114]→[114C052]
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- 35歳の初妊婦。妊娠 33週 6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過には異常を認めていなかった。脈拍 96/分、整。血圧 126/68 mmHg。尿所見:蛋白 (-)、糖 (-)。子宮底長 29 cm、腹囲 94 cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重 2,120 g、羊水指数〈AFI〉18 cm。胎盤は子宮底部に位置している。明日から休業を申請するという。
- この妊婦の休業を規定する法律はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [108B040]←[国試_108]→[108B042]
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※国試ナビ4※ [109E002]←[国試_109]→[109E004]
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※国試ナビ4※ [099D013]←[国試_099]→[099D015]
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※国試ナビ4※ [113F031]←[国試_113]→[113F033]
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- a 実施主体は国である。
- b 健康増進法に規定されている。
- c 20歳から64歳までの被保険者が対象である。
- d ポピュレーションストラテジーが根底にある。
- e リスクの高い生活習慣を有する者が対象である。
[正答]
※国試ナビ4※ [109F001]←[国試_109]→[109F003]
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- 機関・人材と法律の組合せで正しいのはどれか。 2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [105G030]←[国試_105]→[105G032]
[★]
- a. 実施主体は市町村である。
- b. 国勢調査員が調査を行う。
- c. 健康増進法に基づく調査である。
- d. 全世帯を対象とした訪問調査である。
- e. 上乗せ調査としてがん登録が行われる。
[正答]
※国試ナビ4※ [101B019]←[国試_101]→[101B021]
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[正答]
※国試ナビ4※ [103B062]←[国試_103]→[103C002]
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- a 健康増進法
- b 地域保健法
- c 母子保健法
- d たばこ事業法
- e 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)
[正答]
※国試ナビ4※ [114F015]←[国試_114]→[114F017]
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- 公費医療について規定されているのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [107G031]←[国試_107]→[107G033]
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[正答]
※国試ナビ4※ [109B029]←[国試_109]→[109B031]
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[正答]
※国試ナビ4※ [100G005]←[国試_100]→[100G007]
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- 病院など多数の者が利用する施設の管理者に受動喫煙防止策を義務付けている法律はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [100G008]←[国試_100]→[100G010]
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※国試ナビ4※ [103B036]←[国試_103]→[103B038]
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[正答]
※国試ナビ4※ [097G010]←[国試_097]→[097G012]
[★]
- 同
- 健康日本21
- 関
- 健康増進法
健康日本21で設定した分野
- 参考5
栄養・食生活
-
- 目標値: 20~60歳代男性15%以下、40~60歳代女性20%以下
- 基準値: 20~60歳代男性24.3%、40~60歳代女性25.2%(平成9年国民栄養調査) 4人に1人は肥満
- 児童・生徒の肥満児(日比式による標準体重の20%以上)の減少
- 目標値: 7%以下
- 基準値: 10.7%(平成9年国民栄養調査) 10人に1人は肥満児
- 目標値: 15%以下
- 基準値: 23.3%(平成9年国民栄養調査) 4人に1人はガリガリ
- 2. 20~40歳代の1日あたりの平均脂肪エネルギー比率の減少
- 目標値: 25%以下
- 基準値: 27.1%(平成9年国民栄養調査)
- 目標値: 10g未満
- 基準値: 13.5g(平成9年国民栄養調査)
身体活動・運動
休養・こころの健康づくり
たばこ
- 1. 喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及
- 2. 未成年の喫煙をなくす。
- 3. 公共の場や職場での分煙の徹底、及び、効果の高い分煙についての知識の普及(平成12年度に設定)
- 4. 禁煙、節煙を希望する者に対する禁煙支援プログラムを全ての市町村で受けられるようにする。
- 1. 1日に平均純アルコールで約60gを越え多量に飲酒する人の減少
- 目標値: 2割以上の減少
- 基準値: 男性4.1%、女性0.3%(平成8年健康づくりに関する意識調査 財団法人健康・体力づくり事業財団)
- 基準値: 中学3年生男子25.4%、女子17.2%
- 高校3年生男子51.5%、女子35.9%(平成8年度未成年者の飲酒行動に関する全国調査 (尾崎ら))
- 3. 「節度ある適度な飲酒」としては、1日平均純アルコールで約20g程度である旨の知識を普及する。
歯の健康
糖尿病
循環器病
がん
参考
- http://www.kenkounippon21.gr.jp/
- 2. 21世紀における国民健康づくり運動 (健康日本21)について 報告書 平成12年
- http://www1.mhlw.go.jp/topics/kenko21_11/pdf/all.pdf
- 3. 「健康日本21」最終評価 平成23年10月 健康日本21評価作業チーム
- http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001r5gc.html
- http://ja.wikipedia.org/wiki/21%E4%B8%96%E7%B4%80%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E9%81%8B%E5%8B%95
- 各論のページで目標値が設定されている。
- http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/about/index.html
[★]
- 関
- 健康増進法、健康増進法#第19条の二
- 参考1
- 市町村に実施する努力義務がある。以下は一例
- 1. 歯周疾患検診(40歳、50歳、60歳、70歳)
- 2. 骨粗しょう症検診(40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性)
- 3. 肝炎ウイルス検診(40歳及び未受診者)
- 4. 無保険者に対する健康診査(40歳以上)
- 5. 特定健康診査非対象者に対する保健指導(40歳以上)
- 6. がん検診(胃がん、子宮がん、乳がん、肺がん、大腸がん)(40歳以上、子宮がんのみ20歳以上)
参考
- 1. 健康増進事業(健康増進法第17条1項、第19条の2による事業) 東京都福祉保健局
- http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_zukuri/kensin/index.html
[★]
- 関
- 二次医療圏、都道府県
市町村のレベルに設置される保健・医療・福祉施設
[★]
- 英
- cancer screening
- 同
- 癌検診
- 関
- 健康増進法、がん対策基本法
- がん検診の受診率を50%以上にすることをめざしているが、現在の所、20%前後あるいはそれ以下にとどまっている。
参考
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/gan_kenshin.html
[★]
- 英
- health record note
- 関
- 母子健康手帳
- 母子保健法:母子手帳。妊娠・分娩の経過管理、児の学童に至るまでの保健管理に用いられる。
- 健康増進法:自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律