- 英
- prenatal examination
- 同
- 妊婦健診? antenatal examination?
- 関
- 母子保健法
妊婦健康診査の回数
- NGY.314 平成8年11月20日付け児発第934号局長通知
- 妊娠初期から妊娠23週まで:4週間に1回:
- 妊娠24週から妊娠35週まで:2週間に1回:第7月~
- 妊娠36週から :1週間に1回:第10月~
- これに沿って受診した場合、受診回数は14回程度となるらしい(参考2)
内容
- NGY.314 参考1
- 子宮底長:妊娠16週以降に触れる
- 腹囲
- 血圧
- 浮腫
- 尿蛋白
- 尿糖
- 体重
- その他
- ヘモグロビンは初期検査の他に2回程度計測。 → 鉄欠乏性貧血
- (妊娠第10月前後~)尿中エストリオール測定、NST(分娩監視装置を用いたノンストレス試験)
G10M.46
- 妊娠中期末~後期初に血液一般検査、50gグルコースチャレンジテストが施行される。
母子保健法
- 母子保健法#第13条で「市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない」としている。
妊婦健康診査臨時特例交付金
- 健康診査は保険外であり、全額自費負担であるが、平成23年4月から2年間の期限付きで公費による助成が行われている、らしい。
参考
- http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/01/dl/s0115-2a1.pdf
- 2. 妊婦健康診査の現状について - 厚労省 2009年1月時点?
- http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0108-4b_0022.pdf
- 3. 妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果について
- http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ylvj.html
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 出生前診断相談を受ける妊婦のニーズ : 一般病院妊婦健診受診者を対象とした分析
- 荒木 奈緒
- 母性衛生 53(1), 73-80, 2012-04
- … 一般病院の妊婦健康診査における出生前診断の相談者46名を対象者とし,診療カルテ情報から年齢・妊娠歴・相談主訴・相談内容と結果・出生前診断の受検の有無・検査結果についてデータ収集した。 …
- NAID 110009437330
- P1-032 総合周産期母子医療センターにおける妊婦健康診査未受診者0回群と数回群との比較(妊娠VIII,ポスターセッション,第52回日本母性衛生学会総会)
- 新宿区における妊婦健康診査未受診妊婦への対応策(第51回日本母性衛生学会学術集会シンポジウム〔5〕より,これからの妊婦検診体制を考える)
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- すこやかな妊娠と出産のために 妊娠したらどうしたら良いの? 妊婦健康診査を必ず受けましょう! 妊娠中は、ふだんより一層健康に気をつけなければなりません。 少なくとも毎月1回(妊娠24週(第7か月)以降には2回以上 ...
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[★]
- 次の文を読み、59-61の問いに答えよ。
- 39歳の初産婦。妊娠41月2週 陣痛発来のため入院した。
- 現病歴 妊娠初期から定期的に妊婦健康診査を受けている。これまでの超音波検査で子宮体部右側に直径5cm大の漿膜下筋腫を指摘されている。その他には妊娠経過に特記すべきことはない。本日午前1時から10分周期の規則的な陣痛が発来したが自宅で待機していた。午前9時に来院した。
- 既往歴 15歳で虫垂炎手術。
- 家族歴 母親が2型糖尿病。
- 月経歴 初経12歳。周期28日、整。
- 現症 意識は清明。身長162cm、体重71kg(非妊時63kg)。体温36.5℃。脈拍80/分、整。血圧124/76mmHg。子宮底長37cm、腹囲96cm。下腿に浮腫を認めない。Leopold触診法で児背を母体の左側に触れる。陣痛周期は3分。内診所見:先進部は小泉門で母体の左後方に触れる。子宮口5cm開大、展退度60%、児頭下降度SP+1cm。子宮口の位置は中央、硬さは軟である。未破水である。
- 検査所見 尿所見:蛋白(-)、糖(-)。超音波検査では羊水ポケット1cm、胎児推定体重3,500 g。胎児心拍数陣痛図で胎児心拍数パターンに異常を認めない。
- 出生直後の新生児の異常として注意すべきなのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [105G059]←[国試_105]→[105G061]
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- 次の文を読み、59-61の問いに答えよ。
- 39歳の初産婦。妊娠41月2週 陣痛発来のため入院した。
- 現病歴 妊娠初期から定期的に妊婦健康診査を受けている。これまでの超音波検査で子宮体部右側に直径5cm大の漿膜下筋腫を指摘されている。その他には妊娠経過に特記すべきことはない。本日午前1時から10分周期の規則的な陣痛が発来したが自宅で待機していた。午前9時に来院した。
- 既往歴 15歳で虫垂炎手術。
- 家族歴 母親が2型糖尿病。
- 月経歴 初経12歳。周期28日、整。
- 現症 意識は清明。身長162cm、体重71kg(非妊時63kg)。体温36.5℃。脈拍80/分、整。血圧124/76mmHg。子宮底長37cm、腹囲96cm。下腿に浮腫を認めない。Leopold触診法で児背を母体の左側に触れる。陣痛周期は3分。内診所見:先進部は小泉門で母体の左後方に触れる。子宮口5cm開大、展退度60%、児頭下降度SP+1cm。子宮口の位置は中央、硬さは軟である。未破水である。
- 検査所見 尿所見:蛋白(-)、糖(-)。超音波検査では羊水ポケット1cm、胎児推定体重3,500 g。胎児心拍数陣痛図で胎児心拍数パターンに異常を認めない。
[正答]
CE
- B:展退度 :60%:2点
- S:Station :+1cm:3点
- H:子宮口硬さ:軟:2点
- O:子宮口開大:5cm:3点
- P:子宮口位置:中央:1点
※国試ナビ4※ [105G058]←[国試_105]→[105G060]
[★]
- 次の文を読み、59-61の問いに答えよ。
- 39歳の初産婦。妊娠41月2週 陣痛発来のため入院した。
- 現病歴 妊娠初期から定期的に妊婦健康診査を受けている。これまでの超音波検査で子宮体部右側に直径5cm大の漿膜下筋腫を指摘されている。その他には妊娠経過に特記すべきことはない。本日午前1時から10分周期の規則的な陣痛が発来したが自宅で待機していた。午前9時に来院した。
- 既往歴 15歳で虫垂炎手術。
- 家族歴 母親が2型糖尿病。
- 月経歴 初経12歳。周期28日、整。
- 現症 意識は清明。身長162cm、体重71kg(非妊時63kg)。体温36.5℃。脈拍80/分、整。血圧124/76mmHg。子宮底長37cm、腹囲96cm。下腿に浮腫を認めない。Leopold触診法で児背を母体の左側に触れる。陣痛周期は3分。内診所見:先進部は小泉門で母体の左後方に触れる。子宮口5cm開大、展退度60%、児頭下降度SP+1cm。子宮口の位置は中央、硬さは軟である。未破水である。
- 検査所見 尿所見:蛋白(-)、糖(-)。超音波検査では羊水ポケット1cm、胎児推定体重3,500 g。胎児心拍数陣痛図で胎児心拍数パターンに異常を認めない。
- 胎盤娩出直後から持続的な出血を認めている。原因として考えにくいのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [105G060]←[国試_105]→[105G062]
[★]
- 出生直後の新生児。呼吸不全のためNICUに入院となった。母親が妊婦健康診査を受けていなかったため、妊娠経過は不明である。3,026gで出生した。Apgarスコアは3点(1分)、4点(5分)。呼吸数72/分で非常に浅い。心拍数88/分、整。全身にチアノーゼを認める。筋緊張は低下し、自発運動に乏しく、泣き声はほとんど聞き取れない。心音と呼吸音とを右胸部でわずかに聴取する。腹部は陥凹し、肝・脾を触知しない。マスクによる酸素投与が行われたが経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)50%のため、直ちに気管挿菅し、100%酸素で人工換気を行った。気管挿管後、SpOsは70%まで上昇したが、それ以上の改善は認められなかった。気管挿菅後の胸部エックス線写真(別冊No.22)を別に示す。
- この新生児の呼吸不全の原因はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [105I067]←[国試_105]→[105I069]
[★]
- 29歳の女性(2妊0産)。今まで自宅近くのA医院で妊婦健康診査を受けていたが、妊娠32週日に里帰り分娩を希望して来院した。24歳時に妊娠週で人工妊娠中絶を受けた。2日前から実家で生活を始め、分娩後2か月で自宅に戻る予定だという。身長 163cm。体重 66kg。体温 36.5℃。脈拍 84/分、整。血圧 134/76mmHg。子宮底長 29cm、腹囲 83cm。下腿浮腫を認めない。尿所見:蛋白 (±)、糖 (±)。血液所見:赤血球 380万、Hb 11.8g/dL、Ht 34%、白血球 9,800、血小板 16万。腹部超音波検査で、胎児は頭位で形態異常はなく、推定体重は1,800g、胎盤は子宮底部に付着し、羊水指数(AFI)は10.8cmである。持参した母子健康手帳の記載(別冊No. 3)を別に示す。
- 対応として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [113C028]←[国試_113]→[113C030]
[★]
- 36歳の初妊婦。妊娠28週。昨夜からの反復する腹痛を主訴に来院した。これまでの妊婦健康診査では特に異常を指摘されていなかった。1週前から腹部緊満感を自覚していた。子宮底長 36cm、腹囲 95cm。下腿に軽度の浮腫を認める。腟鏡診で分泌物は白色少量。内診で子宮口は閉鎖している。経腟超音波検査で頸管長10mm、内子宮口の楔状の開大を認める。腹部超音波検査で胎児に明らかな形態異常はなく、胎児推定体重は1,100g、羊水指数(AFI) 38cm(基準 5~25)。胎児心拍数陣痛図で10分周期の子宮収縮を認め、胎児心拍数波形に異常を認めない。
- 治療として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [109E042]←[国試_109]→[109E044]
[★]
- 36歳の初妊婦。妊娠35週。妊婦健康診査のために来院した。これまでの妊娠経過には異常を認めていなかった。血圧144/92mmHg。尿所見:蛋白2+、糖(-)。血液所見:赤血球380万、 Hb13.5g/dl、 Ht40%、白血球9,000、血小板20万、PT88%(基準80-120)。血液生化学所見:総蛋白6.5g/dl、アルブミン3.2g/dl、尿素窒素16mg/dl、クレアチニン0.8mg/dl、尿酸7.5mg/dl、 AST28IU/l、ALT26IU/l、 LD350IU/l(基準176-353)、 Na135mEq/l、 K4.4mEq/l、 Cl101mEq/l、 Ca7.8mg/dl。腹部超音波検査で胎児推定体重1,500 gである。
- 母児管理を行う上で最も注意すべきなのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106D044]←[国試_106]→[106D046]
[★]
- 35歳の初妊婦(1妊0産)。初回妊婦健康診査のため妊娠11週2日に来院した。無月経を主訴に3週間前に受診し、子宮内に妊娠8週相当の胎児を認め妊娠と診断された。
- 初期血液検査の説明として適切なのはどれか。
- a 「梅毒の検査は省略しましょう」
- b 「B群レンサ球菌(GBS)の検査が含まれます」
- c 「風疹抗体が陽性の場合は、先天性風疹症候群を発症します」
- d 「C型肝炎ウイルス検査が陽性の場合、赤ちゃんにワクチンを接種します」
- e 「B型肝炎ウイルス検査が陽性の場合、赤ちゃんに抗HBsヒト免疫グロブリンを投与します」
[正答]
※国試ナビ4※ [113C038]←[国試_113]→[113C040]
[★]
- 35歳の初妊婦。妊娠 33週 6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過には異常を認めていなかった。脈拍 96/分、整。血圧 126/68 mmHg。尿所見:蛋白 (-)、糖 (-)。子宮底長 29 cm、腹囲 94 cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重 2,120 g、羊水指数〈AFI〉18 cm。胎盤は子宮底部に位置している。明日から休業を申請するという。
- この妊婦の休業を規定する法律はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [108B040]←[国試_108]→[108B042]
[★]
- 事業者が行う母性に関する保護措置として法令に基づいているのはどれか。
- a 出産予定日の6週前になったので、休業させた。
- b 妊娠希望の申出があったので、休日業務から外した。
- c 妊婦健康診査の受診を希望したので、当日を欠勤とした。
- d 通勤時の混雑が著しいため、産前休業を待たずに休業させた。
- e 母性健康管理指導事項連絡カードの記載に従い、負担の大きい作業を制限した。
[正答]
※国試ナビ4※ [106B007]←[国試_106]→[106B009]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [104E050]←[国試_104]→[104E052]
[★]
- 30歳の初妊婦。妊婦健康診査のため来院した。 3週前に自宅近くの診療所を受診した際、最終月経から妊娠7週と診断された。超音波検査で子宮内に心拍を有する胎児を認めるが、妊娠週数に比して小さい。
- 対応として適切なのはどれか。
- a 自宅安静とする。
- b 食事療法を指導する。
- c 妊娠週数を修正する。
- d 母体の血糖値を測定する。
- e 羊水採取の必要性を説明する。
[正答]
※国試ナビ4※ [106E039]←[国試_106]→[106E041]
[★]
- 34歳の初妊婦。妊娠30週0日。妊婦健康診査のため来院した。母児に異常を認めない。本人は産前休業を希望している。
- 説明として正しいのはどれか。
- a 「2週後からは勤務ができません」
- b 「2週後からは産前休業できます」
- c 「4週後からは勤務ができません」
- d 「4週後からは産前休業できます」
- e 「明日からでも産前休業できます」
[正答]
※国試ナビ4※ [107G041]←[国試_107]→[107G043]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [107B007]←[国試_107]→[107B009]
[★]
- a 妊婦健康診査は就業に差し支えない範囲で行う。
- b 産前休暇は任意の時期に取得できる。
- c 育児休業制度は女性のみが対象である。
- d 育児のために就業時間を短縮することができる。
- e ほとんどの女性が出産後も就労を継続している。
[正答]
※国試ナビ4※ [108E011]←[国試_108]→[108E013]
[★]
- 28歳の女性。妊娠18週の妊婦健康診査のため受診した。胎児超音波像(別冊No. 5)を別に示す。
- 胎児に認められる所見はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [109A021]←[国試_109]→[109A023]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [105B001]←[国試_105]→[105B003]
[★]
- 英
- Maternal and Child Health Law
- 関
- 法令
(目的)
第1条
- この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(保健指導)
第10条
- 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
(新生児の訪問指導)
第11条
- 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
- 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
(健康診査)
第12条
- 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
- 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 → 1歳6ヶ月児健康診査
- 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 → 3歳児健康診査
- 2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
第13条
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 → 妊婦健康診査
(妊娠の届出)
第15条
- 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第16条
- 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
- 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
- 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。
- 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(妊産婦の訪問指導等)
第17条
- 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(低体重児の届出) → 出生体重 < 2,500g・・・低出生体重児
第18条
- 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければならない。
(未熟児の訪問指導)
第19条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児の現在地の市町村長(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除く。)に、その旨を通知しなければならない。
(養育医療)
第20条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 → 未熟児養育医療
- 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
- 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料の支給
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療
- 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 移送
第22条
- 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
- 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
- 2. 母子保健法施行令(昭和四十年十二月二十八日政令第三百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE385.html
- 3. 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
国試
[★]
- 英
- gravida, pregnant woman, pregnant
- 関
- 経妊婦、妊婦健診
- 受精卵またはそこから発育した胎児およびその付属物を体内に蔵しかつこれと器質的結合を有している女性
服用薬の注意
[★]
- 英
- health examination
- 関
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、40-74歳に対しては医療保険者に特定健康診査の実施義務があり、75歳以上に対しては後期高齢者医療広域連合に健康診査の実施の努力義務がある。
[★]
- 関
- 医的選択
- 生命保険の『診査』とは、保険契約を結ぶ前に、被保険者の医学的な健康状態を調査することです。
- (http://www.hokenminaoshi.com/yougo/s011.html)より抜粋