母子保健法
WordNet
- the learned profession that is mastered by graduate study in a law school and that is responsible for the judicial system; "he studied law at Yale" (同)practice of law
- the collection of rules imposed by authority; "civilization presupposes respect for the law"; "the great problem for jurisprudence to allow freedom while enforcing order" (同)jurisprudence
- a generalization that describes recurring facts or events in nature; "the laws of thermodynamics" (同)law of nature
- a rule or body of rules of conduct inherent in human nature and essential to or binding upon human society (同)natural_law
- legal document setting forth rules governing a particular kind of activity; "there is a law against kidnapping"
- an immature childish person; "he remained a child in practical matters as long as he lived"; "stop being a baby!" (同)baby
- a human offspring (son or daughter) of any age; "they had three children"; "they were able to send their kids to college" (同)kid
- a young person of either sex; "she writes books for children"; "theyre just kids"; "`tiddler is a British term for youngster" (同)kid, youngster, minor, shaver, nipper, small_fry, tiddler, tike, tyke, fry, nestling
- a member of a clan or tribe; "the children of Israel"
- a healthy state of wellbeing free from disease; "physicians should be held responsible for the health of their patients" (同)wellness
- the general condition of body and mind; "his delicate health"; "in poor health"
- relating to or derived from ones mother; "maternal genes"
- characteristic of a mother; "warm maternal affection for her guest"- Dorothy Sayers
PrepTutorEJDIC
- 〈U〉《the ~》《集合的に》(法律・法規を総称して)『法』 / 〈U〉〈C〉(個々の)『法律』,法規 / 〈U〉法の[統制]力 / 〈U〉法律学 / 〈U〉弁護士[業] / 〈U〉《the law》警察[力],警官(police) / 〈U〉法の適用(発動);訴訟(legal action) / 〈C〉(科学・芸術などでの)法則,きまり / 〈C〉〈U〉(一般に従うべき)おきて,ならわし,規則
- 《語・句・節を対等に結んで》…『と』…,…や…,および / 《数詞を結合して》…『足す』…,…に加えて / …『しかも』…,…して,同時に… / 《時間的に》『そして』,それから,すると(and then) / 《当然の帰結として》…『ので』,…だから(and so) / 《おもに話》《命令文などの後で》『そうすれば』,そうしたら / 《追加・強調して》それに,しかも / 《対照的な内容を導いて》ところが,しかし(but) / 《譲歩的に》それなのに,それでいながら / 《A and Bで一体の関係を表して》《単数扱い》 / 《同一語を反復して多数・継続などを表して》 / 《同一の複数名詞を結合して変化・種類などを表して》 / 《話》《「形容詞+and+形容詞」の形で前の形容詞が後に副詞的に働く》 / 《話》《「動詞come, goなど+and+動詞」の形でandとその後の動詞が不定詞の働きをして》 / 《「動詞+and+動詞」の形で後の動詞が現在分詞の意を表して》 / 《話》《文頭において前の質問・意見などに同意を示して》そうとも,そして(Yes!and) / 《話》《文頭に置いて驚き・疑念・非難などを表して》ほんとうに;…なのに
- (おとなに対して)『子供』,幼児,児童;(小学・中学・高校の)児童 / (親に対して)子,子孫;息子,娘 / (ある環鏡・時代の)影響を受けて生まれた人,(…の)申し子《+『of』+『名』》 / (頭脳・空想などが)産み出したものの,所産《+『of』+『名』》
- 『健康』,健全 / (体の)状態,調子 / 《To one's health!》(健康を祝しての)乾杯
- 母らしい;母の / 母方の
UpToDate Contents
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English Journal
- Predicting mental health among mothers of school-aged children with developmental disabilities: The relative contribution of child, maternal and environmental factors.
- Bourke-Taylor H, Pallant JF, Law M, Howie L.SourceDepartment of Occupational Therapy, School of Primary Health Care, Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences, Monash University - Peninsula Campus, PO Box 527, Frankston, Victoria 3199, Australia.
- Research in developmental disabilities.Res Dev Disabil.2012 Jun 12;33(6):1732-1740. [Epub ahead of print]
- AIM: Many mothers of children with developmental disabilities are known to experience high levels of stress, and compromised mental health. Research is crucial to better understand and assist mothers with compromised mental health, and ultimately better service families raising and supporting a chil
- PMID 22699247
- Predicting Language Change Between 3 and 5 Years and Its Implications for Early Identification.
- Law J, Rush R, Anandan C, Cox M, Wood R.SourceaInstitute of Health and Society, School of Education, Communication and Language Sciences, Newcastle University, Newcastle-upon-Tyne, United Kingdom;
- Pediatrics.Pediatrics.2012 Jun 11. [Epub ahead of print]
- BACKGROUND AND OBJECTIVE: Early language delays across the preschool period have important implications for children, parents, and services raising the significance of early identification. Screening tests are an appealing solution but have proved problematic. A combined risk model would seem promis
- PMID 22689865
Japanese Journal
- 里帰り分娩を行った娘に対する実母の支援姿勢と支援を通じて体験した思い
- 井関 敦子,南田 智子,大橋 一友
- 母性衛生 54(1), 191-199, 2013-04
- 里帰り分娩を行った娘に対する実母の支援姿勢と支援のなかで体験した思いを明らかにするために,実母21名を対象に半構成的面接によって得たデータを分析した。実母の支援姿勢は【娘の心身の安楽をはかる】【娘(夫婦)の育児を見守る】【自身の育児能力を見極め娘に必要なサポートを判断する】から構成され,支援を行うなかで体験した実母の思いは【持続または再開する母親役割】【低い自己評価と役割葛藤】【娘との不協和音】か …
- NAID 110009603935
- ライフスキル測定尺度を用いたライフスキル得点の変化とその背景 : 初産婦の妊娠中期と産後1ヵ月時の変化から
- 伊藤 直美
- 母性衛生 53(2), 349-357, 2012-07
- 本研究は,ウイメンズヘルスに活用できるライフスキル測定尺度を用いて,初産婦35名の妊娠中期,産後1ヵ月健診時での2期にわたる縦断的調査を行い, 2期にわたりライフスキル総合得点が5%以上減少した9名(25.7%)に焦点をあて,測定尺度の評点理由の聞きとり調査を行ったときの対象者からの発言に対する質的帰納分析を行った。その結果,妊娠中期では,【自己認知が十分できていない】【妊娠に対する受けとめ方】【 …
- NAID 110009480146
- 歯科保健推進条例に関する研究 : 内容の検討,制定の背景と理念法としての構築
- 牧 茂,矢ケ崎 雅,八上 公利,川原 一郎,笠原 香,中根 卓,定岡 直,小口 久雄
- 松本歯学 37(2-3), 89-96, 2011-12-31
- … Fifteen prefectures in Japan have established regulations on dental health. …
- NAID 120005273779
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★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Maternal and Child Health Law
- 関
- 法令
(目的)
第1条
- この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(保健指導)
第10条
- 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
(新生児の訪問指導)
第11条
- 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
- 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
(健康診査)
第12条
- 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
- 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 → 1歳6ヶ月児健康診査
- 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 → 3歳児健康診査
- 2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
第13条
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 → 妊婦健康診査
(妊娠の届出)
第15条
- 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第16条
- 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
- 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
- 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。
- 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(妊産婦の訪問指導等)
第17条
- 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(低体重児の届出) → 出生体重 < 2,500g・・・低出生体重児
第18条
- 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければならない。
(未熟児の訪問指導)
第19条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児の現在地の市町村長(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除く。)に、その旨を通知しなければならない。
(養育医療)
第20条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 → 未熟児養育医療
- 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
- 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料の支給
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療
- 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 移送
第22条
- 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
- 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
- 2. 母子保健法施行令(昭和四十年十二月二十八日政令第三百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE385.html
- 3. 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
国試
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- 関
- maternally、maternity、motherhood
[★]
- 関
- healthy、hygiene、normality
[★]
- 関
- jurisprudence、litigation、method
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- 子供、子