- 同
- 高齢者医療確保法、(改正前)老人保健法
- 関
- 後期高齢者医療、特定健康診査、メタボリックシンドローム、法令
第20条
(特定健康診査)
- 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
第四章 後期高齢者医療制度
第一節 総則
(後期高齢者医療)
第47条
- 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(広域連合の設立)
第48条
- 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
第二節 被保険者
(被保険者)
第50条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
- 一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者
- 二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
法令
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年八月十七日法律第八十号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年十月十九日政令第三百十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19SE318.html
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年十月二十二日厚生労働省令第百二十九号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000129.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E3%81%AE%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AE%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
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高齢者の医療の確保に関する法律 |
日本の法令 |
法令番号 |
昭和57年8月17日法律第80号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
社会保障法 |
主な内容 |
後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、特定健康診査等 |
関連法令 |
健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、医療法、介護保険法、健康増進法、社会保険診療報酬支払基金法など |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ、昭和57年8月17日法律第80号)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。
目次
- 1 改正
- 2 構成
- 3 歴史的背景
- 4 2008年3月31日までの制度
- 5 関連項目
- 6 参考文献
改正
2008年3月31日まで題名が老人保健法だったが、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)第7条の規定により、題名改正を含む大幅な改正が行われ、2008年4月1日に現在の題名に改正、施行され、後期高齢者医療制度が発足した。
構成
- 第1章 総則(第1条-第7条)
- 第2章 医療費適正化の推進
- 第1節 医療費適正計画化等(第8条-第17条)
- 第2節 特定健康診査等基本指針等(第18条-第31条)
- 第3章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第32条-第46条)
- 第4章 後期高齢者医療制度
- 第1節 総則(第47条-第49条)
- 第2節 被保険者(第50条-第55条)
- 第3節 後期高齢者医療給付
- 第1款 通則(第56条-第63条)
- 第2款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
- 第1目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第64条-第77条)
- 第2目 訪問看護療養費の支給(第78条-第81条)
- 第3目 特別療養費の支給(第82条)
- 第4目 移送費の支給(第83条)
- 第3款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第84条・第85条)
- 第4款 その他の後期高齢者医療給付(第86条)
- 第5款 後期高齢者医療給付の制限(第87条-第92条)
- 第4節 費用等
- 第1款 費用の負担(第93条-第115条)
- 第2款 財政安定化基金(第116条)
- 第3款 特別高額医療費共同事業(第117条)
- 第4款 保険者の後期高齢者支援金等(第118条-第124条)
- 第5節 保健事業(第125条)
- 第6節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第126条・第127条)
- 第7節 審査請求(第128条-第130条)
- 第8節 保健事業等に関する援助等(第131条・第132条)
- 第9節 雑則(第133条-第138条)
- 第5章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第139条-第154条)
- 第6章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第155条-第157条)
- 第7章 雑則(第158条-第166条)
- 第8章 罰則(第167条-第171条)
- 附則
歴史的背景
旧法である老人保健法は、老人福祉法による財政圧迫を打開するために、1982年に制定、1983年に施行された法律である。老人医療を社会保険制度にすること、また老人になったとき病人にならないように保健事業も含まれる内容となっていた。
2008年4月1日から、75歳以上の老人医療はこの法律が定める後期高齢者医療制度へ、保健事業は健康増進法へ移行するとともに、新たに40歳以上の者を対象としたメタボリック症候群に対応するため、健康保険を運営する健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険を運営する市町村(市町村国保)や国民健康保険組合等の各保険者が特定健診・特定保健指導を実施する制度に移行した。
2008年3月31日までの制度
医療事業
老人医療の実施の主体者は市町村である。対象者は75歳以上の高齢者と65歳以上の障害者。当初は全ての老人医療を担っていたが、介護保険法の登場により、その適用は、老人の急性期医療や高度な医療が必要とされる慢性期医療に限られるようになった。
保健事業
原則として40歳以上を対象としている。将来、要介護者や生活習慣病にならないように配慮されている。具体的な内容を以下に示す。
老人保健法による健康診査には歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、健康度評価、受診指導、肝炎ウイルスが含まれる。がん検診は現在は一般財源化している。
関連項目
- 高齢者
- 高齢者福祉
- 後期高齢者医療制度
- 後期高齢者医療制度廃止法案
参考文献
- 高橋茂樹他『STEP公衆衛生第5版』海馬書房、2002-10-22、ISBN 4-907704-20-8
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 通知 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布等について
- 通知 国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について
- 高額療養費の見直しに伴う国民健康保険法施行令及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正内容について
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- 以前に存在した「老人保健法」は、後期高齢者医療制度の発足にあわせ、2008年4月1日付けで「高齢者の医療の確保に関する法律」と題名変更された。75歳以上の老人医療は「後期高齢者医療制度」へ、保健事業は「健康増進 ...
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★リンクテーブル★
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[正答]
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- 関
- 高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)
- 75歳以上の高齢者を対象とした医療制度。
- 2008年度に導入。
- 根拠法:高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)
- 運営主体:都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(=後期高齢者医療広域連合)
- 財源:高齢者の医療費の5割を税金、4割を現役の支援金、1割を高齢者自身の保険料でまかなう。 ⇔ 通常の医療保険では公費医療の対象とならない場合は保険料のみでまかなわれる。総じて国民医療費は保険料が48.8%、公費37.1%、患者負担(14.1%)(SUB12.102)
- 対象:
- 1. 75歳以上の後期高齢者
- 2. 65-74歳で一定の障害状態にあると後期高齢者医療広域連合が認定した者
- 所得の低い高齢者が支払う保険料の急増や、年金からの天引きによる保険料の徴収などが批判を浴びた。
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%88%B6%E5%BA%A6
[★]
- 英
- health examination
- 関
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、40-74歳に対しては医療保険者に特定健康診査の実施義務があり、75歳以上に対しては後期高齢者医療広域連合に健康診査の実施の努力義務がある。
[★]
- 英
- old old
- 関
- 後期高齢者医療制度、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)
[★]
- 英
- Elderly Health Law
- 関
- 老人保健。高齢者の医療の確保に関する法律
[★]
高齢者の医療の確保に関する法律
[★]
- 英
- elderly、aged
- 関
- 老化、加齢、歳、初老、老齢、年輩、高齢、老人、老齢者、老年者、高年齢
定義
- 国連の世界保健機関による定義:高齢者とは65歳以上。前期高齢者とは65歳以上74歳未満。後期高齢者とは75歳以上。末期高齢者とは85歳以上。
特徴
- 精神:人格変化(柔軟性の低下、自発性の低下、感情の制御困難(涙もろい、怒りっぽい)、社会的引きこもり)。若い頃の性格が先鋭化。
- 神経:反射低下
- 呼吸:残気量増加、肺活量低下、分時換気量低下、最大酸素摂取量低下 ← 呼吸数は不変
[show details]
- 消化器:吸収機能低下、食欲低下、便秘
- 肝臓:肝機能低下
- 腎臓:糸球体濾過量減少
- 骨:骨塩量減少
- 筋肉:筋力低下
- 関節:可動域低下(拘縮)、変形
- 水分量:細胞外液・細胞内液減少 → 脱水になりやすい
- 血液
- 脂質増加
- BUN増加 ← 腎機能低下を反映
- 血清Cr増加 ← 腎機能低下を反映
高齢者と医療
- SUB12.
- 年齢階級別国民医療費(H20)「国民医療費」:65歳以上が54.6%と半数以上を占める。
- 年齢階級別一人あたり国民医療費(H20)「国民医療費」:65歳以上67万円、75歳以上83万円 ⇔ それ以外の年齢階級はは10-25万円
- 傷病別・年齢階級別一般診療医療費の割合(H20)「国民医療費」:65歳以上では循環器疾患(27.1%)が最も多く、新生物(13.1%)がこれに次ぐ。
- 疾病別外来・入院受診率「患者調査」:(外来)循環器系疾患(高血圧性疾患)。(入院)循環器疾患(脳血管疾患)
- 年齢階級別死因順位(H21)「人口動態統計」:(65~89歳)①悪性新生物、②心疾患。(89~99歳)①心疾患、②肺炎
- 医療保険制度:後期高齢者医療制度:65-74歳で一定の障害がある者と75歳以上を対象とする。各都道府県の全市町村が加入する広域連合が保険者。財源は公費(5割)、支援(4割)、保険料(1割)
- 介護保険制度:65歳以上(第1号被保険者)と40-64歳(第2号被保険者)が対象となる。市町村が保険者。財源は公費(5割。国20%、調節交付金5%、都道府県12.5%、市町村12.5%)、保険料(第1号被保険者20%、第2号被保険者30%)
[★]
- 英
- aged、elderly
- 関
- 歳、初老、老齢、高齢者、年輩、老人、老齢者、老年者、高年齢
[★]
- 英
- reserve
- 関
- 準備、蓄え、貯蔵、貯蔵型、保留、予備、予約、余裕量
[★]
- 英
- health care、medical care
- 関
- 健康管理、診療、保健医療、ヘルスケア
[★]
- 英
- law
- 関
- 法、医師が関与する法律